安倍晋三首相は1日、首相官邸で記者会見し、消費税の税率10%への引き上げを2019年10月まで2年半先延ばしする方針を正式表明した。新興国経済の落ち込みなど世界経済の下振れリスクを挙げ「リスクには備えねばならない」と指摘。世界経済が新たな危機に陥ることを回避するため、政策総動員が必要だと強調した。増税再延期について7月参院選で「国民の信を問いたい」と述べた。
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消費増税 2019年10月自公容認へ 財政健全化維持
2017年4月に予定した消費税率10%への引き上げを2019年10月まで2年半延期することが30日、事実上決まった。安倍晋三首相の方針を自民、公明両党が受け入れる方向になった。7月の参院選にあわせて衆院選を実施する衆参同日選は見送る。軽減税率を増税時に導入する方針や財政健全化に向け基礎的財政収支を2020年度に黒字にする目標は維持する。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(創設)
平成28年4月1日から、相続又は遺贈(死因贈与を含む)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続人が一定の「被相続人居住用家屋」又はその居住用家屋とともに敷地の土地譲渡、或いは家屋の除却後の土地譲渡の譲渡益から居住用財産の譲渡した場合に該当するものとみなして、3,000万円を控除できる特例が創設されました(本特例の適用対象は、平成25年1月2日以後に開始した相続等からとなっています)。 譲渡が平成28年4月1日から平成31年12月31日までに行われたもので、譲渡金額が1億円以下である空き家の譲渡に限りますが、 その他の適用要件は以下の通りです。
| 被相続人居住用家屋譲渡の範囲 | ①相続開始直前に被相続人の居住用の家屋であったこと
②家屋は、区分所有建築物ではなく昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(区分所有建築物、マンション等は除く) ③相続開始直前において被相続人以外に居住していた者がいなかったこと ④相続時から譲渡時までに事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないこと ⑤譲渡時に地震に対する安全性規定又は準ずる基準に適合していること(耐震リフォーム済み) |
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| 居住用家屋とともに敷地の土地譲渡の範囲 | ①相続時から譲渡時までに事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないこと | |
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家屋除却後 |
除却家屋の被相続人居住用家屋の範囲 | ①相続時から除却時までに事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないこと |
| 家屋除却後の土地譲渡の範囲 | ①相続時から譲渡時までに事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないこと
②家屋除却時から譲渡時までに建物又は構築物の敷地用に使用されていたことがないこと |
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| 譲渡金額が1億円以下基準 | 当該譲渡金額は、譲渡から3年を経過する日の属する年の12月31日までに被相続人居住用家屋と一体として使用していた家屋又は土地の譲渡金額の合計額で判定します。具体的には、相続時から譲渡した年の12月31日までに行う収用交換等を除いた対象不動産の譲渡になる「適用前譲渡」と、譲渡した年の翌年1月1日から譲渡から3年を経過する日の属する年の12月31日までに行う対象不動産の譲渡になる「適用後譲渡」との合計額が1億円超の場合には適用対象外となってしまいます。 1億円超になった場合には、譲渡日から4ヵ月以内に所得税の修正申告と納税を行わなければなりません。
なお、この譲渡には、贈与や低額譲渡も含まれます。 |
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| 確定申告書に証明書の添付 | 本特定の為に、地方公共団体の長等による上記の家屋又は土地の適用要件を満たすことを確認した証明書等の添付が必要となっています。
具体的には、空き家の所在地の市区町村長から適用要件を充足したことを確認した旨を記載した書類「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けなければなりません。 この交付申請として提出に必要となる書類には、次のものがあります。 ①被相続人の除票住民票の写し ②被相続人居住用家屋の譲渡時(家屋除却後に更地にして譲渡した場合はその敷地の譲渡時)の相続人の住民票の写し ③家屋又は敷地等の売買契約書等の写し等 なお、家屋除却後に更地にして譲渡した場合には、その敷地等の売買契約書の写し等、及び家屋の除却工事に係る請負契約書の写し ④以下の書類のいずれか *電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書 *家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し *相続から適用要件となる一定時期まで事業用、貸付用、居住用に使用されていたことがないことを、所在市区町村が容易に認めることができる書類 *家屋除却後に更地にして譲渡する場合のみ、追加提出 ・家屋除却し土地譲渡までの当該家屋の敷地等の使用状況が分かる写真 ・家屋除却し土地譲渡までの当該敷地等における相続人の固定資産台帳の写し又は固定資産税の課税明細の写し |
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| 他の特例との適用関係 | ①本特例は相続財産に係る譲渡所得の課税特例(取得費加算)との選択適用(重複適用は不可)
②居住用財産の買換え等の特例との重複適用は可 |
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首相、 消費増税先送り 地震対応・景気に配慮 サミット後に表明へ
安倍晋三首相は13日、2017年4月に予定する消費税率10%への引き上げを再び延期する方針を固めた。国内外の経済に先行き不透明感が広がる中、4月の熊本地震による景気への影響も出ている。増税すれば政権の最重要課題であるデフレ脱却がさらに遠のくと判断した。今月26日~27日に開く主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)の議論などを踏まえて表明する見通しだ。
カード交付申請の3割マイナンバー システム障害響く
税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を記載した「マイナンバーカードの個人への交付が遅れている。4月17日時点で個人がてにした枚数は291万枚で、申請者の29.4%にとどまる。1~3月に交付手続きを管理するシステムで障害が起き、一部で受け取れない状態にあったことが響いている。
マイナンバーカードで個人は身分証明書などとして利用でき、将来、インターネットバンキングの本人証明証あ明y商店街でポイントカードとしても使えるようにする方針だ。
生命保険金・損害保険金の課税関係
保険の種類は数多くありますが、 保険は生活上での不慮の事象・事故に備えた保障・補償の為に安心を求めて保険加入されているかと思います。 保険事故等が発生した場合には、 所定の保険金を受領することになりますが、 契約内容(契約関係者)によりその保険金に対する課税関係が変わってくることになります。 次の表は、 保険契約・被保険者・保険金受取人との課税関係を纏めたものです。
| 保険契約関係 | 保険事象・事故区分における受取人に対する課税区分 | ||||
| 契約者・保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 傷害(注1) | 満期(注2) | 死亡(注3) |
| A | A | A | 非課税 | 一時所得 | 相続税 |
| A | A | B | 非課税(親族)
一時所得(親族以外) |
贈与税 | 相続税 |
| A | B | A | 同上 | 一時所得 | 一時所得 |
| A | B | C | 同上 | 贈与税 | 贈与税 |
| A | B | B | 同上 | 贈与税 | 相続税 |
| A | B | A:1/2
C:1/2 |
同上 | A:一時所得
C:贈与税 |
A:一時所得
C:贈与税 |
| A:1/2
C:1/2 |
A | B | 同上 | 贈与税 | 相続税:1/2
贈与税:1/2 |
注1:非課税となる保険金・給付金
身体の傷害を基因として支払を受ける損害保険金や給付金は、自己の身体の傷害に基づく場合には非課税となります。 身体に傷害を受けた者と保険金等を受取る者が異なる場合には、非課税規定の適用がありませんが、身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にする親族が支払を受ける者となる時には、非課税所得として取扱われます。
注2:満期保険金・解約返戻金の課税
(1)保険料負担金 = 満期保険金受取人である場合
保険料の負担者が満期保険金や解約返戻金を一括で受領した時には、一時的なもので労働その他の役務及び資産の対価でもありませんので、一時所得となります。 この場合の課税所得の金額は、次のように計算されます。
(保険金の収入金額 - 既支払保険料 - 50万円の特別控除額) X 1/2
= 課税所得金額
なお、受領が年金形式の場合には、その年金の収入は公的年金以外の雑所得となります。 この場合の課税所得の金額は、次のように計算されます。
(保険金の年金収入金額 - 当該年金収入額に対応する既支払保険料)
= 課税所得金額
原則、保険料負担者と保険金受取人とが同一人の場合には、所得税(一時所得または雑所得)が課税されることになります。
(2)保険料負担金 = 満期保険金受取人で無い場合
保険料負担金と満期保険金受取人でが異なる場合には、受取人には贈与税の課税対象となります。 保険料負担金は夫で満期保険金受取人を妻とされている場合には、満期保険金は妻に支払われますので、支払時に夫から妻へ贈与したものと見做され贈与税が課されます。 通常、満期保険金が110万円を超える場合には、超える保険金に対して贈与税の課税が生じます。
原則、被保険者、保険料負担者及び保険金受取人が全て異なる場合には、贈与税が課税されることになります。
注3:死亡保険金に対する課税
(1)相続と遺贈
「相続」とは、何らかの手続きを経ることなく当然に被相続人の財産が相続人(法定相続人)に引継がれることをいいますが、法定相続人は民法で定められており配偶者や子等で相続順位が決められています。 これに対して、「遺贈」とは、遺言によって遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいますが、遺言書で相続人以外の者に遺産を与える場合に「遺贈する」という表現になります。 法定相続人でなない人の場合には、遺言がないと当然に他人の遺産をもらう権利はないということになります。
死亡保険金の受取人は、必ずしも法定相続人となる配偶者や子等である必要はなく、孫を受取人にすることも可能です。 この場合は、遺言書が存在していなくとも相続税法上では遺贈とみなされますので、法定相続人ではなくとも相続税を納めなくてはなりません。孫を保険受取人とした場合には、留意点が二つほどあります。
① 相続税額の2割加算
血縁関係が薄い人や他人等が遺贈で財産を取得した時には、通常の相続税に20%加算した金額の税負担となります。
2割加算される人とは、配偶者及び1親等の血族(父母又は子とその代襲相続人及び養子も含む。 但し、被相続人の養子の孫は除外)以外の人をいいます。
② 受取保険金が非課税となる控除適用外
法定受相続人が受け取る生命保険金は、法定受相続人一人当たり500万円までは非課税となり相続税がかかりません。 しかし、法定受相続人以外の人が受け取る生命保険金は、この一人当たり500万円の生命保険金控除は使えませんので、孫が死亡保険金を受取った場合には、本来法定受相続人であればかからなかった部分まで相続税が課税されることになります。
(2)死亡保険金を年金受給(相続税・贈与税の課税対象)
死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金に係る所得税(雑所得)については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法で計算することになります。
公示価格、 8年ぶり上昇 2016年平均0.1% 緩和マネー浸透
リーマン・ショック後の地価下落が止まった。 国土交通省が22日発表した2016年1月1日時点の公示価格は全国平均(全用途)で前年比0.1%上昇し、 2008年以来プラスに転じた。 緩やかな景気回復の下で訪日客が急増し、 大都市の商業地で店舗やホテルの重要が高まった。 日銀による金融緩和マネーも流入した。 地方圏の商業地や住宅地は下落が続いた。
2016年公示地価の変動率(1月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
| 地域 | 住宅地 | 商業地 | 全用途 | |||
| 2016年 | 前年 | 2016年 | 前年 | 2016年 | 前年 | |
| 全国平均 | ▲0.2 | ▲0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | ▲0.3 |
| 三大都市圏 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 0.7 |
| 東京圏 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 2.0 | 1.1 | 0.9 |
| 大阪圏 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 0.3 |
| 名古屋圏 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 0.9 |
| 地方圏 | ▲0.7 | ▲1.1 | ▲0.5 | ▲1.4 | ▲0.7 | ▲1.2 |
公的機関が公表する土地価格情報には、以下のものがあります。
| 公示地価 | 基準地価 | 路線価 | 固定資産税評価額 | |
|---|---|---|---|---|
| 調査主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
| 調査地点数 | 約25,200 | 約21,700 | 約334,000 | 多数 |
| 調査時点 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日(原則3年に1回、次回は2015年) |
| 公開時期 | 3月 | 9月 | 7月または8月 | 3月 |
| 公開サイト | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国税庁 | 資産評価システム研究センター |
| その他 | 調査対象は都市部の比重が高い。標準値の公示地価は一般の土地取引価格(更地価格)の指標となるだけでなく、公共事業用地の取得価格算定や国土利用計画法に基ずく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。 | 調査対象は地方の調査地点が多く、一般の土地取引価格の指標となる。好評は国交省から。 | 相続税・贈与税の基準となる地価で、公示地価の8割程度の水準 | 土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、公示価格の7割程度の水準 |
平成28年度(2016度)税制改正大綱: 相続税・贈与税
自民・公明両党の税制調査会は、平成27年12月16日に平成28(2016)年度税制改正大綱を正式に決定した。 相続税・贈与税に関して、 その主要改正項目の概要を以下に紹介します。
1.農地等に係る納税猶予制度の見直し
① 贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付の特例について、農地中間管理事業のために貸し付ける場合には、受贈者の納税猶予の適用期間要件(現行:10年以上(貸付け時において65歳未満の場合には、20年以上))は適用しない(平成28年4月1日以後の貸付けより適用)。
② 贈与税の納税猶予の適用を受けることができる者を認定農業者等に限る。
③ 特例適用農地等に区分地上権が設定された場合においても、農業相続人等がその特例適用農地等の耕作を継続しているときは、納税猶予の期限は確定しないこととする。
2.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置項目の明確化
薬局に支払われる不妊治療に要する費用が含まれる(平成28年4月1日以後の費用から適用予定)。
3.贈与税の配偶者控除について、確定申告に添付すべき書類の変更
登記事項証明書から居住用不動産を取得したことを証する書類に変更する(平成28年1月1日以後の贈与から適用)。
以上
夫婦間での住宅持分割合の変更
住宅を購入することは、 通常、 一生涯に何回も経験するものではないと思います。 購入時に、 その住宅の所有者が誰かということで、 不動産登記(土地及び建物)で持分割合(所有割合)を必ず明らかにして所有権登記を行います。 夫婦で購入された場合にも、 土地及び建物の別に、 それぞれの持分割合を確定し登記します。 この持分割合を、実際は全額、夫の資金負担(例えば、自己資金10%・住宅ローン資金90%の場合のケースで、以下は同様の設例)にも拘らず、 むやみに土地について、 夫は3/4・妻は1/4、 そして建物については、 夫は1/2・妻は1/2というように購入資金の負担割合を無視して登記しますと、 実際の資金負担割合と乖離していた場合には、 その乖離金額部分が、 たとえ夫婦間であっても税務上は「贈与」があったものとして取扱われます。 不動産を購入しますと、税務署より購入内容、資金の出所、等に関する「お尋ね」の書面が送られてきます。 これは、不動産登記事項より購入されたことを把握し、登記上の持分割合、資金の出所、等から贈与されたものが無いか否かを確認するためのものです。
1.住宅ローンの繰上返済
住宅購入後に余剰資金ができ、住宅ローンの繰上返済を行うことがあります。 この時に、夫の余剰資金を住宅ローンの繰上返済に充当する場合には、特に問題となることはありませんが、妻の預金口座から5百万円で繰上返済した場合には、以下の問題が生じてきます。
(1)持分割合の変更無しのケース
5百万円で住宅ローンの繰上返済しても夫の持分割合が変わらず100%のままの場合には、この5百万円は、妻から夫への「贈与」があったものとして税務上は見做されます。
(2)持分割合の変更を行なうケース
持分割合の変更原因には、売買、贈与、相続のいずれかしかありませんので、夫から妻への5百万円相当分の「売買」があったものとして取扱われます。 不動産の時価で5百万円の売買として、その持分割合分が夫から妻に移動しますので、持分の変更登記を行います。 なお、その時価相当額よりも移動した持分割合との間に乖離がある場合には、その乖離金額相当は「贈与」と見做されます。
夫は、不動産売却ということで簿価相当額よりも5百万円の方が大きい場合には、譲渡所得を得ることになりますので確定申告が必要となります。
住宅ローンの設定時に担保設定者が金融機関や信用保証会社である場合には、担保物件の内容変更になりますので、所有権変更登記する前に承認が必要となります。
2.配偶者控除の特例
夫婦間においては、居住用不動産関連の贈与で配偶者控除が以下の一定の条件の下で認められています。
① 贈与税の配偶者控除とは
婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産、または居住用不動産の取得のための金銭を贈与された場合には、その不動産の課税価格から基礎控除のほかに2,000万円が配偶者控除額として控除できるというものです(基礎控除を含めて合計2,110万円)。
② 婚姻期間
婚姻届出日から贈与日までの期間(1年未満は切捨)で20年以上であること。
③ 居住用不動産
贈与日の翌年3月15日までに受贈者の専ら居住用に供し、かつ、その後も継続して居住用の見込みがあること。
④ 居住用不動産の取得用金銭
贈与日の翌年3月15日までに居住用不動産を取得し、かつ、居住用状態は上記の居住用不動産のケースと同じであること。
この控除は一生に一度のみであり、贈与金額が2,000万円未満であっても翌年以後への繰越は認められません。また、この控除の適用を受けるためには、所定の控除明細を作成し、贈与税の申告書を提出する必要があります。 当該配偶者控除に関連して、相続開始前3年以内の贈与財産との関係では、相続開始の前年以前の贈与による特定贈与財産に該当するものについては、相続税の課税価格に加算しないことになっています。
3.参考
(1)相続税における配偶者に対する優遇
① 相続税における配偶者の税額控除
配偶者は被相続人の財産形成に大いに寄与していること、及び将来の生活保障面を考慮して相続税の減額を特例として認めています。 配偶者が取得した遺産額のうち次のいずれか大きい方までは配偶者には相続税がかからないことになっています。
(イ)総課税価格の金額に対する配偶者の法定相続割合相当額
(ロ)1億6千万円
②配偶者の相続権並びに法定相続分
言うまでもなく被相続人の配偶者は相続順位に関係なく常に法定の相続人となっています。 又、 配偶者の法定相続割合(遺留割合を含めて)は、 常に高い割合で貢献分を反映している形になっています。 以下は、 配偶者の法定相続分と遺留分(最低保障の相続分として留保されるべき部分)の相続人との関係を示しています。
| 相続順位 | 相続人 | 法定相続割合 | 遺留分割合 |
| 第1 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
| 子 | 1/2 | 1/4 | |
| 第2 | 配偶者 | 2/3 | 2/6 |
| 直系尊属(父、母等) | 1/3 | 1/6 | |
| 第3 | 配偶者 | 3/4 | 1/2 |
| 兄弟姉妹(又は子) | 1/4 | 無し | |
| 第4 | 配偶者 | 全部 | 1/2 |
(2)贈与税の課税(歴年課税制度)
贈与を受けた場合には、受贈者は通常、歴年課税制度より課税価格がある場合には贈与税の申告を行なわなければなりません。 その歴年課税制度の概要と税率は、次のとおりです。
歴年内(1月1日から12月31日までの1年間)に受けた贈与財産の合計額 - 基礎控除額 110万円 = 課税価格
年間110万円までの贈与を受けても贈与税の課税とはなりません。 年間110万円を超える贈与を受けた場合の贈与税額は、 以下の算式となります。
課税価格 × 税率 - 控除額 = 贈与税額
| 贈与税の速算表 | ||||
| 課税価格 | 直系尊属からの特定贈与 | 一般贈与 | ||
| 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
| 2,000千円以下 | 10% | - 千円 | 10% | - 千円 |
| 3,000 | 15% | 100千円 | ||
| 4,000 | 15% | 100千円 | 20% | 250 |
| 6,000 | 20% | 300 | 30% | 600 |
| 10,000 | 30% | 900 | 40% | 1,250 |
| 15,000 | 40% | 1,900 | 45% | 1,750 |
| 30,000 | 45% | 2,650 | 50% | 2,500 |
| 30,000千円超 | 55% | 4,000 | ||
| 45,000千円以下 | 50% | 4,150 | ||
| 45,000千円超 | 55% | 6,400 | ||
なお、 同一年中に特定贈与財産と一般贈与財産の両方がある場合には、 その贈与財産合計額から基礎控除額(限度110万円)を控除した総課税価格に各該当税率を乗じて算出された税額に対して、 各贈与財産割合(特定贈与財産額、 又は一般贈与財産額 / 贈与財産合計額)を乗じて贈与税額を導くという調整計算が必要となります。
暦年課税の場合、 原則として相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産として加算する必要があります。
レジ補助200万円まで 軽減税率対応、 中小に限定 経産省方針
経済産業省は小売業者などが消費税の軽減税率導入に向けて実施するレジの改修や買い替えを支援する補助金を1事業者あたり200万円までに制限する方針だ。対象が中小の事業者に限定する。金額に上限を設け、より多くの中小企業を支援できるようにする。
補助金:実額費用の3分の2の金額が上限
補助金支給の対象者:
1.小売業では資本金5千万円以下、または従業員50人以下
2.宿泊施設などのサービス業では資本金5千万円以下、または従業員100人以下
尚、補助金申請は、小規模な事業者には手間が大きいことからレジメーカーや販売店などによる代理申請を可能としています。この4月から受付を始める見通しとのことです。