2019年10月の消費増税と同時に導入する軽減税率制度への対応を巡り、財務省は店内に休憩所を持つコンビニやスーパーなどの小売店について、店内で買った飲食料品を原則として軽減税率の対象とする方針だ。休憩所に「飲食禁止」と明示し、実際に客がそこで飲食していないことが条件になる。
飲食料品は買って持ち帰れば8%の軽減税率が適用される。
小売店内にあるテーブルや椅子など「飲食設備」で食べる目的で飲食料品を買えば、軽減税率の適用はなく、税率は10%となる。
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相続税の納税義務者の範囲
相続税の納税義務者は、 無制限納税義務者(居住無制限納税義務者及び非居住無制限納税義務者)及び制限納税義務者に区分され、以下の様に課税されます。
1. 居住無制限納税義務者:国内・国外財産ともに課税
2. 非居住無制限納税義務者:国外財産にも課税(国内・国外財産ともに課税)
3. 制限納税義務者:国内財産のみに課税
課税範囲は、被相続人と相続人の双方の状況により、以下の様になっています。
| 相続人・受贈者 国内に住所有り | 相続人・受贈者 国内に住所無し | ||||||
| 日本国籍有り | 日本国籍無し | ||||||
| 一時的住所の 外国人(注1) | 10年以内に国内 に住所有り | 10年を超えて 国内に住所無し | |||||
| 被相続人・贈与者 国内に住所有り | 一時的住所の 外国人(注1) | 国内財産 | 国内財産 | 国内財産 | |||
| 被相続人・贈与者 国内に住所無し | 10年以内に国内 に住所有り | ||||||
| 日本国籍のない 外国人(注2) | 国内財産 | 国内財産 | 国内財産 | ||||
| 10年を超えて 国内に住所無し | 国内財産 | 国内財産 | 国内財産 |
水色の部分に該当すれば、国内財産のみに課税となります。その他は、国内・国外財産ともに課税となります。
注1(一時的住所の外国人):出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格の者で、過去15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の者
注2(日本国籍のない外国人):相続開始時に、国内に住所を有しなくなった被相続人で、相続開始前10年以内のいずれかの時に住所を有していたことがあるが日本国籍を有していなかった者、又は、相続開始前10年以内のいずれかの時に住所を有していない者である外国人
*「一時居住者」とは、
相続開始の時において在留資格を有する者であって当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
*「一時居住被相続人」とは、
相続開始の時において在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人であって当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
*「非居住被相続人」とは、
相続開始時に、国内に住所を有しなくなった被相続人で、相続開始前10年以内のいずれかの時に住所を有していたことがあるが日本国籍を有していなかった者、又は、相続開始前10年以内のいずれかの時に住所を有していない者である外国人をいう。
国内住所の有無の判定基準について:
1.「住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する」と定められています。
2.「生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般生活、全生活の中心を指すものであるところ」と判示しています。又、「一定の場所がその者の住所とする意思だけでは足りず、客観的に生活の本拠たる実態を必要とするものと解される」と判示しています。
3.「住所」の推定規定
国内に住所を有するものと推定する場合や、逆に国内に住所を有しない者と推定する場合があります。
イ(国内に住所を有する者と推定する場合)
所得税法施行令:
第14条 国内に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
一 その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
2 前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。
ロ(国内に住所を有しない者と推定する場合)
第15条 国外に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
2 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
●原則、被相続人の本籍がある国の法律に基づいて相続手続きを行いますが、国によって多少異なる取扱いもあります。相続税は遺産を受取る相続人に課税されるものであり、被相続人が海外に住んでいても、又外国籍であっても、相続人に日本の相続税が課税される場合があります。
●住所・国籍の有無、 居住期間の計算は、 財産取得した時を基準とします。
●日本国籍と外国国籍とを併有する重国籍者は、 日本国籍を有する個人扱いになります。 但し、 自己の意思(志望)によって外国籍を取得している者である限り、 その取得時点で国籍法第11条の規定によって日本国籍を喪失したことになります。
●制限納税義務者の納税義務の範囲に関して、 日本国内にある財産に限定されることから債務控除の範囲も日本国内にある財産に関連する債務に限定されていますが、 その債務の範囲は5項目の限定列挙となりかなり限定的であることに留意すべきです(相法第13条②)。
●特定納税義務者とは、 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった者のうち、 特定贈与者である被相続人より相続時精算課税の適用を受けていた財産に対して相続税の納税義務(精算の義務)を負うことになる者です。
●国外転出時課税の適用がある場合の納税猶予期限を10年に延長している個人が死亡した場合(被相続人)又は財産の贈与をした場合(贈与者)は、非居住者であっても、相続の開始前又は贈与前の5年以内に相続税法の施行地に住所を有していたものとみなされます。
基準地価 27年ぶり上昇 全国平均 訪日客効果広がる
国土交通省が18日発表した2018年7月1日時点の基準地価は、 前年比で27年ぶりの上昇に転じた。 全国の林地を除いた宅地(全用途)は前年に比べて0.1%上昇で、1991年以来のプラス。
2018年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
| 地域 | 住宅地 | 商業地 | 全用途 | |||
| 前年 | 2018年 | 前年 | 2018年 | 前年 | 2018年 | |
| 全国平均 | ▲0.6 | ▲0.3 | 0.5 | 1.1 | ▲0.3 | 0.1 |
| 三大都市圏 | 0.4 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.2 | 1.7 |
| 東京圏 | 0.6 | 1.0 | 3.3 | 4.0 | 1.3 | 1.8 |
| 大阪圏 | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 5.4 | 1.1 | 1.4 |
| 名古屋圏 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 1.5 |
| 地方圏 | ▲1.0 | ▲0.8 | ▲0.6 | ▲0.1 | ▲0.9 | ▲0.6 |
| 中核地方4市 | 2.8 | 3.9 | 7.9 | 9.2 | 4.6 | 5.8 |
公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。
| 公示地価 | 基準地価 | 路線価 | 固定資産税評価額 | |
| 調査主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
| 調査地点数 | 約26,000 | 約21,600 | 約336,000 | 多数 |
| 調査時点 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日(原則3年に1回、 次回は2021年) |
| 公開時期 | 3月 | 9月 | 7月又は8月 | 3月 |
| 公開サイト | 国交省(土地総合 情報ライブラリー) | 国交省(土地総合 情報ライブラリー) | 国税庁 | 資産評価システム 研究センター |
| その他 | 調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。 | 調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から | 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準 | 土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準 |
ふるさと納税見直し 高額返礼 違反自治体を除外
野田聖子総務相は11日、ふるさと納税制度の抜本的な見直しを検討すると発表した。寄付金に対する自治体の返礼品の額の割合が3割超の場合や、返礼品が地場産品でない自治体への寄付は税優遇の対象からはずす方針だ。開始から10年が経過したふるさと納税は地域活性化に一定の効果が出ている一方、本来の趣旨にそぐわないケースも残っており是正を急ぐ。
ふるさと納税は自治体に対する寄付金から2千円を引いた額が、所得税や住民税から控除される仕組み。
70歳雇用 努力目標に 政府検討
政府は高齢者が希望すれば原則70歳まで働けるよう環境整備を始める。現在は原則65歳まで働けるよう企業に義務付けており、年齢引き上げの検討に入る。2019年度から高齢者の採用に積極的な企業を支援する。その上で来年以降に高年齢者雇用安定法の改正も視野に70歳まで働けるようにする。少子高齢化や人口減少社会を見据え、多様な働き方を後押しするのが狙い。
不動産取引(取得・購入・売却、他)における諸税金知識
土地や建物の不動産を購入、売却等する機会が多くないことから、その事案が起きた時に税金を含む諸費用に関して不安に思うことがあります。以下に、主に税金を中心とした諸費用を検討してみたいと思います。
1.不動産取得
不動産取得には、大別すると購入、贈与、相続の3種類がありますが、通常、負担しなければならない諸費用には、次のものが考えられます。
(1) 仲介(媒介)手数料
不動産業者に仲介して購入する場合には、仲介(媒介)手数料がかかってきます。その手数料(消費税を除く)は、通常、下表の合計額の範囲となるかと思います(法定上の上限はありますが、金額は任意に設定できます)。
| 売買金額 | 仲介(媒介)手数料 |
|---|---|
| 200万円以下 | 5% |
| 200万円超~400万円以下 | 4% |
| 400万円超 | 3% |
(2) 印紙税
不動産売買契約書の売買金額に基づいて印紙を貼付しなければなりません。印紙税法により、下表の印紙代の負担が必要となりますが、平成32年3月31日までは軽減特例の適用となっています。
| 売買金額 | 印紙税 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円超~50万円以下 | 200円 |
| 500万円超~100万円以下 | 500円 |
| 100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000円超~1億円万円以下 | 30,000円 |
| 1億円超~5億円万円以下 | 60,000円 |
| 5億円超~10億円万円以下 | 160,000円 |
| 10億円超~50億円万円以下 | 320,000円 |
| 50億円超 | 480,000円 |
(3) 登録免許税
不動産を取得すると所有権を登記所に保存登記や移転登記をすることになりますが、移転登記の場合には、下表の登録免許税を納める必要があります。
| 登記内容 | 登録免許税 | |
|---|---|---|
| 土地 | 売買 | 固定資産税評価額の2%(本則) 固定資産税評価額の1.5%(平成31年3月31日までの登記には軽減特例の適用) |
| 相続、共有物の分割、法人の合併 | 固定資産税評価額の0.4% | |
| 贈与、交換、収用、競売、等 | 固定資産税評価額の2% | |
| 建物 | 所有権保存 | 固定資産税評価額の0.4%(本則) 固定資産税評価額の0.15%(平成32年3月31日までの新築の居住用家屋を自己の居住用に供した場合の軽減特例) |
| 所有権移転 | ||
| 売買・競売 | 固定資産税評価額の2%(本則) 固定資産税評価額の0.3%(平成32年3月31日までに取得した居住用家屋を自己の居住用に供した場合の軽減特例) |
|
| 相続・法人の合併 | 固定資産税評価額の0.4% | |
| 贈与、交換、収用、等 | 固定資産税評価額の2% |
なお、これらの登記を司法書士等に依頼するときには、報酬料が必要となります(固定資産税評価額が1千万円以下の場合には、5万円前後の報酬料がかかるとみておいたほうがよいでしょう)。
(4) 不動産取得税
不動産を売買、交換、贈与、寄付、建築等により取得すると不動産取得税がかかってきます。なお、相続の場合には、不動産取得税は非課税となっています。
この不動産取得税は、取得後6ヶ月~1年半後に県税事務所から納税通知書が送付されてきます。
| 不動産 | 不動産取得税 | |
| 相続以外(所定の各種軽減措置が有り) | 相続 | |
| 土地 | 固定資産税評価額の4%(本則) 固定資産税評価額の3%(平成33年3月31日までに住宅及びその敷地として土地を取得した場合の軽減)。 なお、宅地及び宅地並みに評価されている土地を平成33年3月31日までに取得した場合には、課税標準が 固定資産税評価額の50%となる特例(固定資産税評価額×50%×3%)があります。 | 非課税 |
| 建物 | 固定資産税評価額の4%(本則) 固定資産税評価額の3%(平成33年3月31日までに住宅として取得した場合の軽減) | 非課税 |
なお、別途、税額軽減として①新築住宅及びその敷地を取得した場合、②中古住宅及びその敷地を取得した場合、③認定長期優良住宅を取得した場合には適用があります。
(5) 抵当権設定登記
不動産購入時に借入ローンを組んでいる場合には、ローンを担保する抵当権の設定登記する手続きが取られています。
2.不動産売却
不動産の取得時には、上述しましたように様々は経費がかかりますが、不動産売却時にもやはり諸経費がかかります。次のものが考えられます。
(1) 仲介(媒介)手数料
不動産業者に仲介して売却する場合には、仲介(媒介)手数料がかかってきます。その手数料(消費税を除く)は、上述しました不動産の取得時と同様となります。
(2) 印紙税
不動産売買契約書の売買金額に基づいて印紙を貼付しなければなりません。印紙税法により、上述しました不動産の取得時と同様に印紙代の負担が必要となりますが、平成32年3月31日までは軽減特例の適用となっています。
(3) 登録免許税
不動産売却時には、取得者への名義変更(所有権移転登記)に必要となる登録免許税が発生しますが、通常は購入者(取得者)側で所有権移転登記を行いますので、売却者側では登録免許税を負担することはありません。
(4) 抵当権抹消登記
不動産売却時にローン残高があり抵当権設定登記されている場合には、売却代金等でローン完済時に、その抵当権の抹消登記が必要となりますので、登録免許税が必要となります(1物件あたり1千円)。
(5) 譲渡所得税・住民税
不動産売却時に利益が出た場合には、その利益に対する課税譲渡所得に対して所得税(国税)と住民税(地方税)が課せられます。
譲渡価格(売却代金)-(取得費+売却諸経費)- 特別控除 = 課税譲渡所得
| 所有期間 | 所得税(国税) | 住民税(地方税) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期:5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% | |
| 長期:5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% | |
| 特例軽減税率 土地・建物の所有期間10年超の 居住用不動産の売却の場合: | ||||
| 課税譲渡所得 | 6千万円以下 | 10.21% | 4% | 14.21% |
| 6千万円超: | ||||
| ①6千万円以下の部分 | 10.21% | 4% | 14.21% | |
| ②6千万円超の部分 | 15.315% | 5% | 20.315% |
なお、居住用不動産(マイホーム)を売却した場合には、課税譲渡所得から3千万円の特別控除があります。
以上になります。
都会の農地 宅地化抑制 貸しても税優遇・面積要件緩和
国や地方自治体は都市部に集まる農地「生産緑地」の宅地への転用が急増しないように対策を急ぐ。2020年に約8割の生産緑地の税優遇が期限切れとなる「22年問題」を放置すれば、宅地供給が急激に膨らみ、住宅市場が混乱しかねないためだ。国は地主に第三者に生産緑地を貸しても税優遇を受けられる法律を9月にも施行。指定基準を緩める自治体も相次ぐ。
軽減税率、悩むスーパー 店内飲食・持ち帰りで違い
2019年10月に予定される消費税率引き上げまで1年余りとなり、小売業界が軽減税率制度への準備を本格化してきた。食料品を持ち帰るか店内で食べるかで顧客が払う消費税率が異なるので、スーパーのレジ精算などに混乱が懸念されます。
軽減税率制度は消費税率が10%になっても食品や新聞などの税率を8%に据え置く低所得者対策だ。食品は8%の軽減税率が適用とされるが、外食は対象外で税率は10%。スーパーで買った食品でも、店内のイートインコーナーなどで食べる場合には外食扱いとなり10%になる。この税率適用は、レジでの顧客の申告に基づくことになります。
相続分野で民法改正
民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正が7月6日に成立しました。法改正のポイントは3点で、2020年7月までに順次施行されることになりました。
1.配偶者居住権の創設
残された配偶者の保護を手厚くし、遺産分割の協議が調うなどすれば、残された配偶者は自身が亡くなるまで今の住居に住み続けられる「配偶者居住権」を得られ、住居の所有権を取得する必要がなくなります。それにより、遺産分割では預貯金など他の遺産の取り分を増やし、老後の生活資金にあてることも可能になる。居住権のみなら、所有権を取得する場合よりも評価額が低くなるためだ。又、遺産分割が終わるまで、それまでの住居に無償で住める「短期居住権」も新たに設ける。新たな制度では婚姻期間が20年以上で、配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示せば、その住居は遺産分割の対象にしないという優遇措置が設けられます。
2.自筆証書遺言の利便性と信頼性の向上
これまで生前に被相続人が書く自筆証書遺言は、内容に問題があっても死後まで分からず、信頼性に欠ける等から相続を巡るトラブルも少なくありませんでした。そこで、自筆証書遺言は、今後、公的機関である全国の法務局で形式に関し事前チェック後に保管できるようにして、相続人が遺言があるかを簡単に調べられるようになります。法務局に預けた場合は、家庭裁判所で相続人が立ち会って内容確認する「検認」の手続きを不要とし、又、財産目録はこれまで自筆に限定していたが、パソコンでの作成可能となります。この法務局に預ける場合の手数料も数千円程度に安価を想定しているようです。
なお、遺言者の死亡届が提出された場合、法務局から相続人に通知できるようなシステムも検討されます。
3.相続人以外の人からの介護・看護への寄与分の請求権
被相続人の親族で相続の対象にならない人でも、介護や看病で被相続人の財産の維持などに貢献した場合は、相続人に金銭を請求できる仕組みも取り入れられます。対象は、息子の妻が義父母を介護していたケース等を想定したものです。
その他として、遺産分割の協議中でも、相続した預貯金を葬儀費用や生活費用に充てるため、仮払いを認める制度も設けられます。
路線価3年連続上昇 2018年分0.7% 都市部で売買活発
国税庁は2日、相続税や贈与税の算定基礎となる2018年分の路線価(1月1日現在)を発表した。全国約32万4千地点の標準宅地は2017年比で0.7%のプラスとなり、3年連続で上昇した。
都道府県別の路線価は、東京、 大阪、 愛知など18都道府県で上昇した。 前年の上昇は13都道府県だった。 首都圏では東京都(上昇率4.0%)、千葉県(0.7%)、神奈川県(0.6%)、埼玉県(0.7%)がいずれも5年連続で上昇。愛知県(1.5%)は6年連続、大阪府(1.4%)も5年連続で前年を上回った。最も上昇率が高かったのは、ホテル重要の高まりやリゾート開発が影響して沖縄県の5.0%(前年は3.2%)でした。
路線価とは、 主要道路に面した土地1平方メートル当たりの標準価格で、 2018年1月1日から12月31日までの間に相続や贈与で土地を取得した場合、 今回公表された路線価を基に税額が算定される。 調査地点は国土交通省が3月に公表した公示地価(2万6千地点)よりも多い約33万1千地点。 公示地価の8割を目安に売買実例などを参考にして算出するため、 公示地価よりも遅く例年7月に公表される。 路線価の最高は、 33年連続でお馴染みの東京都中央区銀座5丁目銀座5の「鳩居堂」の1平方メートル当たり44,320千円(前年40,320千円)でした。