国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基礎となる2021年分の路線価(1月1日時点)を発表した。全国約32万地点の標準宅地は全国平均で前年に比べ0.5%下落した。新型コロナウイルスの影響で観光地や繁華街などがマイナスに転じ、6年ぶりに前年を下回った。
都道府県別の路線価は、札幌、千葉、横浜など8都道府県で上昇した。 前年の上昇は38都道府県だった。 首都圏では東京都(下落率1.1%、前年の上昇率5.0%)、千葉県(上昇率0.2%、前年の上昇率1.2%)、神奈川県(下落率0.4%、前年の上昇率1.1%)、埼玉県(下落率0.6%、前年の上昇率1.2%)でした。最も上昇率が高かったのは、福岡県の1.8%(前年は4.8%)でした。
路線価とは、 主要道路に面した土地1平方メートル当たりの標準価格で、 2021年1月1日から12月31日までの間に相続や贈与で土地を取得した場合、 今回公表された路線価を基に税額が算定される。 調査地点は国土交通省が3月に公表した公示地価(2万6千地点)よりも多い約32万強地点。 公示地価の8割を目安に売買実例などを参考にして算出するため、 公示地価よりも遅く例年7月に公表される。 路線価の最高は、 36年連続でお馴染みの東京都中央区銀座5丁目銀座5の文具店「鳩居堂」前の1平方メートル当たり42,720千円(前年45,920千円)でした。
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75歳以上 医療2割負担に 単身年収200万円から
一定の所得がある75歳以上の後期高齢者の医療費窓口負担を1割から2割に引き上げる医療制度改革関連法が4日の参院本会議で、自民・公明両党などの賛成多数で可決・成立した。医療制度改革関連法のポイントは以下のとおり。
* 一定の所得がある75歳以上の窓口負担を1割から2割に
* 対象は単身で年収200万円以上、複数世帯は合計320万円以上
* 導入時期は2022年10月~2023年3月までの間で今後政令で定める
* 外来患者は3年間、1ヵ月分の負担増を3千円以内に抑える
雇調金特例 7月も継続 厚労省、延長の方針
厚生労働省は新型コロナウイルス感染拡大に伴う雇用調整助成金の特例措置を7月末まで延長する方針だ。
デジタル課税、利益率基準 OECD 米案採用、対象100社に
巨大IT(情報技術)企業を念頭に置くデジタル課税の国際ルールづくりで、経済協力開発機構(OECD)は米国の新提案を採用する調整に入った。利益率と売上高の規模による簡素な線引きで世界の100社程度を課税対象にする。
個人事業主に識別番号 補助金や税務、効率化
政府は個人事業主を登録・識別する番号制度をつくる。補助金の支給や社会保険、税務などの手続きを一元管理できる仕組みを検討する。
今後の番号制度は、①国民個人のマイナンバー(12桁)、②個人事業主の新番号(13桁)、③企業の法人番号(13桁)の予定です。
公示地価、6年ぶり下落
国土交通省が23日発表した2021年1月1日時点の公示価格は、商業・工業・住宅の全用途(全国)が前年比0.5%のマイナスと6年ぶりに下落に転じた。新型コロナウイルス感染拡大の影響が大きく、三大都市圏はそろって下落。外出自粛や訪日客急減に伴う飲食店や小売店などの不振が地価を押し下げた。
2021年公示地価の変動率(1月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
地域 | 住宅地 | 商業地 | 全用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 2021年 | 前年 | 2021年 | 前年 | 2021年 | |
全国平均 | 0.8 | ▲0.4 | 3.1 | ▲0.8 | 1.4 | ▲0.5 |
三大都市圏 | 1.1 | ▲0.6 | 5.4 | ▲1.3 | 2.1 | ▲0.7 |
東京圏 | 1.4 | ▲0.5 | 5.2 | ▲1.0 | 2.3 | ▲0.5 |
大阪圏 | 0.4 | ▲0.5 | 6.9 | ▲1.8 | 1.8 | ▲0.7 |
名古屋圏 | 1.1 | ▲1.0 | 4.1 | ▲1.7 | 1.9 | ▲1.1 |
地方圏 | 0.5 | ▲0.3 | 1.5 | ▲0.5 | 0.8 | ▲0.3 |
公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。
公示地価 | 基準地価 | 路線価 | 固定資産税評価額 | |
---|---|---|---|---|
調査主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
調査地点数 | 約26,000 | 約21,700 | 約334,000 | 多数 |
調査時点 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日(原則3年に1回、 次回は2021年) |
公開時期 | 3月 | 9月 | 7月又は8月 | 3月 |
公開サイト | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国税庁 | 資産評価システム研究センター |
その他 | 調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格(更地価格)の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。 | 調査対象は地方の調査地点が多く、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から | 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準 | 土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準 |
節税保険「抜け道」ふさぐ 経営者向け 国税庁が追加対応へ
国税庁は6月末にも、経営者向け保険の課税手法を追加で見直す方向で調整に入った。
当該保険の中に加入初期に解約返戻金を抑え、その低い返戻金時に経営者に名義変更し課税額を抑え、経営者は返戻金が増加後に解約し節税効果を得るという保険商品が広まっていました。これを、新たな課税方法では、解約返戻金が保険料の資産計上額の一定割合を下回る場合に資産計上額で課税額を算出する方針です。2019年以降の解約が対象になる見込みです。
土地登記 相続3年以内に 法制審答申 違反なら過料
法制審議会は10日、相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申した。相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科す。
以下の様に、土地相続や登記が大きく変わる(法制審の民法など改正案)。2023年度にも施行予定(法施行後に新たに相続する人らが対象となり、施行前に関しては、一定の猶予期間を定めて適用する見通し)。
1.相続時の登記を義務化
① 取得を知ってから「3年以内」に登記申請 ==>違反すれば10万円以下の過料
② 10年間、遺産配分未定なら法定割合で分割
③ 住基ネットで行政が死亡情報を把握・登記処理
④ 死亡者が名義人だった不動産一覧を行政が発行
2.土地の所有権を放棄しやすく
① 建物や土地汚染がなければ国庫に返納可
② 審査手数料と管理負担金を納入
3.住所・氏名変更 法人の移転登記の義務化
① 2年以内に申請==>違反すれば5万円以下の過料
② 本人意向を確認後、行政が登記変更可
③ 海外移住者は国内連絡先を登記に記載
4.所有者不明の土地・建物を活用
① 広告を経て他の共有者で管理や変更も
② 補修や短期の賃貸借を共有者の過半数で決定
③ 裁判所の許可で管理人を選べば売却も(要供託金)
確定申告 4月15日まで 国税庁、延長を正式発表
国税庁は2日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて昨年と同様、2020年分の所得税と贈与税の確定申告の期限を1ヵ月延長し、4月15日までとすると正式発表した。個人事業者の消費税の申告・納付期限も3月31日から4月15日までに延長する。
社員のテレワーク補助 通信費の半額非課税
新型コロナウイルスの感染拡大を機に企業が在宅勤務といった新しい働き方に対応したルールの整備を進めている。通信費の半額をテレワークに使用したとして所得税の課税対象から外すなど課税基準を明確にする。
通信費の非課税額の計算式:
1ヵ月の通信費 ×(在宅勤務の日数÷その月の日数)× 1/2
なお、業務目的の通話料は全額非課税
電気料金の非課税額の計算式:
1ヵ月の電気料金 ×(業務に使用した部屋の床面積÷自宅の床面積)×(在宅勤務の日数÷その月の日数)× 1/2