防衛特別法人税の2026年4月1日以後の開始事業年度より適用

2025年度の税制改正で防衛力強化のための財源を確保することを目的として、法人税額に対し税率4%の新たな付加税として、防衛特別法人税が創設されています。

(1)税額計算

(基準法人税額(注1)-基礎控除年500万円(注2)×4%=防衛特別法人税額
注1:基準法人税額

基準法人税額は、法人税の計算で通常認められる「所得税額控除、外国税額控除」などを適用しないで算出した法人税額。

注2:基礎控除

年500万円の定額控除。通算法人等の場合は、各社の「基準法人税額」の比率で500万円を按分します。

(2)繰戻還付の計算

法人税の還付金額×4%×(基準法人税額-基礎控除年500万円)÷基準法人税額=防衛特別法人税額に係る還付金額

注:適用開始時期:令和8年4月1日以後(中間申告:令和9年4月1日以後)に開始する事業年度から適用となります。

注:事業年度が1年未満の場合、500万円を12で除し、その事業月数(1月未満は切上げ)を乗じて基礎控除額を計算します。

注:基準法人税額が500万円以下の場合、防衛特別法人税額がゼロであっても当該申告書の提出が必要となります。