自民税調 議論スタート 消費増税の日程意識

自民党税制調査会は22日に総会を開き、2018年度税制改正の本格的な議論をスタートさせた。高所得者に負担増を求める所得税改革を最優先課題に掲げる。2019年10月に予定する消費税10%への引き上げを控えるなか、増税日程を意識するほど改革は進めにくくなる。

    項目   内容 想定する時期
所得税改革、
くらし
想定する時期高所得の会社員や年金受給者の控除縮小。基礎控除は拡大
未定
出国(観光促進税)出国時に1,000円2019年度
森林環境税一人あたり年1,000円2020年度以降
紙巻きたばこの増税4年かけて3円増税2018年度から
加熱式たばこの増税増税し企業間の税率差見直し2018年度から
企業向けなど賃上げ減税3%以上賃上げで大幅減税2018年度
生産性向上中小の固定資産税を3年間ゼロ2018~2020年度
経営者の代替わり円滑化承継時に全株式で納税猶予2018年度から10年簡
地方消費税の配分基準見直し人口比率を半分程度に引き上げ。都市部は減収2018年度

 

2017年11月23日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

中小承継へ税優遇拡大 政府・与党 廃業増に歯止め

政府・与党は2018年度税制改正で、中小企業の世代交代を促すため税優遇を拡大する。承継する非上場株式のすべて(現在は3分の2)について相続税を猶予し、事業を継続する限り支払わなくてよくする。日本は後継者難で2025年には130万社近い中小が廃業の危機に陥る見通しだ。政府は事業承継を円滑に進めるため今後10年間を集中対応期間とし、中小の成長力強化やM&A(合併・買収)市場整備などを含む緊急対応作のパッケージを打ち出す。

 「事業承継税制」見直しのポイント 
      現行    項目10年間限定(見直し後)
発行済株式総数の3分の2まで納税猶予対象株式全株を対象に
(相続税)課税価額の80%納税猶予額増額を検討
(贈与税)課税価額の全額
雇用の8割以上を5年間維持雇用雇用計画策定等の条件付きで撤廃

2017年11月22日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

高所得の会社員増税 給与所得控除縮小 基礎控除は拡大

財務省は2018年度税制改正での所得税改革案を与党に提案する。会社員の給与収入から差し引ける給与所得控除を縮小する一方、全納税者に適用する基礎控除を引き上げる。年収800万~900万円を上回る会社員が増税となり、フリーランスなど請負契約で働く人らは減税。

   項目     現行   財務省案
給与所得控除上限220万円(年収
1,000万円以上)
上限188万円程度(年収800万
円以上)に引下げ
基礎控除38万円50万円程度に引上げ
公的年金等控除年金控除に上限なし年金以外の一定所得金額以上
に上限を設ける

2017年11月17日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

平成29年度税制改正による平成30年度以降の源泉徴収事務等の留意点

1.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し(平成30年分以後(2018年1月から)
現行では、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入では103万円以下)の場合に配偶者控除38万円(老人控除対象配偶者48万円)、 並びに配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に配偶者特別控除が適用となっていましたが、 改正では、 配偶者控除は世帯主の年収に応じて縮小され、配偶者特別控除は配偶者の年収要件を103万円(合計所得金額では38万円)から150万円(合計所得金額では123万円)に引上げ、 かつ配隅者及び世帯主の年収に応じて控除額が以下の様に9段階で縮小となりました。

配偶者控除及び配偶者特別控除/
配偶者の合計所得金額
900万以下900万超950万以下950万超1,000万以下1,000万超控除区分
38万円以下38万円
「同一生計配偶者」
26万円
「同一生計配偶者」
13万円「同一生計配偶者」0円
「同一生計配偶者」
配偶者
控除(1)
「控除対象配偶者」
「源泉控除対象配偶者」
「控除対象配偶者」「控除対象配偶者」
38万円超 85万円以下38万円
「源泉控除対象配偶者」
26万円13万円0円配偶者
特別控除(2)
85万円超 90万円以下36万円 24万円12万円同上同上
90万円超 95万円以下31万円 21万円11万円同上同上
95万円超 100万円以下26万円 18万円9万円同上同上
100万円超 105万円以下21万円 14万円 7万円同上同上
105万円超 110万円以下16万円 11万円6万円同上同上
110万円超115万円以下11万円 8万円4万円同上同上
115万円超120万円以下6万円4万円2万円同上同上
120万円超123万円以下3万円2万円1万円同上同上
123万円超0円0円0円0円

(1)配偶者控除
合計所得金額が38万円以下である「同一生計配偶者」で、かつ、合計所得金額が1千万円以下(給与等の収入金額では1,220万円以下)である世帯主の配偶者となる「控除対象配偶者」のみが、配偶者控除の対象となります。
*「同一生計配偶者」とは、世帯主と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が38万円以下である人をいいます。
*「控除対象配偶者」とは、同一生計配偶者の内、合計所得金額が1千万円以下である世帯主の配偶者をいいます。又、控除対象配偶者の内、年齢が70歳以上の人は「老人控除対象配偶者」となり、控除額が上乗せされています。
*「配偶者」とは、戸籍法で定める婚姻届出をされている配偶者とされますので、内縁関係にある者は配偶者に該当しません。なお、外国人においては、その者の本国法に定める要件を満たすことによって婚姻の成立した配偶者であればよいことになります。配偶者の判定時期は、12月31日(あるいは死亡時又は出国時)の現況によります。年の途中で配偶者と死別し、再婚した場合には、どちらか一人を配偶者とすることができます。
*「合計所得金額」とは、純損失の繰越控除及び雑損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額、山林所得金額その他租税特別措置法の規定する申告分離課税の対象とされる所得の金額(例えば、上場株式等の配当所得等の金額)の合計額をいいます。
(2)配偶者特別控除
合計所得金額が38万円超123万円以下の世帯主と生計を一にする配偶者で、かつ、合計所得金額が1千万円以下である世帯主の配偶者に対して、配偶者特別控除の対象となります。
(3)障害者控除
対象者一般障害者特別障害者
同一生計配偶者27万円40万円
世帯主(納税者)27万円40万円
同居同一生計配偶者又は同居扶養親族75万円

2.平成30年1月以降の源泉徴収事務
給与等の源泉徴収税額の計算にあたり、扶養親族等の数や給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等の申告書に対して、以下の通り変更があります。
(1)配偶者に係る扶養親族等の数のカウント及び給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載
控除額38万円の配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることができる世帯主は、合計所得金額が900万円以下の者に限られることになりました。その為に、源泉徴収における配偶者の「扶養親族等の数」のカウントにも変更があります。これまでは、合計所得金額が38万円以下の配偶者であれば、扶養親族等の数に1人としてカウント出来ましたが、平成30年1月より扶養親族等の数に1名としてカウント出来る配偶者は、生活を一にする配偶者の合計所得金額が85万円以下で、かつ、世帯主の合計所得金額が900万円以下である、「源泉対象配偶者」である場合に限定されました。
*「源泉対象配偶者」とは、世帯主と生活を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)の合計所得金額が85万円以下で、かつ、世帯主の合計所得金額が900万円以下である人をいいます。各合計所得金額は、当年間の見積額により判定することになります。
又、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を更に加算して計算することになります。
これにより、毎年最初に給与の支払日前に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、該当する場合には、源泉対象配偶者の氏名、個人番号、生年月日、当年間の所得の見積額、及び同一生計配偶者が障害者並びに扶養親族の障害者等に該当の有無等を記載し提出することになりました。
(2)年末調整時の申告書
配偶者控除及び配偶者特別控除の適用について、配偶者の合計所得金額に上限額が設けられた為、年末調整に際して、これまで給与所得者の保険料控除申告書と兼用様式となっていた給与所得者の配偶者特別控除申告書が改正され、単独の「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出し正確な控除を確定することになります。つまり、見積額で源泉控除対象配偶者に該当する場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、月々の源泉徴収を行い、年度中に変更等があった時には扶養控除等異動申告書を提出することになります。なお、年度中に源泉控除対象配偶者に該当しなくなった場合でも遡及是正を行う必要はありません。最終的には、年末調整時に「給与所得者の配偶者控除等申告書」で精算することになります。

2017年11月6日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

スマホで確定申告 国税庁、2019年1月から

国税庁は2019年1月から、スマートフォン(スマホ)を使って確定申告ができるようにする。本人確認に使うマイナンバーカードと、このカードの情報を読み取れる機能がついたスマホの普及を見据え、現在の申告システムを刷新する。

2017年11月1日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant