始めに

近年の税法改正の内容は、特に適用要件等が複雑になっており、また、節税面の範囲がせばめられてきています。税法に馴染みが薄い多くの一般サラリーマンの方におかれましても、下記の税金に係る機会が増えてきます。そして、税法の知識不足のために不測のリスクが、今後ますます高まってくると思われます。リスクの最小化に努めることは肝要であり、多少なりともサポートすることが当事務所の使命と思っております。

お知らせ

1月のお知らせ

 1.1月中の主な納付等
   (1)源泉所得税の特例納付
   (2)法定調書の提出
   (3)給与総支払報告書の提出
   (4)償却資産税の申告
   (5)個人住民税の普通徴収納付(第4期)

 2.来月2月中の主な納付等
   (1)固定資産税の第4期納付
   (2)所得税の確定申告(2月16日~3月16日)
   (3)贈与税の確定申告(2月2日~3月16日)
   (4)改正不動産登記法「所有不動産記録証明制度」(2月2日施行)

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