国土交通省が17日公表した2024年の基準地価で、地方圏の全用途の平均が地方4大都市を除いても前年から0.2%上昇し、32年ぶりのプラスになった。
2024年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
地域 住宅地 商業地 全用途
前年 2024年 前年 2024年 前年 2024年
全国平均 0.7 0.9 1.5 2.4 1.0 1.4
三大都市圏 2.2 3.0 4.0 6.2 2.7 3.9
東京圏 2.6 3.6 4.3 7.0 3.1 4.6
大阪圏 1.1 1.7 3.6 6.0 1.8 2.9
名古屋圏 2.2 2.5 3.4 3.8 2.6 2.9
地方圏 0.1 0.1 0.5 0.9 0.3 0.4
中核地方4市 7.5 5.6 9.0 8.7 8.1 6.8
地価が最も高かった地点は19年連続で東京・銀座2丁目の「明治屋銀座ビル」だった。1平方メートル当たりの地価は4,210万円で前年比5.0%伸びた。
公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。
公示地価 基準地価 路線価 固定資産税評価額
調査主体 国土交通省 都道府県 国税庁 市町村
調査地点数 約26,000 約21,000 約320,000 多数
調査時点 1月1日 7月1日 1月1日 1月1日(原則3年に1回、 次回は2027年)
公開時期 3月 9月 7月又は8月 3月
公開サイト 国交省(土地総合情報ライブラリー) 国交省(土地総合情報ライブラリー) 国税庁 資産評価システム研究センター
その他 調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。 調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準 土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準
2024年9月18日
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カテゴリー : 社会情報
3メガバンクは2025年度中にも紙の約束手形・小切手の発行を終了する予定です。地方銀行なども今後追随する可能性が高い。この終了は、中小企業の金融取引は電子決済に移行し、効率性や安全性が高まる効果が期待できることになるとしています。
新リース会計基準が2027年度から上場会社と会社法上の大会社に適用されます(中小企業には適用しません)。これまでリース取引の中でオペレーティングリースは、リース料として費用処理してきましたが、新基準では、リース資産・債務として計上し、減価償却費と支払利息に区分して費用処理することになります。その適用範囲は広く、リース契約なっていなくとも借手が特定の資産をどれだけ自由に使えるかで判定することになります。従って、サービスや役務提供の契約でも要件を満たせばリース取引に該当します。但し、1契約当たり300万円以下の少額取引は対象外となります。
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の負担額は少額ではなく出来れば削減したいところですが、所定の計算方法で計算される為に諦めるしかないところです。当該計算方法を確認することで、何か気付くことがあります。例えば、40歳以上のサラリーマンで東京都内の会社に勤め社会保険は協会けんぽに加入されている場合における社会保険料の計算は以下の様になります(他の地域や他の保険組合などのケースでも大きく変わることはありません)。
社会保険料 月額給与
(定期同額給与)
賞与
(事前確定届出給与)
料率 上限額 料率 上限額
健康保険料(40歳~64歳は介護保険料1.60%を含む) 9.98%
(11.58%)
1,355千円
(年換算額16,260千円)
9.98%
(11.58%)
年間
5,730千円
厚生年金保険料 18.30% 665千円
(年換算額7,980千円)
18.30% 月間
1,500千円
上記のとおり社会保険料の計算においては、給与額に上限がありますので高額な給与受給者の方、この場合には役員の方が、以下の様な対応がより適用可能性が高いのではないかと思います。
役員報酬の9.98%を健康保険料、18.30%を厚生年金保険料として納付しますが、その金額には上限が設定されています。この上限を超えた役員報酬には社会保険料がかかりません。そして、上限金額は定期同額給与よりも事前確定届出給与の方が低くなっていますので、定期同額給与を少額にして事前確定届出給与を多額にすることで、上限を超えた役員報酬の社会保険料が発生しなくなります。
以上の様に月額給与を少額にして賞与を多額にすることで社会保険料負担にメリットがありますが、その反面、以下の様なデメリットも考えておく必要があります。
① 厚生年金受給額の減少
当然のことですが、厚生年金保険料が減少することで、将来受給できる年金が減少するというデメリットがあります。
② 役員の退職金計算額の低下
役員の方の退職金計算における上限額は、通常、功績倍法により計算しますが、その時の最終報酬月額は定期同額給与で判定され、事前確定届出給与は含まないとされています。従いまして、定期同額給与を減らすことで役員退職金の上限額が低下してしまうことになります。
③ 税務上の損金性
現在のところ、極端に事前確定届出給与(賞与)分を多額にされていても税務署や年金事務所から問題視されているという話しを聞いておりませんが、職務内容から事前確定届出給与(賞与)が過大であると費用性が否認されるリスクがゼロでは無いところです。
2024年8月31日
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カテゴリー : 税務情報
政府は相続手続きに必要な戸籍謄本などの戸籍証明書に関し、全国の自治体で電子交付できるようにする(検討し2024年度中に結論を出す)。家族が死亡したときの相続手続きを巡る負担を軽減する(市区町村の窓口に行ったり郵送したりする手間を省ける)。
2024年度中に対応開始には、戸籍情報とマイナンバーの連携が可能になったことから、パスポートの新規発行は行政手続きの個人向けサイト「マイナポータル」から申請し、紙の戸籍謄本を提出しなくてもよくなる。
2024年8月22日
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カテゴリー : 社会情報
令和6年度の税制改正により、令和6年4月1日以降の支出飲食費(社内接待費を除く)から交際費の損金不算入の1人あたり金額基準が、5千円以下から1万円以下に引上げられていますので、取扱いに留意が必要です。
ご存知の様に、交際費の損金不算入には、① 飲食費(社内接待費を除く)の50%を損⾦算⼊できる特例措置 〔中⼩企業・⼤企業(資本⾦の額等が100億円以下)〕と② 交際費等を800万円までは全額損⾦算⼊できる特例措置 〔中小企業のみ〕があります(令和9年3月31日までの開始事業年度まで適用)。以下に、資本金別の適用内容を記載します。
資本金の金額
区分 1億円以下の中小企業 1置く円超~100億円以下の大企業 100置く円超の大企業
飲食費:1万以下 損金算入 損金算入 損金算入
交際費 飲食費:1万円超/人 800万円まで損金算入(注1) 50%損金算入 損金不算入
損金不算入
飲食費以外 損金不算入 損金不算入
注1:資本金1億円以下の中小企業においては、接待飲食費の50%損金算入特例との選択適用も可能。
2024年7月31日
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カテゴリー : 税務情報
国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基礎となる2024年分の路線価(1月1日時点)を発表した。全国約31万5千地点の標準宅地の全国平均で前年比2.3%のプラスとまり、現在の算出方法となり10年以降で最大の上昇率となった。
都道府県別の路線価は、北海道、宮城県、千葉県、東京、愛知県、福岡県、沖縄県など37都道府県で上昇した。 前年の上昇は29都道府県だった。 首都圏では東京都(上昇率5.3%、前年の上昇率3.2%)、千葉県(上昇率4.0%、前年の上昇率2.4%)、神奈川県(上昇率3.6%、前年の上昇率2.0%)、埼玉県(上昇率2.1%、前年の上昇率1.6%)でした。最も上昇率が高かったのは、福岡県の5.8%(前年は4.5%)でした。
路線価とは、 主要道路に面した土地1平方メートル当たりの標準価格で、 2024年1月1日から12月31日までの間に相続や贈与で土地を取得した場合、 今回公表された路線価を基に税額が算定される。 調査地点は国土交通省が3月に公表した公示地価(2万6千地点)よりも多い約31万強地点。 公示地価の8割を目安に、国税庁が売買実例や不動産鑑定士の意見などを参考にして算出するため、 公示地価よりも遅く例年7月に公表される。 路線価の最高は、 39年連続でお馴染みの東京都中央区銀座5丁目銀座中央通り(文具店「鳩居同」前)の1平方メートル当たり44,240千円(前年42,720千円)でした。
令和6年6月1日から既に定額減税の適用が開始されていますが、制度上、迅速な減税付与ということから状況次第では重複して減税の恩恵を受ける方がおられます。減税事務処理では、明らかに重複減税になる場合でも取扱規程に従うことで良いことになります。定額減税の対象者は、給与所得者、年金所得者、事業所得者等となりますが、疑問になりそうな一部事項に関してコメントします。
1. 給与所得者
(1) 扶養内(合計所得金48万円以下)で働くパートやアルバイトをされている配偶者(妻)が基準日在職者(令和6年6月1日現在在職者)である場合には、その配偶者は定額減税の適用対象者であり、又、夫の同一生計配偶者として定額減税の適用対象者になる場合もあります(扶養親族も同様)。
(2) 定額減税適用は個人の選択により行わないことを選択できるものではありません。又、明らかに令和6年度の合計所得金額が1,805万円超になると見込まれている方でも月次減税処理の対象者となります。
(3) 令和6年6月2日以降に入社された方は月次減税で行うことなく、定額減税は年末調整時に行うことになります。
(4) 住民税では令和5年度の合計所得金額が1,805万円超の場合には、住民税からの定額減税1万円の適用対象外となりますので、特別徴収の住民税は、市区町村からの通知内容のとおり、従来同様に6月から12等分で給与天引きとなります(定額減税の適用対象者は7月からの11等分)。
2. 年金所得者
(1) 厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける方(年金から住民税や所得税の天引きを受けている人)は定額減税の適用を受けます。その減税額は、令和6年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載されている内容から算定されます。
(2) 年金と給与等の所得がある場合、確定申告の対象者の場合には、その定額減税額は当申告書で精算されます。なお、確定申告の対象者でない場合には、その定額減税額の重複控除は認められ返金する必要はありません。
3. 事業所得者(個人事業者)
(1) 予定納税がある方は、本人分の3万円の定額減税額が第1期の納付期限9月30日分に反映されますが、満額減額出来ない金額は、第2期の納付期限12月2日分に控除となります。
(2) なお、予定納税の方で同一生計配偶者と扶養親族の減税額を反映したい場合には、減額申請を第1期は7月31日、第2期は11月15日までに行う必要があります。
(3) 確定申告の対象者は、事業所得、給与所得、年金所得等から定額減税が控除されていた場合には、この申告書内で重複控除が精算されます。なお、令和6年度の合計所得金額が1,805万円超になる方は、定額減税の適用外となります。
4. 定額減税の満額恩典を受けられない方への調整給付
定額減税の満額の控除を受けられない方へは、その不足分を市区町村から調整給付として支給されます。給付単位は1万円単位となります(1万円未満切上げ)。
その支給は、当初給付と不足額確定給付の2段階となります。
(1)当初給付
不足額とは、納税義務者本人及び同一生計配偶者と扶養親族に基づき算定された定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年度分所得税額を使用)及び令和6年度分個人住民税所得割額(実際は令和5年分所得で確定)を上回る金額となります。市区町村では、令和5年度分の確定所得税及び個人住民税に基づき、定額減税で控除出来ないと見込まれるおおむねの金額を算定し支給(当初給付)します。その当初給付金額は市区町村から令和6年夏以降に支給確認書が送付されますので、振込口座が登録されていない場合には口座情報を記載して返送する必要があります。
(2)不足額確定給付
当初給付は、令和5年度分所得税額により令和6年度分所得税額を推計して行うため、令和6年分の所得税及び定額減税の実績が確定した際に、当初給付が不足する場合に追加で給付(不足額確定給付)します。なお、確定計算の結果、不足でなく過大に給付されていたことが判明しても返金する必要はありません。この不足額確定給付は令和7年以降に実施されます。
以上になりますが、国税庁ホームページで定額減税Q&Aが公開されています。
2024年6月30日
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カテゴリー : 税務情報
厚生労働省はパートらの短時間労働者が厚生年金に加入する際の企業規模の要件を撤廃する方針を固めた。
現行制度では従業員101人以上の企業に勤めるパートやアルバイトらが「所定労働時間が週20時間以上」などの条件を満たすと厚生年金に入る義務が生まれる。この10月には51人以上の企業に広がる。
2024年6月26日
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カテゴリー : 社会情報
若い社員が多い企業が新しい健保保険組合を設立している。中高年層の加入者が多い全国健康保険協会(協会けんぽ)を離れ、保険料負担の抑制を狙う。けんぽ組合の加入者の平均年齢の上昇で、医療費が増えていた。
2024年6月21日
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カテゴリー : 社会情報