社会保険料の上限と月額給与額と賞与額との関係

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の負担額は少額ではなく出来れば削減したいところですが、所定の計算方法で計算される為に諦めるしかないところです。当該計算方法を確認することで、何か気付くことがあります。例えば、40歳以上のサラリーマンで東京都内の会社に勤め社会保険は協会けんぽに加入されている場合における社会保険料の計算は以下の様になります(他の地域や他の保険組合などのケースでも大きく変わることはありません)。

社会保険料月額給与
(定期同額給与)
賞与
(事前確定届出給与)
料率上限額料率上限額
健康保険料(40歳~64歳は介護保険料1.60%を含む)9.98%
(11.58%)
1,355千円
(年換算額16,260千円)
9.98%
(11.58%)
年間
5,730千円
厚生年金保険料18.30%665千円
(年換算額7,980千円)
18.30%月間
1,500千円

上記のとおり社会保険料の計算においては、給与額に上限がありますので高額な給与受給者の方、この場合には役員の方が、以下の様な対応がより適用可能性が高いのではないかと思います。

役員報酬の9.98%を健康保険料、18.30%を厚生年金保険料として納付しますが、その金額には上限が設定されています。この上限を超えた役員報酬には社会保険料がかかりません。そして、上限金額は定期同額給与よりも事前確定届出給与の方が低くなっていますので、定期同額給与を少額にして事前確定届出給与を多額にすることで、上限を超えた役員報酬の社会保険料が発生しなくなります。
以上の様に月額給与を少額にして賞与を多額にすることで社会保険料負担にメリットがありますが、その反面、以下の様なデメリットも考えておく必要があります。
①  厚生年金受給額の減少
当然のことですが、厚生年金保険料が減少することで、将来受給できる年金が減少するというデメリットがあります。
②  役員の退職金計算額の低下
役員の方の退職金計算における上限額は、通常、功績倍法により計算しますが、その時の最終報酬月額は定期同額給与で判定され、事前確定届出給与は含まないとされています。従いまして、定期同額給与を減らすことで役員退職金の上限額が低下してしまうことになります。
③  税務上の損金性
現在のところ、極端に事前確定届出給与(賞与)分を多額にされていても税務署や年金事務所から問題視されているという話しを聞いておりませんが、職務内容から事前確定届出給与(賞与)が過大であると費用性が否認されるリスクがゼロでは無いところです。