政府は4日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、全国を対象に緊急事態宣言の期限を6日から31日に延長すると正式決定した。
5月 2020のアーカイブ
雇調金上限 引き上げへ 政府検討
政府党は雇用調整助成金の上限額を引き上げる検討に入った。雇用調整助成金は雇用を維持しながら従業員に休業手当を支払う企業に対し、国が一部を助成する。現在の日額上限は一人あたり8,330円。企業が支給する休業手当と助成金との差は企業の負担となるため、企業から引き上げを求める声が出ていた。
雇用調整補助金の特例措置拡大
雇用の維持施策として、休業手当の費用を補助する「雇用調整補助金」の助成率を4月1日から6月30日まで緊急対応期間に休業(短時間休業も含む)を実施した場合、中小企業5分の4、大企業3分の2に引き上げます。又、解雇しない場合には、中小企業10分の9、大企業4分の3に引き上げられます。但し、金額は一人当たり1日8,330円を上限とする(政府は上限引上げを検討中)。又、今回は加入期間が6ヵ月未満の親入社員や非正規社員も対象に含められます。
なお、適用要件として、雇用保険適用事務所であり、2020年4月以降で任意の1ヵ月で前年同月比で5%以上の売上減少(事業活動の縮小)が必要としています(対象期間の初日が3月31日以前の場合には、10%以上の売上減少が要件となります)。
雇用調整助成金の申請の為に必要となる書類は次の通りです。
1.計画届の提出に必要な書類
様式第1号(1) | 雇用調整助成金 休業等実施計画(変更)届 |
様式特第4号 | 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 添付書類:売上がわかる既存書類(売上台帳、会計システム帳簿等)の写し |
休業協定書 | 添付書類: 労働組合有り;組合員名簿 労働組合無し;労働者代表選任書(事後提出の場合、実績一覧表の署名又は記名・押印があれば省略可) |
教育訓練協定書 | |
事業所の規模を確認する書類 | 既存の労働者名簿及び役員名簿で可 |
2.支給申請に必要な書類
様式特第6号 | 支給要件確認申立書・役員等一覧 | 計画届の役員名簿を添付した場合には、役員等一覧不要 |
様式特第7号 | 雇用調整助成金(休業等)支給申請書 | |
様式特第8号 | 雇用調整助成金助成額算定書 | |
様式特第9号 | 休業・教育訓練実績一覧表 | |
確認書類① | 労働・休日の実績に関する書類 | ア.各対象労働者の「出勤簿」、「タイムカード」等の写し イ.就業規則又は労働条件通知書の写し |
確認書類② | 休業手当・賃金の実績に関する書類 | ア.「賃金台帳」、「給与明細書」等の書類 イ.給与規定又は労働条件通知書の写し |
以上ですが、詳細は厚生労働省のHPで確認してください。
神奈川県の「神奈川県感染拡大防止協力金」支給内容の概要
5月7日より申請受付開始となります神奈川県の「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の支給内容がHPで公表されています。この協力金は、県の要請に応じて、休業や夜間営業時間の短縮に協力した特定事業者(中小企業・個人事業主)に対して支給するものです。その概要は以下のとおりです。
1.申請受付期間
令和2年5月7日から6月1日の期間(消印有効)
2.申請受付方法
①オンライン、②郵送のいずれか
3.申請対象事業者
以下の全ての申請要件を満たすことが必要となっています。
* <食事提供施設以外の事業者>
(1)令和2年4月10日以前に開業・営業の実績があること
(2)県が休業要請した施設で事業を営む事業であること
(3)緊急事態宣言期間中、休業要請に少なくとも4月24日~5月6日の間協力していること
* <食事提供施設の事業者>
(1)令和2年4月10日以前に開業・営業の実績があること
(2)次のいずれかに該当していること
① 夜間営業時間を短縮する前は、20時~5時のいずれかの時間に営業を行っていた
② 19時~5時いずれか酒類の提供を行っていたものを、19時までとした
(3)緊急事態宣言期間中、夜間営業時間短縮要請(酒類の提供時間を含む)に少なくとも4月24日~5月6日の間協力していること
4.申請書類
* <食事提供施設以外の事業者>
A. 必ず必要となる書類
(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(第1号様式)
(2)協力金の振込先の通帳等の写し(表紙をめくった見開きのページ全体、他)
(3)事業活動を証する書面
法人の場合:確定申告書(法人税県民税・事業税申告所)の写し、営業許可証の写し、等
個人事業主の場合:確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書)の写し、営業許可証の写し、等
(4)事業活動の内容がわかる書面
営業許可証又は届出書の写し、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し、等
(5)休業したことがわかる書面
休業を告知したHPや店舗ポスター、等の写し(なお、休業対象施設を複数の場合には、そのうちの2事業所に係る書面)。
B 場合によっては必要となる書面
(6)本人確認の書面(個人事業主の方のみ)
運転免許証、パスポート、保険証、等の写し
(7)役員等氏名一覧表(法人の方のみ):第2号様式
登記事項証明書に記載された全ての役員情報(役職名、氏名、生年月日、住所、等)
(8)事業所の賃貸借契約書の写し(事業所を賃借している事業者の方のみ)
(9)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(対象施設を県内に複数有する事業者の方のみ):第3号様式
県内に有する対象施設を全て記載する。
* <食事提供施設の事業者>
A. 必ず必要となる書類
(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(第1号様式の2)
(2)協力金の振込先の通帳等の写し(表紙をめくった見開きのページ全体、他)
(3)事業活動を証する書面
法人の場合:確定申告書(法人税県民税・事業税申告所)の写し、営業許可証の写し、等
個人事業主の場合:確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書)の写し、営業許可証の写し、等
(4)事業活動の内容がわかる書面
営業許可証又は届出書の写し、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し、等
(5)夜間営業時間短縮(予定)期間前の営業時間や酒類の提供時間がわかる書面
他の提出書面で、確認できる場合、改めての提出は不要です。
(6)夜間営業時間短縮(予定)期間中は、酒類の提供を行う場合は19時までとしたうえで、夜間営業を短縮したことがわかる書面
営業内容を告知したHPや店舗ポスター、等の写し
B 場合によっては必要となる書面
(6)本人確認の書面(個人事業主の方のみ)
運転免許証、パスポート、保険証、等の写し
(7)役員等氏名一覧表(法人の方のみ):第2号様式
登記事項証明書に記載された全ての役員情報(役職名、氏名、生年月日、住所、等)
(8)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(対象施設を県内に複数有する事業者の方のみ):第3号様式
県内に有する対象施設を全て記載する。
5.支給の決定・支給
申請書類の受理後、審査の上、適正と認められた時には、下記の協力金が支給されます。なお、当協力金を非課税要請されているようですが、現時点では課税扱いとされております。
対象事業者 | 条件 | 支給額 | |
---|---|---|---|
休業要請対象の施設の事業者 (食事提供施設除く) | 休業した場合 | 県内の事業所全てが自己所有 | 10万円 |
県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所 | 20万円 | ||
県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上 | 30万円 | ||
夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者 (食事提供施設) | 夜間営業時間の短縮をした場合 (夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む) | 10万円 |
協力金の対象となる主な事業者は次の通り。
施設の種類 | 内訳 | |
休業要請 | 遊興施設等 | キャバレー、バー、ネットカフェ、ライブハウス、カラオケボックス、漫画喫茶、等 |
大学、学習塾等 | 大学、専修学校、各種学校等の教育施設、自動車教習所、学習塾、等 | |
運動、遊技施設等 | 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブ等の運動施設、麻雀、パチンコ、ゲームセンター等の遊技場、等 | |
劇場、集会・展示施設等 | 劇場、映画館、演芸場、展示場、博物館、美術館、図書館、集会場、観覧場、等 | |
商業施設 | 生活必需物資以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業店舗、等 | |
短縮要請 | 食事提供施設 | 飲食店(居酒屋含む)、料理店、喫茶店、等 |
主な対象外事業者は次の通り。
オンライン授業、家庭教師、屋外の運動施設(ゴルフ練習場、バッティングセンター、陸上競技場、野球場、テニス場、弓道場)、神社、寺院、教会、医療機関、薬局、鍼灸・マッサージ、接骨院、柔道整復、食料品店、ホームセンター、ガソリンスタンド、靴・衣料・雑貨・文房具店、酒屋、等。
以上ですが、詳細は神奈川県のHPで確認し、問い合わせは県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル【電話】045-285-0536にお願いします。