以前に税制改正による基礎控除引上げを記載いたしましたが、基礎控除の上乗せ特例の部分が洩れておりましたので追加記載いたします。
1.基礎控除の通常引上げ
物価上昇への対応として、令和7年分以後の所得税から、合計所得金額が2,350万円以下である個人に関しては、所得税の基礎控除の金額が48万円から58万円に10万円のアップとなります。なお、個人住民税については、基礎控除の控除額(43万円)の引上げは実施されません。
注:改正は、令和7年分以後の所得税について適用(年末調整時)とされますが、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和8年1月1日以後に支払ものから適用となります。
令和7年以後の所得税の基礎控除額は以下の金額となります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
現行 | 改正 | |
2,350万円以下 | 480,000円 | 580,000円 |
2,350万円超 2,400万円以下 | 480,000円 | |
2,400万円超 2,450万円以下 | 320,000円 | 320,000円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 160,000円 | 160,000円 |
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
実務上の留意点:
(1)基礎控除について上乗せ特例があります(令和7年分と令和8年分、並びに令和9年分以降の各年分)
(2)令和7年度の年末調整における適用規定
①令和7年12月1日以後に給与支払いによる年末調整を行う場合には、改正後の規定を適用
*従業員に、改正による新たに扶養親族等の対象となった親族等がいる場合には、「扶養親族等(異動)申告書」の提出が必要
*特定親族特別控除の適用を受ける従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要
②令和7年11月30日以前に給与支払いによる年末調整を行う場合には、改正前の規定を適用
(3)給与所得等の源泉徴収税額表の改正については、令和8年1月1日以後に支払ものから適用
(4)令和7年11月30日以前での死亡や出国等に伴う年末調整、準確定申告等
令和7年11月30日以前には、改正前の制度内容*に基づき年末調整事務を行います。この場合、令和7年分の改正制度を適用するには、確定申告を行うことが必要となります。又、準確定申告された場合にも、5年以内の更正の請求で改正制度の適用ができます。
1-2. 基礎控除の上乗せ特例
中所得者層を含めた税負担の軽減を行う観点から、所得税の基礎控除の上乗せ特例が創設され課税最低限が、以下の様に給与収入額160万円(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)に引き上げられました。
(1)令和7年分と令和8年分の2年間限定
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
現行 | 改正(上乗せ) | |
132万円以下 | 480,000円 | 950,000円改正(上乗せ) |
132万円超 336万円以下 | 880,000円 | |
336万円超 489万円以下 | 680,000円 | |
489万円超 655万円以下 | 630,000円 | |
655万円超 2,350万円以下 | 580,000円 | |
2,350万円超 2,400万円以下 | 480,000円 | |
2,400万円超 2,450万円以下 | 320,000円 | 880,000円320,000円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 160,000円 | 160,000円 |
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
(2)令和9年分以後の各年分
合計所得金額が132万円以下である場合のみ上乗せとなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
現行 | 改正(上乗せ) | |
132万円以下 | 480,000円 | 950,000円 |
132万円超 2132万円以下,350万円以下 | 580,000円 | |
2,350万円超 2,400万円以下 | 480,000円 | |
2,400万円超 2,450万円以下 | 320,000円 | 320,000円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 160,000円 | 160,000円 |
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
基礎控除の引上げに伴い、令和7年分以後の所得税(年末調整を考慮して、令和7年12月1日から施行)から、控除判定の要件となる合計所得金額等も10万円のアップとなります。
項目 | 現行 | 改正 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 480,000円以下 | 580,000円以下 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件 | 480,000円以下 | 580,000円以下 |
勤労学生の合計所得金額要件 | 750,000円以下 | 850,000円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費の最低保証額 | 550,000円以下 | 650,000円以下 |
2.給与所得控除の最低保障額の引上げ
物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するという観点から、令和7年分以後の所得税(及び個人住民税)から、給与所得控除額の最低保障額の金額が55万円から65万円に10万円のアップとなります。
改正は、令和7年分以後の所得税について適用(年末調整は、令和7年12月1日以後に支払う給与分から適用となり、その支払いが12月1日前であるものについては、なお従前の取扱いとなります)とされますが、給与所得の源泉徴収税額表の改正については、令和8年1月1日以後に支払ものから適用となります。
給与等の収入金額別の給与所得控除額は以下の様になります。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
現行 | 改正 | |
1,625,000円まで | 550,000円 | 650,000円 |
1,625,001円~1,800,000円 | 収入金額×40%―100,000円 | |
1,800,001円~1,900,000円 | 収入金額×30%+80,000円 | |
1,900,001円~3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 | |
3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) | 1,950,000円(上限) |
3.所得税・個人住民税の特定親族特別控除の新設
現下の厳しい人出不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているということから、令和7年分以後の所得税(及び個人住民税)から、扶養親族の合計所得金額が58万円を超えると扶養控除による控除ができないことになりますので、19歳以上23歳未満の同一生計の親族(大学生世代の子ども等)がいる場合において、その親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く)の合計所得金額が123万円以下であるときは、一定の金額を控除(特定親族特別控除額)できることになります。なお、合計所得金額が85万円(給与収入150万円相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除が受けられます。
親等の特定親族特別控除額は、その親族等(子ども等)の合計所得金額によって、以下のように段階的に変わります。
親族等(19歳以上23歳未満)の合計所得金額 | 特定親族特別控除 | |
所得税控除額(円) | 住民税控除額(円) | |
58万円超 85万円以下 | 630,000 | 450,000 |
85万円超 90万円以下 | 610,000 | |
90万円超 95万円以下 | 510,000 | |
95万円超 100万円以下 | 410,000 | 410,000 |
100万円超 105万円以下 | 310,000 | 310,000 |
105万円超 110万円以下 | 210,000 | 210,000 |
110万円超 115万円以下 | 110,000 | 110,000 |
115万円超 120万円以下 | 60,000 | 60,000 |
120万円超 123万円以下 | 30,000 | 30,000 |
123万円超 | 0 | 0 |