消費増税 2019年10月自公容認へ 財政健全化維持

2017年4月に予定した消費税率10%への引き上げを2019年10月まで2年半延期することが30日、事実上決まった。安倍晋三首相の方針を自民、公明両党が受け入れる方向になった。7月の参院選にあわせて衆院選を実施する衆参同日選は見送る。軽減税率を増税時に導入する方針や財政健全化に向け基礎的財政収支を2020年度に黒字にする目標は維持する。

2016年5月31日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(創設)

平成28年4月1日から、相続又は遺贈(死因贈与を含む)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続人が一定の「被相続人居住用家屋」又はその居住用家屋とともに敷地の土地譲渡、或いは家屋の除却後の土地譲渡の譲渡益から居住用財産の譲渡した場合に該当するものとみなして、3,000万円を控除できる特例が創設されました(本特例の適用対象は、平成25年1月2日以後に開始した相続等からとなっています)。 譲渡が平成28年4月1日から平成31年12月31日までに行われたもので、譲渡金額が1億円以下である空き家の譲渡に限りますが、 その他の適用要件は以下の通りです。

被相続人居住用家屋譲渡の範囲 ①相続開始直前に被相続人の居住用の家屋であったこと

②家屋は、区分所有建築物ではなく昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(区分所有建築物、マンション等は除く)

③相続開始直前において被相続人以外に居住していた者がいなかったこと

④相続時から譲渡時までに事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないこと

⑤譲渡時に地震に対する安全性規定又は準ずる基準に適合していること(耐震リフォーム済み)

居住用家屋とともに敷地の土地譲渡の範囲 ①相続時から譲渡時までに事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないこと
家屋除却後 除却家屋の被相続人居住用家屋の範囲 ①相続時から除却時までに事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないこと
家屋除却後の土地譲渡の範囲 ①相続時から譲渡時までに事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないこと

②家屋除却時から譲渡時までに建物又は構築物の敷地用に使用されていたことがないこと

譲渡金額が1億円以下基準 当該譲渡金額は、譲渡から3年を経過する日の属する年の12月31日までに被相続人居住用家屋と一体として使用していた家屋又は土地の譲渡金額の合計額で判定します。具体的には、相続時から譲渡した年の12月31日までに行う収用交換等を除いた対象不動産の譲渡になる「適用前譲渡」と、譲渡した年の翌年1月1日から譲渡から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行う対象不動産の譲渡になる「適用後譲渡」との合計額が1億円超の場合には適用対象外となってしまいます。 1億円超になった場合には、譲渡日から4ヵ月以内に所得税の修正申告と納税を行わなければなりません。

なお、この譲渡には、贈与や低額譲渡も含まれます。

確定申告書に証明書の添付 本特定の為に、地方公共団体の長等による上記の家屋又は土地の適用要件を満たすことを確認した証明書等の添付が必要となっています。

具体的には、空き家の所在地の市区町村長から適用要件を充足したことを確認した旨を記載した書類「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けなければなりません。 この交付申請として提出に必要となる書類には、次のものがあります。

①被相続人の除票住民票の写し

②被相続人居住用家屋の譲渡時(家屋除却後に更地にして譲渡した場合はその敷地の譲渡時)の相続人の住民票の写し

③家屋又は敷地等の売買契約書等の写し等

なお、家屋除却後に更地にして譲渡した場合には、その敷地等の売買契約書の写し等、及び家屋の除却工事に係る請負契約書の写し

④以下の書類のいずれか

*電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書

*家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し

*相続から適用要件となる一定時期まで事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないことを、所在市区町村が容易に認めることができる書類

*家屋除却後に更地にして譲渡する場合のみ、追加提出

・家屋除却し土地譲渡までの当該家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

・家屋除却し土地譲渡までの当該敷地等における相続人の固定資産台帳の写し又は固定資産税の課税明細の写し

他の特例との適用関係 ①本特例は相続財産に係る譲渡所得の課税特例(取得費加算)との選択適用(重複適用は不可)

②居住用財産の買換え等の特例との重複適用は可

2016年5月15日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

首相、 消費増税先送り 地震対応・景気に配慮 サミット後に表明へ

安倍晋三首相は13日、2017年4月に予定する消費税率10%への引き上げを再び延期する方針を固めた。国内外の経済に先行き不透明感が広がる中、4月の熊本地震による景気への影響も出ている。増税すれば政権の最重要課題であるデフレ脱却がさらに遠のくと判断した。今月26日~27日に開く主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)の議論などを踏まえて表明する見通しだ。

2016年5月14日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant