国の借金 初の1人1,000万円 6月末総額最大の1,255兆円

財務省は10日、国債と借入金、政府短期証券を合計したいわゆる「国の借金」が6月末時点で1,255兆1,932億円だと発表した。国民1人あたりで単純計算すると、初めて1,000万円を超えた(20年前の2003年から2倍弱に増えている)。

払済保険と解約返戻金との関連による節税商品

これまで保険商品の中に節税商品と言われるものに対して過剰にならない様に国税当局は、規制する税制上の取扱いを公表してきました。その主なものとして、
Ⅰ 定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い(法人税基本通達9-3-5の2)(2019年7月8日以後の契約分から適用)
国税庁は、生命保険各社が節税対策になると販売していた解約返戻率が高い定期保険等について、過熱した節税保険ブームに歯止めをかけるということから、課税ルールの見直しの基本通達を発表しています。
1.対象の保険とは
法人が契約者で役員又は使用人(これらの親族も含む)を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険又は第三分野保険で最高解約返戻率が50%超の加入保険が対象となります。
従いまして、対象外となる全損タイプの定期保険等は、次のものになります。
(1)保険期間が3年未満の定期保険等
(2)最高解約返戻率が50%以下の定期保険等
(3)最高解約返戻率が70%以下、かつ、年換算保険料相当額(保険料総額÷保険期間)が30万円以下の定期保険等
(4)保険期間を通じて解約返戻金のない定期保険又は第三分野(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短い保険)で、かつ、当年度の支払保険料が30万円以下の定期保険
参考:保険分類
①第一分野保険:生命保険(終身保険、定期保険等)
②第二分野保険:損害保険(火災保険、自動車保険等)
③第三分野保険:上記①及び②に属さない疾病・傷害保険(医療保険、介護保険、傷害保険等)

2.保険料の取扱い(会計処理)
(1)最高解約返戻率 50%超~70%以下のケース

保険開始から終了までの各期間支払保険料積立保険資産
資産計上損金計上
100分の40相当期間(資産計上期間)40%60%40%積立
資産計上期間経過後から100分の75相当期間100%
100分の75相当期間から保険終了まで100%当該期間に均等取崩して損金計上

注:但し、被保険者1人当たり年換算保険料相当額が30万円以下の場合には、全額損金計上。

(2)最高解約返戻率 70%超~85%以下のケース

保険開始から終了までの各期間支払保険料積立保険資産
資産計上損金計上
100分の40相当期間(資産計上期間)60%40%60%積立
資産計上期間経過後から100分の75相当期間100%
100分の75相当期間から保険終了まで100%当該期間に均等取崩して損金計上

(3)最高解約返戻率 85%超のケース

保険開始から終了までの各期間支払保険料積立保険資産
資産計上損金計上
開始から最高解約返戻率となる期間(各期間において、その解約返戻金相当額から前期の解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が70%を超える期間がある場合には、その超えることとなる最も遅い期間)の終了までの期間(資産計上期間:但し、資産計上期間が5年未満の場合には、開始から5年経過までとし、保険期間が10年未満の場合には、開始から当保険期間の100分の50に相当する期間終了までとする)支払保険料X最高解約返戻率X70%(但し、保険期間開始10年までは70%ではなく90%)支払保険料X最高解約返戻率X30%(但し、保険期間開始10年までは30%ではなく10%)所定割合の積立
資産計上期間経過後100%
資産計上期間経過後で解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から保険終了まで100%当該期間に均等取崩して損金計上

Ⅱ 定期保険及び第三分野に係る保険料の取扱い(2019年10月8日以後の契約分から適用)
1.範囲
保険期間を通じて解約返戻金のない定期保険又は第三分野(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短い保険)においての取扱い。
2.年間の支払保険料金額

年間の支払保険料金額30万円以下30万円超
税務処理支払時に損金処理保険期間の経過に応じて損金処理:
総支払保険料÷(116歳-加入年齢)=年間損金計上保険料

Ⅲ 名義変更に伴う低解約返戻保険等の評価の見直し
国税庁は、経営者等向け保険の中に加入初期に解約返戻金を抑え、その低い返戻金時に経営者等に名義変更し課税額を抑え、経営者等は返戻金が増加後に解約し節税効果を得るという保険商品がありました。これを、新たな課税方法では、解約返戻金が保険料の資産計上額の一定割合を下回る場合に資産計上額で課税額を算出するという見直しを行った。その改正基本通達36-37の概要は、以下の通り。

保険契約等の種類経営者等に名義変更時の評価方法
令和3.6.30までの変更令和3.7.1以後の変更

下記②及び③以外の保険契約支給時解約返戻金額

注1
低解約返戻金型保険:
支給時解約返戻金額<支給時資産計上額×70%
支給時解約返戻金額支給時資産計上額

注1
復旧することができる払済保険等支給時資産計上額プラス法人税基本通達9-3-7の2による損金算入額

Ⅳ 保険契約の変更(支払保険料の停止):払済保険と失効との違い
保険料の支払いが厳しくなった時には、解約や保険料の減額等が考えられますが、解約返戻金のある保険契約において、保険料の支払いを完全に停止し既払保険料に係る解約返戻金を利用して保険期間を継続(保障保険金は減額)させるという「払済保険」という方法があります。この払済保険に変更した時に税務上の処理は、一旦解約し新規契約したものと見做した処理が要求されます。つまり、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険積立金との差額をその変更した日の属する事業年度の益金の額(又は損金の額)に算入しなければならない点に留意する必要があります。
そこで、保険契約を「失効」させることで、この様な解約返戻金の洗替処理を避けることができます。生命保険が失効すると保障を受けられなくなるだけで解約返戻率は維持され保険料の支払いはありません。但し、失効期間(例えば、2年、3年等)には保険会社により異なりますが制限(一定期間の措置)があります。この失効の措置活用も状況に応じて検討することが考えらえます。又、例外として、解約返戻金の洗替処理が不要となるケースに、定期保険等から同種類の払済保険への変更も含まれます。

以上の税務上の取扱がありますが、最近、「払済保険」を活用した保険商品による節税効果が話題となっているようです。ポイントは、定期保険等から同種類の払済保険へ変更し、その後の解約返戻率が高くなる時点(運用効率が上がり解約返戻率が100%を超えるケースも有り)で解約し、多額の解約返戻金を受取る様に契約当初から変更・解約を前提にされている点です。この内容の場合には、上述した税務上の取扱いには抵触しないことになるのですが、当初からこの様な活用効果を目的とした契約に国税当局は問題視しているようです。今後、何らかの規制が図られる可能性があると思われます。

路線価2年ぶり上昇 2022年分0.5% 人流増加で回復基調

国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基礎となる2022年分の路線価(1月1日時点)を発表した。全国約32万地点の標準宅地は全国平均で前年に比べ0.5%上昇した。
都道府県別の路線価は、横浜、名古屋、京都など15都道府県で上昇した。 前年の上昇は8都道府県だった。 首都圏では東京都(上昇率1.1%、前年の下落率1.1%)、千葉県(上昇率0.8%、前年の上昇率0.2%)、神奈川県(上昇率0.6%、前年の下落率0.4%)、埼玉県(上昇率0.4%、前年の下落率0.6%)でした。最も上昇率が高かったのは、北海道の4.0%(前年は1.0%)でした。
路線価とは、 主要道路に面した土地1平方メートル当たりの標準価格で、 2022年1月1日から12月31日までの間に相続や贈与で土地を取得した場合、 今回公表された路線価を基に税額が算定される。 調査地点は国土交通省が3月に公表した公示地価(2万6千地点)よりも多い約32万強地点。 公示地価の8割を目安に売買実例などを参考にして算出するため、 公示地価よりも遅く例年7月に公表される。 路線価の最高は、 37年連続でお馴染みの東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りの1平方メートル当たり42,240千円(前年42,720千円)でした。

住宅取得資金贈与の非課税制度と住宅ローン控除

令和4年度税制改正により令和4年1月1日以降の贈与から、直系尊属(父母、祖父母等)からの住宅取得時の資金贈与における非課税限度額の減額改正がありました。以下は、その概要となります。

 改正前改正後
適用期限令和3年12月31日まで令和4年1月1日から令和5年12月31日までの贈与
非課税限度額契約の締結期間H31.4~R2.3R2.4~R3.12契約の締結時期を問わない(資金贈与日で判定)
①耐震・省エネバリアーフリー住宅3,000万円1,500万円1,000万円
②その他の住宅2,500万円1,000万円500万円
既存住宅用(中古住宅)の築年数要件取得日以前20年以内に建築されたもの(耐火建築物は25年以内)①築年数要件の廃止
②新耐震基準に適合していること(注1)
受贈者の年齢要件贈与年の1月1日現在20歳以上18歳以上(適用は令和4年4月以後)
改正適用時期令和4年1月以後の贈与

注1:新耐震基準とは、昭和57年1月1日以後に建築されたこと、又は耐震基準に適合することが証明されたものとなります。

なお、令和4年度税制改正に「住宅ローン控除の見直し」もありましたので、以下にご紹介しておきます。
住宅ローン控除の適用期限が令和3年12月31日から令和7年12月31日までの4年延長となりますが、控除率が現行1%から0.7%に引き下げられます。又、適用対象者の所得要件が、令和4年1月1日以降居住の用に供したものから合計所得金額が現行3,000万円から2,000万円に引き下げられます。又、所得税においてローン控除しきれなかった場合において、個人住民税のローン控除限度額は、現行の最高136,500円から最高97,500円に減額となります。
住宅ローン控除額等の要件は以下の様になります。

区分居住年借入限度額控除率控除期間
認定住宅令和4年・令和5年5,000万円0.7%13年
令和6年・令和7年4,500万円
ZEH水準省エネ住宅令和4年・令和5年4,500万円
令和6年・令和7年3,500万円
省エネ基準適合住宅令和4年・令和5年4,000万円
令和6年・令和7年3,000万円
新築住宅等令和4年・令和5年3,000万円
令和6年・令和7年2,000万円10年
中古住宅等令和4年・令和7年2,000万円
中古の認定住宅等令和4年・令和7年3,000万円

なお、新築住宅の場合に令和3年9月末(中古住宅の場合に令和3年11月末)までの契約締結での取得(特別特例取得)については、例え、居住年が令和4年であっても、控除率1%が適用可能となります(0.7%の適用除外)。

項目内容
所得要件合計所得金額3,000万円から2,000万円に引き下げ
適用日令和4年1月1日以降居住の用に供したものから適用(令和7年12月31日まで)
床面積基準の緩和床面積50㎡以上を40㎡以上に引き下げられましたが、40㎡以上50㎡未満は、合計所得金額が1,000万円以下の年度のみ適用となります。
又、令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築も同様に緩和の適用対象になります。
既存住宅の要件変更令和4年1月1日以降居住の用に供したものから、新耐震基準に適合している場合には、中古住宅の築年数要件は廃止となります。
確定申告等手続の見直し令和5年1月1日以降居住の用に供したものから、金融機関に住宅ローン控除申請書を提出した場合には、確定申告時に新築工事の請負契約書の写し等、年末借入金残高証明の添付不要となります。事前に、金融機関に「住宅ローン控除申請書」を提出する必要があり、当該申請書を基に金融機関から所轄税務署長に調書として提出(初年度のみ1月31日、それ以降各年10月31日までに)する必要があります。税務署は、毎年、住宅ローン控除証明書を本人に交付します。
なお、年末調整の際に特別控除申告書への年末借入金残高証明の添付も不要となります。
この改正は、居住年が令和5年以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告(令和5年分から)及び年末調整(令和6年分から)について適用となります。

3年で4000億円 骨太方針決定 人への投資 世界水準遠く

政府は7日、経済財政運営と改革の基本方針を閣議決定した。岸田文雄首相が掲げる「人への投資」に重点を置き、3年間で4千億円を投じる。付加価値を生み出せる人材の育成が成長のカギを握る。現状では日本の投資は官民とも先進国で最低水準。

保険金と税金

生命保険、医療保険、年金保険、損害保険等の保険金を受領した時は、その保険料の負担者、支払原因等によって、税金の課税関係が異なってきます。その内容を、以下で確認したいと思います。
1.保険の種類別における課税・非課税
以下は、一般的な保険の種類別の課税・非課税となる例示です。

課税の有無保険の種類保険金
課税生命保険死亡保険金、満期保険金、解約返戻金
個人年金保険年金受給、一時金受給
非課税(注)医療保険、ガン保険入院、通院、手術、先進医療、ガン給付金
介護保険介護保険金
損害保険建物の焼失、身体の傷害・疾病を原因として受取る保険金

注:原則、身体の損害で支払いを受ける保険金等は非課税とされています。

2.保険の契約形態別における課税所得関係
課税対象になる場合の保険金は、保険の契約形態によって受取人に係る税金の種類が変わってきます。以下は、国税庁のHPで紹介しています内容です。

 「生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。
 夫婦の関係でみると、次の表のようになります。

区分被保険者負担者(契約者)受取人保険事故等課税関係
1満期夫の一時所得(※)
2満期妻に贈与税
夫の死亡妻に相続税
3夫の死亡妻に相続税(生命保険契約に関する権利)
4満期夫の一時所得(※)
妻の死亡

※一時所得の場合の課税所得金額の計算式 {(保険金-支払保険料)-50万円}×1/2
 一定の一時払養老保険等の差益は、源泉徴収だけで納税が完了する源泉分離課税となります。
 年金方式で保険金を受け取った場合は、その年ごとの雑所得として所得税及び復興特別所得税がかかります。」

上述のとおり保険契約者と受取人が異なる場合には、贈与税、相続税、所得税(一時所得)の何れかになります。その課される税金の種類は、被保険者、保険料の負担者(契約者)、受取人、保険事故形態によって決まるのです。
なお、生命保険契約の途中で保険受取人や契約者を変更した場合には、保険事故が発生したわけではありませんので課税関係が生じないことになります。なお、契約者変更時におきまして、保険契約を解約し解約返戻金を受領した場合には、新契約者は前契約者から贈与により取得したものとして贈与税が課税されます。
又、契約者の途中変更してその後に満期保険金或いは死亡保険金を受領した場合には、課税は変更前と変更後に分けて課税されます。以下は、その課税の例示です。

 前契約者新契約者
満期保険金に係る税金負担した保険料相当部分に対して、贈与税負担した保険料相当部分に対して、一時所得
死亡保険金に係る税金負担した保険料相当部分に対して、一時所得負担した保険料相当部分に対して、相続税

なお、契約者死亡に伴う契約者変更の場合は、死亡時点での「生命保険契約に関する権利の評価額」(解約返戻金相当額)が相続税の課税対象となります。

マイナーポイント 来月から付与

政府は17日、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録した人へのポイントの付与を6月30日から始めると発表した。マイナーポイント付与の概要は以下のとおり。

 もらえるポイント付与開始
マイナンバーカードの新規取得5,000円分1月1日
保険証としての利用申込7,500円分6月30日
公的年金の受取口座登録7,500円分6月30日

厚生年金義務 業種を拡大

厚生労働省は従業員の厚生年金加入を義務付ける個人事業所を広げる方向で今夏にも検討に入る。現行の加入義務内容は以下のとおり。

 法人個人事業所
従業員1人以上従業員5人以上従業員5人未満
製造、土木など16業種加入義務あり加入義務あり加入は任意
飲食サービス、旅館、理美容、農林水産業などの業種加入義務あり加入は任意(注)加入は任意

注:従業員5人以上において、加入を義務付ける方向で検討予定

インボイス発行事業者登録申請書の記載内容

2023(令和5)年10月よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入となりますが、その制度開始から適格請求書発行事業者となる為には、2023年3月31日までに税務署に登録申請書を提出する必要があります。適格請求書発行事業者のみが、インボイス(適格請求書)を発行できることになります。このインボイスを発行できるか否かは、請求書を受取る買手側が、消費税の仕入税額控除の適用を受けることができるか否かに関係してきます。
インボイスを発行する売手側には、記載要件を満たすインボイスを交付する義務、そして交付したインボイスの写しを保存する義務が課されます。
インボイスを受取る買手側は、当該インボイスにより仕入税額控除の提供を受けることが可能となります。従って、適格請求書発行事業者ではない事業者等からの請求書に含まれる消費税は仕入税額控除の適用を受けることができないことになります。
以上から、インボイス制度では適格請求書発行事業者であるか否かが重要ということです。しかしながら現在のところ、未だ登録申請件数が少ない状況のようですが、以下にその適格請求書発行事業者の登録申請書の記載内容を確認してみたいと思います。
主な記載事項は次の通りですが、法人と個人事業者とで記載箇所が多少異なっています。
1.法人用
(1)申請者
①住所又居所、②納税地、③氏名又は名称(会社名)、④代表者氏名、⑤法人番号
登記情報に基づいて正しく記載する必要があります。
(2)事業者区分
「課税事業者」か「免税事業者」かのいずれかを選択します。
区分は、この登録申請時点での判定となります。
(3)免税事業者の確認
上記の事業者区分で「免税事業者」となる法人の場合において、次のいずれかを選択する必要があります。
① 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一部………の適用を受けようとする事業者
こちらを選択した場合には、以下の項目記載が必要となります。
(イ)法人設立年月日、(ロ)事業内容、(ハ)事業年度及び資本金、
(二)登録希望日(但し、令和5年10月1日に登録希望される場合には、記載不要です。従って記載は、令和5年10月2日以後に登録希望される場合であり、その日付けを記載しますが、令和5年10月2日から令和6年3月31日までの日に限ります。
又は
② 消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとする事業者
こちらを選択した場合には、以下の項目記載が必要となります。
(イ)課税期間の初日
この初日とは、消費税課税事業者(選択)届出書の「適用開始課税期間(自)」欄に記載した年月日となります。但し、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの日に限ります。
(4)登録要件の確認
① 課税事業者です。
免税事業者もこの登録申請するので、「はい」の選択となります。
② 納税管理人を定める必要のない事業者です。
通常、定める必要がないでしょうから「はい」の選択となります。「いいえ」の場合には、該当事項に記載する必要があります。
③ 消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません。
該当しない場合に「はい」の選択となります。なお、加算金や延滞税では罰金になりません。

2.個人事業者用
(1)申請者
①住所又居所、②納税地、③氏名又は名称
氏名は、姓と名の間は1文字空けますが、屋号は記載しません。
(2)事業者区分
「課税事業者」か「免税事業者」かのいずれかを選択します。
区分は、この登録申請時点での判定となります。
(3)免税事業者の確認
上記の事業者区分で「免税事業者」となる法人の場合において、次のいずれかを選択する必要があります。
① 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一部………の適用を受けようとする事業者
こちらを選択した場合には、以下の項目記載が必要となります。
(イ)個人番号、(ロ)生年月日、(ハ)事業内容
(二)登録希望日(但し、令和5年10月1日に登録希望される場合には、記載不要です。従って記載は、令和5年10月2日以後に登録希望される場合であり、その日付けを記載しますが、令和5年10月2日から令和6年3月31日までの日に限ります。
又は
② 消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとする事業者
こちらを選択した場合には、以下の項目記載が必要となります。
(イ)課税期間の初日
この初日とは、消費税課税事業者(選択)届出書の「適用開始課税期間(自)」欄に記載した年月日となります。但し、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの日に限ります。
(4)登録要件の確認
① 課税事業者です。
免税事業者もこの登録申請するので、「はい」の選択となります。
② 納税管理人を定める必要のない事業者です。
通常、定める必要がないでしょうから「はい」の選択となります。「いいえ」の場合には、該当事項に記載する必要があります。
③ 消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません。
該当しない場合に「はい」の選択となります。なお、加算金や延滞税では罰金になりません。

以上となりますが、「消費税簡易課税制度選択届出書」も新様式となっています。

路線価認めず課税「適法」 最高裁判決

路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した。
第3小法廷は、「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は(国税当局が独自に再評価できるとする例外規定を用いる)合理的な理由がある」との初判断を示した。
相続マンションは2件あり、購入は相続開始の約3年5ヵ月前と約2年6ヵ月であり、この内、後者のマンションの売却は相続開始の約9ヵ月後となっているものでした。いずれにしても、相続開始からの日付にも注視すべき案件かと思われます。