国税庁 令和7年1月より税務申告書等の郵送・持参における収受日付印の押なつ廃止

国税庁は、令和7年1月より納税者が税務署等に税務申告書等の控えを郵送又は持参した場合(書面での提出)、これまでの「収受日付印(税務署名、年月日等)」の押なつを行わないことを公表しました。対象は、税務署等に提出する全ての文書となっています。
納税者が申告書等を提出した事実を確認したい場合は、以下の方法となります。
(1)e-Tax利用による提出
メッセージボックスに格納された受信通知により確認することが可能。
(2)書面での提出
所得税の申告書等については、オンライン申請による「申告書等情報取得サービス」や「保有個人情報の開示請求」、「納税証明書の交付請求」により確認することも可能。 なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リ ーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載した上で、 希望者にお渡しすることを検討しています、とのことです。

2024年1月30日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant