令和7年度税改正法の可決・成立

令和7年度税制改正法が成立しました。所得税におきましては、基礎控除の引上げ、配偶者控除や扶養控除の合計所得金額要件に引上げ等の他、「基礎控除の特例」や「特定親族特別控除」が新たに創設されています。
1.基礎控除の引上げ
物価上昇への対応として、令和7年分以後の所得税から、合計所得金額が2,350万円以下である個人に関しては、所得税の基礎控除の金額が48万円から58万円に10万円のアップとなります。なお、個人住民税については、基礎控除の控除額(43万円)の引上げは実施されません。
注:改正は、令和7年分以後の所得税について適用(年末調整時)とされますが、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和8年1月1日以後に支払ものから適用となります。
令和7年以後の所得税の基礎控除額は以下の金額となります。

   

基礎控除の引上げに伴い、令和7年分以後の所得税から、控除判定の要件となる合計所得金額等も10万円のアップとなります。
項目 現行改正
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 480,000円以下 580,000円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件 480,000円以下580,000円以下
勤労学生の合計所得金額要件750,000円以下850,000円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費の最低保証額 550,000円以下650,000円以下

2.給与所得控除の最低保障額の引上げ
物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するという観点から、令和7年分以後の所得税(及び個人住民税)から、給与所得控除額の最低保障額の金額が55万円から65万円に10万円のアップとなります。
改正は、令和7年分以後の所得税について適用(年末調整時)とされますが、給与所得の源泉徴収税額表の改正については、令和8年1月1日以後に支払ものから適用となります。
なお、令和7年分及び令和8年分の時限措置として、「基礎控除の特例」が創設され給与等の収入金額別の給与所得控除額は以下の様になります。
   

3.所得税・個人住民税の特定親族特別控除の創設
現下の厳しい人出不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているということから、令和7年分以後の所得税(及び個人住民税)から、扶養親族の合計所得金額が58万円を超えると扶養控除による控除ができないことになりますので、19歳以上23歳未満の同一生計の親族(大学生世代の子ども等)がいる場合において、その親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く)の合計所得金額が123万円以下であるときは、一定の金額を控除(特定親族特別控除額)できることになります。なお、合計所得金額が85万円(給与収入150万円相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除が受けられます。

親等の特定親族特別控除額は、その親族等(子ども等)の合計所得金額によって、以下のように段階的に変わります。

   

4.実務上の年末調整対応
令和7年度中の源泉徴収は改正前の税額表により行うことになります。
(1) 令和7年12月1日以降の年末調整
改正制度の内容に基づき年末調整事務を行います。
(2) 令和7年11月30日以前での死亡や出国等に伴う年末調整等
改正前の制度内容に基づき年末調整事務を行います。この場合、令和7年分の改正制度を適用するには、確定申告で行うことになります。又、準確定申告された場合には、5年以内の更正の請求で改正制度の適用ができます。

全銀協、電子交換所を終了 2027年4月

全国銀行協会(全銀協)は紙の約束手形、小切手を決済する電子交換所の運営を2027年4月に終了する。その後は、決めた期日に金融機関の間で代金を自動送金する「電子記録債権」などの電子決済手段への移行となります。

地価上昇 海外マネーけん引 全国2.7%

国土交通省が18日発表した2025年1月1日時点の公示価格は、全用途の全国平均が前年比2.7%上昇した。伸び率は前年の2.3%を上回り、バブル崩壊後の1992年以降で最高となった。人口減が進んでも、円安や低金利で調達コストの安い海外からの投資マネーが集まっている。
2025年公示地価の上昇率(1月1日時点):

地域住宅地商業地全用途
2025年前年2025年前年2025年前年
全国平均2.12.03.93.12.72.3
三大都市圏3.32.87.15.24.33.5
東京圏4.23.48.25.65.24.0
大阪圏2.11.56.75.13.32.4
名古屋圏2.32.83.84.32.83.3
地方圏
1.31.31.61.51.31.3

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。
公示地価基準地価路線価 固定資産税評価額
調査主体国土交通省都道府県国税庁市町村
調査地点数 約26,000約21,700約330,000多数
調査時点1月1日7月1日1月1日1月1日(原則3年に1回、 次回は2027年)
公開時期3月9月7月又は8月3月
公開サイト国交省(土地総合情報ライブラリー) 国交省(土地総合情報ライブラリー)国税庁資産評価システム研究センター
その他調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格(更地価格)の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。調査対象は地方の調査地点が多く、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準

相続税、AIが調査 国税局、申告漏れをスコア化

国税当局は今年夏から実施する相続税の税務調査などを人工知能(AI)を活用する。相続税の申告書、所得税の申告書、財産状況が分かる資料などをAIで分析、申告漏れの可能性をスコア化して、調査対象者の選定を行う。
国税局によると、AIでの分析対象となるのは2023年に発生した相続事案が中心になるという。具体的には、相続税・所得税の申告書や一定規模以上の資産を持つ人が提出する財産債務調書、海外送受金を記録した資料、生命保険の一時金の支払調書、金地金を売却した際の支払調書などの様々なデータをAIで分析する。

与党「年収の壁」160万円に 法案を修正

自民、公明両党は課税最低額を160万円に引上げる与党案に基づいて関連法案を修正し、2025年度予算案とともに年度内成立をめざす。基礎控除額の上乗せ特例に所得制限を設けた。

年収(所得制限)基礎控除額適用
200万円以下95万円(注1)恒久措置
200万円超~475万円以下88万円2025年~2026年の2年間の特例
475万円超~665万円以下68万円
665万円超~850万円以下63万円
850万円超58万円

注1:基礎控除額95万円プラス給与所得控除の最低保障額65万円=160万円(最低課税額)

2024年度(令和6年度) 個人確定申告

個人並びに個人事業者の方の令和6年度確定申告の時期がきました。 以下に、 令和6年度分の確定申告の提出期限及び確定申告の対象となる人(任意ではなく申告しなければならない人)、 等に関しまして概要を纏めてみました。 なお、 確定申告の対象者は前年度と変更はありませんが、 税金の申告は、 本人自ら課税金額や税額を計算し、 その税額を申告納付する制度「申告納税制度」を採用していますので、 期限後申告・納付となりますと延滞税等がかかります。
下記は、原則の確定申告の提出・納付期限となります。

令和6年度確定申告の提出・納付期限

所得の種類令和元年度申告期間・納付期限口座振替による納税日(振替日)
所得税令和7年2月17日(月)から3月17日(月)
なお、還付申告は令和7年1月から可能
4月23日(水)
(新規の利用者の方は「預貯金口座振替依頼書」を申告期限までに要提出)
消費税令和7年1月 から3月31日(月)4月30(水)
贈与税令和7年2月 から3月17日(月)非該当

(1) 申告書の提出方法には、 ①持参(所轄税務署等の所定の提出場所)、 ②郵送、 ③電子申告(e-Tax利用によりデータ送信、この利用には事前準備が必要となりますが、 所得税では一定の第三者作成の提出書類を省略可の恩典があります)、の方法があります。
(2) 納税方法には、 ①持参(所轄税務署)、 ②金融機関から納付書を付けて納付、 ③ダイレクト納付(e-Taxの利用で、 かつ、 事前にダイレクト納付利用届出書の所轄税務署に要提出)、 ④インターネットバンキング・クレジットカードによる電子納税、⑤口座振替(上記を参照) の方法があります。
(3) 平成25年度から25年間には、 復興特別所得税として各年分の所得税額に2.1%の税率を掛けて計算した税額が発生することに留意してください。
(4) 平成28年分以降の確定申告にあたり、 マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。 申告書を書面提出する際には、 申告者のご本人の本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提示又は写しの添付が必要です。 具体的な本人確認書類とは、
① マイナンバーカード(個人番号カード)
② 通知カード又は個人番号付の住民票の場合には、 身元確認書類として顔写真付きの運転免許証、 等の点、 又は顔写真付きでない場合には、 2点の確認書類(保険証、 年金手帳、 等)

A. 所得税
1. 令和6年度確定申告の主な改正・留意事項
令和6年度には、定額減税以外に特筆すべき事項はありませんが、申告書様式の一部に変更があります。
(1) 定額減税に対応する欄の新設(第一表)
定額減税の対象人数と金額を記入する欄が新設されました。
(2) 配偶者や親族に関する事項欄の変更(第二表)
① 住宅ローン控除等に子育て特例の適用ができる納税者であるかを判定する住宅欄が追加されました。
② 定額減税の対象となる同一生計配偶者や扶養親族であるかを判定するため、その他欄を使用変更されました。
2. 令和6年度確定申告が必要となる対象者の方
1. 給与所得者(サラリーマンの方)
① 給与の年間収入金額が2,000万円超となる方(年末調整対象外の方)
② 給与(年末調整済)を1箇所から受けていて、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円超となる方 (給与収入額が2,000万円以下で、 給与・退職所得以外の所得が20万円以下の場合には申告の必要はありません)
③ 給与(源泉徴収済)を2箇所以上から受けていて、 年末調整されなかった給与の収入金額と、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円超となる方。
但し、 給与所得の収入金額から、 一定の所得控除の金額(雑損控除、 医療費控除、 寄付金控除及び基礎控除の項目を除く)の差引金額が150万円以下で、 かつ、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円以下となる方は、 申告不要となります。
2. 上記の給与所得者以外の方、 又は個人事業者で納付税額が発生する方
事業所得や不動産所得等がある方で、 各種の所得金額の合計から各種の所得控除後で計算した税額が、 配当控除よりも多くなる方
3. 源泉徴収の適用を受けない給与等の支払を受ける方
① 家事使用人等の方で給与から源泉所得税を徴収されていない方: 常時2人以下の家事使用人だけを雇用している使用人等には源泉徴収の義務が無いことから、 その使用人等から給与を受給されていた方
② 在日外国公館から給与等の支払を受けた方
③ 国外から給与、 退職金等の支払を受けた方
4. 同族会社の役員やその親族等で、 その会社から給与以外に利子、 家賃、 使用料等の支払を受けている方は、 その利子、 家賃、 使用料等は全て申告の対象  
5. 災害減免法の適用を受け給与に対して源泉徴収の猶予や源泉徴収税額の還付を受けていた方
6. 上記以外の方で納付税額がある方
各種の所得金額の合計から各種の所得控除後で計算した税額が、 配当控除よりも多くなる方
注1: 公的年金等に係る所得の確定申告不要制度
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、 かつ、 その雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、 所得税の確定申告書の提出は必要ありません(申告されれば還付となる場合もありますので、 その場合には申告される方が有利となる場合もあります)。 なお、国外源泉で国内源泉税の対象とならない国外年金収入等がある場合には、この確定申告不要制度の適用対象外となります。
この所得税の申告不要となる場合であっても、 住民税の申告が必要となることもありますので注意が必要です。

公的年金等の受給者で所得税の申告不要な者でも、住民税の申告が以下のような場合には必要となります(主に住民税の減額になるケース有り)。
① 年金や給与の源泉徴収票に記載されていない所得控除(扶養控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料, 寄附金等)のある方は、住民税の申告で住民税が減少する可能性があります。
② 上記①の控除を追加したい方で、公的年金等収入が105万円(65歳以上の方は155万円)を超えている場合(この場合とは、公的年金等以外の合計所得金額が1千万円以下のケース)、或いは、超えていない場合でも公的年金等以外の所得金額がある場合。
③ 日本年金機構等に扶養親族等申告書を提出しているが、その内容に変更がある場合等。

注2: 確定申告不要(任意)となる方で申告すれば税金が戻ってくる方(還付申告者)
確定申告の総件数は2,000万件以上になるようですが、 この内の約半数近くが還付申告のものとなっているようです。 収め過ぎた税金を戻すためには確定申告書の提出が必要となります。 以下の様な場合には、 還付されるかもしれませんので調べてみてはどうでしょうか。
1. サラリーマンで年末調整を受けた方で次の年末調整では取扱わない項目があった方
① 一定金額以上の医療費(医療費控除: 限度額200万円)
生計を一にする家族の支払医療費が、 以下の金額以上になっている場合が対象:
所得が200万円以上: 支払医療費 – 保険給付金等 – 10万円 = 医療費控除額
所得が200万円未満: 支払医療費 – 保険給付金等 – 所得金額 × 5% = 医療費控除額
② 災害(地震、 台風等)や盗難により住宅や家財に被害を受けた場合(雑損控除)
災害の場合には、 災害減免法により所得税の軽減・減免を受けられることもあります。
③ 特定の寄付をされた方(寄付金控除や政党等寄付金特別控除)
④ 初めて住宅ローン控除を受ける方(住宅借入金等特別控除)
⑤ 年末調整時に提出ができなかった、 或いは洩れている控除項目がある方
生命保険料控除、 地震保険料控除、 配偶者特別控除、 各種の扶養者控除等
⑥ 中途退職され再就職しなかった方
退職までの給与収入に対する源泉徴収税額が年税額として過大となっているケースが殆どです。 又、 退職金に対して20%源泉になっている場合も可能性がありますし、退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になっている方。
2. 上場株式等に係る配当所得(申告分離課税選択)と上場株式等に係る譲渡損失との損益通算
3. 予定納税されたが確定申告不要となった方
4. 所得が少ない状況で配当や原稿料収入等からの源泉徴収税額が、 本来の納付すべき税額よりも多額となっている方
5. 外国税額控除の適用がある方
6. 申告の要件となっている項目がある方
① その年の翌年以降に純損失又は雑損失の繰越控除を受けるため、 ② その年分の純損失の金額について純損失の繰戻しによる還付を受けるため、 ③ 居住用財産の買換又は特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除を受けるため、 等には確定申告の提出が必要となります。

B. 贈与税
税制改正により、令和6年1月から生前贈与(暦年課税及び相続時精算課税)の適用内容に変更がありましたので、今後の適用プランを再検討されても良いかも知れません。
ご存知の様に、 暦年課税制度の場合には、下記に示す様に年間に受けた贈与額が110万円以下ならば非課税範囲のために贈与税の申告等は必要ありません。
1. 年間合計で110万円超の財産贈与(個人からの土地、 建物、 現金、 預貯金、 株式、 債権等の財産の贈与)を受けた方(暦年課税で下記の②の選択者を除く)
2. 相続時精算課税制度(60歳以上の父や母の直系卑属からの贈与者ごとに累積で特別控除額2,500万円)の選択者で財産贈与を受けた方(18歳以上の推定相続人の子、 並びに孫に限る)
3. 直近尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
特定受贈者(贈与年の1月1日現在18歳以上で合計所得金額2,000万円以下の者)が、 その直系尊属(親、祖父母等)から受ける居住用家屋の新築・取得・増改築等用に住宅取得等資金の贈与については、非課税措置の適用期限を令和8年12月31日まで延長し、 非課税限度額は以下のようになります。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅用家屋(省エネ等住宅)左記以外の住宅用家屋(その他の一般住宅)
令和4年1月~令和8年12月(契約の締結時期を問わない)1,000万円500万円

4. 配偶者控除の特例(控除額2,000万円)を適用し、 配偶者から居住用不動産又はその取得資金の贈与を受けた方(婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与に限る)
5. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度、等
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの期間に直系尊属が30歳未満の子や孫へ教育資金を拠出し、 金融機関(信託会社・信託銀行)、 銀行及び金融商品取引業者に信託等した場合、 受贈者(子・孫)1人当たり1,500万円(学校等以外への支払は500万円)までを非課税とする特例があります。 この制度適用のためには、 受贈者は教育資金非課税申告書を金融機関等の経由で税務署に提出する必要がありますが、 申込時に対応されていると思いますので特に問題となることはないでしょう。

C. 消費税
令和5年10月よりインボイス制度が始まり、これまで免税事業者でしたが、インボイス発行事業者登録された個人事業者の方は、令和6年度も課税売上高に対して2割特例等を適用して消費税の申告ができます。
通常、個人事業者で下記に該当する方は納税義務者(課税事業者)として申告する必要があります。
1. 基準期間となる前々年度(令和4年度)の課税売上高が1,000万円超の事業者の方
2. 特定期間となる前年(令和5年度)の1月1日から6ケ月間の課税売上高が1,000万円超で、 かつ、 同期間の給与等支払総額が1,000万円超の事業者の方
3. 免税事業者となる方が、 課税事業者となることを選択(消費税課税事業者選択届出書を事前に提出)している方(簡易課税選択者も含む)
納税義務者の判定上の留意事項:
(1) 基準期間の課税売上高は、 消費税込の金額となり、 事業用資産(住宅用として貸付けていた建物等)の譲渡の対価金額も含まれます。
(2) 被相続人(亡くなられた方)の事業を相続により承継した相続人には、 被相続人が提出していた各種の届出書の効力は及ばないので、 新たに提出する必要があります。
(3) 新規開業又は相続により事業を承継したときに、 消費税課税事業者選択届出書を提出した場合の適用開始時期は、 当該課税期間か翌課税期間かを選択できます。
(4) 消費税課税事業者選択届出書を提出されている場合には、 「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り、 その効力が消滅することはありません。

以上が、所得税、贈与税、消費税に関する確定申告の対象者の概要です。 

パートの厚生年金加入 企業規模要件を段階的に緩和案

厚生労働省は、パート労働者の厚生年金加入における企業規模要件を更に段階的に緩和する案を示しています。パート労働者は現在、①企業規模が51人以上、②所定労働時間が週20時間以上、③月額賃金8.8万円以上(年収換算106万円以上)等の要件を満たすと厚生年金に加入する義務が生じています。案では、この企業規模要件を以下の様になります。

時期 企業規模
現行51人以上
2027年10月36人以上
2029年10月21人以上
2032年10月11人以上
2035年10月企業規模要件なし

起業、最短24時間で会社設立 法務省 定款作成簡易ツール導入

法務省は最短で24時間以内に会社を設立する手続きを終わらせる仕組みを整備する。会社設立時に必要となる定款をネットを用いて作成する簡易ツールを開発し2025年度に導入する。現行では、定款を作成し公証役場の公証人の認証を受けた後に、法務局で会社設立の登記を行いますが、簡易ツールを利用した場合、公証役場と法務局で優先して審査することになります。なお。対象となる会社は、①取締役会がない、②普通株式のみを発行、③非公開会社、等の条件を満たす場合に限ります。

個人住民税の納付方法 (特別徴収又は普通徴収)

会社は、1月末までに給与支給した従業員全員の年間の給与支払報告書(給与源泉徴収票)を各市区町村に提出しなければなりません。個人住民税の計算の為に、この給与源泉徴収票や年金受給されていれば年金源泉徴収票、確定申告されていれば所得税確定申告書・住民税確定申告書、等の所得情報が市区町村に集められます。その全所得に基づいて住民税額が算出され、その税額内容が5月中には通知され6月から翌年の5月までの間に納付することになります。つまり、2025年度の全所得に対する住民税は、2026年6月~2027年5月までの期間で納めます。
会社に勤められている従業員の住民税は、市区町村から通知される月別住民税額(課税通知書)を6月から翌年5月までの間(12等分)に給与天引きして、会社が翌月10日までに納付するという、「特別徴収」という方法で納付します。この特別徴収は原則ですが、例外として少人数の会社には、各従業員が住民税を直接納付するという、「普通徴収」という方法で納付(原則、4分割で銀行口座振替納付又は納付書納付)することが認められています。普通徴収が認められる当面の基準は、以下の様になっています(市区町村により異なるところがあります)。
A. 総従業員数が2人以下(下記対象者を除いた従業員数)
B. 他の会社で特別徴収
C. 給与額が少なく税額が引けない
D. 給与支払が毎月でなく不定期
E. 個人事業における事業専従者
F. 退職者又は5月末までに退職予定者(休職等により4月1日現在で給与支払が無い対象者も含む)

なお、給与所得者であっても他の所得があり所得税確定申告を行う場合には、給与所得分の住民税は普通徴収であっても、他の所得分の住民税に対する納付方法には、次の選択肢があります。
(1) 確定申告内で特別徴収を選択する。
この場合には、5月中に市区町村から本人の住所に住民税の課税通知書や納付書が送られます。給与所得以外の所得等の情報は会社には通知されませんし知られることはありません。
(2) 確定申告内で普通徴収を選択する。
この場合には、5月中に市区町村から会社に全所得に対する住民税の課税通知書や納付書が送られます(本人用の住民税の課税通知書があり、会社から本人が受取ります)。本人が能動的に納付する必要はありませんが、給与所得以外の所得等の情報は会社に通知され知られることになります。なお、給与所得以外の所得が高額な場合には、住民税額も高額となり月々の給与天引き出来ないこともあり得ますので、この点は留意すべきです。