改正下請法きょう施行 政府、価格転嫁の監視強化

下請法を改正した「中小受託取引適正化法(取適法)」が1月1日に施行される。業務を委託された中小企業者側からの協議の求めに応じず、発注側が一方的に取引価格を決めることを禁止行為に加える。期日まで現金化できない手形での支払いも禁じる。
新法では「下請け」という用語を避け、受注側を「中小受託事業者」との名称に改める。

協会けんぽ、料率0.1%下げ決定

主に中小企業の従業員の家族らおよそ4000万人が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は23日、2026年度の平均保険料率を9.9%と前年度の10%から前年度比0.1%下げると決めた。

与党税制大綱、決定へ 家計支援へ減税前面

自民党と日本維新の会は19日、2026年度の与党税制改正大綱を決定する。所得税の課税最低限「年収の壁」を160万円から178万円に引き上げるなど家計支援が並んだ。住宅ローン減税の限度額引き上げや、少額投資非課税制度(NISA)の拡充なども盛り込んだ。
当2026年度の税制改正大綱の概要を税務情報コーナーで紹介します。

駐車場代も非課税に 車通勤手当、来年度から

政府・与党はマイカー通勤者が勤務先から受け取る手当の非課税制度について、2026年度から駐車場代も対象に加える調整に入った。駐車場代の非課税限度額は1ヵ月あたり5000円とする方向だ。
2025年度から、片道10キロ以上の場合に1ヵ月あたりの限度額を200~7100円の幅で引き上げた。

金融所得 保険料に反映 厚労省検討 税務調書を活用

厚生労働省は13日、金融取引で得た所得を医療保険料や窓口負担に反映する検討を始めた。今は損益通算のために確定申告しない人は負担が軽くなるケースがあり、かねてから不公平と指摘されていた。証券会社などが国税庁に提出する税務調書を活用する案を示した。

1棟買い 節税効果指摘 マンション相続

政府の税制調査会は13日の専門家会合で、不動産を活用した相続税の節税策について議論した。国税庁は賃貸マンションを1棟丸ごと購入したり、商業ビルを小口化したりする事例で節税効果が大きいと指摘した。今後、政府が対策に乗り出す可能性がある。

最高裁、死亡事故巡り 保険金請求権「相続財産に」

車両事故で死亡したことによる人身傷害保険金の請求額が相続財産に含まれるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は30日、「相続財産に含まれる」との判断を示した。
判決によると、建設会社の代表取締役だった男性が、人身傷害条項を含む総合自動車保険の契約中に自損事故で死亡。子らが相続を放棄し、相続した男性の母親が保険金の支払いを求めていた。三井住友海上側は「第一順位の法定相続人である子らしか請求できない」などと主張したが、第一小法廷は「被保険者に生じた損害を補填するための保険金の請求権は、被保険者自身に発生する」と指摘し、相続財産に属すると判断した。

ストックオプションで得た利益 申告・課税漏れ多発か

企業が報酬として社員らに与えるストックオプション(株式購入権)の行使で得た利益を巡り、税務上の申告・課税漏れが多発している恐れがあることが20日、会計検査院の調査で分かった。検査院の指摘を受け、国税庁は調査を厳格化する方針を各税務署に通知した。

基準地価、4年連続上昇 東京けん引 海外マネー流入

国土交通省が16日公表した2025年の基準地価は、住宅地や商業地といった全用途平均の全国の上昇率が1.5%だった。4年連続で上昇した。海外からの投資マネーが流入する東京圏がけん引役となった。
2025年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):

地域住宅地商業地全用途

2025年前年2025年前年2025年前年
全国平均1.00.92.82.41.51.4
三大都市圏3.23.07.26.24.33.9
東京圏3.93.68.77.05.34.6
大阪圏2.21.76.46.03.42.9
名古屋圏1.72.52.83.82.12.9
地方圏0.10.11.00.90.40.4
中核地方4市4.15.6
7.3
8.7
5.3
6.8

地価が最も高かった地点は20年連続で東京・銀座2丁目の「明治屋銀座ビル」だった。1平方メートル当たりの地価は4,690万円で前年比11.4%伸びた。

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。

 公示地価基準地価路線価固定資産税評価額
調査主体国土交通省都道府県国税庁市町村
調査地点数約26,000約21,000約320,000多数
調査時点1月1日7月1日1月1日1月1日(原則3年に1回、 次回は2027年)
公開時期3月9月7月又は8月3月
公開サイト国交省(土地総合情報ライブラリー)国交省(土地総合情報ライブラリー)国税庁資産評価システム研究センター
その他調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準