地価上昇 全国に波及 地方、26年ぶりプラス 公示地価

地価上昇の波が全国に広がってきた。国土交通省が27日発表した2018年1月1日時点の公示価格は、商業・工業・住宅の全用途(全国)で0.7%のプラスと3年連続で上昇した。地方圏も26年ぶりに上昇に転じ、0.041%のプラスだった。緩和マネーが下支えし、訪日客増加を受けて地方でもホテルや店舗の重要が増している。都市部の再開発も活発で、資産デフレの解消が進んでいる。

2018年公示地価の変動率(1月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):

地域住宅地 商業地 全用途 
2018年前年2018年前年2018年前年
全国平均0.30.0221.91.40.7 0.4
三大都市圏0.70.53.93.31.51.1
東京圏1.00.73.73.11.71.3
大阪圏0.10.0394.74.11.10.9
名古屋圏0.80.63.32.51.4 1.1
地方圏▲0.1▲0.40.5▲1.40.041▲0.3

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。

    
公示地価 基準地価路線価固定資産税評価額
調査主体 国土交通省都道府県国税庁市町村
調査地点数約26,000 約21,700 約334,000多数
調査時点1月1日7月1日1月1日1月1日(原則3年に1回、 次回は2018年)
公開時期 3月9月7月又は8月3月
公開サイト国交省(土地総合情報ライブラリー) 国交省(土地総合情報ライブラリー)国税庁資産評価システム研究センター
その他調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格(更地価格)の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。調査対象は地方の調査地点が多く、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準

 

 

平成29年度(2017年)個人確定申告

個人並びに個人事業者の方の平成29年度確定申告の時期がきました。 以下に、 平成29年度分の確定申告の提出期限及び確定申告の対象となる人(任意ではなく申告しなければならない人)、 等に関しまして概要を纏めてみました。 なお、 確定申告の対象者は前年度と変更はありませんが、 税金の申告は、 本人自ら課税金額や税額を計算し、 その税額を申告納付する制度「申告納税制度」を採用していますので、 期限後申告・納付となりますと延滞税等がかかりますので注意してください。

1. 平成29年度確定申告の提出・納付期限

所得の種類平成29年度申告期間・納付期限口座振替による納税日(振替日)
所得税平成30年2月16日 から3月15日 (還付対象者の方は1月から申告可)4月20日(金)
(新規の利用者の方は「預貯金口座振替依頼書」を申告期限までに要提出)
消費税平成30年1月 から4月2日4月25日(水)
贈与税平成30年2月1日 から3月15日非該当

(1) 申告書の提出方法には、 ①持参(所轄税務署等の所定の提出場所)、 ②郵送、 ③電子申告(e-Tax利用によりデータ送信、この利用には事前準備が必要となりますが、 所得税では一定の第三者作成の提出書類を省略可の恩典があります)、の方法があります。
(2) 納税方法には、 ①持参(所轄税務署)、 ②金融機関から納付書を付けて納付、 ③ダイレクト納付(e-Taxの利用で、 かつ、 事前にダイレクト納付利用届出書の所轄税務署に要提出)、 ④④インターネットバンキング・クレジットカードによる電子納税、⑤口座振替(上記を参照) の方法があります。
(3) 平成25年度から25年間には、 復興特別所得税として各年分の所得税額に2.1%の税率を掛けて計算した税額が発生することに留意してください。
(4) 平成28年分以降の確定申告にあたり、 マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。 申告書を提出する際には、 申告者のご本人の本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提示又は写しの添付が必要です。 具体的な本人確認書類とは、
① マイナンバーカード(個人番号カード)
② 通知カード又は個人番号付の住民票の場合には、 身元確認書類として顔写真付きの運転免許証、 等の点、 又は顔写真付きでない場合には、 2点の確認書類(保険証、 年金手帳、 等)

2. 平成29年度確定申告が必要となる対象者の方

A. 所得税
1. 給与所得者(サラリーマンの方)
① 給与の年間収入金額が2,000万円超となる方(年末調整対象外の方)
② 給与(年末調整済)を1箇所から受けていて、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円超となる方 (給与収入額が2,000万円以下で、 給与・退職所得以外の所得が20万円以下の場合には申告の必要はありません)
③ 給与(源泉徴収済)を2箇所以上から受けていて、 年末調整されなかった給与の収入金額と、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円超となる方。
但し、 給与所得の収入金額から、 一定の所得控除の金額(雑損控除、 医療費控除、 寄付金控除及び基礎控除の項目を除く)の差引金額が150万円以下で、 かつ、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円以下となる方は、 申告不要となります。

2. 上記の給与所得者以外の方、 又は個人事業者で納付税額が発生する方
事業所得や不動産所得等がある方で、 各種の所得金額の合計から各種の所得控除後で計算した税額が、 配当控除よりも多くなる方

3. 源泉徴収の適用を受けない給与等の支払を受ける方
① 家事使用人等の方で給与から源泉所得税を徴収されていない方: 常時2人以下の家事使用人だけを雇用している使用人等には源泉徴収の義務が無いことから、 その使用人等から給与を受給されていた方
② 在日外国公館から給与等の支払を受けた方
③ 国外から給与、 退職金等の支払を受けた方

4. 同族会社の役員やその親族等で、 その会社から給与以外に利子、 家賃、 使用料等の支払を受けている方は、 その利子、 家賃、 使用料等は全て申告の対象

5. 災害減免法の適用を受け給与に対して源泉徴収の猶予や源泉徴収税額の還付を受けていた方

6. 上記以外の方で納付税額がある方
各種の所得金額の合計から各種の所得控除後で計算した税額が、 配当控除よりも多くなる方

注1: 公的年金等に係る所得の確定申告不要制度
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、 かつ、 その雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、 所得税の確定申告書の提出は必要ありません(申告されれば還付となる場合もありますので、 その場合には申告される方が有利となる場合もあります)。 なお、国外源泉で国内源泉税の対象とならない国外年金収入等がある場合には、この確定申告不要制度の適用対象外となります。
この所得税の申告不要となる場合であっても、 住民税の申告が必要となることもありますので注意が必要です。

公的年金等の受給者で所得税の申告不要な者でも、住民税の申告が以下のような場合には必要となります(主に住民税の減額になるケース有り)。
① 年金や給与の源泉徴収票に記載されていない所得控除(扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料, 寄附金等)のある方は、住民税の申告で住民税が減少する可能性があります。
② 上記①の控除を追加したい方で、公的年金等が105万円(65歳以上の方は155万円)を超えている場合、或いは、超えていない場合でも公的年金等以外の所得金額がある場合。
③ 日本年金機構等に扶養親族等申告書を提出しているが、その内容に変更がある場合等。

注2: 確定申告不要(任意)となる方で申告すれば税金が戻ってくる方(還付申告者)
確定申告の総件数は2,000万件以上になるようですが、 この内の約半数近くが還付申告のものとなっているようです。 収め過ぎた税金を戻すためには確定申告書の提出が必要となります。 以下の様な場合には、 還付されるかもしれませんので調べてみてはどうでしょうか。

1. サラリーマンで年末調整を受けた方で次の年末調整では取扱わない項目があった方
① 一定金額以上の医療費(医療費控除: 限度額200万円)
生計を一にする家族の支払医療費が、 以下の金額以上になっている場合が対象:
所得が200万円以上: 支払医療費 – 保険給付金等 – 10万円 = 医療費控除額
所得が200万円未満: 支払医療費 – 保険給付金等 – 所得金額 × 5% = 医療費控除額
② 災害(地震、 台風等)や盗難により住宅や家財に被害を受けた場合(雑損控除)
災害の場合には、 災害減免法により所得税の軽減・減免を受けられることもあります。
③ 特定の寄付をされた方(寄付金控除や政党等寄付金特別控除)
④ 初めて住宅ローン控除を受ける方(住宅借入金等特別控除)
⑤ 年末調整時に提出ができなかった、 或いは洩れている控除項目がある方
生命保険料控除、 地震保険料控除、 配偶者特別控除、 各種の扶養者控除等
⑥ 中途退職され再就職しなかった方
退職までの給与収入に対する源泉徴収税額が年税額として過大となっているケースが殆どです。 又、 退職金に対して20%源泉になっている場合も可能性がありますし、退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になっている方。

2. 上場株式等に係る配当所得(申告分離課税選択)と上場株式等に係る譲渡損失との損益通算

3. 予定納税されたが確定申告不要となった方

4. 所得が少ない状況で配当や原稿料収入等からの源泉徴収税額が、 本来の納付すべき税額よりも多額となっている方

5. 外国税額控除の適用がある方

6. 申告の要件となっている項目がある方
① その年の翌年以降に純損失又は雑損失の繰越控除を受けるため、 ② その年分の純損失の金額について純損失の繰戻しによる還付を受けるため、 ③ 居住用財産の買換又は特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除を受けるため、 等には確定申告の提出が必要となります。

B. 贈与税
ご存知かと思いますが、 下記に示す様に年間に受けた贈与額が110万円以下ならば非課税範囲のために贈与税の申告等は必要ありません。

1. 年間合計で110万円超の財産贈与(個人からの土地、 建物、 現金、 預貯金、 株式、 債権等の財産の贈与)を受けた方(暦年課税で下記の②の選択者を除く)
2. 相続時精算課税制度(60歳以上の父や母の直系卑属からの贈与者ごとに累積で特別控除額2,500万円)の選択者で財産贈与を受けた方(20歳以上の推定相続人の子、 並びに孫に限る)
3. 住宅取得等資金の非課税制度(下記に限度額)を適用し、 父母や祖父母等の直系尊属から自己の居住用家屋の取得等のために住宅資金贈与を受けた方(20歳以上で合計所得金額が2,000万円以下であり、 かつ、 一定の居住条件を満たしている方)

消費税率が8%適用となる取得等の契約を平成33年12月までに締結された場合の非課税限度額は以下のようになります。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅用家屋(耐震等住宅)左記以外の住宅用家屋(その他の一般住宅)
平成28年1月~平成32年3月1,200万円700万円
平成32年4月~平成33年3月1,000万円500万円
平成33年4月~平成33年12月800万円300万円
なお、 東日本大震災の被災者が受贈者の場合には、 以下のようになります。
現在~平成33年12月
1,500万円1,000万円

4. 配偶者控除の特例(控除額2,000万円)を適用し、 配偶者から居住用不動産又はその取得資金の贈与を受けた方(婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与に限る)
5. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度、等
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの期間に直系尊属が30歳未満の子や孫へ教育資金を拠出し、 金融機関(信託会社・信託銀行)、 銀行及び金融商品取引業者に信託等した場合、 受贈者(子・孫)1人当たり1,500万円(学校等以外への支払は500万円)までを非課税とする特例があります。 この制度適用のためには、 受贈者は教育資金非課税申告書を金融機関等を経由して税務署に提出する必要がありますが、 申込時に対応されていると思いますので特に問題となることはないでしょう。

C. 消費税
個人事業者で下記に該当する方は納税義務者(課税事業者)として申告する必要があります。
1. 基準期間となる前々年度(平成27年度)の課税売上高が1,000万円超の事業者の方
2. 特定期間となる前年(平成28年度)の1月1日から6ケ月間の課税売上高が1,000万円超で、 かつ、 同期間の給与等支払総額が1,000万円超の事業者の方
3. 免税事業者となる方が、 課税事業者となることを選択(消費税課税事業者選択届出書を提出)している方(簡易課税選択者も含む)
納税義務者の判定上の留意事項:
(1) 基準期間の課税売上高は、 消費税込の金額となり、 事業用資産(住宅用として貸付けていた建物等)の譲渡の対価金額も含まれます
(2) 被相続人(亡くなられた方)の事業を相続により承継した相続人には、 被相続人が提出していた各種の届出書の効力は及ばないので、 新たに提出する必要があります。
(3) 新規開業又は相続により事業を承継したときに、 消費税課税事業者選択届出書を提出した場合の適用開始時期は、 当該課税期間か翌課税期間かを選択できます。
(4) 消費税課税事業者選択届出書を提出されている場合には、 「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り、 その効力が消滅することはありません。

以上が、所得税、贈与税、消費税に関する確定申告の対象者の概要です。

 

 

相続 配偶者に厚く 法制審答申

法制審議会は16日、民法の相続分野を見直す改正要綱を上川陽子法相に答申した。
(1)「配偶者居住権」の新設
遺産分割の協議が調うなどすれば、配偶者はそれまでの住居に住み続けられる「配偶者居住権」を新設する。配偶者居住権は所有権と比べて売却する権利などがないため、評価額が低くなる。
(2)住居の生前贈与
新たな規定では婚姻期間が20年以上で、配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示せば、その住居は遺産分割の対象から外れる。
(3)相続人以外の一定の親族の寄与分
被相続人の親族で相続の対象にならない人でも、介護や看病で被相続人の財産の維持などに貢献した場合は、相続人に金銭を請求できる仕組みも取り入れられます。

年金受給開始70歳超も 選択制、額は上乗せ 政府検討

政府は公的年金の受け取りを始める年齢について、受給者の選択で70歳超に先送りできる制度の検討に入った。2020年中にも関連法改正案の国会提出を目指す。

現行の公的年金制度では、受け取り開始年齢は65歳が基準で、受給者の希望に応じて、原則として6070歳までの間で選択できる。受け取り開始を65歳より後にすれば毎月の受給額が増え(1カ月遅らせるごとに0.7%ずつ前月の受給額が増え、70歳まで遅らせた場合には、受給額が42%増える)、前倒しすれば減る(1カ月あたり0.5%ずつ減額)仕組みだ。これを、70歳超に先送りした場合の上乗せ率を現行の0.7%より高くする方針です。

死後、配偶者に居住権 法制審が要綱案 相続、民法見直し

民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会の民法部会は16日、民法改正の要綱案をまとめた。残された配偶者の保護を強化するのが柱。配偶者が自身が亡くなるまで今の住居に住める「配偶者居住権」を新設する。生前に書く「自筆証書遺言」を全国の法務局で保管できる制度もつくり、相続を巡るトラブルを減らす。

遺産分割の協議が調うなどすれば、配偶者はそれまでの住居に住み続けられる「配偶者居住権」を新設する。又、遺産分割が終わるまで、それまでの住居に無償で住める「短期居住権」も新たに設ける。新たな制度では婚姻期間が20年以上で、配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示せば、その住居は遺産分割の対象にしない。

生前に被相続人が書く自筆証書遺言は、今後、公的機関である全国の法務局で保管できるようにして、相続人が遺言があるかを簡単に調べられるようにする。法務局に預けた場合は、家庭裁判所で相続人が立ち会って内容確認する「検認」の手続きを不要とする。又、財産目録はこれまで自筆に限定していたが、パソコンでの作成可能となります。

被相続人の親族で相続の対象にならない人でも、介護や看病で被相続人の財産の維持などに貢献した場合は、相続人に金銭を請求できる仕組みも取り入れられます。又、遺産分割の協議中でも、相続した預貯金を葬儀費用や生活費用に充てるため、仮払いを認める制度も設けられます。

スマホでコンビニ納税

20191月から、スマートフォン(スマホ)などを使い、コンビニエンスストアで納税できるようになる。納税者が使いやすい環境を整え、スマホやタブレット端末などからの電子申告・納税の利用を促す。

法定調書と給与支払報告書: 提出期限 1月末

1. 法定調書とは
12月の最終給与支給までに、 従業員の年末調整が行なわれ一区切りついたと思っても、 翌1月末までに提出、申告等の対応が必要となるものがあります。 その1つに法定調書作成がありますが、 これは、所得税法、相続税法等の法律の規定により、給与、報酬、家賃等の支払者(提出義務者)が、それらの1年間の支払いに関して、支払先の氏名、住所、支払金額等を記載し所轄税務署に提出が義務付けられている書類(全部で61種類ほど)です。この主目的は、税務署が適正な課税の確保を図ることを目的に支払事実を把握し、受給者が正しく所得を申告していることの確認手段になるものです。 提出すべき法定調書は、 特定項目の一定金額以上のものですが、 源泉徴収の対象になるものとは限っておりませんので留意してください。
なお、 平成28年度分より行政機関への提出にあたり、 マイナンバー(個人番号、等)が必要となっています。

2. 提出する一般的な6種類の法定調書と支払内容

提出する調書支 払 内 容
給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書(注2)俸給、給料、賞与等の支払
退職所得の源泉徴収票と特別徴収票(注2)退職手当(注1)、一時恩給等の支払
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書① 原稿料、印税、講演料、工業所有権の使用料等の支払
② 弁護士、司法書士、税理士、弁理士、社会保険労務士、建築士等への報酬、料金の支払
③ 外交員、集金人、電力量計の検針人、モデル、プロ野球の選手、プロボクサー、騎手等への報酬、料金、契約金の支払、芸能人への出演料等の支払
④ バー、キャバレー等のホステス、コンパニオン等への報酬、料金の支払
⑤ 広告宣伝のための賞金、馬主への競馬の賞金の支払
不動産の使用料等の支払調書地代、家賃、権利金、礼金、更新料、承諾料、名義書換料等の支払
不動産等の譲受の対価の支払調書土地、建物等の譲受け(売買、交換、収用等)の代金の支払
不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書土地、建物等の売買や貸付の仲介手数料の支払

注1:死亡退職による退職手当等の場合には、相続税法による「退職手当等受給者別支払調書」を提出することになります。
注2:地方税法で提出が義務付けられています「給与支払報告書」及び「特別徴収票」は、
名称が異なりだけでそれぞれ「給与所得の源泉徴収票」及び「退職所得の源泉徴収票」と記載内容は同じものです。

3. 提出範囲
支払調書は、一定金額以上のもの等(支払金額の提出範囲)に該当するときに提出が必要となります。主な提出範囲は次のとおりです。

(1) 給与所得の源泉徴収票

年末調整受給者区分提出範囲(年間)
年末調整をしたもの法人役員(相談役、顧問など含む)150万円超
弁護士、公認会計士、 税理士等250万円超
上記以外の人(従業員)500万円超
年末調整をしなかったもの給与収入2,000万円超全部
「扶養控除等申告書」を提出した者のうち退職した者等250万円超(法人役員は50万円超)
「扶養控除等申告書」を提出しなかった者50万円超

(2) 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20の規定に基づく報酬 料金等の支払

区 分提出範囲
* 外交員、集金人、検針人、プロボクサー、ホステス等の報酬、料金
* 広告宣伝のための賞金
* 社会保険診療報酬支払基金からの診療報酬
年間50万円超
馬主に支払う競馬の賞金1回75万円超
プロ野球選手等の報酬及び契約金
弁護士、税理士等の報酬
作家、画家などの原稿料、画料
講演料、 その他の報酬、 料金等
年間5万円超

当該支払調書の記載の概要は以下のとおりです。
① 支払を受ける者: 受給者の住所・名称を記入。
② 区分: 例えば、 原稿料、 印税(書きおろし初版印税、 その他の印税、等)、 さし絵料、 翻訳料、 通訳料、 脚本料、 作曲料、 講演料、 教授料、 著作権・工業所有権の使用料、 放送謝金、 映画・演劇の出演料、 弁護士報酬、 税理士報酬、 公認会計士報酬、 外交員報酬、 ホステス等の報酬、 契約金、 広告宣伝のための賞金、 競馬の賞金、 診療報酬、 等と記入。
③ 細目: 上記の区分内容をより詳細化して記入。
④ 支払金額: その年度中に支払の確定した金額を記入。 従って、 未払いのものも含み、 その場合には未払金額を各欄の上段に内書で記入。
提出範囲の金額基準の判定においては、 原則として消費税及び地方消費税(消費税等)の額を含めて行ないます。 但し、 消費税等の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで判定しても構いません。
支払金額の記入にあたっては、 原則として消費税等の額を含めて記入します。 但し、 費税等の額が明確に区分されている場合には、 その額を含めないで記入しても構いませんが、 その場合には、 その消費税等の額を摘要欄に記入する必要があります。
⑤ 源泉徴収税額: その年度中の支払の確定した金額に基づく源泉徴収すべき税額を記入。 未払いのものがある場合には、 その未徴収税額を上段に内書で記入。
⑥ (摘要): 必要に応じて記入。
⑦ 支払者: 支払者の住所・名称及び電話番号を記入。
記載上の注意事項:
法人に支払われる報酬、 料金等で源泉徴収の対象とならないもの、 或いは支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収していない報酬、 料金等についても、 提出範囲の金額基準以上のものは税務署への支払調書の提出が必要となります。

(3) その他の主な法定調書

法定調書提出範囲
退職所得の源泉徴収票法人役員(相談役、顧問その他これらに類する者も含む)が受給者であるもの
不動産の使用料等の支払調書
注:不動産、 不動産の上に存する権利、 総トン20トン以上の船舶、 航空機に対する対価を受領する法人と不動産業の個人の方が提出義務者となります。
年間15万円超
但し、不動産業である個人で、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業の方には提出義務はありません。
又、法人に対し賃借料のみを支払っている場合にはその支払調書の提出は不要ですが、支払が権利金、更新料等は提出が必要となります。
不動産等の譲受の対価の支払調書年間100万円超
不動産等の仲介料の支払調書年間15万円超
但し、不動産業である個人で、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業の方には提出義務はありません。
公的年金等の源泉徴収票「扶養控除等申請書」を
提出した者:60万円超
提出しなかった者:30万円超
配当等の支払調書10万円超(中間配当がある場合は5万円超)
生命保険契約等の一時金の支払調書100万円超
損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書100万円超
株式等の譲渡対価の支払調書同一人に対し100万円超
1回30万円超
国外送金等調書1回200万円超

4. 提出先と提出期限
法定調書の提出期限は、原則として、その年の翌年の1月31日までとなっており、所轄税務署に提出することになります。税務署に提出する場合には、法定調書の合計表(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)と各法定調書(提出範囲のもの)を添付して提出します。

受給者(個人・法人)の全員にも、 翌年の1月31日まで帳票が送付されることになっていますので、 個人では確定申告の作成資料等に使用、 又、 法人では受給金額・内容との照合等に使用することができます。

法定調書の提出方法に関して、基準年(前々年)の提出枚数が1,000枚以上であった法定調書の場合には、光ディスク等又はe-Taxによる提出が義務付けられています。

5. 給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)
サラリーマンの方にはお馴染みの給与所得の源泉徴収票は、 その年の給与所得に関する年末調整後(給与収入が2千万円超の方等は年末調整は行われません)の源泉徴収税額や税額計算情報が集約され記載されています帳票です。 税務署には、 一定金額以上の給与収入の「源泉徴収票」が提出され、 又、 同一内容ですが様式名が異なる給与支払報告書が個人の居住する市区町村に金額の制限なく全てが提出されます。
「給与支払報告書」(総括表を添える)提出先は、受給者(全員分)のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村となり、 提出期限は翌年の1月31日までとなっています(個人の居住する市区町村に金額の制限なく全てが提出されます)。
年度の途中で退職した者に対する給与支払報告書は、 支払額が30万円以下の場合には提出を省略することができます。 なお、退職金の「特別徴収票」の提出は、役員のみであり従業員分は提出する必要はありません。 その提出先は、 受給者の退職日現在の住所地の市区町村となっており、 退職後1ケ月以内の提出となります。
市区町村では、 提出された資料から住民税の税額計算をおこない、 翌年6月から徴収を開始し1年間で納付を行ないます。 なお、 主たる給与所得を基因する住民税の納付方法は、原則として、会社等が所得税と同様に給与より天引きして納付するという特別徴収となっています。

平成30年度(2018年度)税制改正大綱: 消費税

平成29年12月14日に自民、公明党は2018年度(平成30年度)の与党税制改正大綱を発表しました。以下は、その消費税の改正大綱の概要となります。

消費課税:
1.国際観光旅客税の創設

納税義務者国際船舶等(公用船及び公用機を除く船舶又は航空機)による日本から出国する国際観光旅客等(日本から出国する観光客その他の者等で、船舶又は航空機の乗員等は除く)
非課税対象者① 航空機により入国後24時間以内に出国する乗継旅客
② 天候その他の理由により日本に寄港した国際船舶等に乗船等していた者
③ 2歳未満の者
税率出国1回につき1,000円
適用時期平成31年1月7日以後の出国から適用
(但し、平成31年1月7日前の運送契約締結のものを除く)

2.簡易課税制度における農林水産業の事業区分の見直し
平成31年10月1日を含む課税期間から、簡易課税制度における事業区分に変更があります。

事業内容簡易課税制度の軽減税率 
現行改正
食用の農林水産物を生産する事業第3種事業として70%第2種事業として80%

3.券面のない有価証券等の譲渡に係る内外判定
(1)振替機関又はこれに類する外国の機関が取り扱う券面のない有価証券等については、その機関の所在地で判定する。
(2)上記(1)以外の券面のない有価証券等については、当該有価証券等に係る法人の本店、主たる事務所その他これに準ずるものの所在地で判定する。

平成30年度(2018年度)税制改正大綱: 法人税課税

平成29年12月14日に自民、公明党は2018年度(平成30年度)の与党税制改正大綱を発表しました。以下は、その法人税の改正大綱の概要となります。

法人税課税:
1.所得拡大促進税制の改組(大企業)
既存の所得拡大促進税制の内容が変更となり、大企業において、十分な賃上げや国内設備投資を行った場合には、賃上げ金額の一定割合の税額控除ができることになります。又、更に人材投資を増加させた企業に対しては、税額控除割合が上乗せとなります。

対象法人・対象期間青色申告の大法人で、平成30年4月1日~平成33年3月31日までの期間に開始する各事業年度
但し、設立初年度は対象外
適用2要件① 賃金要件:(平均給与等支給額 - 比較平均給与等支給額)÷ 比較平均給与等支給額 ≧ 3%
② 投資要件:国内設備投資額 ≧ 減価償却費総額 X 90%
平均給与等支給額及び比較平均与等支給額の範囲当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある継続雇用者等であること(一般被保険者は含まれ、前期に中途入社した者、当期に退職した者、継続雇用制度対象者も含まれません)。
当継続雇用者がいない場合には、①の適用要件を満たさない
国内設備投資額とは国内で当期中取得の減価償却資産で当期末に有する取得価額の合計額をいう
減価償却費総額とは全減価償却資産の損金経理した減価償却費の総額(前期の償却超過額等を除き、特別償却準備金の積立額を含む)をいう
税額控除額イ:適用2要件
給与等支給額増加額(雇用者給与等支給額 - 比較雇用者給与等支給額)x 15% = 税額控除額
ロ:適用3要件
なお、更に、上記適用2要件以外に教育訓練要件を満たせば、
(教育訓練費 - 比較教育訓練費)÷ 比較教育訓練 ≧ 
20%の場合の税額控除額は;
給与等支給額増加額 x 20% = 税額控除額
教育訓練とは国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を取得させ、又は向上させる次の費用(外部支払)をいう。
①法人が教育訓練等を自ら行う場合の外部講師謝金等の費用
②他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合のその委託費
③他の者が行う教育訓練等に参加させる場合のその参加に要する費用
比較教育訓練費とは前期及び前々の教育訓練の年平均額をいう
税額控除額の上限税額控除の上限は、法人税額の20%

2.情報連携投資等の促進税制の創設
「生産性向上の実現のための臨時措置法」の制定を前提に、青色申告法人で「革新的データ活用計画」の認定を受けたものが、同法の施行日から平成33年3月31日までの間に、その革新的データ活用計画に従ってソフトウェアを新設し、又は増設した場合で一定の場合(ソフトウェア・機械装置・器具備品の取得価額の合計額5千万円以上)において、情報連携利活用設備の取得等し事業用に供したときには、その所得価額の30%の特別償却又はその所得価額の5%(賃金要件:平均給与等支給の増加割合が3%未満の場合には3%)の税額控除との選択適用ができます。
なお、税額控除の上限は、法人税額の20%(賃金要件:平均給与等支給の増加割合が3%未満の場合には15%)となります。

3.租税特別措置の適用要件の見直し:大企業
大企業で所得(利益)が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資を殆ど行っていない場合には、研究開発税制等、生産性の向上に関連する税額控除の適用が出来ません。

対象法人・対象期間大企業で、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの期間に開始する各事業年度に、一定の2要件を満たさない場合には、その事業年度においては、①研究開発税制、②地域未来投資促進税制及び③情報連携投資等の促進税制の税額控除の適用は出来なくなります。但し、その「所得金額」が前期の所得金額以下の一定の事業年度(設立事業年度又は合併等の事業年度を除く)においては、この制限は受けません。
一定の適用2要件②  平均給与等支給額 > 比較平均給与等支給額
①  減価償却費総額 ÷ 国内設備投資額 > 10%
所得金額とは欠損金の繰越控除前の金額とし、必要な調整があります。なお、受取配当等の益金不算入等の調整は行いません。
平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の範囲当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある継続雇用者等であること。
当継続雇用者がいない場合には、①の適用要件を満たすことになります。

4.所得拡大促進税制の改組(中小企業)
既存の所得拡大促進税制の内容が変更となり、中小企業において、十分な賃上げを行った場合には、賃上げ金額の一定割合の税額控除ができることになります。又、更に人材投資を増加させた企業に対しては、税額控除割合が上乗せとなります。

対象法人・対象期間青色申告の中小企業者等で、平成30年4月1日~平成33年3月31日までの期間に開始する各事業年度
但し、設立初年度は対象外
適用1要件と税額控除額要件:(平均給与等支給額 - 比較平均給与等支給額)÷ 比較平均給与等支給額 ≧ 1.5%
税額控除額:給与等支給額増加額(雇用者給与等支給額 - 比較雇用者給与等支給額)x 15% = 税額控除額
適用2要件と税額控除額要件:
① (平均給与等支給額 - 比較平均給与等支給額)÷ 比較平均給与等支給額 ≧ 2.5%
②  次のいずれかの要件を満たす場合
イ(教育訓練費 - 前期教育訓練費)÷ 前期教育訓練 ≧ 10%の場合、又は
ロ その事業年度終了日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされた場合
税額控除額:給与等支給額増加額(雇用者給与等支給額 - 比較雇用者給与等支給額)x 25% = 税額控除額
平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の範囲当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある継続雇用者等であること。
当継続雇用者がいない場合には、①の適用要件を満たさない
教育訓練とは国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を取得させ、又は向上させる一定の費用(外部支払)をいう
比較教育訓練費とは前期及び前々の教育訓練の年平均額をいう
税額控除額の上限税額控除の上限は、法人税額の20%

5.税務申告書の電子申告による提出義務
資本金1億円超の大法人は、平成32年4月1日以後に開始する事業年度より電子申告による提出が義務化となります。申告書だけでなく、その添付書類も電子申告が義務となります。対象となる大法人が、たとえ書面で申告書を提出したしても、電子申告でない以上は無申告の扱いとなり無申告加算税の対象になるようです。国税及び地方税も同様な取扱いとなります。

6.申告書に代表者及び経理責任者等の自署押印制度の廃止
申告書に代表者及び経理責任者等の自署押印制度がありましたが、廃止となります。国税及び地方税も同様な取扱いとなります。

7.租税特別措置法の延長・廃止
租税特別措置法の延長・廃止がありますが、主なものは次の通りです。

倉庫用建物等の割増償却制度適用期限を2年延長
交際費等の損金不算入制度
接待飲食費に係る損金算入の特例
中小法人に係る損金算入の特例
適用期限を2年延長
中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻還付制度の不適用措置適用期限を2年延長
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例適用期限を2年延長
エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却又は税額控除制度適用期限の到来時に廃止

8.収益の認識基準
(1)長期割賦販売等における延払基準選択の制度は廃止となります(経過措置あり)。
(2)返品調整引当金制度は廃止となります(経過措置あり)。
(3)その他、収益の認識基準の取扱いが法令上明確化されます。

資産の販売若しくは譲渡原則、その販売若しくは譲渡した資産の「引渡しの時における価額」
役務の提供原則、その提供をした役務につき「通常得べき対価の額」に相当する金額

*貸倒れ又は買戻しの可能性がある場合においても、それらは控除することはできません。
*値引き及び割戻しについて、客観的に見積もられた金額を控除することができます。

9.中小企業の設備投資支援
生産性革命集中投資期間中に限り、地域の中小企業による設備投資の促進に向けて、「生産性向上の実現のための臨時措置法」の規定により市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を2分1からゼロまで軽減することを可能とする3年間の時限的な特例措置を創設します。

 

 

 

 

つみたてNISA 25万口座で始動

2018年1月に始まった積み立て方式の少額投資非課税制度「つみたてNISA」が個人マネーの新たな受け皿になりつつある。主な証券・銀行12社の2017年末時点の口座申し込みは約25万件となった。つみたてNISAは年間40万円まで投資可能で、20年間は運用益が非課税となる