神奈川県の「神奈川県感染拡大防止協力金」支給内容の概要

5月7日より申請受付開始となります神奈川県の「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の支給内容がHPで公表されています。この協力金は、県の要請に応じて、休業や夜間営業時間の短縮に協力した特定事業者(中小企業・個人事業主)に対して支給するものです。その概要は以下のとおりです。
1.申請受付期間
令和2年5月7日から6月1日の期間(消印有効)
2.申請受付方法
①オンライン、②郵送のいずれか
3.申請対象事業者
以下の全ての申請要件を満たすことが必要となっています。
* <食事提供施設以外の事業者>
(1)令和2年4月10日以前に開業・営業の実績があること
(2)県が休業要請した施設で事業を営む事業であること
(3)緊急事態宣言期間中、休業要請に少なくとも4月24日~5月6日の間協力していること
* <食事提供施設の事業者>
(1)令和2年4月10日以前に開業・営業の実績があること
(2)次のいずれかに該当していること
① 夜間営業時間を短縮する前は、20時~5時のいずれかの時間に営業を行っていた
② 19時~5時いずれか酒類の提供を行っていたものを、19時までとした
(3)緊急事態宣言期間中、夜間営業時間短縮要請(酒類の提供時間を含む)に少なくとも4月24日~5月6日の間協力していること
4.申請書類
* <食事提供施設以外の事業者>
A. 必ず必要となる書類
(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(第1号様式)
(2)協力金の振込先の通帳等の写し(表紙をめくった見開きのページ全体、他)
(3)事業活動を証する書面
法人の場合:確定申告書(法人税県民税・事業税申告所)の写し、営業許可証の写し、等
個人事業主の場合:確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書)の写し、営業許可証の写し、等
(4)事業活動の内容がわかる書面
営業許可証又は届出書の写し、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し、等
(5)休業したことがわかる書面
休業を告知したHPや店舗ポスター、等の写し(なお、休業対象施設を複数の場合には、そのうちの2事業所に係る書面)。
B 場合によっては必要となる書面
(6)本人確認の書面(個人事業主の方のみ)
運転免許証、パスポート、保険証、等の写し
(7)役員等氏名一覧表(法人の方のみ):第2号様式
登記事項証明書に記載された全ての役員情報(役職名、氏名、生年月日、住所、等)
(8)事業所の賃貸借契約書の写し(事業所を賃借している事業者の方のみ)
(9)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(対象施設を県内に複数有する事業者の方のみ):第3号様式
県内に有する対象施設を全て記載する。

* <食事提供施設の事業者>
A. 必ず必要となる書類
(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(第1号様式の2)
(2)協力金の振込先の通帳等の写し(表紙をめくった見開きのページ全体、他)
(3)事業活動を証する書面
法人の場合:確定申告書(法人税県民税・事業税申告所)の写し、営業許可証の写し、等
個人事業主の場合:確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書)の写し、営業許可証の写し、等
(4)事業活動の内容がわかる書面
営業許可証又は届出書の写し、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し、等
(5)夜間営業時間短縮(予定)期間前の営業時間や酒類の提供時間がわかる書面
他の提出書面で、確認できる場合、改めての提出は不要です。
(6)夜間営業時間短縮(予定)期間中は、酒類の提供を行う場合は19時までとしたうえで、夜間営業を短縮したことがわかる書面
営業内容を告知したHPや店舗ポスター、等の写し
B 場合によっては必要となる書面
(6)本人確認の書面(個人事業主の方のみ)
運転免許証、パスポート、保険証、等の写し
(7)役員等氏名一覧表(法人の方のみ):第2号様式
登記事項証明書に記載された全ての役員情報(役職名、氏名、生年月日、住所、等)
(8)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(対象施設を県内に複数有する事業者の方のみ):第3号様式
県内に有する対象施設を全て記載する。
5.支給の決定・支給
申請書類の受理後、審査の上、適正と認められた時には、下記の協力金が支給されます。なお、当協力金を非課税要請されているようですが、現時点では課税扱いとされております。

対象事業者条件支給額
休業要請対象の施設の事業者
(食事提供施設除く)
休業した場合県内の事業所全てが自己所有10万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所20万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上30万円
夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者
(食事提供施設)
夜間営業時間の短縮をした場合
(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む)
10万円

協力金の対象となる主な事業者は次の通り。

施設の種類内訳
休業要請遊興施設等キャバレー、バー、ネットカフェ、ライブハウス、カラオケボックス、漫画喫茶、等
大学、学習塾等大学、専修学校、各種学校等の教育施設、自動車教習所、学習塾、等
運動、遊技施設等体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブ等の運動施設、麻雀、パチンコ、ゲームセンター等の遊技場、等
劇場、集会・展示施設等劇場、映画館、演芸場、展示場、博物館、美術館、図書館、集会場、観覧場、等
商業施設生活必需物資以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業店舗、等
短縮要請食事提供施設飲食店(居酒屋含む)、料理店、喫茶店、等

主な対象外事業者は次の通り。
オンライン授業、家庭教師、屋外の運動施設(ゴルフ練習場、バッティングセンター、陸上競技場、野球場、テニス場、弓道場)、神社、寺院、教会、医療機関、薬局、鍼灸・マッサージ、接骨院、柔道整復、食料品店、ホームセンター、ガソリンスタンド、靴・衣料・雑貨・文房具店、酒屋、等。

以上ですが、詳細は神奈川県のHPで確認し、問い合わせは県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル【電話】045-285-0536にお願いします。

2020年5月2日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant