マンション一室評価の個別通達案

国税庁は「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、実勢価格を反映する新たな計算式を導入した相続税・贈与税の算定ルールの通達案を示しました。マンションの理論的評価額と実勢価格との乖離率をベースに一定の補正率に基づいて評価が行われ、高層階ほど税額が増えることになりそうです。
新たな通達案は、①築年数や階数などに基づいて評価額と実勢価格の乖離の割合(評価乖離率)を計算、②その乖離率が約1.67倍以上(評価水準0.6未満)の場合、
従来の評価額✕評価乖離率✕0.6=課税評価額
となり、一戸建ての平均乖離率(1.66倍)にそろえることになります。

A 現行のマンション一室の評価方法は次のとおり。
建物(区分所有建物)の評価額(固定資産税評価額X1.0)+ 敷地(敷地利用権)の評価額(敷地全体の面積X共有持分(敷地権割合)X平米単価(路線価方式又は倍率方式)=マンション一室の評価額

B 新たなマンション一室の評価方法の見直は次のとおり。
1.評価適用対象物件
区分所有に係る財産の各部分(建物部分及び敷地利用部分。但し、構造上、居住の用途に共することができるものに限ります(マンション一室)。
なお、マンション一室には含まなく評価対象外の物件は以下のとおり。
① 地階を除き総階数2階以下の物件に係る部分
② 区分所有されている居住用部分が3以下であって、かつ、その全てがその区分所有者又はその親族の居住用である物件(いわゆる二世帯住宅等に係る部分は含まない)
③ マンション一棟保有の区分所有者がいない物件
④ 販売用マンション(棚卸商品)

2.マンション一室の評価方法

 現行個別通達案(新評価)
マンション一室の相続税評価額①建物の評価額+敷地の評価額=相続税評価額
①区分所有建物の評価額建物の固定資産税評価額(注1)X 1.0建物の固定資産税評価額(注1)X 1.0 X
「一定の補正率」
②敷地(土地:敷地利用権)の評価額敷地全体の価額(注2)X共有持分(敷地権割合)敷地全体の価額(注2)X共有持分(敷地権割合)X
「一定の補正率」

注1:建物の固定資産税評価額(各戸の評価額)=一棟の建物全体の評価額X当該専有面積割合
注2:敷地全体の価額=路線価方式、又は倍率方式による評価額

3.一定の補正率と評価水準との関係
一定の補正率は、「評価水準」値(3区分)によりその適用する補正率が決まります。
評価水準は「1÷評価乖離率」で計算され、マンションの理論的な市場価格が現行の通達評価額と比べ、どのくらいの割合で乖離しているかを示します。

区分評価水準(注3)適用する補正率(一定の補正率)
11超(=評価乖離率が1.0未満)評価乖離率(注4)
20.6以上1以下(=評価乖離率が
約1.67未満)
適用無し(現行の相続税評価額)
30.6未満(=評価乖離率が
約1.67以上)
評価乖離率(注4) X 0.6

注3:評価水準=1÷評価乖離率
注4:評価乖離率は、次のA~Dの要素を数値化したもの
A マンション建物の築年数
B マンション建物の総階数
C  マンション建物の所在階
D マンション建物の敷地持分狭小度   

4.評価乖離率の算出方法

評価乖離率 = A + B + C + D + 3.220
      =①X△0.033 + ②X0.239 + ③X0.018 + ④X△1.195 + 3.220
A一棟の区分所有建物の築年数(注5) X △0.033
注5:築年数=建物の建築時から課税期間までの期間(1年未満は1年とする)
B一棟の区分所有建物の総階数指数(注6) X 0.239=:
(小数点以下第4位切捨て)
注6:総階数指数=地階を含まない総階数÷33(但し、1.0を超える場合は1とする)
C一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階(注7)X 0.018
注7:専有部分が地階の場合には、所在階は零階としてCの値は零(0)とする。なお、区分所有建物の複数階にまたがる場合には、低い階数階とする
C一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度(注8)X △1.195=:
(小数点以下第4位切上げ)
注8:敷地持分狭小度=一室の区分所有権等に係る敷地利用権の面積÷専有部分の面積

注:評価乖離率を求める算式及び一定の補正率の数値0.6については、適時見直しがおこなわれることになっています。例えば、固定資産税の評価見直し時期に併せて、当該時期の直前における一戸建て及びマンション一室の取引事例の取引価格に基づいて見直されることが考えられます。

5.適用時期
令和6年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産評価の適用

路線価、2年連続上昇 2023年分1.5%、経済活動戻る

国税庁は3日、相続税や贈与税の算定基礎となる2023年分の路線価(1月1日時点)を発表した。全国約32万地点の標準宅地は全国平均で前年に比べ1.5%上昇した。

都道府県別の路線価は、北海道、宮城県、千葉県、東京、愛知県、福岡県、沖縄県など29都道府県で上昇した。 前年の上昇は15都道府県だった。 首都圏では東京都(上昇率3.2%、前年の上昇率1.1%)、千葉県(上昇率2.4%、前年の上昇率0.8%)、神奈川県(上昇率2.0%、前年の上昇率0.4%)、埼玉県(上昇率1.6%、前年の上昇率0.4%)でした。最も上昇率が高かったのは、北海道の6.0%(前年は4.0%)でした。

路線価とは、 主要道路に面した土地1平方メートル当たりの標準価格で、 2023年1月1日から12月31日までの間に相続や贈与で土地を取得した場合、 今回公表された路線価を基に税額が算定される。 調査地点は国土交通省が3月に公表した公示地価(2万6千地点)よりも多い約32万強地点。 公示地価の8割を目安に、国税庁が売買実例や不動産鑑定士の意見などを参考にして算出するため、 公示地価よりも遅く例年7月に公表される。 路線価の最高は、 38年連続でお馴染みの東京都中央区銀座5丁目銀座中央通り(文具店「鳩居同」前)の1平方メートル当たり42,720千円(前年42,240千円)でした。

年収の壁解消 最大50万円助成金制度 

一定の年収を超えると社会保険料などの負担が生じて手取が減る「年収の壁」の問題で、政府は雇用保険料を財源に1人最大50万円の企業向け助成金を新設する。3年程度の時限措置で社会保険料に充当して手取の減少を防ぐ。
政府は新たに発生する社会保険料を補てんする仕組みをつくる。1週間の所定労働時間を増やし、基本給をあげることなどを支給条件とする方針。助成金は1人あたり最大50万円を軸に検討する。1週間の労働時間を3時間以上延ばして基本給を3%以上上げる場合などを想定する。
政府は会社員の配偶者が入る社会保険の扶養対象から外れて保険料の支払いが発生する「130万円の壁」の対応も検討する。

中小企業経営強化税制の見直し

この中小企業経営強化税制の制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者(資本金1憶円以下、等)が平成29年4月1日から令和7年3月31日までの指定期間内に、新品(貸付は除く)の特定経営力向上設備等を取得または製作もしくは建設して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その事業年度において、特別償却(即時償却)または税額控除(所得価額の7%<資本金3千万以下は10%>:但し、法人税額の20%を上限)を認めるものです。
令和5年度改正で、特定経営力向上設備等の対象から、本業以外でコインランドリー業と暗号資産マイニング業の機械装置でその管理の概ね全部を他の者に委託するものは適用除外となりました。
特定経営力向上設備等の概要は次のとおり:

類型要件確認者対象設備
生産性向上設備
(A類型)
生産性が旧モデル比1%以上向上する設備工業会等*機械装置(160万円以上)
*工具(30万円以上):A類型の場合には測定工具又は検査工具に限る
*器具備品(30万円以上)
*建物附属設備(60万円以上)
*ソフトウェア(70万円以上):A類型の場合には設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限る
収益力強化設備
(B類型)
投資収益性が年平均5%以上の投資計画に係る設備経済産業局
デジタル化設備
(C類型)
デジタル化設備
(C類型)
経営資源集約化設備(D類型)修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資経営に係る設備

デジタル化設備(C類型)の適用要件は、①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかに該当する設備である必要があります(中小企業庁より)。
① 遠隔操作とは
(1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
(2)以下のいずれかを目的とすること
(A)事業を非対面で行うことができるようにすること
(B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
② 可視化とは
(1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
(2)(1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
(3)(1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化(※)を行うことができるようにすること
③ 自動制御化とは
(1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
(2)(1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等の最適化(※)のためのものであること
( ※):「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。

マンション節税防止へ 相続税 高層階の負担増 国税庁

国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、相続税の算定ルールを見直す方針を固めた。実勢価格を反映する新たな計算式を導入。マンションの評価額と実勢価格との乖離が約1.67倍以上の場合に評価額が上がり、高層階ほど税額が増える身通しだ。
新たなルールは、①築年数や階数などに基づいて評価額と実勢価格の乖離の割合(乖離率)を計算、②その乖離率が約1.67倍以上の場合、
従来の評価額✕乖離率✕0.6=課税評価額
となり、戸建ての平均乖離率(1.66倍)にそろえる狙いだ。

空き家活用促進法成立 管理不全は税優遇解除

空き家の発生を抑えて活用を促す空き家対策特別措置法などの改正案が7日の参院本会議で可決、成立した。窓や壁に一部が壊れるなど管理状態が悪い空き家「管理不全空き家」について税優遇の対象から外す。市区町村から勧告を受けて従わなかった場合、住宅用地の固定資産税を最大6分の1に減額する措置を解除する。

新型株式報酬は「給与」 国税庁が説明 税率最大55%に

国税庁は29日、信託型(2014年に登場し、事業が軌道に乗る前の株価で株式購入権を発行し、信託会社などにプールする仕組)と呼ばれるストックオプション(株式購入権)について、給与としての課税処理が必要だと示した。企業の多くは購入権を株式に転換した際でなく、その株式を市場で売却した際の譲渡所得(売却益)に対して20%の税金がかかると認識していたが、国税庁は株式に転換した際に給与所得として課税し、最高税率は55%となるとする見解を示した。又、給与所得は会社側に源泉徴収義務が生じる。想定より税負担が増えることになることから、会社では当該信託型の見直しが行われることが予想されます。

令和5年10月1日からのインボイス制度の見直し

インボイス制度が令和5年10月1日より導入されることは各種媒体から公表され、関係事業者はその対応・準備に追われているかと思います。特に小規模事業者には、その負担や影響が大きいことは否めません。既にご存知かと思いますが、令和5年度税制改正で多少緩和となる当制度の見直しがありましたので、以下で確認しておきたいと思います。
1. 適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間で免税事業者が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者として課税事業者)になった場合には、その課税期間の消費税の納税額は課税売上の消費税額の20%になるという経過措置です。この適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記する必要があります。
但し、課税期間の特例の適用(課税期間の短縮)を受ける課税期間及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により免税事業者ではない日の課税期間には適用がありません。
なお、適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を税務署に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用が認められます(原則は、提出日の翌課税期間から適用)。

2.一定規模以下の事業者は1万円未満の課税仕入れにつき帳簿の保存のみで仕入税額控除可能(課税仕入額10,000円未満の適格請求書(インボイス)の不要特例)
基準期間(2期間前)の課税売上高1億円以下又は特定期間(前期の前半6ヶ月)の課税売上高5,000万円以下の小規模事業者ならば、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入において、支払対価(税込)10,000円未満ならば帳簿記載のみで仕入税額控除が可能となります(インボイスは不要)。

3.税込10,000円未満の売上返還等(値引・返品)における適格返還請求書の交付不要(全事業者対象)
税込10,000円未満の売上返還(値引・返品)に対して、適格返還請求書の発行不要となりますので、振込手数料相当額を控除して入金された場合にも売上返還として処理した場合には適格返還請求書の発行不要となります。銀行の振込手数料は、課税仕入れとして処理するか売上返還等として処理するか選択適用が認められています。支払手数料として課税仕入れとして処理している場合には、原則、金融機関や取引先からの支払手数料に係るインボイスが必要となります。

4.適格請求書発行事業者登録制度の見直し
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して15日前の日(現行: 1月前の日)までに登録申請書の提出義務となります。この場合において、当該課税期間の初日後に登録がされたときでも、同日に登録を受けたものとみなされます。なお、 適格請求書発行事業者が登録の取消しの提出期限も同様の見直しとなります。
又、適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和5年10月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から15日を経過する日以後の日を登録希望日として記載するものとする。この場合において、当該登録希望日後に登録がされたときでも、当該登録希望日に登録を受けたものとみなされます。
(注)上記の改正の趣旨等を踏まえ、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後(令和5年3月31日後)に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする(登録申請が令和5年4月1日以降になっても、困難な事情理由の記載は不要で「困難な事情」とだけ記載すれば登録申請可能となりますが、登録完了に時間がかかるようですので、早目の申請が望まれます)。

「デジタル遺言」制度創設へ ネットで作成 押印・署名不要 

政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の創設を調整する。署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくる。デジタル社会で使いやすい遺言制度の導入により円滑な相続につなげる。2024年3月を目標に新制度の方向性を提言する。