平成30年12月14日に自民、公明党は2019年度(平成31年度)の与党税制改正大綱を発表しました。以下は、その改正大綱の贈与税・相続税に関する概要となります。
1.個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設等
(1)個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度の創設
「承継計画」に記載された「認定相続人」が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続等により「特定事業用資産」を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されます。
認定相続人 | 承継計画に記載された後継者で、中小企業の経営承継円滑化法に規定する認定を受けた者。 |
特定事業用資産 | 被相続人の個人事業(不動産貸付事業等を除く)に供されていた以下の事業用資産で青色申告決算書(貸借対照表)に計上されているもの:
① 土地(面積400㎡までの部分まで)
② 建物(床面積800㎡までの部分まで)
③ その他減価償却資産(固定資産税又は営業用の自動車税若しくは軽自動車税の課税対象になっているものその他準ずるもの) |
承継計画 | 認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画書で、平成31年4月1日から平成36年3月31日までに都道府県に提出されたもの。 |
猶予税額の計算 | 計算方法は、法人組織における非上場株式等についての相続税の納税猶予制度特例と同様。 |
猶予税額の免除 | ① 全額免除
イ 認定相続人が、その死亡時まで特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合
ロ 認定相続人が一定の身体障害等に該当した場合
ハ 認定相続人に破産手続開始決定があった場合
二 相続税の申告期限から5年経過後に、次の後継者に特定事業用資産を贈与し、その後継者が当該贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合
② 一部免除
イ 同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括して贈与する場合
ロ 民事再生計画の認可決定等があった場合
二 経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特定事業用資産の一部譲渡又は特定事業用資産に係る事業の廃止の場合
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猶予税額・利子税の納付 | ① 認定相続人が、特定事業用資産に係る事業の廃止の場合等には、猶予税額の全額を納付する
② 認定相続人が、特定事業用資産の譲渡等をした場合には、その譲渡等の部分に対応する猶予税額を納付する
上記の納付が発生した場合には、所定の利子税も併せて納付する
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その他 | ① 被相続人は相続開始前において、認定相続人は相続開始後において、それぞれ青色申告の承認を受けていなければならない
② 認定相続人は、相続税の申告期限から3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければならない
③ 認定相続人が、相続税の申告期限から5年経過後に特定事業用資産を現物出資して、会社を設立した場合には、当該認定相続人が当該株式等を継続保有等の一定要件を満たすときは、納税猶予は継続されます。
④ この納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けることはできない
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適用時期 | 平成31年1月1日以後の相続等から適用 |
(2)個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の創設
「承継計画」に記載された「認定受贈者」が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、贈与により「特定事業用資産」を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予されます。
認定受贈者 | 承継計画に記載された後継者で、中小企業の経営承継円滑化法に規定する認定を受けた18歳以上(平成34年3月31日までの贈与については、20歳以上)の者。 |
特定事業用資産 | 贈与者の個人事業(不動産貸付事業等を除く)に供されていた以下の事業用資産で青色申告決算書(貸借対照表)に計上されているもの:
① 土地(面積400㎡までの部分まで)
② 建物(床面積800㎡までの部分まで)
③ その他減価償却資産(固定資産税又は営業用の自動車税若しくは軽自動車税の課税対象になっているものその他準ずるもの)
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承継計画 | 認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画書で、平成31年4月1日から平成36年3月31日までに都道府県に提出されたもの。 |
相続時精算課税の適用 | 認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても、その贈与者がその年の1月1日において60歳以上であれば適用を受けることができる |
猶予税額の計算 | 計算方法は、法人組織における非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度特例と同様。 |
猶予税額の免除 | ① 全額免除
イ 認定受贈者が、その死亡時まで特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合
ロ 認定受贈者が一定の身体障害等に該当した場合
ハ 認定受贈者に破産手続開始決定があった場合
二 贈与税の申告期限から5年経過後に、次の後継者に特定事業用資産を贈与し、その後継者が当該贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合
② 一部免除
イ 同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括して贈与する場合
ロ 民事再生計画の認可決定等があった場合
二 経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特定事業用資産の一部譲渡又は特定事業用資産に係る事業の廃止の場合
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猶予税額・利子税の納付 | ① 認定受贈者が、特定事業用資産に係る事業の廃止の場合等には、猶予税額の全額を納付する
② 認定受贈者が、特定事業用資産の譲渡等をした場合には、その譲渡等の部分に対応する猶予税額を納付する
上記の納付が発生した場合には、所定の利子税も併せて納付する
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贈与者の死亡 | 特定事業用資産をその贈与者から相続等により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算する。その際、都道府県の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予適用を受けることができる |
その他 | ① 贈与者は贈与開始前において、認定受贈者は贈与開始後において、それぞれ青色申告の承認を受けていなければならない
② 認定受贈者は、贈与税の申告期限から3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければならない
③ 認定受贈者が、贈与税の申告期限から5年経過後に特定事業用資産を現物出資して、会社を設立した場合には、当該認定受贈者が当該株式等を継続保有等の一定要件を満たすときは、納税猶予は継続されます。
④ この納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けることはできない
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適用時期 | 平成31年1月1日以後の贈与から適用 |
2.特定事業用宅地等の係る小規模宅地等についての相続税の課税価格計算特例の見直し
小規模宅地等の特例に対し、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業用の宅地等(但し、当該宅地等の上で事業用に利用されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合は除く)は特例対象の範囲から除外となります。
改正は、平成31年4月1日以後の相続等により取得する財産に係る相続税について適用となります(但し、同日前から事業用に供されている宅地等には適用されません)。
3.教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
直系尊属が30歳未満の子や孫へ教育資金を拠出し、 金融機関(信託会社・信託銀行)、 銀行及び金融商品取引業者に信託等した場合、 受贈者(子・孫)1人当たり1,500万円(学校等以外への支払は500万円)までを非課税とする特例があります。 見直しは以下のとおりです。
(1) 適用期限の2年延長
適用期限が、平成33年3月31日まで2年間延長となります。
(2) 受贈者の所得制限
平成31年4月1日以後の贈与から、受贈年の前年おける受贈者の合計所得金額が1千万円超の場合には、非課税措置の特例を受けることができません。
(3)教育資金範囲からの一部除外
平成31年7月1日以後から、学校等以外に支払われる金銭で受贈者が満23歳の翌日以後に支払われるもののうち、①教育に関する役務提供の対価、②スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、③これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料は、教育資金範囲から除外となります。但し教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用は除外となりません。
(4)契約期間中に贈与者が死亡した場合
これまで契約期間中に贈与者が死亡した場合には、残高については相続税には加算されないことになっていましたが、一定の管理残額に対して受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされようになります。
以下のいずれかに該当する場合を除き、教育資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合において、受贈者が贈与者からその死亡前3年以内に信託等を受け、その死亡日に「管理残高」は受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ相続税の対象となります。
① 当該受贈者が23歳未満である場合
② 当該受贈者が学校等に在学中の場合
③ 当該受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講している場合
「管理残高」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内に信託等の価額に対応する金額をいいます。
なお、上記②又は③のいずれかに該当する場合やいずれかに該当する期間がなかった場合には、当該満了の年齢は30歳ではなく、その年の12月31日又は40歳のいずれか早い日に終了となります。
4.結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
贈与者である直系尊属が20歳以上50歳未満の子や孫へ結婚・子育て資金に充てるために金銭等を拠出し、 金融機関(信託会社・信託銀行)、 銀行等及び金融商品取引業者に信託等した場合、 信託受益権の価額又は拠出された金銭等の金額のうち、 受贈者(子・孫)1人当たり1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度)までの金額を、平成31年3月31日までに拠出されたものに限り非課税とする特例があります。見直しは以下のとおりです。
(1) 適用期限の2年延長
適用期限が、平成33年3月31日まで2年間延長となります。
(2) 受贈者の所得制限
平成31年4月1日以後の贈与から、受贈年の前年おける受贈者の合計所得金額が1千万円超の場合には、非課税措置の特例を受けることができません。
5.非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度の見直し(特例措置及び一般措置)
(1)平成34年4月1日以後の贈与から、贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件が18歳以上(現行:20歳以上)に引下げられます。
(2)一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合、その該当した日から6月以内にこれらの会社に該当しなくなったときには、納税猶予の取消事由に該当しなくなります。
(3)贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、贈与税の納税猶予の免除届出の添付書類が不要となります。
6.年齢制限の引下げ
平成34年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与における、以下における適用年齢を18歳(現行:20歳)に引下げられます。
(1) 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢は、18歳未満
(2) 受贈者の年齢.は、18歳以上
① 相続時精算課税制度
② 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
③ 相続時精算課税適用者の特例
④ 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
7.民法改正に伴う相続関係の措置
民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正が2018年7月6日に成立し、7月13日に公布されました。主な法改正は以下の6点で、2020年7月13日までに順次施行されることになっています(下記に記載以外の施行は、2019年7月13日までに政令で定める日となっていますが、法務省のHP等で公表される予定です)。
一 配偶者の居住権保護(施行は、2020年7月13日までに政令で定める日)
二 遺産分割等に関する見直し
三 遺言制度に関する見直し(施行は2019年1月13日から)
四 遺留分制度に関する見直し
五 相続の効力等に関する見直し
六 相続人以外の人からの介護・看護への特別寄与分の請求権
以下、それらの概要を記載します。
一 配偶者の居住権保護
1. 配偶者短期居住権
(1)居住建物を配偶者を含む共同相続人間で遺産分割すべき場合
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、配偶者は、下記のいずれか遅い日までの間、無償でその建物を使用することができます。
① 遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間
② 相続開始から6ヵ月間の間
(2)上記(1)以外に、居住建物を第三者に遺贈や配偶者が相続放棄した場合等
居住建物の所有者は建物に無償で居住していた配偶者に対して、いつでも配偶者短期居住権の消滅を申入れすることが可能ですが、その申入れを受けてから6ヵ月間は引続き配偶者は無償でその建物を使用することができます。
2. 配偶者居住権
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、残された配偶者の保護を手厚くし、遺産分割の協議が調うなどすれば、残された配偶者は自身が亡くなるまで(終身又は当事者間で存続期間を定めた場合にはその一定期間)今の住居に住み続けられる「配偶者居住権」を得られ、住居の所有権を取得する必要がなくなります(配偶者は家に居住権を設定する登記手続きを法務局(登記所)にすることで権利を確保)。それにより、遺産分割では預貯金など他の遺産の取り分を増やし、老後の生活資金にあてることも可能になります。居住権のみなら、所有権を取得する場合よりも評価額が低くなるためです(これまでの相続財産の評価額が、居住権評価額と所有権評価額に分けられることになります)。なお、配偶者居住権は、協議による遺産分割の場合に限られるものではなく、被相続人の遺言によって取得させることもできます。
(1)相続税における配偶者居住権の財産評価額方法は、次のとおりとなります。
イ 配偶者居住権の評価額(建物)
建物の時価 - 建物の時価 ×(残存耐用年数 - 存続年数)÷ 残存耐用年数
× 存続年数に応じた民法の法定利率による福利現価率
ロ 配偶者居住権が設定された建物(居住建物)の所有権の評価額(建物)
建物の時価 - 配偶者居住権の評価額
二 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地利用の権利評価額(土地)
土地等の時価 - 土地等の時価 × 存続年数に応じた民法の法定利率による
福利現価率
ホ 居住建物の敷地の所有権等の評価額(土地)
土地等の時価 - 居住建物の敷地利用の権利評価額
注1:「建物の時価」及び「土地等の時価」とは、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の時価とする。
注2:「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づく住宅用耐用年数の1.5を乗じた年数から築後年数を控除した年数をいいます。
注3:「存続年数」とは、次の区分に応じた年数をいう。
① 配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合には、配偶者の平均余命年数
② 上記①以外の場合には、遺産分割協議等に定められた配偶者居住権の存続期間の年数(但し、配偶者の平均余命年数を上限とする)
注4:残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合には、上記イの「(残存耐用年数 - 存続年数)÷ 残存耐用年数」は、零とする。
(2)物納劣後財産の範囲に居住建物及びその敷地を加える。
(3)配偶者居住権の設定登記について、居住建物の価額(固定資産税評価額)に対し1,000分の2の税率による登録免許税が課税されます。
二 遺産分割等に関する見直し
1.特定配偶者に遺贈又は贈与した居住用不動産の特別受益の持戻し計算免除
婚姻期間が20年以上で、配偶者に居住用の建物又はその敷地の全部又は一部(居住用不動産)を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示せば、その居住用不動産は被相続人が特別受益の持戻し免除の意思表示したものと推定し、遺産分割の対象にしない(遺産分割の共有財産にならない)という優遇措置が設けられました。
2.預貯金債権の仮払い制度
遺産分割の協議中でも、相続した預貯金を葬儀費用や生活費用に充てるため、仮払いを認める仮払制度が設けられます。
(1) 家事事件手続法の保全処分要件の緩和
家庭裁判所に遺産分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、仮分割の仮処分の必要性があり、かつ、他の共同相続人の利益を害しないと裁判所が判断した場合には、預貯金債権の仮払いが認められることになります。
(2) 家庭裁判所の判断なく預貯金債権の払戻し
各共同相続人は、預貯金債権のうち、各預貯金口座ごとに以下の金額(但し、一つの金融機関で引き出せる金額については法務省令で定める金額を上限:100万円~150万円程度の予定)まで、他の共同相続人の同意なく単独で払戻しを求めることができます。
相続開始時の個々の預貯金口座の金額 × 3分の1 × 共同相続人の法定相続分
= 単独で払戻しを求めることができる金額
3. 遺産分割前に相続財産が処分された場合の遺産分割の範囲
(1) 遺産分割前に相続財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができます。
(2) 共同相続人の1人又は数人が遺産分割前に相続財産を処分した場合には、当該処分した共同相続人については、上記(1)の同意を得る必要はありません。
三 遺言制度に関する見直し
1.自筆証書遺言の利便性と信頼性の向上
これまで生前に被相続人が書く自筆証書遺言は、内容に問題があっても死後まで分からず、信頼性に欠ける等から相続を巡るトラブルも少なくありませんでした。そこで、自筆証書遺言は、今後、公的機関である全国の法務局で形式に関し事前チェック後に保管できるようにして、相続人が遺言があるかを簡単に調べられるようになります。法務局に預けた場合は、家庭裁判所で相続人が立ち会って内容確認する「検認」の手続きを不要とし、又、財産目録はこれまで全文を自筆に限定していましたが、パソコンでの作成可能となります(但し、財産目録の毎ページに署名押印しなければなりません。又、自書によらない記載が両面に及ぶ場合には、その両面に署名押印しなければなりません)。この法務局に預ける場合の手数料も数千円程度に安価を想定しているようです。
なお、遺言者の死亡届が提出された場合、法務局から相続人に通知できるようなシステムも検討されます。
2.遺言執行者権限の明確化
これまで遺言執行者は常に相続人の利益のために職務を遂行すべきであるとの誤った認識を抱く者も少なくなく、このために遺言執行者と相続人との間でトラブルになるケースが相当数生じていました。そこで、
(1) 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示していた行為は、相続人に対し直接にその効力が帰属するという規定表現になりました。
(2) 特定遺贈又は特定財産承継遺言がされた場合における遺言執行者の権限等について明確化が図られました。
四 遺留分制度に関する見直し
1.遺留分減殺請求権の金銭債権化
これまで減殺請求により当然に物権的効果が生ずることとされているため、減殺請求の結果、遺贈又は贈与の目的財産は受贈者と遺留分権利者との共有になることが多く、このような帰結は、円滑な事業承継を困難にするものであり、又、共有関係の解消をめぐって新たな紛争を生じさせることになることがありました。そこで、
(1) 遺留分に関する権利行使により生ずる権利を遺留分侵害額に相当する金銭債権化することとしました。
(2) 遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けた時点で相当期間経過しており請求を受けた時点では、受遺者又は受贈者が十分な資金がなく金銭を直ちに準備できない場合には、受贈者等は、裁判所に対し金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができるようになりました。
2.遺留分及び遺留分侵害額の算定方法
(1)遺留分及び遺留分侵害額の計算式
① 「遺留分」 = 「遺留分を算定するための財産価額」 × 1/2(*1)× 遺留分権利者の法定相続分
(*1)相続人が直系尊属のみの場合は1/3
「遺留分を算定するための財産価額」
= 相続時における被相続人の積極財産の額
+ 相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内*2)
+ 第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内)
- 被相続人の債務の額
(*2)被相続人と受贈者が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、10年前の贈与分も含む
② 遺留分侵害額 = 「遺留分の額」- 遺留分権利者が受けた特別受益額 - 遺産分割の対象財産がある場合(既に遺産分割が終了している場合も含む)には具体的相続分に応じて遺産を取得したものとした場合の当該遺産の価額(但し、寄与分もよる修正は考慮しない)+ 被相続人に債務がある場合には、その債務のうち遺留分権利者が負担する債務の額
(2)相続人に対する贈与は、相続開始前10年間にされたものに限定し、その価額を遺留分を算定するための財産価額に算入する。
五 相続の効力等に関する見直し
特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)や相続分の指定された場合により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができていましたが、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことになります。
六 相続人以外の人からの介護・看護への特別寄与分の請求権
被相続人の親族で相続の対象にならない人でも、被相続人に対して介護や看病その他の労務の提供により被相続人の財産の維持又は増加に貢献(寄与)した場合は、相続人に金銭(特別寄与料)を請求できる仕組みが取り入れられます。対象は、息子の妻が義父母を介護していたケース等を想定したもので、特別寄与の請求権者は、被相続人の親族に限定されることになっています。これまでの介護の寄与をめぐり争った場合の家庭裁判所が示す目安は、次の通りです。
介護の日当額(8千円)× 日数(500日)× 裁量的割合(70%)
= 介護寄与分額(280万円)
(1)特別寄与料に対する課税は、次のとおりとなります。
① 特別寄与者は特別寄与料が確定した場合には、当該特別寄与者が被相続人から遺贈により取得したものとして、相続税が課税されます。
② 上記①の事由が生じたために新たに相続税の申告義務が生じた者は、当該事由は生じたことを知った日から10月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
③ 相続人が支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人に係る相続税の課税価格から控除します。
④ 相続税の更正の請求対象に上記①の事由が加えられます。
以上