「持続化給付金」支給内容の概要

既に、国からの「持続化給付金」の申請要領が公表されていますが、その概要は次のとおりです。
この給付金は、新型コロナウイルスの影響を受け売上が半減(50%以上減少)した事業主(中堅・中小企業及び個人事業主)に対して、中堅・中小企業法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に減収分の12ヵ月分を補填するというものです。

適用要件2020年1月~12月の期間で、月間売上(事業収入)が前年同月比で50%以上減少したこと
(いずれかの月で50%以上の売上減少があれば適用要件を満たすことになります)
適用対象事業者及び給付金上限額
(前年度の年間売上高-(50%以上の売上減少した月間売上高X12=給付額(上限有り)
中堅・中小企業法人(資本金10憶円未満の中小法人)上限:最大200万円
個人事業主(フリーランスを含む)上限:最大100万円
申請期間2020年5月1日から2021年1月15日までの期間
申請方法自己申告制(オンライン申請)
申請入力必須事項中小法人の場合:
①法人番号、②法人名、③本店所在地、④業種、⑤設立年月日、⑥資本金額又は出資の総額・常時使用する従業員数、⑦代表者・担当者情報、⑧代表者・担当者連絡先、⑨対象月の属する事業年度の直前の事業年度の事業収入、⑩決算月、⑪対象月の月間事業収入、⑫法人名義の振込先口座(法人の代表者名義も可)に関する情報

個人事業者の場合:
①屋号・雅号、②申請者住所、③業種、④申請者住所、⑤生年月日、⑥連絡先、⑦2019年の事業収入、⑧対象月及び前年同月の月間事業収入、⑨申請者本人名義の振込口座に関する情報
申請内容を証明する書類等(証拠書類等)の添付資料中小法人の場合:
① 確定申告書類
対象月の属する事業年度の直前の事業年度(前年度)の確定申告書別表一の写し(1枚)及び法人事業概況説明書の写し(全2ページの2枚)
(別表一の写しには、電子申告の場合には別途、送信履歴の写し、電子申告以外の場合には、税務署の収受日付印が押されていることが必要となります)
② 2020年の対象月の売上台帳等
 対象月(月間事業収入が前年同月比で50%以上減少している月)の月間事業収入が分かる書類
(原則として、当該対象月の確定申告の基礎となる書類で、2020年分と明示されている売上台帳、帳面、その他<総勘定元帳等>で事業収入を明らかにするものが必要となります)
③ 通帳の写し
法人名義の振込口座の通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義の各情報)
(各情報を確認できる通帳の1頁と2頁の写し、又は電子通帳の場合には画面の写しが必要となります)

個人事業者の場合:
① 確定申告書類
A 青色申告を行っている場合
2019年分の確定申告書第一表の写し(1枚)、及び所得税青色申告決算書の写し(1ページと2ページの2枚)
(第一表一の写しには、電子申告の場合には別途、送信履歴の写し、電子申告以外の場合には、税務署の収受日付印が押されていることが必要となります)
B 白色申告を行っている場合
2019年分の確定申告書第一表の写し(1枚)
(第一表一の写しには、電子申告の場合には別途、送信履歴の写し、電子申告以外の場合には、税務署の収受日付印が押されていることが必要となります)
② 2020年の対象月の売上台帳等
 対象月(月間事業収入が前年同月比で50%以上減少している月)の月間事業収入が分かる書類
(原則として、当該対象月の確定申告の基礎となる書類で、2020年分と明示されている売上台帳、帳面、その他<総勘定元帳等>で事業収入を明らかにするものが必要となります)
③ 通帳の写し
申請者名義の振込口座の通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義の各情報)
(各情報を確認できる通帳の1頁と2頁の写し、又は電子通帳の場合には画面の写しが必要となります)
④ 本人確認書類
下記のいずれかの写し(申請月において有効なもので、かつ、記載住所が申請時の登録住所と同一のものに限ります)
(1)運転免許証(両面)又は運転履歴証明書
(2)個人番号カード(表面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
(4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(両面)
(5)住民票及びパスポート(顔写真の掲載ページ)の両方
(6)住民票及び各種健康保険証(両面)の両方

宣誓・同意書申請画面にて宣誓又は同意が必要となります。

以上ですが、公表されていますHP上で詳細を確認してください。

2020年4月30日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

東京都の「東京都感染拡大防止協力金」支給内容の概要

22日に東京都では休業補償の対象事業者に対する「東京都感染拡大防止協力金」の支給内容をHPで公表し申請の受付が開始されています。その概要は以下のとおりです。
1.申請受付期間
令和2年4月22日から6月15日の期間
2.申請受付方法
①オンライン、②郵送、③持参のいずれか
3.申請対象事業者
以下の全ての申請要件を満たすことが必要となっています。
(1)東京都内に所在する中小企業及び個人事業者であること
(2)特定の休業等を要請された対象施設運営事業であること(対象施設は、東京都総務部HPで一覧表が公開されています)。従いまして、要請を受けていない業種が自主的に休業等されても対象とはなりません。
(3)少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの全期間において、東京都の要請に応じて休業等を行っていることが必要となります。
① 全期間ということで、その期間内で1日でも休業等を満たさない場合には対象外となります。その為に休業等の取組状況を明らかにする書類が必要となります(休業等のお知らせの掲載写真等で証明)。
② 休業等とは、営業休止や営業時間短縮の要請を受けた事業者である必要がありますが、飲食店の場合には、店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合には対象となります(テイクアウトサービスには営業時間規制はありません)。
4.申請書類
(1)東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
(2)誓約書
(3)支払金口座振替依頼書
(4)その他添付書類
① 緊急事態措置以前に営業活動を行っていることがわかる書類(写し可)
② 業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(写し可)
※飲食店営業許可証、酒類販売免許 等
③ 本人確認書類
④ 休業等の状況がわかる書類
5.専門家による申請要件等の確認
任意ですが、円滑な申請と支給に向けて専門家による事前確認を求めています。対象となる専門家とは、①東京都内の青色申告会、②税理士、③公認会計士、④中小企業診断士の方です。
6.支給の決定
申請書類の受理後、審査の上、適正と認められた時には協力金として、50万円(2事業所以上の場合には100万円)の協力金が支給されます。なお、当協力金を非課税要請されているようですが、現時点では課税扱いとされております。

以上ですが、東京都以外の各道府県におきましても、独自の協力金支給内容を決めていますので、公表されます詳細を確認してみてください。

2020年4月23日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

国民一律10万円給付へ 政府・与党「減収世帯30万円」撤回

政府・与党は16日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国民一人あたり10万円を給付することを決めた。所得制限は設けない。減収世帯に30万円を支給する措置は撤回する。
この生活支援臨時給付金の給付内容が、ようやく単純な支給基準に落ち着いたことに評価されていますが、高額所得者への給付に対する批判もあり税制上の取扱措置が加えられる可能性がありそうです。いずれにしましても、新型コロナウイルスの影響により生活資金に困窮している人もいますので、迅速な給付を期待したいところです。

2020年4月17日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

都、休業要請を発表 きょうから実施/協力金50万円

東京都は10日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、娯楽施設や大学、劇場などに11日から5月6日まで、休業を要請すると発表した。実効性を高めるため要請に応じた中小の事業者に、「感染拡大防止協力金」としての給付額を、1店舗のみを運営する事業者には50万円、2店舗以上の場合には100万円とするとのことです。手続等は近日中に公表予定です。

2020年4月11日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

家計給付基準 全国一律に 単身者は月収10万円以下案

政府は新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減った場合に30万円を配る家計向けの給付金について、支給の基準を全国で一律にする方針だ。
当初の支給基準は、地方自治体、家族構成などで支給額が異なる恐れがあり複雑で分かりにくいとの批判を受け、全国統一とする方針とのことです。例えば、支給対象は、単身世帯の場合には月収が10万円以下、扶養家族が2人の場合には月収20万円以下など、世帯構成ごとに統一される見込みです。

2020年4月10日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

緊急事態宣言を発令 新型コロナ 東京など7都府県

安倍晋三首相は7日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令した。感染が急拡大している東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県が対象で実施時期は7日から5月6日まで。緊急経済対策で決まった家計や企業の破綻防止に関する主な施策は、次の「現金給付」と「税制改正」です。
Ⅰ 現金給付
1.特続化給付金
この給付金は、売上が半減した事業主(中堅・中小企業及び個人事業主)に対して、中堅・中小企業法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に減収分の12ヵ月分を補填するというものです。

適用要件1月~12月の期間で月間売上が前年同月比で50%以上減少したこと(いずれかの月で50%以上の売上減少があれば適用要件を満たすことになります)
適用対象事業者及び給付金上限額中堅・中小企業法人
(資本金10憶円未満)
最大200万円
個人事業主や
フリーランス
最大100万円
手続自己申告制(オンライン申請など)
証明書類の提出として
①法人番号(法人)・本人確認書類(個人事業主)
②前年度(2019年度)の確定申告書の写し
③50%以上の売上高減少を証明する書類
給付額の計算例1(中小企業法人)当年2月の売上高30万円(前年度2月の売上高35万円)
当年3月の売上高10万円(前年度3月の売上高30万円)
前年度の年間売上高480万円
のケースでは、当月3月の売上高は前年同月より50%以上の減少していることから
480万円-10万円x12カ月=360万円
しかしながら、最大200万円であることから、給付額は200万円となります。
給付額の計算例1(個人事業主)当年2月の売上高5万円(前年度2月の売上高12万円)
当年3月の売上高40万円(前年度3月の売上高30万円)
前年度の年間売上高150万円
のケースでは、当年2月の売上高は前年同月より50%以上の減少していることから、
150万円-5万円x12カ月=90万円
給付額は90万円となります。

なお、東京都では、休業補償の対象事業者に「感染拡大防止協力金」支給を考えているが、現在、国との調整が行われています。
2.生活支援臨時給付金
この給付金は、世帯単位で2月から6月の間でいずれかの月で月収が新型コロナウイルスの影響により所定水準以下に減少した場合には、30万円を支給するというものです。
適用要件及び対象世帯一世帯で2月から6月の期間のいずれかの月で月収が、以下のいずれかの水準まで減少していること。
① 住民税が非課税となる水準まで減少した世帯(低所得世帯)
② 月収が新型コロナウイルス発生前と比較して半分(50%)以下となり、住民税非課税水準の2倍以下になった世帯(収入が激減した世帯)
手続自己申告制(オンライン申請など)
証明書類の提出(収入減少を証明する給与明細などの書類を申請窓口の市区町村に提出)
給付額の試算月収の年収ベースへの換算や扶養家族構成等の条件が影響する為に計算が複雑になります。住民税の非課税額は各地方自治体によって異なりますが、東京都23区の標準モデルとして、あくまでも試算ですが、以下の収入金額の場合には支給対象となります。
世帯類型①低所得世帯
(収入金額)
②収入が50%以下に減少した世帯
単身の会社員月収8.3万円以下
(年収換算100万円以下)
収入が半分以下に半減した上で、月収16.6万円以下
(年収換算200万円以下)
3人家族(会社員、専業主婦、子1人)月収17万円以下
(年収換算205万円以下)
収入が半分以下に半減した上で、月収34万円以下
(年収換算410万円以下)
2人家族月収13万円以下月収26万円以下
4人家族月収21万円以下月収42万円以下
5人家族月収25.5万円以下月収51万円以下

3.児童手当給付金
子育て世帯には、児童手当を6月に限り子供一人1万円増額する。
4.雇用調整補助金の特例措置拡大
雇用の維持施策として、休業手当の費用を補助する「雇用調整補助金」の助成率を6月30日まで中小企業5分の4、大企業3分の2に引き上げます。又、解雇しない場合には、中小企業10分の9、大企業4分の3に引き上げられます。但し、金額は一人当たり1日8,330円を上限とする。又、今回は加入期間が6ヵ月未満の親入社員や非正規社員も対象に含められます。
5.資金繰り対策
政府系金融機関(日本政策投資銀行など)による実質無利子・無担保融を行う。

Ⅱ 税制改正
企業の資金繰りを支える為、税金や社会保険料の支払いを1年間猶予するなどの税制改正を行う。
1.国税・地方税・社会保険料の1年間の納税猶予
対象者:2月以降、1ヵ月程度の間に、収入が前年同期比で約2割減少した事業者
2.法人税の欠損金の繰戻還付対象法人の拡大
これまで資本金1憶円以下の法人に適用されていた法人税の繰戻還付制度を、資本金10憶円以下の赤字企業にも拡大
3.固定資産税の減免
中小企業や個人事業主を対象として、2021年度課税で、収入が3ヵ月間で前年同期比30%以上減少した場合には、固定資産税は半額に、50%以上減少した場合には全額免除
4.イベント事業者支援
チケット購入者にチケット購入額を寄附金控除対象とする税優遇

2020年4月8日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

令和元年度(2019年) 個人確定申告期限の柔軟対応

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、個人確定申告書の申告・納付期限が、4月16日(木)まで延長となっていますが、新型コロナウイルスの影響により更にこの期限内申告が出来なかった場合、国税庁より期限を切らずに柔軟に申告書を受付けるとのことです。申告が可能となった時点で、申し出れば申告期限の延長の取扱いとなり、税務職員への申し出や、申告書の余白に「延長申請」と記載して欲しいとのことです。

2020年4月6日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant