現役並みの所得がある高齢者が介護サービスを利用する際の自己負担割合を引き上げる介護保険関連法改正案が、25日の参院厚生労働委員会で与党などの賛成多数で可決した。 2018年8月から一部の利用者の負担割合が2割から3割に引き上げられる。
自己負担を3割にする基準は今後政令で定める。単身世帯の場合、年収340万円以上の高齢者が想定されている。
現役並みの所得がある高齢者が介護サービスを利用する際の自己負担割合を引き上げる介護保険関連法改正案が、25日の参院厚生労働委員会で与党などの賛成多数で可決した。 2018年8月から一部の利用者の負担割合が2割から3割に引き上げられる。
自己負担を3割にする基準は今後政令で定める。単身世帯の場合、年収340万円以上の高齢者が想定されている。
「まち・ひと・しごと創生基本方針」案の中で、地方の商店街を活性化させるため、空き店舗への課税を強化する方針を盛り込んだ。
基本方針案では、地方の空き店舗の活用について「積極的に取り込む地方公共団体や商店街を支援する」との方針を明記した。人が住んでいる商店街の店舗は税制上、住宅として扱い、固定資産税が最大で6分の1に減額される。政府は、空き店舗となった場合は住宅の特例対象から外し、事実上増税することを検討する。
寄附金は、 その支出に対する見返りがないため費用性に乏しく、 相手方に対する利益分の性格が強いということからその全額を損金算入とすべきではないという考え方があります。 しかし、 寄附金の中には事業との関連性のあるものもあるという考え方(しかし、 一般的に寄附金は事業に直接関係がある支出ではないものです)から、 税務上では寄附の相手先及び内容に応じて、 損金算入限度額等の規定を設けています。 寄附先別における法人税法の取扱いの概略は以下のとおりです。
寄附先別の区分 | |||||
①指定寄附金等(国・地方公共団体等、 及び財務大臣の指定 | ②特定公益増進法人、 認定特定非営利活動法人・特定地域雇用会社・特定地域雇用等促進法人、 又は認定特定公益信託(特増寄附金) | ③一般の寄附金 | ④完全支配関係がある内国法人 | ⑤国外関連者 | |
全額損金算入 | 特増寄附金の額又は特別損金算入限度額のいずれか少ない金額。
特増寄附金の額 > 特別損金算入限度額の場合には、 その超過部分の金額は 、一般の寄附金の支出額に含めて損金算入限度額の超過計算をおこなう。 |
損金算入限度額有り | 全額損金不算入 | ||
(一) 国等に対する寄附金及び指定寄附金
国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は、その支払った全額が損金に算入されます。
(二) 特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額
公益の増進に著しく寄与する法人を特定公益増進法人と呼称し、 公益法人等中の公益社団
法人、 公益財団法人、 学校法人、 社会福祉法人、 更生保護法人、 独立行政法人等が対象となります。 また、 認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)も含まれます。
(1) 資本等がある法人(普通法人、 協同組合等及び人格のない社団等) | (2) 資本等がない法人 |
① 資本基準額
(期末資本金額 + 期末資本積立金額) X 当期月数/12 X 0.375% ② 所得基準額 (支出寄附金総額 + 別表四仮計) X 6.25% ③ (① + ②) X 1/2 = 特別損金算入限度額 |
所得基準額:
(支出寄附金総額 + 別表四仮計) X 6.25% |
(三) 一般の寄附金の損金算入限度額
(1) 資本等がある法人(普通法人、 協同組合等及び人格のない社団等) | (2) 資本等がない法人 |
① 資本基準額
(期末資本金額 + 期末資本積立金額) X 当期月数/12 X 0.25% ② 所得基準額 (支出寄附金総額 + 別表四仮計) X 2.5% ③ (① + ②) X 1/4 = 損金算入限度額 |
所得基準額:
(支出寄附金総額 + 別表四仮計) X 2.5% |
公益法人等(非営利型法人等を除く)の場合:
① 公益社団法人・公益財団法人
所得基準額: (支出寄附金総額 + 別表四仮計) X 50%
なお、 みなし寄附金がある場合には、 別途定めた所得基準額による損金算入限度額を計
算することになります。
② 社会福祉法人、私立学校法人、 社会医療法人、 更生保護法人
所得基準額: (支出寄附金総額 + 別表四仮計) X 50%
50%相当額が200万円未満である場合には、 損金算入限度額は200万円となります。
③ 上記以外の法人
所得基準額: (支出寄附金総額 + 別表四仮計) X 20%
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税):法人住民税及び法人事業税における寄附金税額控除
青色申告法人が、改正地域再生法の施行日(平成28年4月1日)から平成32年3月31日までの間に、地方創生推進寄附活用事業(地方公共団体が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を地域再生法の認定地域再生計画に基づき国(内閣府)に申請し認定を受けたもの)に関連する寄附金を支出した場合、法人事業税、法人住民税、法人税から一定額を税額控除できます。 但し、次の法人への寄附は対象外となります。
① 法人の本社が立地する地方自治体(都道府県・市町村)の事業への寄附(本社所在の地方公共団体へ最も多額の法人住民税を納めていることから、既に納税という形で貢献しているために対象外)
② 地方交付税の不交付団体(地方公共団体)等への寄附(地方創生事業の財源確保することを目的としていることから、財源超過団体とみなされる東京都等は対象外)
なお、当該寄附の代償としての経済的利益の供与は禁止されています。
現行の寄附金の損金算入制度(税額で寄附額の約30%)に加え、以下の税額控除(地方税 + 法人税で寄附額の30%を控除)が可能となります。
寄附による税額減少のイメージ図:
寄附額(100%) | ||
損金算入対応分(約30%)
地方税 + 国税 |
税額控除(30%)
事業税 +(住民税+法人税) (10%) (20%) |
実質的な企業負担分
(約40%) |
税 | 税額控除額 | 控除税額の上限 | ||
法人事業税
(注1) |
寄附額の10% | 法人事業税額の20% | ||
法人住民税 (注1) |
開始事業年度 |
道府県民税法人税割額 | 市町村民税法人税割額 |
道府県民税法人税割額の20%
市町村民税法人税割額の20% |
平成29年3月
31日までに開始 |
寄附額の5% | 寄附額の
15% |
||
平成29年4月
1日以後に開始 |
寄附額の
2.9% |
寄附額の
17.1% |
||
法人税 | ① 寄附額の20% - 法人住民税からの控除税額
② 寄附額の10% ③ 上記①と②のいずれか少ない金額 |
法人税額の5% |
注1:2以上の自治体に事業所等がある法人における控除税額の按分基準
法人事業税は、課税標準額を基準として按分する。
法人住民税は、従業員数を基準として按分する。
所得税(個人)と法人税(法人)の寄附金税制の比較(主なもの)
区分 | 所得税 | 法人税 |
国又は地方公共団体に対する寄附金 | 特定寄附金として、一定の金額を所得控除 (公益社団法人等、認定NPO法人等又は政党等に対する寄附金で一定のものについては、税額控除を選ぶことができます) | 支出額の全額を損金算入 |
指定寄附金 | ||
特定公益増進法人に対する寄附金 | 一般の寄附金とは別枠で寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入 | |
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 | ||
認定NPO法人等に対する寄附金 | ||
政治活動に関する寄附金 | 損金算入限度額の範囲内で損金算入 | |
一般の寄附金(上記以外) | 所得控除されない |
相続税対策を背景に拡大している賃貸アパート向けの融資で、一部の大手地銀が顧客を建築業者に紹介する見返りに手数料を受け取っていることが金融庁の調べで分かった。 請負金額の最大3%に上り、請負額が増えるほど銀行の実入りが増える。 建築費を低く抑えたい顧客との間で利益相反が生じる懸念があり金融庁は顧客本位の原則に沿って是正を促す方針だ。
財務省と国税庁は企業が法人税と消費税の税務申告をする際、インターネットを使った電子申告(e-Tax)を義務化する方針だ。 納税手続きをめぐる官民の事務作業の効率化が狙い。 早ければ2019年度から始められるよう与党の税制調査会 や経済界と調整に入る。 財務省などが6月までに具体案を詰め、2018年度税制改正大綱に盛り込むことを見指す。
遺産相続を巡って親族間の争いがある場合に、法定相続分の預金を払い戻せるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は6日、預金の払い戻しを認めない判断を示した。
昨年12月の大法廷決定は過去の判例を変更。 預貯金が「遺産分割」の対象になると判断。 預貯金だけを自動的に法定相続分に応じて分けることはできないとした。 今回の判決は、大法廷決定の流れに沿った判断となった。
ふるさと納税を行う人が増えていますが、 これも寄附金ということで税制上では、 税負担の軽減が図られています。 以下では、個人からの寄附行為に対する税務上の取扱いを確認したいと思います。
1.税務上の寄附金控除(所得控除と税額控除)とは
寄附金控除の適用を受けるには、寄附の相手先が「特定寄附金」の対象として認められていることが必要となります。 「特定寄附金」に該当すれば所得から一定の寄附金額を控除できるという「所得控除」が認められ、更にその中で一定の寄附金に該当しますと、所得控除に代えて、税額から一定金額を控除できるという「税額控除」を選択することができます。
2.「特定寄附金」の主な範囲
(1)国又は地方公共団体に対する寄附金
ふるさと納税もここに含まれます。
(2)指定寄附金
公益を目的とする事業法人(公益社団法人、公益財団法人等)、又は一定の要件を満たす団体に寄附するもののうち、財務大臣が指定した緊急性を要するものとした寄附金
(3)政治活動に関する寄附金
(4)特定公益増進法人に対する寄附金
公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、一定の学校法人等
(5)認定特定非営利法人等(認定NPO法人等)に対する寄附金
3.「税額控除」対象の寄附金と税額控除額
税額控除を税務上では「特別控除」という表現で規定しており、以下のものがあります。
① 政党等寄附金特別控除
特定の政治献金のうち、政党や政治資金団体へ寄附された場合の税額控除額
(イ)年間の政党等特定寄附金合計額(注1)又は総所得金額等の40%相当額のいずれか少ない金額 - 2千円(注1)
(ロ)上記(イ)X 30%
(ハ)所得税額 X 25%
(ニ)上記(ロ)と(ハ)のいずれか低い金額 = 政党等寄附金特別控除
② 公益社団法人等寄附金特別控除
一定の要件を満たす公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、国立大学法人、公立大学法人等へ寄附をされた場合の税額控除額
(イ)年間の公益社団特定寄附金合計額(注1)又は総所得金額等の40%相当額のいずれか少ない金額 - 2千円(注1)
(ロ)上記(イ)X 40%
(ハ)所得税額 X 25%(注2)
(ニ)上記(ロ)と(ハ)のいずれか低い金額 = 公益社団法人等寄附金特別控除
③ 認定NPO法人等寄附金特別控除
一定の要件を満たす認定NPO法人へ寄附された場合の税額控除額
(イ)年間の認定NPO特定寄附金合計額(注1)又は総所得金額等の40%相当額のいずれか少ない金額 - 2千円(注1)
(ロ)上記(イ)X 40%
(ハ)所得税額 X 25%(注2)
(ニ)上記(ロ)と(ハ)のいずれか低い金額 = 認定NPO法人等寄附金特別控除
注1:この控除対象寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び控除適用下限額(2千円)の判定は、 所得控除対象の寄附金額及び税額控除対象の寄附金額と合わせて総合計でおこないます。
注2:この判定は、公益社団法人等寄附金と認定NPO法人等寄附金との合計でおこないます(政党等寄附金は含まず別枠での判定)。
上記の①~③の特定寄附金に該当された場合には、当該税額控除と下記の所得控除の有利な方をそれぞれ選択適用することができます。
4.「所得税寄附金控除」の計算
ふるさと納税(税額控除の適用は認められません)等の特定寄附金には寄附金所得控除額が認められていますが、その計算式は次のとおりです。
(イ)年間の特定寄附金合計額(注1)
(ロ)総所得金額等 X 40%
(ハ)上記(イ)と(ロ)のいずれか低い金額
(ニ)上記(ハ)の金額 - 2千円 = 寄附金所得控除額
(ホ)所得税の軽減税額
寄附金所得控除額 X 所得税率 X 1.021%
5.「住民税寄附金税額控除」の計算
上記では、所得税における寄附金の控除についてでしたが、同時に住民税におきましても特定の寄附金に対しては寄附金控除が認められています。 例えば、次の様な寄附金が対象となります。
① 都道府県・市区町村へのふるさと納税
② 住所地の日本赤十字社支部
③ 住所地の都道府県共同募金会
④ 住所地の都道府県が条例で指定する社会福祉法人
⑤ 住所地の都道府県・市区町村ともに条例で指定する認定NPO法人
なお、住民税においての控除方式は、税額控除のみとなっています。 住民税は、都府県民税と市町村民税とに分かれ、寄附金も特定寄附金になるものか否かは条例により異なりますので別々に計算する必要があります。
(1)住民税基本控除分
(イ)年間の都府県、市町村又は特別区等への特定寄附金合計額
(ロ)総所得金額等の30%相当額
(ハ)上記(イ)と(ロ)のいずれか低い金額
(ニ)上記(ハ)の金額 - 2千円
(ホ)上記(ニ)の金額 X 10%(都府県民税4%、市町村民税6%:平成30年度分より2%と8%に標準税率の変更)= 住民税基本控除分
(2)住民税特例控除分
(イ)年間の都府県、市町村又は特別区への特定寄附金合計額 - 2千円
(ロ)上記(イ)の金額 X (90% - 所得税率 X 1.021 X 5/5(都府県民税2/5、市町村民税3/5:平成30年度分より1/5と4/5に変更))
(ハ)住民税所得割額 X 20%相当額
(ニ)上記(ロ)と(ハ)のいずれか低い金額 = 住民税特例控除分
(3)住民税の寄附金税額控除額 = (1)+ (2)
6.寄附金限度額の計算
ふるさと納税でよく言われるのが、寄附金額から2千円控除した金額の全てが税金計算上、控除されることになるということですが、 これは正しいでしょうか。 これまでの寄附金の限度計算では、総所得金額等(注3)の40%或いは30%、又は住民税所得割額(注4)の20%が限度という算式がありましたので、寄附金には所得金額の多寡により一定の寄附金額控除に限度があることが分かります。 上記から、
寄附金限度額 = 個人住民税所得割額X 20%÷(90%-所得税率X1.021) + 2千円
の算式が導かれます。 ご存知の様に所得税率は、累進税率の7段階に分かれていますので、次の表が寄附金限度額の目安となるかと思います(但し、申告分離課税のみの場合ではなく、総合課税と申告分離課税も含む場合の適用時における目安)。
所得税の課税所得額 | 所得税率 | 寄附金限度額 |
195万円未満 | 5% | 個人住民税所得割額 X 23.558% + 2千円 |
195~330万円未満 | 10% | 個人住民税所得割額 X 25.065% + 2千円 |
330~695万円未満 | 20% | 個人住民税所得割額 X 28.743% + 2千円 |
695~900万円未満 | 23% | 個人住民税所得割額 X 30.067% + 2千円 |
900~1,800万円未満 | 33% | 個人住民税所得割額 X 35.519% + 2千円 |
1,800~4,000万円未満 | 40% | 個人住民税所得割額 X 40.683% + 2千円 |
4,000万円以上 | 45% | 個人住民税所得割額 X 45.397% + 2千円 |
注3:総所得金額等とは
所得税計算での総合課税所得金額及び申告分離課税所得金額を合算し、かつ、各種の繰越損失控除を使用していた場合には、その使用額を加算(控除前に戻す)したところの所得金額。
注4:住民税所得割額とは
住民税計算での課税所得金額に税率を乗じた税額(総合課税に係る税額控除前所得割額と分離課税に係る税額控除前所得割額との合計額)から調整控除額(通常2,500円)を控除した後の税額。
例えば、給与所得500万円、社会保険料50万円、基礎控除38万円(住民税では33万円)の場合の人が、ふるさと納税30万円を行った場合と行わなかった場合の所得税及び住民税は以下のようになります。
(1)ふるさと納税30万円を行わなかった場合
① 所得税額
5,000,000 - (500,000 + 380,000) = 4,120,000
(4,120,000 X 20% - 427,500) X 1.021 = 404,826 à 404,800(所得税額)
② 住民税額
5,000,000 - (500,000 + 330,000) = 4,170,000
4,170,000 X 10% = 417,000円(住民税額)
(2)ふるさと納税30万円を行った場合
① 所得税額
(イ)特定寄附金合計額 300,000
(ロ)5,000,000 X 40% = 2,000,000
(ハ)上記(イ)と(ロ)のいずれか低い金額 300,000
(ニ)300,000 - 2,000 = 298,000寄附金所得控除額
(ホ)所得税額
5,000,000 - (500,000 + 298,000 + 380,000) = 3,822,000
(3,822,000 X 20% - 427,500) X 1.021 = 343,974 à 343,900 (所得税額)
(へ)寄附金による所得税額の軽減税額
寄附金所得控除額 X 所得税率 X 1.021 = 298,000 X 20% X 1.021 = 60,900円
② 住民税額
(1)住民税基本控除分
(イ)特定寄附金合計額 300,000
(ロ)5,000,000 X 30% = 1,500,000
(ハ)上記(イ)と(ロ)のいずれか低い金額 300,000
(ニ)300,000 - 2,000 = 298,000
(ホ)298,000 X 10% = 29,800
(2)住民税特例控除分
(イ)特定寄附金合計額300,000 - 2,000 = 298,000
(ロ)298,000 X (90% - 20% X 1.021) X 5/5(都府県民税2/5、市町村民税3/5)= 207,348
(ハ)住民税所得割額 (4,170,000 X 10% - 2,500) X 20% = 82,900
(二)上記(ロ)と(ハ)のいずれか低い金額 82,900
(3)住民税の寄附金税額控除額 = 29,800 + 82,900 = 112,700円
(4)住民税額
5,000,000 - (500,000 + 330,000) = 4,170,000
4,170,000 X 10% - 112,700 = 304,300円(住民税額)
③ 所得税・住民税への軽減税額
所得税60,900 + 住民税112,700 = 173,600円
④ 寄附金限度額
以上の寄附額300,000円の例からは、 制限・上限に該当となるケースでしたが、 該当しない寄附額はいくらであったかは、 以下の計算で算出できます。
個人住民税所得割額X 20% ÷ (90% - 所得税率X 1.021)+ 2,000 = 414,500 X 20% ÷ (90% - 20% X 1.021) + 2,000 = 240,286円
計算結果から、 240,286円相当額が制限・上限に触れることのないレベル、 即ち、寄附金限度額ということになります。
総務省はふるさと納税の返礼品の価格について、寄付額の3割までに抑えるように全国の地方自治体に要請する。 自治体が寄附金を集めるために高額すぎる返礼品を競って導入しているため。
4月1日付けで全国の自治体に通知する。 通知に強制力はないが、明らかに寄付額の3割を超える返礼品を出す自治体に対しては、総務省が個別に見直しを求める。 今回の目安を示すことで多くの自治体が返礼品を見直すとみられる。
住宅地の価格の下げ止まり基調が鮮明になってきた。 国土交通省が21日発表した2017年1月1日時点の公示価格は全国の住宅地が前年比0.022%プラスと9年ぶりに上昇に転じた。 景気の緩やかな回復や低金利を背景に、 先に上昇した商業地を追う。 全用途は0.4%プラスと2年続けて上昇した。 地方への波及が息長く続くかが焦点だ。
2017年公示地価の変動率(1月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
地域 |
住宅地 | 商業地 | 全用途 | |||
前年 | 2017年 | 前年 | 2017年 | 前年 | 2017年 | |
全国平均 | ▲0.2 | 0.022 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.4 |
三大都市圏 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 3.3 | 1.1 | 1.1 |
東京圏 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | 3.1 | 1.1 | 1.3 |
大阪圏 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 4.1 | 0.8 | 0.9 |
名古屋圏 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 1.1 |
地方圏 | ▲0.7 | ▲0.4 | ▲0.1 | ▲1.4 | ▲0.7 | ▲0.3 |
公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。
公示地価 | 基準地価 | 路線価 | 固定資産税評価額 | |
調査主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
調査地点数 | 約26,000 | 約21,700 | 約334,000 | 多数 |
調査時点 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日(原則3年に1回、 次回は2018年) |
公開時期 | 3月 | 9月 | 7月又は8月 | 3月 |
公開サイト | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国税庁 | 資産評価システム研究センター |
その他 | 調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格(更地価格)の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。 | 調査対象は地方の調査地点が多く、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から | 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準 | 土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準 |
政府が進める働き方改革の柱である残業時間の上限規制を巡り、 繫忙月に例外として認める残業を「100時間未満」とすることが固まった。
(1) 労使協定を結べば年720時間(月平均60時間)まで可能
(2) 2~6カ月平均で80時間以内を順守
(3) 繫忙期は月100時間を基準値とする
(4) 月45時間を上回る特例の適用は年6回まで