平成31年度(2019年度)税制改正大綱:個人所得課税

平成30年12月14日に自民、公明党は2019年度(平成31年度)の与党税制改正大綱を発表しました。以下は、その改正大綱の所得税に関する概要となります。

1.住宅借入金等の特例特別控除(住宅ローン控除)の創設
消費税率10%が適用される住宅取得等(新築、中古、増改築等)をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住に供された場合に、住宅ローン控除として従来の10年目の適用期間を3年延長され、適用年の11年目から13年目までの各年の控除額については、以下のいずれか少ない金額とされます(適用年の1年目から10年目までは現行と同様)。
(1) 一般住宅
⓵    住宅借入金等の年末残高(4千万円を限度)× 1%
⓶ (住宅取得等の対価金額 - 対価金額に含まれる消費税額等){4千万円を限度}× 2% ÷ 3 
(2) 認定長期優良住宅
⓵  住宅借入金等の年末残高(5千万円を限度)× 1%
⓶ (住宅取得等の対価金額 - 対価金額に含まれる消費税額等){5千万円を限度}× 2% ÷ 3 
(3) 東日本大震災の被災者等
⓵  住宅借入金等の年末残高(5千万円を限度)× 1.2%
⓶ (住宅取得等の対価金額 - 対価金額に含まれる消費税額等){5千万円を限度}× 2% ÷ 3 
*:居住と非居住に供する部分がある場合には、居住に占める床面積割合が控除対象となる。
*:住宅取得等に関し、補助金等の交付金や直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、その交付金や贈与額を取得金額から控除する必要はありません。
*:2以上の住宅取得等の場合には、調整計算が必要となります。

参考:現行の住宅ローン控除

居住年一般住宅(注1)   認定長期優良住宅 (注1)   
借入金等の年末残高の限度額控除率最高合計最高累積控除額借入金等の年末残高の限度額控除率最高合計最高累積控除額
26年1月~3月2千万円1.0%20万円200万円3千万円1.0%30万円300万円
26年4月~平成31年9月(注2)
4千万円1.0%40万円400万円5千万円1.0%50万円500万円

(注1):認定住宅とは、 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいい、 それ以外を一般住宅といいます。
(注2): 消費税等の税率が8%又は10%になった場合での金額であり、 それ以外の場合(経過措置の適用で旧税率が適用になっている場合や個人間の売買契約による場合も含む)には平成26年1月~3月と同じになります。
なお、 住宅を取得・居住した年に勤務先から転任の命令等やむを得ない事由により転居した場合における再居住の特例として、 居住年に一時転居しその年の12月31日までの間に再び居住した場合には、 継続居住とみなされ当該税額控除の適用対象となります。

東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別税額控除:
東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合に平成31年9月30日までは、 再建住宅を取得等した場合の再建住宅借入金等に対して以下のようになります。

居住年借入限度額控除率各年の控除限度額最大控除額
平成26年1月~3月3,000万円1.2%36万円360万円
平成26年4月~平成31年9月5,000万円1.2%60万円600万

2.空き家に係る譲渡所得の3千万円特別控除の特例の適用期限延長
相続又は遺贈(死因贈与を含む)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続人が一定の「被相続人居住用家屋」又はその居住用家屋とともに敷地の土地譲渡、或いは家屋の除却後の土地譲渡の譲渡益から居住用財産の譲渡した場合に該当するものとみなして、3,000万円を控除できる特例が創設されていましたが、その適用期限が4年延長され、譲渡が平成28年4月1日から平成35年12月31日までに行われたもので、譲渡金額が1億円以下である空き家の譲渡に限ります。なお、被相続人が所有していた家屋と土地をセットで相続により取得することが大前提であり、その相続人に対して特例が適用となります。また、平成31年4月1日以後に行う譲渡から、適用対象に以下のものが追加となりました。
老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住に供さなくなった家屋及びその家屋の土地等は、次の要件を満たす場合に限り、相続の開始直前まで居住していたものと見做されます。
(1) 被相続人が介護保険法の要介護認定等を受け、かつ、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
(2) 被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続の開始直前まで、その家屋をその者の使用がなされ、かつ、事業用、貸付用又はその者以外の者の居住用に居されたことがないこと。

3.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の拡充(少額投資非課税制度 日本版ISA; NISA)の見直し
居住者等が、 非課税口座を開設した年の1月1日以後、 投資可能期間になされた一定の適用要件を満たす少額上場株式等からの配当等及び譲渡益等に対しては、 非課税とされるものです。 以下の改正が行われます。
(1) 一時的な出国により非居住者となる場合の届出書
やむを得ない事由を起因として出国時に金融商品取引業者等に「継続適用届出書」の提出から、5年を経過する日に属する12月31日までと、帰国時に「帰国届出書」を提出する日とのいずれか早い日までの間は、その者を居住者等と見做します。
なお、当5年を経過する日に属する12月31日までに「帰国届出書」を提出しなかった場合には、「非課税口座廃止届出書」を提出したものと見做されます。
また、その出国につき、国外転出をする場合には「継続適用届出書」を提出できません。
(2) 非課税口座を開設できる年齢の引下げ
その年1月1日において18歳以上(現行:20歳以上)に引下げられます。改正は、平成35年1月1日以後に設けられる非課税口座からの適用となります。

4.子供版ジュニアNISA (未成年者非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)上の年齢の引下げ
未成年者の少額上場株式等に対する非課税制度となるNISAがあります。
親権者となる両親や祖父母が20歳未満の子どもや孫の名義で未成年者口座として設けた勘定区分(非課税管理勘定、 又は継続管理勘定)に応じて所定期間内に支払われる一定の適用要件を満たす少額上場株式等からの配当等及び譲渡益等に対しては、 所定の期間非課税とされるものです。
以下の課税口座を開設等できる年齢の引下げの改正が行われます。
その年1月1日において18歳以上(現行:20歳以上)に引下げられます。改正は、平成35年1月1日以後に設けられる未成年者口座等から適用となります。

5.森林環境税の創設
平成36年度より、森林環境税として年額1,000円を個人住民税と併せて徴収します。

6.未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の非課税
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金としての給付金は非課税となります。

7.政党等寄付金特別税額控除の適用期限5年延長
政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄付金(特定の政治献金)を行なった場合には、 寄付金控除(所得控除)か、 この税額控除のどちらかを選択できます。
税額控除額は、 次の①又は②のうちいずれか低い金額となります。
① {政党等への合計寄付額(年間所得の40%が限度) – 2,000円(寄付金控除の適用がある場合には0円)} X 30%
② 所得税額 X 25%
上記の適用期限が5年延長となります。

8.配偶者控除等に関する源泉徴収及び確定申告における見直し
(1)給与等又は公的年金等の源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る控除適用は、夫婦いずれか一方しか適用できません。
(2)居住者の配偶者が、公的年金等の源泉徴収において源泉控除対象配偶者の適用を受け、かつ、公的年金等に係る確定申告不要制度を受ける場合には、その居住者は確定申告において配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
上記の改正は、平成32年度からの適用となります。

9.確定申告時の添付不要項目
平成31年4月1日以後に提出する確定申告等から以下の書類が添付不要となります。
(1) 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
(2) オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
(3) 配当等と見做す金額に関する通知書
(4) 上場株式配当等の支払通知書
(5) 特定口座年間取引報告書
(6) 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
(7) 特定割引債の償還金の支払通知書
(8) 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類

10.ふるさと納税の見直し
ふるさと納税の適用を見直し、平成31年6月1日以後に行われる寄附金から適用となります。
(1) 総務大臣は、所定の基準に適合する都道府県等をふるさと納税適用の対象とします。
① 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
② 上記都道府県等で返礼品は、以下のいずれも満たす都道府県等であること。
(イ) 返礼品の返礼割合は3割以下とすること
(ロ) 返礼品は地場産品とすること

11.未婚者等に対する個人住民税の非課税措置
児童扶養手当の支給を受けている児童(生計を一とする前年度合計所得金額が48万以下)の前年度合計所得金額が135万円以下の父又は母のうち、未婚者又は配偶者の生死が明らかで無い者は、個人住民税の非課税対象となります。平成33年度分以降の個人住民税より適用となります。

12.国民健康保険税
基礎課税額に係る課税限度額を61万円(現行:58万円)に引上げられます。

13.仮想通貨の期末評価方法
期末に保有する仮想通貨の価額は、移動平均法又は総平均法により算出した取得価額をもって評価する等の措置が取られます。

以上

2018年12月25日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

償却資産の申告(固定資産税): 申告書提出期限1月末

1. 固定資産税とは
固定資産税とは、1月1日現在で国内に土地、家屋又は償却資産(事業用資産)の固定資産を所有している者に対し、当該固定資産の評価額を基に算定された税額を資産の所在する市区町村(東京23区内は特例で区でなく都が課税)が課する地方税をいいます。
課税対象のうち、土地と家屋については登記簿等で市区町村では実在を確認できることになりますが、償却資産は毎年1月1日に所有しているものを自己申告を通じて、固定資産(償却資産)課税台帳に登録され課税されることになります。

2. 固定資産税(土地・家屋)
土地と家屋については、登記事項のため市区町村は、その登記簿等に基づいて固定資産税を計算し、1月1日現在の所有者に納税通知書と同時に課税明細書が5月末前後に送られてきますので、当所有者は申告等の手続の必要はありません。
税率はいずれも1.4%であり、土地は課税標準額に、家屋は課税台帳に登録されている価格に掛けて税額が算定されます。なお、市区町村内に所有する固定資産の課税標準額が、土地30万円、家屋20万円未満の場合には、固定資産税は課税されません。
納期は年4回(6月、9月、12月、2月:市区町村によっては1ヶ月早まるところもあります)です。土地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野等です。家屋とは、住宅、店舗、工場、倉庫等です。

3. 固定資産税(償却資産)
償却資産とは、土地と家屋以外の事業用に供している減価償却対象資産のものをいいます。1月1日現在で償却資産を事業用に使用している所有者(法人や個人事業者)は、所定の申告書を作成し、1月31日までに償却資産の所在する市区町村ごとに提出しなければなりません。課税対象が償却資産に対する税金ということで償却資産税とも言われています。

(1)償却資産の対象(課税資産)
法人や個人で事業を行っている方で事業のために使用している減価償却の対象資産のうち、その取得価額が一定金額以上のものについては、償却資産となります。具体的には、以下のようなものが償却資産となっています。

① 構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備等、並びに建物付属設備(受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等)
② 機械及び装置
各種製造設備等の機器及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備等
③ 船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
④ 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
⑤ 車両及び運搬具
大型特殊自動車、構内運搬車,貨車、客車等
⑥ 工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、ルームエアコン、自動販売機等

以下の資産も償却資産として申告の対象になります。
・ 建設仮勘定で処理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、1月1日現在で事業用に供することができる場合
・ 遊休又は未稼働の資産であっても、1月1日現在で事業用に供することが出来る状態にある場合
・ 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産であっても、有形固定資産として計上し、減価償却している場合
・ 青色申告の中小企業法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の資産を一時に損金算入する処理(少額資産償却特例)がなされていても、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度であり、この地方税の固定資産税には適用されません。従って、この資産は固定資産税の申告対象となります。
その他、 所有権が留保されている資産(賃貸資産、 等)

(2)償却資産の非課税資産
償却資産の対象とならないものは、次のとおりです
(1) 土地や建物(いずれも登記対象資産であることから、 所有者を把握できますので敢えて償却資産として申告の対象にしていません)
(2) 自動車税・軽自動車税の課税対象(2重課税の排除)
(3) 無形固定資産(特許権、 営業権、 ソフトウェア等)
(4) 繰延資産
(5) 生物(観賞用、 興行用その他これらに準ずる生物は除く)
(6) 金額的に少額資産と言われる下記の資産:
① 取得価額が10万円未満の資産で一時に損金算入、 又は必要経費として処理されたもの
② 取得価額が10万円以上20万円未満の資産で、 税務上、 3年間で一括償却しているもの
注1: 租税特別措置法の規定により、 一定の中小企業に対する特例を適用して、 取得価額が30万円未満の資産で一時に損金算入、 又は必要経費として処理されたものでも、償却資産の申告対象になっています。
注2: 上記以外の資産で企業や個人で事業を行なっている方が事業のために用いることができる資産、 即ち、 構築物、 機械及び装置、 船舶、 航空機、車両及び運搬具、 工具・器具及び備品で有形減価償却資産が対象となります。 次のものも償却資産の対象となります。
(1) 建設仮勘定で計上されている資産、 簿外資産及び償却済資産であっても事業用に供することができるもの
(2) 遊休又は未稼働のものであっても事業用に供することができるもの
(3) 改良費(資本的支出)
(4) 家屋に施した建築設備・造作等のうち、 償却資産として取り扱うもの
建築設備における家屋(建物・建物附属設備)と償却資産とを区分して評価することになります。 家屋と設備の所有者が同一の場合に、 償却資産として取り扱うものは次の要件を満たすものです。
① 構造的に家屋と一体的でないもの (野外給水塔、 独立煙突等)
② 家屋から独立した機械及び装置として性格の強いもの (受・変電設備)
③ 特定の生産又は業務に使用されるもの (動力用配線設備等)
④ 単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの (ルームエアコン等)
⑤ 顧客の求めに応ずるサ-ビス設備

(3)固定資産税額等の算出方法(資産が所在する所轄の市区町村ごとに行ない、 申告書を作成します)
(1) 評価価額の算出方法
① 取得初年度
評価価額 = 取得価額 X 耐用年数に応ずる減価率 X 1/2(50%)
② 取得後2年目以降
評価価額 = 前年度の評価価額 X 耐用年数に応ずる減価率
(2) 固定資産税額の算出方法
① 課税標準額の集計(1,000円未満切捨て)
各資産の評価価額を集計(合算)した額が課税標準額(決定価格となります)です。
課税標準額が150万円未満の場合には、 固定資産税は課税されません。
② 税額の計算
固定資産税額(100円未満切捨て) = 課税標準額(1,000円未満切捨て) X 税率(1.4%)

(4)償却資産の申告
所定の償却資産申告書、 種類別明細書、 等の書類を資産の所在する市区町村ごとに作成し、 1月末までに提出(申告)することになります。 申告方式には、 以下の2方法がありますが、通常は一般方式を採用しています。
その方式とは、 前年中(申告対象年度)に増加又は減少した資産内容を申告するのみで、 評価額、 税額等は所管事務所で行う方式です。
注1: 前年中に増加又は減少した資産が無い場合でも申告は必要です。 その場合には、 申告書上の備考に「増減なし」等を付記します。
注2: 事業を行なっていますが、 対象償却資産を所有されていない場合でも申告は必要です。 その場合には、 申告書上の備考に「該当資産なし」を付記します。

以上

2018年12月24日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

2019年度与党税制改正大綱 車・住宅など減税

自民、公明両党は14日、2019年度与党税制改正大綱を決めた。2019年10月の消費税の税率10%引き上げに伴う反動減対策を重視し、車と住宅の減税措置を拡充した。
2019年度税制改正大綱のポイントは、以下のとおりです。

(1)家計の分野
自動車関連税購入時に支払う燃費課税を1年限定で1%引き下げ
増税後に購入して登録した車を対象に保有者が毎年支払う自動車税を最大4,500円引き下げ
エコカー減税・グリーン化特例の対象車種を絞り込み
住宅ローン減税期間を10年から13年に延長
教育子や孫への教育資金贈与に対する非課税措置で、子・孫に年収1,000万円までの所得制限。用途も制限
未婚のひとり親住民税に減税措置(寡婦控除)を適用
(2)企業の分野
企業間研究大企業同士の委託研究の費用の一部を法人税額から控除できる仕組みを新設
中小企業個人事業主の事業承継税制の創設。土地や建物、設備にかかる贈与税などの支払いを猶予
地方の中小企業に対する設備投資減税を2年延長
新興企業共同研究や委託研究にかかる費用の控除割合を25%に引き上げ
研究開発税制の法人税の控除上限を40%に引き上げ

2019年度税制改正大綱の概要は、税務情報コーナーで記載していきます。

2018年12月15日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant