2024年(令和6年)12月20日に自民、公明党の両党は、2025年度(令和7年度)の与党税制改正大綱を発表しました。以下は、その改正大綱の概要(所得税、贈与税・相続税、消費税、法人税)となります。
個人所得課税
主な改正点は以下の通りです。
• 基礎控除の引上げ(48万円―>58万円) 適用開始時期:令和7年分以後の所得税から
• 給与所得控除の最低保障額の引上げ(55万円―>65万円) 適用開始時期:令和7年分以後の所得税から
• 特定親族特別控除の新設 適用開始時期:令和7年分以後の所得税から
• 生命保険料控除の見直し 適用開始時期:令和8年分以後の所得税から
• 確定拠出型年金等の拠出限度額の増額 適用開始時期:確定拠出年金法等の改正以後から
• 退職所得控除の調整規定の見直し等 適用開始時期:令和8年1月1日以後の支払から
A.物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の対応(1,2,3)
1.基礎控除の引上げ
物価上昇への対応として、令和7年分以後の所得税から、合計所得金額が2,350万円以下である個人に関しては、所得税の基礎控除の金額が48万円から58万円に10万円のアップとなります。なお、個人住民税については、基礎控除の控除額(43万円)の引上げは実施されません。
注:改正は、令和7年分以後の所得税について適用(年末調整時)とされますが、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和8年1月1日以後に支払ものから適用となります。
令和7年以後の所得税の基礎控除額は以下の金額となります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
現行 | 改正 | |
2,350万円以下 | 480,000円 | 580,000円 |
2,350万円超 2,400万円以下 | 480,000円 | |
2,400万円超 2,450万円以下 | 320,000円 | 320,000円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 160,000円 | 160,000円 |
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
基礎控除の引上げに伴い、令和7年分以後の所得税から、控除判定の要件となる合計所得金額等も10万円のアップとなります。
項目 | 現行 | 改正 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 480,000円以下 | 580,000円以下 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件 | 480,000円以下 | 580,000円以下 |
勤労学生の合計所得金額要件 | 750,000円以下 | 850,000円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費の最低保証額 | 550,000円以下 | 650,000円以下 |
2.給与所得控除の最低保障額の引上げ
物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するという観点から、令和7年分以後の所得税(及び個人住民税)から、給与所得控除額の最低保障額の金額が55万円から65万円に10万円のアップとなります。
改正は、令和7年分以後の所得税について適用(年末調整時)とされますが、給与所得の源泉徴収税額表の改正については、令和8年1月1日以後に支払ものから適用となります。
給与等の収入金額別の給与所得控除額は以下の様になります。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
現行 | 改正 | |
1,625,000円まで | 550,000円 | 650,000円 |
1,625,001円~1,800,000円 | 550,000円 | |
1,800,001円~1,900,000円 | 収入金額×30%+80,000円 | |
1,900,001円~3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 | |
1,900,001円~3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 1,950,000円(上限) | 1,950,000円(上限) |
3.所得税・個人住民税の特定親族特別控除の新設
現下の厳しい人出不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているということから、令和7年分以後の所得税(及び個人住民税)から、扶養親族の合計所得金額が58万円を超えると扶養控除による控除ができないことになりますので、19歳以上23歳未満の同一生計の親族(大学生世代の子ども等)がいる場合において、その親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く)の合計所得金額が123万円以下であるときは、一定の金額を控除(特定親族特別控除額)できることになります。なお、合計所得金額が85万円(給与収入150万円相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除が受けられます。
親等の特定親族特別控除額は、その親族等(子ども等)の合計所得金額によって、以下のように段階的に変わります。
親族等の合計所得金額 | 特定親族特別控除 | |
---|---|---|
所得税控除額(円) | 住民税控除額(円) | |
58万円超 85万円以下 | 630,000 | 450,000 |
85万円超 90万円以下 | 610,000 | |
90万円超 95万円以下 | 610,000 | |
95万円超 100万円以下 | 410,000 | 410,000 |
100万円超 105万円以下 | 310,000 | 310,000 |
105万円超 110万円以下 | 210,000 | 210,000 |
110万円超 115万円以下 | 110,000 | 110,000 |
115万円超 120万円以下 | 60,000 | 60,000 |
120万円超 123万円以下 | 30,000 | 30,000 |
123万円超 | 0 | 0 |
B. 子育て支援に関する政策税制(4、5)
4.生命保険料控除の見直し
令和8年分の所得税から、子育て世帯への支援を目的として、23歳未満の扶養親族を有する方については、新生命保険に係る一般生命保険料控除の限度額に2万円の上乗せとなります(当新生命保険料及び旧生命保険料を支払った場合には、現行4万円から改正6万円の限度額へ)。改正後の新生命保険料控除は以下の様になります。
生命保険料控除の見直し | 右記以外の方 | ||
---|---|---|---|
年間の新生命保険料 | 限度額 | 年間の新生命保険料 | 限度額 |
30,000円以下 | 新生命保険料の全額 | 20,000円以下 | 新生命保険料の全額 |
30,001~60,000円 | 新生命保険料×1/2 + 15,000円 | 20,001~40,000円 | 新生命保険料×1/2 + 12,500円 |
60,001~120,000円 | 新生命保険料×1/4 + 30,000円 | 40,001~80,000円 | 新生命保険料×1/4 + 25,000円 |
120,001円以上 | 一律 60,000円 | 80,001円以上 | 一律 40,000円 |
ただし、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、従来通り120,000円のままとなります。
一時払い終身保険を適用対象からの除外は、2万円の上乗せ措置の時限的の適用の間は行わないことになっています。
又、本制度は令和8年の1年間の時限的措置とされています。
5.子育て世帯に対する住宅ローン減税等に係る所要の措置の延長
子育て世帯及び若者夫婦世帯を対象とした住宅ローン減税の優遇措置が、2025年(令和7年)12月31日まで1年間延長されます。
(1) 対象:子育て世帯(18歳以下の子どもがいる世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)である特例対象個人(合計所得金額2,000万円以下)
(2) 令和7年に「特例対象個人」が、認定住宅等の新築等をして居住の用に供した場合の、借入限度額は次の通りとなります。(控除期間13年間、控除率は0.7%)
住宅の区分 | 特例対象個人 | 左記以外の個人 |
---|---|---|
長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
6.確定拠出年金制度等の拡充
確定拠出年金法等の改正を前提に、公的年金を補完し老後に向けた資産形成を支援するという私的年金の役割を踏まえて、確定拠出年金制度等について見直しにより、以下の様に拠出限度額の掛金上限が現行から7,000円引上げられることになります。
項目 | 対象者 | 現行(月額上限) | 改正(月額上限) |
---|---|---|---|
企業型確定拠出年金 (DC) | 確定給付企業年金(DB)加入者 | 55千円―確定給付掛金額 | 62千円―確定給付掛金額 |
未加入者 | 55千円 | 62千円 | |
個人型確定拠出年金 (iDeCo) | 第一号被保険者 | 68千円 | 75千円 |
企業年金加入者 | 20千円 | 62千円―確定給付掛金額 | |
企業年金未加入者(第一号・三号除く) | 23千円 | 62千円 | |
第三号被保険者 | 23千円 | 23千円 | |
国民年金基金 | 68千円 | 75千円 |
注:マッチング拠出の制限(事業主掛金の額を上限)が撤廃され、事業主と従業員の双方が自由に掛金を調整可能となります。
注:現行制度の加入年齢は60歳未満までとなっていますが、60歳以上70歳未満の方であっても、過去の加入者・資産移管可能者・老齢給付金未受給者など、特定の条件を満たす人も加入可能となります。
7.公的年金等の年金受給者における合計控除額の調整
給与収入には給与所得控除、公的年金収入には公的年金等控除があり、同じ収入金額でも給与収入のみの者と、給与収入と公的年金等収入の両方を有する者との間で税負担が異なることで、公平性に問題があるという指摘から、給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を280万円とすることとし、在職老齢年金制度の見直しもあることから、令和8年度税制改正において法制化を行う予定です。
8.退職所得控除の調整規定の見直し等
(1)退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例に関する改正
一定期間内に会社の退職金や老齢一時金(確定拠出年金法の老齢給付金として支給される一時金)を複数回受け取った場合において、その勤続期間が重複する時は、退職所得控除の計算において重複する勤続期間の退職所得控除相当額を控除した残額が控除額となる調整規定が適用されます。この調整対象となる期間は通常は5年以内で判定を行うが、後で老齢一時金を受け取る場合には、過去20年間で判定を行うことになっていました。
今回、この取扱いにより老齢一時金を先に受取るか、後で受取るかで控除額計算で有利不利が生じるため、会社の退職金(老齢一時金(確定拠出年金法の老齢給付金として支給される一時金)を除く退職所得手当等)よりも前に老齢一時金を受け取った場合には、その老齢一時金等について、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とされ、前年以前9年以内(現行:4年以内)の老齢一時金を調整対象に含めることに改正されます(令和8年1月1日以降に老齢一時金の支払を受けており、その後に退職手当等について適用)。
退職手当の受取順別の勤続期間等の重複排除期間は以下の様になります。
初回の退職手当 | 2回目の退職手当 | 現行 | 改正 |
---|---|---|---|
会社退職金 | 会社退職金 | 前年以前4年以内 | 前年以前4年以内 |
会社退職金 | 老齢一時金(DC) | 前年以前19年以内 | 前年以前19年以内 |
老齢一時金(DC) | 会社退職金 | 前年以前4年以内 | 前年以前9年以内 |
又、老齢一時金に係る退職所得の受給に関する申告書の保存期間が、10年(現行7年)とされます。 この改正は、令和8年1月1日以後に支払いを受けるべき退職手当等について適用されます。
(2)職所得等の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲を見直し
令和8年1月1日以降に税務署・自治体へ提出すべき退職所得等の源泉徴収票・特別徴収票(記載事項に見直し有り)より、全ての居住者への支払について一律で提出が義務化となります(現行:役員のみ)。
9.土地等の譲渡特例等の廃止
下記の土地等の譲渡特例が、令和7年3月31日をもって廃止となります。
(1) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例
(2) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除
10. 債務処理計画による資産贈与時の課税特例の延長
債務処理計画による資産贈与時の課税特例の期限が3年延長されます。
11. 防衛増税(防衛特別所得税)
増税は先送りとして、現在、復興特別所得税を所得税の2.1%分を上乗せして2037年まで25年間徴収していますが、この2.1%のうち1%分を防衛特別所得税(仮称)に衣替えすることになります。
12. エンジェル税制の改正:繰戻し還付制度の創設
スタートアップへの再投資を促進するため、譲渡益が発生した年の翌年にスタートアップ投資を行った場合、譲渡益発生年に遡って投資額に相当する金額を譲渡益から控除する繰戻し還付制度が創設されます。
令和8年1月1日以降に特定株式を取得した居住者は、その年に「特定株式控除未済額(控除しきれない金額)」がある場合、前年分の所得税額のうち、当該特定株式控除未済額に対応する金額の還付を請求できます。
特定株式の取得価額は、「その年分の適用金額」と「この措置で適用を受けた特定株式控除未済額」との合計額(特例控除対象特定株式の場合には20億円を超える部分のみ)を控除した金額となります。
前年分の確定申告書に、特定新規中小企業者により発行される特定株式をその年中に払込みにより取得する見込みである旨等を記載した書類を添付し、期限までに提出している等の要件を満たす場合に限り適用されます。
以上
資産課税(贈与税・相続税)
1.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長
本制度は制度の廃止として検討がされていましたが、「こども未来戦略」の集中取組期間(令和8年度まで)であることを勘案して、2年間延長することになります。
2.法人版特例事業承継税制の役員就任要件の緩和
令和7年1月1日以後に贈与により取得する株式より、従来、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度(法人版特例事業承継税制)の適用にあたっては、後継者の役員就任要件として、贈与の日まで引続き3年以上、特例認定贈与承継会社の役員等であることが求められていましたが、今回の改正により、贈与の直前に役員等に就任していれば要件を満たすことになります。
なお、特例事業承継税制の適用期限(特例承継計画の提出期限は2026年3月末まで)は、今後とも延長しない旨が明記されています。
3.個人版事業承継税制の事業従事要件の緩和
令和7年1月1日以後に事業用資産の贈与より、従来、事業従事要件として、贈与の日まで引続き3年以上であることが求められていましたが、今回の改正により、贈与の直前に事業従事していれば要件を満たすことになります。
4. 相続時の所有権移転時の登記免許税の免除期限延長
相続時の所有権移転登記における登録免許税の免除期限を2年延長となります。
以上
消費税課税
1.輸出物品販売場制度に関する改正
(1)現行の免税制度では、不正利用が問題視されており、免税店が税務リスクを負う状況がありました。また、免税対象となる物品の判断が免税店に委ねられているため、顧客とのトラブルも発生していました。これらの課題を解決し、より利用しやすい制度へと改善するため、リファンド方式への見直しが行われます。
外国旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)が、現行の販売時に免税価格で販売する方法から、消費税相当額を含めた価格で販売し、出国時に持出しが確認された場合に輸出物品販売場を経営する事業者から免税購入対象者に対して消費税相当額を返金する「リファンド方式」に変更されます。
(2)免税対象物品の範囲について、消耗品について同一店舗での購入限度額(50万円)、特殊包装及び一般物品と消耗品の区分が廃止される一方で、免税販売の対象外とされている通常生活の用に供しないものの要件が廃止(金地金など一定のものを除く)されます。
(3)免税販売手続きや許可要件に関しても、一定の見直しが行われます。
上記の改正は、一部を除き令和8年1月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡について適用されます。
以上
法人課税
1. 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例延長
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、以下の見直しを行った上で、その適用期限が2年延長されます(令和7年4月1日~令和9年3月31日)。
(1) 所得の金額が年 10 億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800 万円以下の金額に適用される税率を 17%(現行:15%)に引上げられます。
(2) 適用対象法人の範囲から通算法人を除外され、本則19%の適用となりなす。
区分 | 現行 | 改正 | ||
---|---|---|---|---|
年800万円以下の部分 | 中小法人: *資本金1憶円以下 *大法人の完全子会社等 | 下記以外の法人 | 15% | 15% |
前3事業年度の所得金額の平均額が15億円以下の法人等 | 19% | 19% | ||
年所得15億円超の事業年度 | 15% | 17% | ||
グループ通算法人 | 15% | 19% | ||
上記以外の普通法人 | 23.20% | 23.20% | ||
年800万円超の部分 | 23.20% | 23.20% |
2.防衛特別法人税の創設
防衛力強化のための財源を確保することを目的として、法人税額に対し税率4%の新たな付加税として、防衛特別法人税(仮称)が創設されます。
(1)税額計算
(基準法人税額(注1)-基礎控除年500万円(注2)×4%=防衛特別法人税額
注1:基準法人税額
課税標準法人税額は、法人税の計算で通常認められる「所得税額控除、外国税額控除」などを適用しないで算出した法人税額。
注2:基礎控除
年500万円の定額控除。通算法人等の場合は、各社の「基準法人税額」の比率で500万円を按分。
注:適用開始時期:令和8年4月1日以後(中間申告:令和9年4月1日以後)に開始する事業年度から適用となります。
3.中小企業投資促進税制の延長
中小企業投資促進税制について、一定の見直し(みなし大企業の判定、等)を行った上で、その適用期限を2年(2027年(令和9年) 3月31日まで)延長します。
中小企業者等が一定の設備投資を行った場合に、特別償却または税額控除を認める制度です。機械装置、測定工具、検査工具、一定のソフトウェア、貨物自動車、内航船舶などの設備投資を対象としており、中小企業の経営基盤強化や競争力向上を支援することを目的としています。
(1)対象:資本金1億円以下の中小企業者、農業協同組合、商店街振興組合等または従業員数1,000人以下の個人事業主
(2)優遇措置:特別償却30%または税額控除7%(資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る)
(3)対象設備と金額要件:
* 機械及び装置:1台160万円以上
* 測定工具及び検査工具:1台120万円以上、または1台30万円以上かつ複数合計120万円以上
* 貨物自動車:車両総重量3.5トン以上
* 内航船舶:取得価格の75%が対象
* ソフトウェア:1つ70万円以上、または複数合計70万円以上
4.中小企業経営強化税制の延長の延長
中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、一定の見直しを行った上、その適用期限を2年(2027年3月31日まで)延長します。
なお、売上高100億円超を目指す中小企業に対して手厚い優遇を行う特例(税額控除又は特別償却)が創設されます。経済産業大臣の確認を受けた一定の投資計画に基づいて、その計画に必要不可欠な設備が追加され、対象設備には建物も含まれることになります。
5.地域未来投資促進税制の拡充及び延長
地域未来投資促進税制について、各地方自治体が設定する重点分野への設備投資を後押しするため、高成長投資枠に対する新たな類型の追加等の一定の見直しを行った上で、その適用期限を3年延長(2028年3月31日まで)します。
6.5G導入促進税制の廃止
適用期限である令和7年3月31日をもって廃止
7.DX投資促進税制の廃止
適用期限である令和7年3月31日をもって廃止
8.地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の延長
企業版ふるさと納税について、地方公共団体の手続きに一定の見直しを行った上で、その適用期限を3年延長(2028年3月31日まで)します。
認定地方公共団体に対し寄附活用事業を適切に実施していることを確認した書面(実施確認書面)の提出義務や寄附法人名の公表要件を強化し、更に、競争入札や随意契約の透明性確保を目的とした情報公開が義務化され、認定取消し地方公共団体への再認定制限が設定されます。
これらの措置は、地方自治体が寄付をした企業に便宜をはかる事例があったことを受けて、再発防止のために制度運用の透明性と公平性を向上させることを目的としています。
9.非適格合併等にかかる調整勘定の金額の算定方法の適正化
非適格合併等で資産・負債を移転する際、受け手企業の帳簿には「調整勘定(いわゆるのれんや負ののれんに相当するもの)」が計上される場合がありますが、調整勘定の算定方法が不透明な部分がありました。これを受け、「調整勘定」の算定方法を明確化し、計上の整合性を高めることになります。
10.リース会計基準の変更に伴うリース税制の見直し
リース会計基準の変更に伴い、リース税制の見直しがあります。
(1)オペレーティング・リース取引の損金算入時期の明確化
① 対象:オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース以外の賃貸借)
② 改正内容:リース契約に基づき法人が支払う金額のうち、その事業年度において「債務が確定した部分」の金額を、その確定日の属する事業年度の損金に算入します。
③ 以下の費用は除外されます。
売上原価や工事原価に算入すべき費用
固定資産取得価額に含めるべき費用
繰延資産となる費用
(2)リース譲渡に係る収益・費用の帰属事業年度特例の廃止
① 現行制度:リース取引(ファイナンス・リース)における貸手側の処理として、延払基準により収益・費用を繰延で計上できる仕組みがありました。
② 改正内容:この特例を廃止し、原則どおり譲渡時点において収益・費用を計上するルールへ統一します。消費税も同様です。新リース会計基準では、「リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法」が廃止されたため、整合性を合わされました。
③ 経過措置:
令和7年4月1日より前に行ったリース譲渡であって、令和9年3月31日以前に開始する事業年度分までは、従来の延払基準を選択できます(ただし、利息相当額のみの延払など制限あります)。
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に延払基準の適用をやめた場合には、繰延リース利益額を5年均等で収益計上することになります。
(3)所有権移転外リースの減価償却方法の見直し
① 対象: 令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係る契約。
② 改正内容: リース期間定額法の計算において、リース資産の「残価保証額」を取得価額から控除せず、リース期間満了時に1円(備忘価額)まで償却することになります。従来は、残価保証額を差し引いた金額をベースに定額償却する仕組みでした。
③ 経過措置: 令和9年3月31日までに締結された契約で、取得価額に残価保証額が含まれるリース資産は、令和7年4月1日以後開始事業年度において、新しいリース期間定額法による償却方法が認められます。
(4)事業税の付加価値割に関する整理
① 対象取引:オペレーティング・リース取引による土地・家屋の賃貸借
② 措置:事業税の付加価値割を計算する際、法人が契約に基づき支払う金額のうち、法人税の所得計算上「損金の額」に算入される部分については、その算入された事業年度の支払賃借料として扱うことになります。
以上
その他改正事項
1.ガソリンの暫定税率廃止
ガソリン税は、ガソリンに課される「揮発油税」と「地方揮発油税」の総称です。現在、ガソリン1リットルあたり53.8円の税金が課されており、このうち25.1円は「当分の間税率」(いわゆる暫定税率)として上乗せされています。本則税率は28.7円/Lです。この暫定税率の上乗分は、ガソリン価格の高騰時に課税を取り止めるというトリガー条項となっており、この条項に触れる価格高騰になっていますが、東日本大震災の復興財源をまかなうために凍結されています。
今回の税制改正大綱では、「いわゆるガソリンの暫定税率は廃止する。具体的な実施方法等については引き続き関係者間で誠実に協議を進める」という文言が盛り込まれています。
2. たばこ税の引上げ
防衛増税の一つとして、加熱式たばこを2026年4月と同年10月に2段階で引上げて、紙巻きたばことの税率を揃える。又、税率を揃えた上で紙巻と加熱式ともに2027年4月から1年ごとに3段階で1本あたり0.5円ずつ引上げることになります。
3.電子帳簿等保存制度の見直し
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、一定の見直しが有りましたが「重加算税10%上乗せを回避」するための措置であり、実務的な影響はほとんど無いかと思います。
4.グローバル・ミニマム課税に対応
グローバル企業による法人税の課税逃れ対策を強化します。タックスヘイブン(租税回避
地)等に親会社がある企業の日本にある子会社を上乗せ課税の対象に加えることになります。具体的には、日本にある企業グループ等の法人税の実効税率が15%になるまで課税できるようにします。
現在、子会社等がある国の実効税率が15%下回る場合、日本にある親会社に上乗せ課税することになっています。
以上