近年の税法改正の内容は、特に適用要件等が複雑になっており、また、節税面の範囲がせばめられてきています。税法に馴染みが薄い多くの一般サラリーマンの方におかれましても、下記の税金に係る機会が増えてきます。そして、税法の知識不足のために不測のリスクが、今後ますます高まってくると思われます。リスクの最小化に努めることは肝要であり、多少なりともサポートすることが当事務所の使命と思っております。
お知らせ
3月のお知らせ
1.3月中の主な納付等
(1)贈与税申告 3月15日
(2)所得税申告 3月15日
(3)個人住民税申告 3月15日(所得税申告者を除く)
(4)個人消費税申告 3月31日(1)固定資産税 第4期納付
(5)社会保険料(健康保険料)の料率改定(3月分から)
2.来月4月中の主な納付等
(1)月60時間超の時間外労働割増賃金率25%から50%へ引上げ
(中小企業)
(2)在職老齢年金制度の支給停止調整額が47万円から48万円に引上げ