平成31年度(2019年度)税制改正大綱:法人税

平成30年12月14日に自民、公明党は2019年度(平成31年度)の与党税制改正大綱を発表しました。以下は、その改正大綱の法人税に関する概要となります。

1.イノベーション促進のための研究開発税制の見直し
総額型について、研究開発を行う一定のベンチャー企業(設立後10年以内の法人のうち、当期において翌期繰越欠損金額を有するものとされています。スタートアップ企業が想定されています)の控除税額の上限が、当期の法人税額の40%(現行:25%)に引上げられます。税額控除率及び税額控除上限の上乗せ措置について、適用期限が2年延長されます。
オープン・イノベーション型(特別試験研究費に係る税額控除)について、対象に一般の民間企業(所定の要件を満たす研究開発型ベンチャー企業を含む)への一定の委託研究が追加されます。研究開発型ベンチャー企業への委託研究及び同企業との共同研究に係る税額控除率は25%とします。また、控除税額の上限が当期の法人税額の10%(現行:5%)に引上げられます。
高水準型は廃止され、試験研究費が高い水準の企業に対する税額控除率の割増措置を総額型に創設することによって、総額型に統合されます。
(1)総額型
⓵ 税額控除率

総額型(6%~14%)中小企業技術基盤強化税制(12%~17%)
増減試験研究費割合>8%の場合:
9.9%+(増減試験研究費割合-8%)X0.3
増減試験研究費割合>8%の場合:
12%+(増減試験研究費割合-8%)X0.3
増減試験研究費割合≦8%の場合:
9.9%+(8%-増減試験研究費割合)X0.175
増減試験研究費割合≦8%の場合:
12%
高水準型の廃止に伴う上乗せ措置
試験研究費割合>10%の場合:
上記税額控除率X{(試験研究費割合-10%)X0.5}

⓶ 控除上限額

総額型(25%~35%)中小企業技術基盤強化税制(25%~35%)
試験研究費割合≦10%の場合:
法人税額の25%
増減試験研究費割合≦8%の場合:
法人税額の25%
増減試験研究費割合>8%の場合:
法人税額の35%
試験研究費割合>10%の場合:
法人税額の25%+法人税額X{(試験研究費割合-10%)X2}
試験研究費割合>10%の場合:
法人税額の25%+法人税額X{(試験研究費割合-10%)X2

(2)オープン・イノベーション型の税額控除率

(2)オープン・イノベーション型の税額控除率
研究開発型ベンチャー企業との共同研究・一定の要件を満たす委託研究の費用の25%
上記以外の共同研究・委託研究・企業間における一定の要件を満たす委託研究等の費用の20%

2.中小企業等の支援

中小企業者の法人税率の軽減特例(年800万円以下の所得に対して15%)適用期限が平成33年3月31日までの2年延長
中小企業投資促進税制適用期限が平成33年3月31日までの2年延長
中小企業経営強化税制は、特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行う適用期限が平成33年3月31日までの2年延長
商業・サービス等活性化税制は、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により、売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等が確認することを適用要件に追加されます。平成31年4月1日以後に取得等をする経営改善設備に適用されますが、一定の経過措置有り。適用期限が平成33年3月31日までの2年延長

防災・減災設備の特別償却制度を創設:
中小企業等経営強化法の改正を前提に、中小企業における防災・減災設備の特別償却制度を創設されます。
青色申告書を提出する特定中小企業者のうち、同法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けたものが、同法の施行日から平成33年3月31日までの間に、これらの計画に係る特定事業継続力強化設備等(一定の機械装置、器具備品、建物附属設備)の取得等して、その事業用に供した場合、その取得価額の20%の特別償却ができる。

対象設備具体例最低投資額(取得価額)
機械装置自家発電機、排水ポンプ等1台・1基が100万円以上
器具備品制震・免震ラック、衛星電話等1台・1基が100万円以上
建物附属設備止水板、防火シャッター、排煙設備等1件が160万円以上

租税特別措置法上の中小企業にかかる「みなし大企業」の範囲について適正化が図られ、例え資本金が1憶円以下であっても、以下の様に大規模法人の支配下にある孫会社も中小企業特例の適用対象外とされます。
① 大法人(資本金5憶円以上の法人、相互会社等)の100%子会社
② 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人

3.法人事業税(所得割及び収入割に限る)の税率改正
法人事業税の標準税率を次のとおり、平成31年10月1日以後に開始事業年度から適用となりますが、同日以後に改正予定でありました税率(下記の現行と記載)の再度の変更となっていますので留意すべきかと思います。

 項目 標準税率 
平成31年9月30日以前開始事業年度平成31年10月1日以後開始事業年度
当初
(現行)
改正
① 外形標準課税対象の普通法人(資本金1億円超)の所得割資本金1億円超法人については、 後述記載を参照
軽減税率適用法人年400万円以下の所得
年400万円超年800万円以下の所得
年800万円超の所得
② 上記①以外の普通法人(資本金1億円以下) の所得割
軽減税率適用法人年400万円以下の所得3.4%5.0%3.5%
年400万円超年800万円以下の所得5.1% 7.3% 5.3%
年800万円超の所得6.7% 9.6%7.0%
③ 特別法人の所得割
軽減税率適用法人年400万円以下の所得3.4% 5.0% 3.5%
年400万円超の所得4.6% 6.6% 4.9%
(特定の共同組合等の年10億円超の所得)(5.885%) (7.9%)(5.7%)
④ 収入金額課税法人(電気供給業、 ガス供給業及び保険業)の収入割0.9% 1.3% 1.0%

上記の税率は、不均一課税対象法人(中小法人)に適用される標準税率を示しています。
不均一課税(標準課税)対象となる中小法人の範囲は、各都道府県条例によって決められております。
例えば、神奈川県の場合には、以下に該当する法人には標準税率が適用され、それ以外の大法人となる場合には、超過税率の適用となります。
① 法人事業税:資本金の額が2億円以下で、かつ、所得金額が年1憶55万円以下の法人
② 法人県民税法人税割:資本金の額が2億円以下で、かつ、法人税額が年4千万円以下の法人
東京都の場合には、以下に該当する法人には標準税率が適用されます。
① 法人事業税:資本金の額が1億円以下で、かつ、所得金額が年2,500万円以下、かつ、年収入金額が2億円以下の法人
② 法人県民税法人税割:資本金の額が1億円以下で、かつ、法人税額が年1千万円以下の法人
軽減税率不適用法人: 3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人のうち、 資本金1,000万円以上である場合

資本金1億円超の普通法人に対する法人事業税と外形標準課税:
資本金の額又は出資金の額が1億円超の普通法人に対しては、原則として、外形標準課税制度が適用となっています。
資本金の1億円超の普通法人の法人事業税の標準税率は以下のようになっています。

課税項目区分 平成27年4月1日以後開始平成28年4月1日以後開始平成31年10月1日以後開始 
当初
(現行)
改正
外形標準課税付加価値割0.72%1.2% 1.2%
資本割0.3% 0.5% 0.5%
所得割年400万円以下の所得1.6% 0.3% 1.9% 0.4%
年400万円超800万円以下の所得2.3% 0.5%2.7%0.7%
年800万円超の所得3.1% 0.7% 3.6% 1.0%

注1: 上記の税率は、不均一課税対象法人(中小法人)に適用される標準税率を示していますガ、所得割の制限税率(超過税率)については、標準税率の1.7倍(現行:1.2倍)に引上げられます。
注2: 3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(軽減税率不適用法人)の所得割に係る税率については、 軽減税率の適用はありません(税率は、年800万円超の所得の場合と同じです)。
注 3: 「所得割」に標準税率ではなく超過税率を採用しているのは、全8都府県(東京都、大阪府、京都府、神奈川県、宮城県、静岡県、愛知県、兵庫県)となっています。 各税条例で超過税率が決められます。

4.特別法人事業税の創設( 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の廃止)
⓵ 平成31年10月1日以後(消費税率引上げ時)に開始する事業年度から地方法人特別税は廃止し、 法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者に対し特別法人事業税(国税)を課します。 特別法人事業税は、法人事業税と合わせて都道府県に申告納付します。
⓶ 地方法人特別譲与税も廃止し特別法人事業譲渡税となります。

課税項目区分
(地方法人特別税)
 平成27年4月1日以後開始平成28年4月1日以後開始平成31年10月1日以後開始
付加価値割額、 資本割額及び所得割額の合算額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率資本金等の1億円以下の普通法人43.2%37%
資本金等の1億円超の普通法人93.5%414.2%260%
所得割額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率43.2%34.5%
収入割額によって法人事業税を課税される法人の収入割額に対する税率43.2%30%

その他地方税率の参考:
(1) 法人住民税法人税割の税率

項目平成26年10月1日から平成31年9月30日までに開始 平成31年10月1日以後開始 
標準税率制限税率標準税率制限税率
道府県民税法人割3.2% 4.2% 1.0% 2.0%
市町村民税法人割9.7% 12.1%6.0%8.4%
合計12.9%16.3%7.0% 10.4%

(2) 地方法人税(国税)の税率の改正

納税義務者法人税を納める義務のある法人(人格のない社団等を含む)
税額の計算各課税事業年度の基準法人税額 X 地方法人税率 = 地方法人税額
申告及び納付申告及び納付は、 国(税務署)に対して行う。 申告書の提出期限は、 法人税の申告書と同一となります。
税率平成31年9月30日までに開始 平成31年10月1日以後開始
4.4% 10.3%

5.仮想通貨の評価方法等
(1)事業年度末の仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上する。
(2)仮想通貨の譲渡時の譲渡損益は、譲渡契約時の事業年度に計上する。
(3)仮想通貨の算出方法は、移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法は移動平均法による原価法とする。
(4)未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとして損益相当額を計上する。
上記改正は、平成31年4月1日以後に終了する事業年度より適用する(時価評価に関して経過措置有り)。

6.法人設立届出書
定款等の写し以外の書類の添付を要しなくなります。

7.公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例の廃止
特例は適用期限の到来時に廃止となります。経過措置として、平成31年4月1日から平成35年3月31日までの間の各開始事業年度における貸倒引当金の繰入限度額は、現行法による割増率(10%)に対して1年ごとに5分の1ずつ縮小した率による割増となります。

8.組織再編税制
株式交換等の後で、完全子会社化された会社が完全親会社を被合併法人として逆さ合併を行う場合は、支配関係継続要件等の適格要件について、その合併の直前の時までの関係により判定することになります。
合併、分割及び株式交換にかかる適格要件や旧株譲渡損益繰延要件のうち、対価にかかる要件について、三角合併等で対価となる合併法人等の親会社の株式に、合併法人等の発行済株式の全部を間接に保有する法人の株式が加えられます。

以上

2019年2月10日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

平成30年度(2018年) 個人確定申告

個人並びに個人事業者の方の平成30年度確定申告の時期がきました。 以下に、 平成30年度分の確定申告の提出期限及び確定申告の対象となる人(任意ではなく申告しなければならない人)、 等に関しまして概要を纏めてみました。 なお、 確定申告の対象者は前年度と変更はありませんが、 税金の申告は、 本人自ら課税金額や税額を計算し、 その税額を申告納付する制度「申告納税制度」を採用していますので、 期限後申告・納付となりますと延滞税等がかかりますので注意してください。

1. 平成30年度確定申告の提出・納付期限

所得の種類平成30年度申告期間・納付期限 口座振替による納税日(振替日)
所得税平成31年2月18日(月) から3月15日 (還付対象者の方は1月から申告可)4月22日(月)
(新規の利用者の方は「預貯金口座振替依頼書」を申告期限までに要提出)
消費税平成31年1月 から4月1日4月24(水)
贈与税平成31年2月1日 から3月15日非該当

(1) 申告書の提出方法には、 ①持参(所轄税務署等の所定の提出場所)、 ②郵送、 ③電子申告(e-Tax利用によりデータ送信、この利用には事前準備が必要となりますが、 所得税では一定の第三者作成の提出書類を省略可の恩典があります)、の方法があります。
(2) 納税方法には、 ①持参(所轄税務署)、 ②金融機関から納付書を付けて納付、 ③ダイレクト納付(e-Taxの利用で、 かつ、 事前にダイレクト納付利用届出書の所轄税務署に要提出)、 ④④インターネットバンキング・クレジットカードによる電子納税、⑤口座振替(上記を参照) の方法があります。
(3) 平成25年度から25年間には、 復興特別所得税として各年分の所得税額に2.1%の税率を掛けて計算した税額が発生することに留意してください。
(4) 平成28年分以降の確定申告にあたり、 マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。 申告書を提出する際には、 申告者のご本人の本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提示又は写しの添付が必要です。 具体的な本人確認書類とは、
① マイナンバーカード(個人番号カード)
② 通知カード又は個人番号付の住民票の場合には、 身元確認書類として顔写真付きの運転免許証、 等の点、 又は顔写真付きでない場合には、 2点の確認書類(保険証、 年金手帳、 等)

2. 平成30年度確定申告が必要となる対象者の方
A. 所得税
1. 給与所得者(サラリーマンの方)
⓵ 給与の年間収入金額が2,000万円超となる方(年末調整対象外の方)
⓶ 給与(年末調整済)を1箇所から受けていて、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円超となる方 (給与収入額が2,000万円以下で、 給与・退職所得以外の所得が20万円以下の場合には申告の必要はありません)
⓷ 給与(源泉徴収済)を2箇所以上から受けていて、 年末調整されなかった給与の収入金額と、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円超となる方。
但し、 給与所得の収入金額から、 一定の所得控除の金額(雑損控除、 医療費控除、 寄付金控除及び基礎控除の項目を除く)の差引金額が150万円以下で、 かつ、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円以下となる方は、 申告不要となります。
2. 上記の給与所得者以外の方、 又は個人事業者で納付税額が発生する方
事業所得や不動産所得等がある方で、 各種の所得金額の合計から各種の所得控除後で計算した税額が、 配当控除よりも多くなる方
3. 源泉徴収の適用を受けない給与等の支払を受ける方
⓵ 家事使用人等の方で給与から源泉所得税を徴収されていない方: 常時2人以下の家事使用人だけを雇用している使用人等には源泉徴収の義務が無いことから、 その使用人等から給与を受給されていた方
⓶ 在日外国公館から給与等の支払を受けた方
⓷ 国外から給与、 退職金等の支払を受けた方
4. 同族会社の役員やその親族等で、 その会社から給与以外に利子、 家賃、 使用料等の支払を受けている方は、 その利子、 家賃、 使用料等は全て申告の対象  
5. 災害減免法の適用を受け給与に対して源泉徴収の猶予や源泉徴収税額の還付を受けていた方
6. 上記以外の方で納付税額がある方
各種の所得金額の合計から各種の所得控除後で計算した税額が、 配当控除よりも多くなる方
注1: 公的年金等に係る所得の確定申告不要制度
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、 かつ、 その雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、 所得税の確定申告書の提出は必要ありません(申告されれば還付となる場合もありますので、 その場合には申告される方が有利となる場合もあります)。 なお、国外源泉で国内源泉税の対象とならない国外年金収入等がある場合には、この確定申告不要制度の適用対象外となります。
この所得税の申告不要となる場合であっても、 住民税の申告が必要となることもありますので注意が必要です。

公的年金等の受給者で所得税の申告不要な者でも、住民税の申告が以下のような場合には必要となります(主に住民税の減額になるケース有り)。
 ⓵ 年金や給与の源泉徴収票に記載されていない所得控除(扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料, 寄附金等)のある方は、住民税の申告で住民税が減少する可能性があります。
 ⓶ 上記①の控除を追加したい方で、公的年金等が105万円(65歳以上の方は155万円)を超えている場合、或いは、超えていない場合でも公的年金等以外の所得金額がある場合。
 ⓷ 日本年金機構等に扶養親族等申告書を提出しているが、その内容に変更がある場合等。

注2: 確定申告不要(任意)となる方で申告すれば税金が戻ってくる方(還付申告者)
確定申告の総件数は2,000万件以上になるようですが、 この内の約半数近くが還付申告のものとなっているようです。 収め過ぎた税金を戻すためには確定申告書の提出が必要となります。 以下の様な場合には、 還付されるかもしれませんので調べてみてはどうでしょうか。
1. サラリーマンで年末調整を受けた方で次の年末調整では取扱わない項目があった方
 ⓵ 一定金額以上の医療費(医療費控除: 限度額200万円)
生計を一にする家族の支払医療費が、 以下の金額以上になっている場合が対象:
所得が200万円以上: 支払医療費 – 保険給付金等 – 10万円 = 医療費控除額
所得が200万円未満: 支払医療費 – 保険給付金等 – 所得金額 × 5% = 医療費控除額
 ⓶ 災害(地震、 台風等)や盗難により住宅や家財に被害を受けた場合(雑損控除)
災害の場合には、 災害減免法により所得税の軽減・減免を受けられることもあります。
 ⓷ 特定の寄付をされた方(寄付金控除や政党等寄付金特別控除)
 ⓸ 初めて住宅ローン控除を受ける方(住宅借入金等特別控除)
 ⓹ 年末調整時に提出ができなかった、 或いは洩れている控除項目がある方
生命保険料控除、 地震保険料控除、 配偶者特別控除、 各種の扶養者控除等
 ⓺ 中途退職され再就職しなかった方
退職までの給与収入に対する源泉徴収税額が年税額として過大となっているケースが殆どです。 又、 退職金に対して20%源泉になっている場合も可能性がありますし、退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になっている方。
2. 上場株式等に係る配当所得(申告分離課税選択)と上場株式等に係る譲渡損失との損益通算
3. 予定納税されたが確定申告不要となった方
4. 所得が少ない状況で配当や原稿料収入等からの源泉徴収税額が、 本来の納付すべき税額よりも多額となっている方
5. 外国税額控除の適用がある方
6. 申告の要件となっている項目がある方
 ⓵ その年の翌年以降に純損失又は雑損失の繰越控除を受けるため、 ② その年分の純損失の金額について純損失の繰戻しによる還付を受けるため、 ③ 居住用財産の買換又は特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除を受けるため、 等には確定申告の提出が必要となります。

B. 贈与税
ご存知かと思いますが、 下記に示す様に年間に受けた贈与額が110万円以下ならば非課税範囲のために贈与税の申告等は必要ありません。
1. 年間合計で110万円超の財産贈与(個人からの土地、 建物、 現金、 預貯金、 株式、 債権等の財産の贈与)を受けた方(暦年課税で下記の②の選択者を除く)
2. 相続時精算課税制度(60歳以上の父や母の直系卑属からの贈与者ごとに累積で特別控除額2,500万円)の選択者で財産贈与を受けた方(20歳以上の推定相続人の子、 並びに孫に限る)
3. 住宅取得等資金の非課税制度(下記に限度額)を適用し、 父母や祖父母等の直系尊属から自己の居住用家屋の取得等のために住宅資金贈与を受けた方(20歳以上で合計所得金額が2,000万円以下であり、 かつ、 一定の居住条件を満たしている方)

消費税率が8%適用となる取得等の契約を平成33年12月までに締結された場合の非課税限度額は以下のようになります。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅用家屋(耐震等住宅)左記以外の住宅用家屋(その他の一般住宅)
平成28年1月~平成32年3月1,200万円 700万円
平成32年4月~平成33年3月1,000万円500万円
平成33年4月~平成33年12月800万円300万円
なお、 東日本大震災の被災者が受贈者の場合には、 以下のようになります。
現在~平成33年12月
1,500万円1,000万円

4. 配偶者控除の特例(控除額2,000万円)を適用し、 配偶者から居住用不動産又はその取得資金の贈与を受けた方(婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与に限る)
5. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度、等
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの期間に直系尊属が30歳未満の子や孫へ教育資金を拠出し、 金融機関(信託会社・信託銀行)、 銀行及び金融商品取引業者に信託等した場合、 受贈者(子・孫)1人当たり1,500万円(学校等以外への支払は500万円)までを非課税とする特例があります。 この制度適用のためには、 受贈者は教育資金非課税申告書を金融機関等を経由して税務署に提出する必要がありますが、 申込時に対応されていると思いますので特に問題となることはないでしょう。

C. 消費税
個人事業者で下記に該当する方は納税義務者(課税事業者)として申告する必要があります。
1. 基準期間となる前々年度(平成28年度)の課税売上高が1,000万円超の事業者の方
2. 特定期間となる前年(平成29年度)の1月1日から6ケ月間の課税売上高が1,000万円超で、 かつ、 同期間の給与等支払総額が1,000万円超の事業者の方
3. 免税事業者となる方が、 課税事業者となることを選択(消費税課税事業者選択届出書を提出)している方(簡易課税選択者も含む)
納税義務者の判定上の留意事項:
(1) 基準期間の課税売上高は、 消費税込の金額となり、 事業用資産(住宅用として貸付けていた建物等)の譲渡の対価金額も含まれます
(2) 被相続人(亡くなられた方)の事業を相続により承継した相続人には、 被相続人が提出していた各種の届出書の効力は及ばないので、 新たに提出する必要があります。
(3) 新規開業又は相続により事業を承継したときに、 消費税課税事業者選択届出書を提出した場合の適用開始時期は、 当該課税期間か翌課税期間かを選択できます。
(4) 消費税課税事業者選択届出書を提出されている場合には、 「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り、 その効力が消滅することはありません。

以上が、所得税、贈与税、消費税に関する確定申告の対象者の概要です。 

2019年2月9日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

土地の相続登記義務化 所有者不明 解消狙う

法務省は、8日、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法を見直すと発表した。相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いができる期間の制限などが柱となる。
法制審議会で議論する対策のポイントは以下の通り。

相続登記の申請を義務化現在は相続登記は任意ですが、相続時の登記義務化を検討。登記しなければ罰金を科すことも視野に入れる。
土地所有権の放棄を認める制度を検討現在は所有権の放棄を認めていないが、土地の所有権を放棄できる制度を検討。
遺産分割協議の期間を制限相続人間が遺産分割協議の期間にも制限を設ける。一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利がきまるようにする(3年~10年)。
土地ごとに相続財産管理人を選任可能被相続人が複数の土地を持っていた場合、債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任できるようにする。
相続人の調査期間の短縮現行の10ヵ月から3~5ヵ月に短縮する。
2019年2月8日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant