カード交付申請の3割マイナンバー システム障害響く

税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を記載した「マイナンバーカードの個人への交付が遅れている。4月17日時点で個人がてにした枚数は291万枚で、申請者の29.4%にとどまる。1~3月に交付手続きを管理するシステムで障害が起き、一部で受け取れない状態にあったことが響いている。

マイナンバーカードで個人は身分証明書などとして利用でき、将来、インターネットバンキングの本人証明証あ明y商店街でポイントカードとしても使えるようにする方針だ。

2016年4月21日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

生命保険金・損害保険金の課税関係

保険の種類は数多くありますが、 保険は生活上での不慮の事象・事故に備えた保障・補償の為に安心を求めて保険加入されているかと思います。 保険事故等が発生した場合には、 所定の保険金を受領することになりますが、 契約内容(契約関係者)によりその保険金に対する課税関係が変わってくることになります。 次の表は、 保険契約・被保険者・保険金受取人との課税関係を纏めたものです。

保険契約関係 保険事象・事故区分における受取人に対する課税区分
契約者・保険料負担者 被保険者 保険金受取人 傷害(注1) 満期(注2) 死亡(注3)
非課税 一時所得 相続税
非課税(親族)

一時所得(親族以外)

贈与税 相続税
同上 一時所得 一時所得
同上 贈与税 贈与税
同上 贈与税 相続税
A:1/2

C:1/2

同上 A:一時所得

C:贈与税

A:一時所得

C:贈与税

A:1/2

C:1/2

同上 贈与税 相続税:1/2

贈与税:1/2

注1:非課税となる保険金・給付金

身体の傷害を基因として支払を受ける損害保険金や給付金は、自己の身体の傷害に基づく場合には非課税となります。 身体に傷害を受けた者と保険金等を受取る者が異なる場合には、非課税規定の適用がありませんが、身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にする親族が支払を受ける者となる時には、非課税所得として取扱われます。

注2:満期保険金・解約返戻金の課税

(1)保険料負担金 = 満期保険金受取人である場合

保険料の負担者が満期保険金や解約返戻金を一括で受領した時には、一時的なもので労働その他の役務及び資産の対価でもありませんので、一時所得となります。 この場合の課税所得の金額は、次のように計算されます。

(保険金の収入金額 - 既支払保険料 - 50万円の特別控除額) X 1/2

= 課税所得金額

なお、受領が年金形式の場合には、その年金の収入は公的年金以外の雑所得となります。 この場合の課税所得の金額は、次のように計算されます。

(保険金の年金収入金額 - 当該年金収入額に対応する既支払保険料)

= 課税所得金額

原則、保険料負担者と保険金受取人とが同一人の場合には、所得税(一時所得または雑所得)が課税されることになります。

(2)保険料負担金 = 満期保険金受取人で無い場合

保険料負担金と満期保険金受取人でが異なる場合には、受取人には贈与税の課税対象となります。 保険料負担金は夫で満期保険金受取人を妻とされている場合には、満期保険金は妻に支払われますので、支払時に夫から妻へ贈与したものと見做され贈与税が課されます。 通常、満期保険金が110万円を超える場合には、超える保険金に対して贈与税の課税が生じます。

原則、被保険者、保険料負担者及び保険金受取人が全て異なる場合には、贈与税が課税されることになります。

注3:死亡保険金に対する課税

(1)相続と遺贈

「相続」とは、何らかの手続きを経ることなく当然に被相続人の財産が相続人(法定相続人)に引継がれることをいいますが、法定相続人は民法で定められており配偶者や子等で相続順位が決められています。 これに対して、「遺贈」とは、遺言によって遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいますが、遺言書で相続人以外の者に遺産を与える場合に「遺贈する」という表現になります。 法定相続人でなない人の場合には、遺言がないと当然に他人の遺産をもらう権利はないということになります。

死亡保険金の受取人は、必ずしも法定相続人となる配偶者や子等である必要はなく、孫を受取人にすることも可能です。 この場合は、遺言書が存在していなくとも相続税法上では遺贈とみなされますので、法定相続人ではなくとも相続税を納めなくてはなりません。孫を保険受取人とした場合には、留意点が二つほどあります。

① 相続税額の2割加算

血縁関係が薄い人や他人等が遺贈で財産を取得した時には、通常の相続税に20%加算した金額の税負担となります。

2割加算される人とは、配偶者及び1親等の血族(父母又は子とその代襲相続人及び養子も含む。 但し、被相続人の養子の孫は除外)以外の人をいいます。

② 受取保険金が非課税となる控除適用外

法定受相続人が受け取る生命保険金は、法定受相続人一人当たり500万円までは非課税となり相続税がかかりません。 しかし、法定受相続人以外の人が受け取る生命保険金は、この一人当たり500万円の生命保険金控除は使えませんので、孫が死亡保険金を受取った場合には、本来法定受相続人であればかからなかった部分まで相続税が課税されることになります。

(2)死亡保険金を年金受給(相続税・贈与税の課税対象)

死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金に係る所得税(雑所得)については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法で計算することになります。

2016年4月16日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant