近年の税法改正の内容は、特に適用要件等が複雑になっており、また、節税面の範囲がせばめられてきています。税法に馴染みが薄い多くの一般サラリーマンの方におかれましても、下記の税金に係る機会が増えてきます。そして、税法の知識不足のために不測のリスクが、今後ますます高まってくると思われます。リスクの最小化に努めることは肝要であり、多少なりともサポートすることが当事務所の使命と思っております。
お知らせ
1月のお知らせ
1.1月中の主な納付等
(1)源泉所得税の特例納付(期限1月20日)
(2)法定調書の提出
(3)給与支払報告書の提出
(4)償却資産税の申告
(5)個人住民税の普通徴収 第4期納付
2.来月2月中の主な納付等
(1)固定資産税 第4期納付
(2)贈与税申告 2月1日~3月15日
(3)所得税申告 2月16日~3月15日
(4)個人消費税申告 3月31日