近年の税法改正の内容は、特に適用要件等が複雑になっており、また、節税面の範囲がせばめられてきています。税法に馴染みが薄い多くの一般サラリーマンの方におかれましても、下記の税金に係る機会が増えてきます。そして、税法の知識不足のために不測のリスクが、今後ますます高まってくると思われます。リスクの最小化に努めることは肝要であり、多少なりともサポートすることが当事務所の使命と思っております。
お知らせ
1月のお知らせ
1.1月中の主な納付等
(1)源泉所得税の特例納付期限 1月20 日
(2)支払調書提出 期限 1月31日
(3)償却資産税申告 期限 1月31日
(4)給与支払報告書提出 期限 1月31日
(5)個人市民税の普通徴収 第4期納付
(6)労働保険料 第3期納付年末調整計算
2.次年度2月中の主な納付等
(1)固定資産税 第4期納付
(2)所得税の確定申告 2月17日~3月17日
(3)贈与税の申告 2月1日~3月17日