雇用調整補助金の特例措置拡大

雇用の維持施策として、休業手当の費用を補助する「雇用調整補助金」の助成率を4月1日から6月30日まで緊急対応期間に休業(短時間休業も含む)を実施した場合、中小企業5分の4、大企業3分の2に引き上げます。又、解雇しない場合には、中小企業10分の9、大企業4分の3に引き上げられます。但し、金額は一人当たり1日8,330円を上限とする(政府は上限引上げを検討中)。又、今回は加入期間が6ヵ月未満の親入社員や非正規社員も対象に含められます。
なお、適用要件として、雇用保険適用事務所であり、2020年4月以降で任意の1ヵ月で前年同月比で5%以上の売上減少(事業活動の縮小)が必要としています(対象期間の初日が3月31日以前の場合には、10%以上の売上減少が要件となります)。
雇用調整助成金の申請の為に必要となる書類は次の通りです。
1.計画届の提出に必要な書類

様式第1号(1)雇用調整助成金 休業等実施計画(変更)届
様式特第4号雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
添付書類:売上がわかる既存書類(売上台帳、会計システム帳簿等)の写し
休業協定書添付書類:
労働組合有り;組合員名簿
労働組合無し;労働者代表選任書(事後提出の場合、実績一覧表の署名又は記名・押印があれば省略可)
教育訓練協定書
事業所の規模を確認する書類既存の労働者名簿及び役員名簿で可

2.支給申請に必要な書類
様式特第6号支給要件確認申立書・役員等一覧計画届の役員名簿を添付した場合には、役員等一覧不要
様式特第7号雇用調整助成金(休業等)支給申請書
様式特第8号雇用調整助成金助成額算定書
様式特第9号休業・教育訓練実績一覧表
確認書類①労働・休日の実績に関する書類ア.各対象労働者の「出勤簿」、「タイムカード」等の写し
イ.就業規則又は労働条件通知書の写し
確認書類②休業手当・賃金の実績に関する書類ア.「賃金台帳」、「給与明細書」等の書類
イ.給与規定又は労働条件通知書の写し

以上ですが、詳細は厚生労働省のHPで確認してください。

神奈川県の「神奈川県感染拡大防止協力金」支給内容の概要

5月7日より申請受付開始となります神奈川県の「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の支給内容がHPで公表されています。この協力金は、県の要請に応じて、休業や夜間営業時間の短縮に協力した特定事業者(中小企業・個人事業主)に対して支給するものです。その概要は以下のとおりです。
1.申請受付期間
令和2年5月7日から6月1日の期間(消印有効)
2.申請受付方法
①オンライン、②郵送のいずれか
3.申請対象事業者
以下の全ての申請要件を満たすことが必要となっています。
* <食事提供施設以外の事業者>
(1)令和2年4月10日以前に開業・営業の実績があること
(2)県が休業要請した施設で事業を営む事業であること
(3)緊急事態宣言期間中、休業要請に少なくとも4月24日~5月6日の間協力していること
* <食事提供施設の事業者>
(1)令和2年4月10日以前に開業・営業の実績があること
(2)次のいずれかに該当していること
① 夜間営業時間を短縮する前は、20時~5時のいずれかの時間に営業を行っていた
② 19時~5時いずれか酒類の提供を行っていたものを、19時までとした
(3)緊急事態宣言期間中、夜間営業時間短縮要請(酒類の提供時間を含む)に少なくとも4月24日~5月6日の間協力していること
4.申請書類
* <食事提供施設以外の事業者>
A. 必ず必要となる書類
(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(第1号様式)
(2)協力金の振込先の通帳等の写し(表紙をめくった見開きのページ全体、他)
(3)事業活動を証する書面
法人の場合:確定申告書(法人税県民税・事業税申告所)の写し、営業許可証の写し、等
個人事業主の場合:確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書)の写し、営業許可証の写し、等
(4)事業活動の内容がわかる書面
営業許可証又は届出書の写し、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し、等
(5)休業したことがわかる書面
休業を告知したHPや店舗ポスター、等の写し(なお、休業対象施設を複数の場合には、そのうちの2事業所に係る書面)。
B 場合によっては必要となる書面
(6)本人確認の書面(個人事業主の方のみ)
運転免許証、パスポート、保険証、等の写し
(7)役員等氏名一覧表(法人の方のみ):第2号様式
登記事項証明書に記載された全ての役員情報(役職名、氏名、生年月日、住所、等)
(8)事業所の賃貸借契約書の写し(事業所を賃借している事業者の方のみ)
(9)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(対象施設を県内に複数有する事業者の方のみ):第3号様式
県内に有する対象施設を全て記載する。

* <食事提供施設の事業者>
A. 必ず必要となる書類
(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(第1号様式の2)
(2)協力金の振込先の通帳等の写し(表紙をめくった見開きのページ全体、他)
(3)事業活動を証する書面
法人の場合:確定申告書(法人税県民税・事業税申告所)の写し、営業許可証の写し、等
個人事業主の場合:確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書)の写し、営業許可証の写し、等
(4)事業活動の内容がわかる書面
営業許可証又は届出書の写し、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し、等
(5)夜間営業時間短縮(予定)期間前の営業時間や酒類の提供時間がわかる書面
他の提出書面で、確認できる場合、改めての提出は不要です。
(6)夜間営業時間短縮(予定)期間中は、酒類の提供を行う場合は19時までとしたうえで、夜間営業を短縮したことがわかる書面
営業内容を告知したHPや店舗ポスター、等の写し
B 場合によっては必要となる書面
(6)本人確認の書面(個人事業主の方のみ)
運転免許証、パスポート、保険証、等の写し
(7)役員等氏名一覧表(法人の方のみ):第2号様式
登記事項証明書に記載された全ての役員情報(役職名、氏名、生年月日、住所、等)
(8)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(対象施設を県内に複数有する事業者の方のみ):第3号様式
県内に有する対象施設を全て記載する。
5.支給の決定・支給
申請書類の受理後、審査の上、適正と認められた時には、下記の協力金が支給されます。なお、当協力金を非課税要請されているようですが、現時点では課税扱いとされております。

対象事業者条件支給額
休業要請対象の施設の事業者
(食事提供施設除く)
休業した場合県内の事業所全てが自己所有10万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所20万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上30万円
夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者
(食事提供施設)
夜間営業時間の短縮をした場合
(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む)
10万円

協力金の対象となる主な事業者は次の通り。

施設の種類内訳
休業要請遊興施設等キャバレー、バー、ネットカフェ、ライブハウス、カラオケボックス、漫画喫茶、等
大学、学習塾等大学、専修学校、各種学校等の教育施設、自動車教習所、学習塾、等
運動、遊技施設等体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブ等の運動施設、麻雀、パチンコ、ゲームセンター等の遊技場、等
劇場、集会・展示施設等劇場、映画館、演芸場、展示場、博物館、美術館、図書館、集会場、観覧場、等
商業施設生活必需物資以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業店舗、等
短縮要請食事提供施設飲食店(居酒屋含む)、料理店、喫茶店、等

主な対象外事業者は次の通り。
オンライン授業、家庭教師、屋外の運動施設(ゴルフ練習場、バッティングセンター、陸上競技場、野球場、テニス場、弓道場)、神社、寺院、教会、医療機関、薬局、鍼灸・マッサージ、接骨院、柔道整復、食料品店、ホームセンター、ガソリンスタンド、靴・衣料・雑貨・文房具店、酒屋、等。

以上ですが、詳細は神奈川県のHPで確認し、問い合わせは県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル【電話】045-285-0536にお願いします。

「持続化給付金」支給内容の概要

既に、国からの「持続化給付金」の申請要領が公表されていますが、その概要は次のとおりです。
この給付金は、新型コロナウイルスの影響を受け売上が半減(50%以上減少)した事業主(中堅・中小企業及び個人事業主)に対して、中堅・中小企業法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に減収分の12ヵ月分を補填するというものです。

適用要件2020年1月~12月の期間で、月間売上(事業収入)が前年同月比で50%以上減少したこと
(いずれかの月で50%以上の売上減少があれば適用要件を満たすことになります)
適用対象事業者及び給付金上限額
(前年度の年間売上高-(50%以上の売上減少した月間売上高X12=給付額(上限有り)
中堅・中小企業法人(資本金10憶円未満の中小法人)上限:最大200万円
個人事業主(フリーランスを含む)上限:最大100万円
申請期間2020年5月1日から2021年1月15日までの期間
申請方法自己申告制(オンライン申請)
申請入力必須事項中小法人の場合:
①法人番号、②法人名、③本店所在地、④業種、⑤設立年月日、⑥資本金額又は出資の総額・常時使用する従業員数、⑦代表者・担当者情報、⑧代表者・担当者連絡先、⑨対象月の属する事業年度の直前の事業年度の事業収入、⑩決算月、⑪対象月の月間事業収入、⑫法人名義の振込先口座(法人の代表者名義も可)に関する情報

個人事業者の場合:
①屋号・雅号、②申請者住所、③業種、④申請者住所、⑤生年月日、⑥連絡先、⑦2019年の事業収入、⑧対象月及び前年同月の月間事業収入、⑨申請者本人名義の振込口座に関する情報
申請内容を証明する書類等(証拠書類等)の添付資料中小法人の場合:
① 確定申告書類
対象月の属する事業年度の直前の事業年度(前年度)の確定申告書別表一の写し(1枚)及び法人事業概況説明書の写し(全2ページの2枚)
(別表一の写しには、電子申告の場合には別途、送信履歴の写し、電子申告以外の場合には、税務署の収受日付印が押されていることが必要となります)
② 2020年の対象月の売上台帳等
 対象月(月間事業収入が前年同月比で50%以上減少している月)の月間事業収入が分かる書類
(原則として、当該対象月の確定申告の基礎となる書類で、2020年分と明示されている売上台帳、帳面、その他<総勘定元帳等>で事業収入を明らかにするものが必要となります)
③ 通帳の写し
法人名義の振込口座の通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義の各情報)
(各情報を確認できる通帳の1頁と2頁の写し、又は電子通帳の場合には画面の写しが必要となります)

個人事業者の場合:
① 確定申告書類
A 青色申告を行っている場合
2019年分の確定申告書第一表の写し(1枚)、及び所得税青色申告決算書の写し(1ページと2ページの2枚)
(第一表一の写しには、電子申告の場合には別途、送信履歴の写し、電子申告以外の場合には、税務署の収受日付印が押されていることが必要となります)
B 白色申告を行っている場合
2019年分の確定申告書第一表の写し(1枚)
(第一表一の写しには、電子申告の場合には別途、送信履歴の写し、電子申告以外の場合には、税務署の収受日付印が押されていることが必要となります)
② 2020年の対象月の売上台帳等
 対象月(月間事業収入が前年同月比で50%以上減少している月)の月間事業収入が分かる書類
(原則として、当該対象月の確定申告の基礎となる書類で、2020年分と明示されている売上台帳、帳面、その他<総勘定元帳等>で事業収入を明らかにするものが必要となります)
③ 通帳の写し
申請者名義の振込口座の通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義の各情報)
(各情報を確認できる通帳の1頁と2頁の写し、又は電子通帳の場合には画面の写しが必要となります)
④ 本人確認書類
下記のいずれかの写し(申請月において有効なもので、かつ、記載住所が申請時の登録住所と同一のものに限ります)
(1)運転免許証(両面)又は運転履歴証明書
(2)個人番号カード(表面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
(4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(両面)
(5)住民票及びパスポート(顔写真の掲載ページ)の両方
(6)住民票及び各種健康保険証(両面)の両方

宣誓・同意書申請画面にて宣誓又は同意が必要となります。

以上ですが、公表されていますHP上で詳細を確認してください。

東京都の「東京都感染拡大防止協力金」支給内容の概要

22日に東京都では休業補償の対象事業者に対する「東京都感染拡大防止協力金」の支給内容をHPで公表し申請の受付が開始されています。その概要は以下のとおりです。
1.申請受付期間
令和2年4月22日から6月15日の期間
2.申請受付方法
①オンライン、②郵送、③持参のいずれか
3.申請対象事業者
以下の全ての申請要件を満たすことが必要となっています。
(1)東京都内に所在する中小企業及び個人事業者であること
(2)特定の休業等を要請された対象施設運営事業であること(対象施設は、東京都総務部HPで一覧表が公開されています)。従いまして、要請を受けていない業種が自主的に休業等されても対象とはなりません。
(3)少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの全期間において、東京都の要請に応じて休業等を行っていることが必要となります。
① 全期間ということで、その期間内で1日でも休業等を満たさない場合には対象外となります。その為に休業等の取組状況を明らかにする書類が必要となります(休業等のお知らせの掲載写真等で証明)。
② 休業等とは、営業休止や営業時間短縮の要請を受けた事業者である必要がありますが、飲食店の場合には、店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合には対象となります(テイクアウトサービスには営業時間規制はありません)。
4.申請書類
(1)東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
(2)誓約書
(3)支払金口座振替依頼書
(4)その他添付書類
① 緊急事態措置以前に営業活動を行っていることがわかる書類(写し可)
② 業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(写し可)
※飲食店営業許可証、酒類販売免許 等
③ 本人確認書類
④ 休業等の状況がわかる書類
5.専門家による申請要件等の確認
任意ですが、円滑な申請と支給に向けて専門家による事前確認を求めています。対象となる専門家とは、①東京都内の青色申告会、②税理士、③公認会計士、④中小企業診断士の方です。
6.支給の決定
申請書類の受理後、審査の上、適正と認められた時には協力金として、50万円(2事業所以上の場合には100万円)の協力金が支給されます。なお、当協力金を非課税要請されているようですが、現時点では課税扱いとされております。

以上ですが、東京都以外の各道府県におきましても、独自の協力金支給内容を決めていますので、公表されます詳細を確認してみてください。

令和元年度(2019年) 個人確定申告期限の柔軟対応

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、個人確定申告書の申告・納付期限が、4月16日(木)まで延長となっていますが、新型コロナウイルスの影響により更にこの期限内申告が出来なかった場合、国税庁より期限を切らずに柔軟に申告書を受付けるとのことです。申告が可能となった時点で、申し出れば申告期限の延長の取扱いとなり、税務職員への申し出や、申告書の余白に「延長申請」と記載して欲しいとのことです。

公示地価、5年連続上昇 地方圏、28年ぶりプラス

国土交通省が18日発表した2020年1月1日時点の公示価格は、商業・工業・住宅の全用途(全国)が1.4%のプラスと5年連続で上昇した。札幌など中核4市を除く地方圏も0.1%上昇と28年ぶりにプラスに転換した。ただ、訪日客の増加や都市の再開発がけん引する構図で、新型コロナウイルスの経済への打撃が長引けば影響は避けられない。

2020年公示地価の変動率(1月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):

地域住宅地商業地全用途
2020年前年2020年前年2020年前年
全国平均0.80.63.12.81.41.2
三大都市圏1.11.05.45.12.12.0
東京圏1.41.35.24.72.32.2
大阪圏0.40.36.96.41.81.6
名古屋圏1.11.24.14.71.92.1
地方圏0.50.21.51.00.80.4

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。

 公示地価基準地価路線価固定資産税評価額
調査主体国土交通省都道府県国税庁市町村
調査地点数約26,000約21,700約334,000多数
公開時期3月9月7月又は8月3月
公開サイト国交省(土地総合情報ライブラリー)国交省(土地総合情報ライブラリー)国税庁資産評価システム研究センター
その他調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格(更地価格)の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。調査対象は地方の調査地点が多く、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準

令和元年度(2019年) 個人確定申告の期限延長等

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、個人確定申告書の申告・納付期限が、次の様に4月16日(木)まで延長となっています。
令和元年度確定申告の提出・納付期限

所得の種類令和元年度申告期間・納付期限口座振替による納税日(振替日)
所得税令和2年2月17日(月)から4月16日(木)5月15日(金)
(新規の利用者の方「預貯金口座振替依頼書」を申告期限までに要提出)
消費税令和2年1月 から4月16日(木)5月19(火)
贈与税令和2年2月 から4月16日(木)非該当

令和元年度(2019年) 個人確定申告

個人並びに個人事業者の方の令和元年度確定申告の時期がきました。 以下に、 令和元年度分の確定申告の提出期限及び確定申告の対象となる人(任意ではなく申告しなければならない人)、 等に関しまして概要を纏めてみました。 なお、 確定申告の対象者は前年度と変更はありませんが、 税金の申告は、 本人自ら課税金額や税額を計算し、 その税額を申告納付する制度「申告納税制度」を採用していますので、 期限後申告・納付となりますと延滞税等がかかります。
1. 令和元年度確定申告の提出・納付期限

所得の種類令和元年度申告期間・納付期限口座振替による納税日(振替日)
所得税令和2年2月17日(月) から3月16日(火)
なお、還付申告は令和2年1月から可能
4月21日(火)
(新規の利用者の方は「預貯金口座振替依頼書」を申告期限までに要提出)
消費税令和2年1月 から3月31日(火)4月23(木)
贈与税令和2年2月 から3月16日(火)非該当

(1) 申告書の提出方法には、 ①持参(所轄税務署等の所定の提出場所)、 ②郵送、 ③電子申告(e-Tax利用によりデータ送信、この利用には事前準備が必要となりますが、 所得税では一定の第三者作成の提出書類を省略可の恩典があります)、の方法があります。
(2) 納税方法には、 ①持参(所轄税務署)、 ②金融機関から納付書を付けて納付、 ③ダイレクト納付(e-Taxの利用で、 かつ、 事前にダイレクト納付利用届出書の所轄税務署に要提出)、 ④インターネットバンキング・クレジットカードによる電子納税、⑤口座振替(上記を参照) の方法があります。
(3) 平成25年度から25年間には、 復興特別所得税として各年分の所得税額に2.1%の税率を掛けて計算した税額が発生することに留意してください。
(4) 平成28年分以降の確定申告にあたり、 マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。 申告書を提出する際には、 申告者のご本人の本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提示又は写しの添付が必要です。 具体的な本人確認書類とは、
① マイナンバーカード(個人番号カード)
② 通知カード又は個人番号付の住民票の場合には、 身元確認書類として顔写真付きの運転免許証、 等の点、 又は顔写真付きでない場合には、 2点の確認書類(保険証、 年金手帳、 等)

2. 令和元年度確定申告が必要となる対象者の方
A. 所得税
1. 給与所得者(サラリーマンの方)
① 給与の年間収入金額が2,000万円超となる方(年末調整対象外の方)
② 給与(年末調整済)を1箇所から受けていて、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円超となる方 (給与収入額が2,000万円以下で、 給与・退職所得以外の所得が20万円以下の場合には申告の必要はありません)
③ 給与(源泉徴収済)を2箇所以上から受けていて、 年末調整されなかった給与の収入金額と、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円超となる方。
但し、 給与所得の収入金額から、 一定の所得控除の金額(雑損控除、 医療費控除、 寄付金控除及び基礎控除の項目を除く)の差引金額が150万円以下で、 かつ、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円以下となる方は、 申告不要となります。
2. 上記の給与所得者以外の方、 又は個人事業者で納付税額が発生する方
事業所得や不動産所得等がある方で、 各種の所得金額の合計から各種の所得控除後で計算した税額が、 配当控除よりも多くなる方
3. 源泉徴収の適用を受けない給与等の支払を受ける方
① 家事使用人等の方で給与から源泉所得税を徴収されていない方: 常時2人以下の家事使用人だけを雇用している使用人等には源泉徴収の義務が無いことから、 その使用人等から給与を受給されていた方
② 在日外国公館から給与等の支払を受けた方
③ 国外から給与、 退職金等の支払を受けた方
4. 同族会社の役員やその親族等で、 その会社から給与以外に利子、 家賃、 使用料等の支払を受けている方は、 その利子、 家賃、 使用料等は全て申告の対象  
5. 災害減免法の適用を受け給与に対して源泉徴収の猶予や源泉徴収税額の還付を受けていた方
6. 上記以外の方で納付税額がある方
各種の所得金額の合計から各種の所得控除後で計算した税額が、 配当控除よりも多くなる方
注1: 公的年金等に係る所得の確定申告不要制度
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、 かつ、 その雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、 所得税の確定申告書の提出は必要ありません(申告されれば還付となる場合もありますので、 その場合には申告される方が有利となる場合もあります)。 なお、国外源泉で国内源泉税の対象とならない国外年金収入等がある場合には、この確定申告不要制度の適用対象外となります。
この所得税の申告不要となる場合であっても、 住民税の申告が必要となることもありますので注意が必要です。

公的年金等の受給者で所得税の申告不要な者でも、住民税の申告が以下のような場合には必要となります(主に住民税の減額になるケース有り)。
① 年金や給与の源泉徴収票に記載されていない所得控除(扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料, 寄附金等)のある方は、住民税の申告で住民税が減少する可能性があります。
② 上記①の控除を追加したい方で、公的年金等が105万円(65歳以上の方は155万円)を超えている場合、或いは、超えていない場合でも公的年金等以外の所得金額がある場合。
③ 日本年金機構等に扶養親族等申告書を提出しているが、その内容に変更がある場合等。

注2: 確定申告不要(任意)となる方で申告すれば税金が戻ってくる方(還付申告者)
確定申告の総件数は2,000万件以上になるようですが、 この内の約半数近くが還付申告のものとなっているようです。 収め過ぎた税金を戻すためには確定申告書の提出が必要となります。 以下の様な場合には、 還付されるかもしれませんので調べてみてはどうでしょうか。
1. サラリーマンで年末調整を受けた方で次の年末調整では取扱わない項目があった方
① 一定金額以上の医療費(医療費控除: 限度額200万円)
生計を一にする家族の支払医療費が、 以下の金額以上になっている場合が対象:
所得が200万円以上: 支払医療費 – 保険給付金等 – 10万円 = 医療費控除額
所得が200万円未満: 支払医療費 – 保険給付金等 – 所得金額 × 5% = 医療費控除額
② 災害(地震、 台風等)や盗難により住宅や家財に被害を受けた場合(雑損控除)
災害の場合には、 災害減免法により所得税の軽減・減免を受けられることもあります。
③ 特定の寄付をされた方(寄付金控除や政党等寄付金特別控除)
④ 初めて住宅ローン控除を受ける方(住宅借入金等特別控除)
⑤ 年末調整時に提出ができなかった、 或いは洩れている控除項目がある方
生命保険料控除、 地震保険料控除、 配偶者特別控除、 各種の扶養者控除等
⑥ 中途退職され再就職しなかった方
退職までの給与収入に対する源泉徴収税額が年税額として過大となっているケースが殆どです。 又、 退職金に対して20%源泉になっている場合も可能性がありますし、退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になっている方。
2. 上場株式等に係る配当所得(申告分離課税選択)と上場株式等に係る譲渡損失との損益通算
3. 予定納税されたが確定申告不要となった方
4. 所得が少ない状況で配当や原稿料収入等からの源泉徴収税額が、 本来の納付すべき税額よりも多額となっている方
5. 外国税額控除の適用がある方
6. 申告の要件となっている項目がある方
① その年の翌年以降に純損失又は雑損失の繰越控除を受けるため、 ② その年分の純損失の金額について純損失の繰戻しによる還付を受けるため、 ③ 居住用財産の買換又は特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除を受けるため、 等には確定申告の提出が必要となります。

B. 贈与税
ご存知かと思いますが、 下記に示す様に年間に受けた贈与額が110万円以下ならば非課税範囲のために贈与税の申告等は必要ありません。
1. 年間合計で110万円超の財産贈与(個人からの土地、 建物、 現金、 預貯金、 株式、 債権等の財産の贈与)を受けた方(暦年課税で下記の②の選択者を除く)
2. 相続時精算課税制度(60歳以上の父や母の直系卑属からの贈与者ごとに累積で特別控除額2,500万円)の選択者で財産贈与を受けた方(20歳以上の推定相続人の子、 並びに孫に限る)
3. 直近尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
特定受贈者(贈与年の1月1日現在20歳以上で合計所得金額2,000万円以下の者)が、 その直系尊属(親、祖父母等)から受ける居住用家屋の新築・取得・増改築等用に住宅取得等資金の贈与については、非課税限度額が定められていますが、消費税率の8%から10%への引上日が平成31年10月1日に延期されたことに伴い、 非課税措置の適用期限を令和3年12月31日まで延長し、 非課税限度額は以下のようになります。
① 住宅用家屋の取得価額に消費税率10%の消費税等が含まれている場合 (消費税率10%で契約した者)

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅用家屋(省エネ等住宅)左記以外の住宅用家屋(その他の一般住宅)
平成31年4月~令和2年3月3,000万円2,500万円
令和2年4月~令和3年3月1,500万円1,000万円
令和3年4月~平令和3年12月1,200万円700万円
なお、 東日本大震災の被災者が受贈者の場合には、 以下のようになります。
平成31年4月~令和2年3月
令和2年4月~令和3年12月


3,000万円
1,500万円


2,5000万円
1,000万円

② 上記(1)以外の場合 (消費税率8%で契約した者や個人間売買で中古住宅売買契約した者)
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅用家屋(省エネ等住宅)左記以外の住宅用家屋(その他の一般住宅)
平成28年1月~令和2年3月1,200万円700万円
令和2年4月~令和3年3月1,000万円500万円
令和3年4月~令和3年12月800万円300万円
なお、 東日本大震災の被災者が受贈者の場合には、 以下のようになります。
平成26年度申告対象分
~令和3年12月



1,500万円



1,000万円

4. 配偶者控除の特例(控除額2,000万円)を適用し、 配偶者から居住用不動産又はその取得資金の贈与を受けた方(婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与に限る)
5. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度、等
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの期間に直系尊属が30歳未満の子や孫へ教育資金を拠出し、 金融機関(信託会社・信託銀行)、 銀行及び金融商品取引業者に信託等した場合、 受贈者(子・孫)1人当たり1,500万円(学校等以外への支払は500万円)までを非課税とする特例があります。 この制度適用のためには、 受贈者は教育資金非課税申告書を金融機関等を経由して税務署に提出する必要がありますが、 申込時に対応されていると思いますので特に問題となることはないでしょう。

C. 消費税
個人事業者で下記に該当する方は納税義務者(課税事業者)として申告する必要があります。
1. 基準期間となる前々年度(平成29年度)の課税売上高が1,000万円超の事業者の方
2. 特定期間となる前年(平成30年度)の1月1日から6ケ月間の課税売上高が1,000万円超で、 かつ、 同期間の給与等支払総額が1,000万円超の事業者の方
3. 免税事業者となる方が、 課税事業者となることを選択(消費税課税事業者選択届出書を提出)している方(簡易課税選択者も含む)
納税義務者の判定上の留意事項:
(1) 基準期間の課税売上高は、 消費税込の金額となり、 事業用資産(住宅用として貸付けていた建物等)の譲渡の対価金額も含まれます
(2) 被相続人(亡くなられた方)の事業を相続により承継した相続人には、 被相続人が提出していた各種の届出書の効力は及ばないので、 新たに提出する必要があります。
(3) 新規開業又は相続により事業を承継したときに、 消費税課税事業者選択届出書を提出した場合の適用開始時期は、 当該課税期間か翌課税期間かを選択できます。
(4) 消費税課税事業者選択届出書を提出されている場合には、 「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り、 その効力が消滅することはありません。

2020年度税制改正大綱:法人税、消費税

2020年(令和2年)12月12日に自民、公明党両党は2020年度(令和2年度)の与党税制改正大綱を発表しました。以下は、その改正大綱の概要(法人税、消費税)となります。

法人税課税

1.オープンイノベーションに係る税制措置の創設
青色申告法人で特定事業活動を行うものが、2020年(令和2年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日までの間に、一定のベンチャー企業の株式(特定株式)を出資の払込により取得し、かつ、その取得した日の事業年度末まで保有継続している場合において、その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理した金額を限度とし、損金算入できます(但し、事業年度の所得金額を上限とする)。
この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他取消し事由に該当した場合には、その事由に応じた金額を取崩し益金算入する。但し、特定株式の取得から5年経過した場合は、取崩す必要はありません。

2.給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度の見直し
国内投資設備が当期減価償却総額の割合について、現行の90%以上の要件を95%以上に変更となります。

改正前改正後
国内設備投資額≧当期減価償却費の90%国内設備投資額≧当期減価償却費の95%

3.交際費等の損金不算入制度の延長等
適用期限を2年延長し、2022年(令和4年)3月末までとなります。
接待交際費に係る損金算入の特例(接待飲食費の50%損金算入の特例)の対象法人から、その資本金の額等が100憶円超の法人が場外となります。

4.大企業の研究所税制その他生産性向上に関連する税額控除適用要件の見直し
大企業において、所得要件、賃上げ要件及び設備投資要件のいずれにも該当しない場合には、研究開発税制、地域未来投資促進税制の税額控除ができないとなれていますが、改正で設備投資要件が以下の様になります。

改正前 改正後
当期設備投資額>当期減価償却費の10% 当期設備投資額>当期減価償却費の30%

5.5G(第5世代移動通信システム)投資促進税制の創設
認定特定高度情報通信等システム導入事業者に該当する青色申告法人が、特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律(仮称)の施行日から2022年(令和4年)3月末までの間に、特定高度情報通信用認定等設備の取得等し国内事業用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却又は15%の税額控除との.選択適用が認められます(但し、当期法人税額の20%を上限とする)

6.連結納税制度からグループ通算制度への移行
連結納税制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行うとともに、損益通算等の調整を行う簡素な仕組みとすることで事務負担の軽減を図りつつ、親法人の欠損金の利用制限等を行うことにより公平公正な税負担の措置を講じた、グループ通算制度へ移行となりました。
手続上の比較は以下の通りです。

項目連結納税制度 グループ通算制度
納税主体親法人が一体申告 企業グループ内の各法人が個別申告
連帯納付有り有り
修正・更正申告結グループ内で再調整を行い、親法人にて修正・更正原則、各法人にて修正・更正
事業年度親会社の事業年度親会社の事業年度
青色申告連結申告法人は制度の対象外各法人の青色申告承認が必要
電子申告任意強制
適用時期2022年(令和4年)4月1日以後の開始事業年度から適用

7.中小企業におけるオープンイノベーションに係る措置の創設
対象となる中小企業者が、2020年(令和2年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日までの間に、一定のベンチャー企業の株式(特定株式)を出資の払込(払込金は1千万円以上)により取得した場合において、その特定株式の取得価額の25%の所得控除ができます。
但し、特定株式の譲渡その他取消し事由に該当した場合には、特定株式の取得から5年経過した場合を除き、その事由に応じた金額を益金算入する。

8.中小企業における交際費等の損金不算入制度の延長
適用時期を2年延長し、中小法人に係る損金算入の特例(800万円の定額控除特例)の適用時期も2年延長となります。

9.地方拠点強化税制の見直し
(1)特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適用時期を2年延長となります。
(2)雇用者数の増加による税額控除制度について、各種の措置を講じて適用期限を2年延長となります。

10.租税特別措置の主な延長等

倉庫用建物等の割増償却制度の適用期限2年延長
海外投資等損失準備金制度の適用期限2年延長
短期の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用停止措置の期限3年延長
退職年金等積立金に対する法人税の課税停止措置の適用期限3年延長
障害者雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象資産から工場用の建物等を除外し、機械装置の割増償却率を24%から12%に引下げて、適用期限の延長2年延長
特定資産の買換え等の課税特例について、所要の見直しの上、適用期限の延長3年延長
退職年金等積立金に対する法人税の課税停止措置の適用期限3年延長

11.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度の見直し
適用期限を2年延長し、以下の見直しがあります。
① 対象法人から連結法人が除外となります。
② 対象法人から常時使用従業員数の要件が、1,000人以下から500人以下に引下げられます。

12.過度なM&A絡む節税対策の防止
法人が、特定関係法人(子会社)から株式簿価の1割を超える対象配当金額があれば、税務上は株式簿価をその対象配当金額のうち益金不算入額相当額だけ引下げることを親会社に義務付ける。それにより、子会社の簿価と実際の価値が同じになることから、例え子会社を売却しても、税務上の赤字を意図的に作り出すことができなくなりました。但し、この適用は、過去10年以内に買収した子会社に限定する等の包括的な租税回避防止規定の新ルールを設けることになります。

以上

消費課税

1.法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
法人税の確定申告書の提出期限の延長特例適用を受けている法人が、消費税の確定申告書の提出期限延長の届出書を提出した場合には、提出期限を1月延長する。
改正は、2021年(令和3年)3月31日以後に終了する事業年度末日の属する課税期間から適用となります。なお、当該延長された期間分の利子税が課されます。

2.居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し
(1)仕入税額控除の制限
① 住宅の貸付用に供しないことが明らかな建物以外の建物で、かつ、高額特定資産(1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産(1百万円以上の固定資産)に該当する場合の課税仕入については、仕入税額控除制度の適用が認められなくなります。但し、居住用賃貸建物のうち、住宅貸付用に供しないことが明らかな部分については、引続き仕入税額控除制度の対象です。
 上記①の仕入税額控除制度の適用が認められないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入日が属する課税期間の初日から3年間内の間に住宅の貸付用以外に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付及び譲渡対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は譲渡した課税期間の仕入控除税額に加算して調整する。
改正は、2020年(令和2年)10月1日以後に居住用建物の仕入から適用となりますが、同年3月31日までに締結している契約には適用しません。
② 住宅の貸付契約において貸付に係る用途が明らかにされていない場合であっても、当該貸付用に供する建物の状況等から人の居住用に供することが明らかな貸付については、消費税は非課税となります。
改正は、2020年(令和2年)4月1日以後に行われる貸付から適用となります。
③ 高額特定資産の取得等をした場合の特例措置の見直し
高額特定資産の取得をした場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置の適用を受けた場合を加える。
改正は、2020年(令和2年)4月1日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合に適用となります。

以上

法定調書と給与支払報告書: 提出期限 1月末

1. 法定調書とは
12月の最終給与支給までに、 従業員の年末調整が行なわれ一区切りついたと思っても、 翌1月末までに提出、申告等の対応が必要となるものがあります。 その1つに法定調書作成がありますが、 これは、所得税法、相続税法等の法律の規定により、給与、報酬、家賃等の支払者(提出義務者)が、それらの1年間の支払いに関して、支払先の氏名、住所、支払金額等を記載し所轄税務署に提出が義務付けられている書類(全部で60種類ほど)です。この主目的は、税務署が適正な課税の確保を図ることを目的に支払事実を把握し、受給者が正しく所得を申告していることの確認手段になるものです。 提出すべき法定調書は、 特定項目の一定金額以上のものですが、 源泉徴収の対象になるものとは限っておりませんので留意してください。
なお、 平成28年度分より行政機関への提出にあたり、 マイナンバー(個人番号、等)が必要となっています。

2. 提出する一般的な6種類の法定調書と支払内容

提出する調書支 払 内 容
給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書(注2)俸給、給料、賞与等の支払
退職所得の源泉徴収票と特別徴収票(注2)退職手当(注1)、一時恩給等の支払
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書① 原稿料、印税、講演料、工業所有権の使用料等の支払
② 弁護士、司法書士、税理士、弁理士、社会保険労務士、建築士等への報酬、料金の支払
③ 外交員、集金人、電力量計の検針人、モデル、プロ野球の選手、プロボクサー、騎手等への報酬、料金、契約金の支払、芸能人への出演料等の支払
④ バー、キャバレー等のホステス、コンパニオン等への報酬、料金の支払
⑤ 広告宣伝のための賞金、馬主への競馬の賞金の支払
不動産の使用料等の支払調書地代、家賃、権利金、礼金、更新料、承諾料、名義書換料等の支払
不動産等の譲受の対価の支払調書土地、建物等の譲受け(売買、交換、収用等)の代金の支払
不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書土地、建物等の売買や貸付の仲介手数料の支払

注1:死亡退職による退職手当等の場合には、相続税法による「退職手当等受給者別支払調書」を提出することになります。
注2:地方税法で提出が義務付けられています「給与支払報告書」及び「特別徴収票」は、
名称が異なりだけでそれぞれ「給与所得の源泉徴収票」及び「退職所得の源泉徴収票」と記載内容は同じものです。

3. 提出範囲
支払調書は、一定金額以上のもの等(支払金額の提出範囲)に該当するときに提出が必要となります。主な提出範囲は次のとおりです。

(1)給与所得の源泉徴収票

年末調整受給者区分提出範囲(年間)
年末調整をしたもの


法人役員(相談役、顧問など含む)150万円超
弁護士、公認会計士、 税理士等250万円超
上記以外の人(従業員)500万円超
年末調整をしなかったもの給与収入2,000万円超全部
「扶養控除等申告書」を提出した者のうち退職した者等250万円超(法人役員は50万円超)
「扶養控除等申告書」を提出しなかった者50万円超

(2)報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20の規定に基づく報酬 料金等の支払

区 分提出範囲
* 外交員、集金人、検針人、プロボクサー、ホステス等の報酬、料金
* 広告宣伝のための賞金
* 社会保険診療報酬支払基金からの診療報酬
年間50万円超
馬主に支払う競馬の賞金1回75万円超
プロ野球選手等の報酬及び契約金
弁護士、税理士等の報酬
作家、画家などの原稿料、画料
講演料、 その他の報酬、 料金等
年間5万円超

当該支払調書の記載の概要は以下のとおりです。
① 支払を受ける者: 受給者の住所・名称を記入。
② 区分: 例えば、 原稿料、 印税(書きおろし初版印税、 その他の印税、等)、 さし絵料、 翻訳料、 通訳料、 脚本料、 作曲料、 講演料、 教授料、 著作権・工業所有権の使用料、 放送謝金、 映画・演劇の出演料、 弁護士報酬、 税理士報酬、 公認会計士報酬、 外交員報酬、 ホステス等の報酬、 契約金、 広告宣伝のための賞金、 競馬の賞金、 診療報酬、 等と記入。
③ 細目: 上記の区分内容をより詳細化して記入。
④ 支払金額: その年度中に支払の確定した金額を記入。 従って、 未払いのものも含み、 その場合には未払金額を各欄の上段に内書で記入。
提出範囲の金額基準の判定においては、 原則として消費税及び地方消費税(消費税等)の額を含めて行ないます。 但し、 消費税等の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判定しても構いません。
支払金額の記入にあたっては、 原則として消費税等の額を含めて記入します。 但し、 費税等の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで記入しても構いませんが、 その場合には、 その消費税等の額を摘要欄に記入する必要があります。
⑤ 源泉徴収税額: その年度中の支払の確定した金額に基づく源泉徴収すべき税額を記入。 未払いのものがある場合には、 その未徴収税額を上段に内書で記入。
⑥ (摘要): 必要に応じて記入。
⑦ 支払者: 支払者の住所・名称及び電話番号を記入。
記載上の注意事項:
法人に支払われる報酬、 料金等で源泉徴収の対象とならないもの、 或いは支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収していない報酬、 料金等についても、 提出範囲の金額基準以上のものは税務署への支払調書の提出が必要となります。

(3)その他の主な法定調書

法定調書提出範囲
退職所得の源泉徴収票法人役員(相談役、顧問その他これらに類する者も含む)が受給者であるもの
不動産の使用料等の支払調書
注:不動産、 不動産の上に存する権利、 総トン20トン以上の船舶、 航空機に対する対価を受領する法人と不動産業の個人の方が提出義務者となります。
年間15万円超
但し、不動産業である個人で、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業の方には提出義務はありません。
又、法人に対し賃借料のみを支払っている場合にはその支払調書の提出は不要ですが、支払が権利金、更新料等は提出が必要となります。
不動産等の譲受の対価の支払調書年間100万円超
不動産等の仲介料の支払調書年間15万円超
但し、不動産業である個人で、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業の方には提出義務はありません。
公的年金等の源泉徴収票「扶養控除等申請書」を提出した者:60万円超
提出しなかった者:30万円超
配当等の支払調書10万円超(中間配当がある場合は5万円超
生命保険契約等の一時金の支払調書100万円超
損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書100万円超
株式等の譲渡対価の支払調書同一人に対し100万円超
1回30万円超
国外送金等調書1回100万円超

4. 提出先と提出期限
法定調書の提出期限は、原則として、その年の翌年の1月31日までとなっており、所轄税務署に提出することになります。税務署に提出する場合には、法定調書の合計表(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)と各法定調書(提出範囲のもの)を添付して提出します。

受給者(個人・法人)の全員にも、 翌年の1月31日まで帳票が送付されることになっていますので、 個人では確定申告の作成資料等に使用、 又、 法人では受給金額・内容との照合等に使用することができます。

法定調書の提出方法に関して、基準年(前々年)の提出枚数が1,000枚以上であった法定調書の場合には、光ディスク等又はe-Taxによる提出が義務付けられています。

5. 給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)
サラリーマンの方にはお馴染みの給与所得の源泉徴収票は、 その年の給与所得に関する年末調整後(給与収入が2千万円超の方等は年末調整は行われません)の源泉徴収税額や税額計算情報が集約され記載されています帳票です。 税務署には、 一定金額以上の給与収入の「源泉徴収票」が提出され、 又、 同一内容ですが様式名が異なる給与支払報告書が個人の居住する市区町村に金額の制限なく全てが提出されます。
「給与支払報告書」(総括表を添える)提出先は、受給者(全員分)のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村となり、 提出期限は翌年の1月31日までとなっています(個人の居住する市区町村に金額の制限なく全てが提出されます)。
年度の途中で退職した者に対する給与支払報告書は、 支払額が30万円以下の場合には提出を省略することができます。 なお、退職金の「特別徴収票」の提出は、役員のみであり従業員分は提出する必要はありません。 その提出先は、 受給者の退職日現在の住所地の市区町村となっており、 退職後1ケ月以内の提出となります。
市区町村では、 提出された資料から住民税の税額計算をおこない、 翌年6月から徴収を開始し1年間で納付を行ないます。 なお、 主たる給与所得を基因する住民税の納付方法は、原則として、会社等が所得税と同様に給与より天引きして納付するという特別徴収となっています。 

以上