令和元年度(2019年) 個人確定申告期限の柔軟対応

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、個人確定申告書の申告・納付期限が、4月16日(木)まで延長となっていますが、新型コロナウイルスの影響により更にこの期限内申告が出来なかった場合、国税庁より期限を切らずに柔軟に申告書を受付けるとのことです。申告が可能となった時点で、申し出れば申告期限の延長の取扱いとなり、税務職員への申し出や、申告書の余白に「延長申請」と記載して欲しいとのことです。

公示地価、5年連続上昇 地方圏、28年ぶりプラス

国土交通省が18日発表した2020年1月1日時点の公示価格は、商業・工業・住宅の全用途(全国)が1.4%のプラスと5年連続で上昇した。札幌など中核4市を除く地方圏も0.1%上昇と28年ぶりにプラスに転換した。ただ、訪日客の増加や都市の再開発がけん引する構図で、新型コロナウイルスの経済への打撃が長引けば影響は避けられない。

2020年公示地価の変動率(1月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):

地域住宅地商業地全用途
2020年前年2020年前年2020年前年
全国平均0.80.63.12.81.41.2
三大都市圏1.11.05.45.12.12.0
東京圏1.41.35.24.72.32.2
大阪圏0.40.36.96.41.81.6
名古屋圏1.11.24.14.71.92.1
地方圏0.50.21.51.00.80.4

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。

 公示地価基準地価路線価固定資産税評価額
調査主体国土交通省都道府県国税庁市町村
調査地点数約26,000約21,700約334,000多数
公開時期3月9月7月又は8月3月
公開サイト国交省(土地総合情報ライブラリー)国交省(土地総合情報ライブラリー)国税庁資産評価システム研究センター
その他調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格(更地価格)の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。調査対象は地方の調査地点が多く、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準

令和元年度(2019年) 個人確定申告の期限延長等

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、個人確定申告書の申告・納付期限が、次の様に4月16日(木)まで延長となっています。
令和元年度確定申告の提出・納付期限

所得の種類令和元年度申告期間・納付期限口座振替による納税日(振替日)
所得税令和2年2月17日(月)から4月16日(木)5月15日(金)
(新規の利用者の方「預貯金口座振替依頼書」を申告期限までに要提出)
消費税令和2年1月 から4月16日(木)5月19(火)
贈与税令和2年2月 から4月16日(木)非該当

感染者・損失企業 納税を1年猶予 国税庁が通達

国税庁は新型コロナウイルスの影響を受ける納税者の負担を軽くする。大きな損失が生じた企業や感染者らの税金の支払いは原則1年猶予する。納税の猶予は申請があれば柔軟に応じるよう各国税局に通達を出した。

企業・個人へ支援厚く 中小に無利子融資/親休業に助成金

政府は10日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、第2弾の緊急対応策を決めた。4300憶円超を支出し、中小企業の資金繰り支援などのために1.6兆円の金融支援をする。小中学校と高校の臨時休校で保護者が仕事を休業した際の費用を補填する助成金
をつくる。

令和元年度(2019年) 個人確定申告

個人並びに個人事業者の方の令和元年度確定申告の時期がきました。 以下に、 令和元年度分の確定申告の提出期限及び確定申告の対象となる人(任意ではなく申告しなければならない人)、 等に関しまして概要を纏めてみました。 なお、 確定申告の対象者は前年度と変更はありませんが、 税金の申告は、 本人自ら課税金額や税額を計算し、 その税額を申告納付する制度「申告納税制度」を採用していますので、 期限後申告・納付となりますと延滞税等がかかります。
1. 令和元年度確定申告の提出・納付期限

所得の種類令和元年度申告期間・納付期限口座振替による納税日(振替日)
所得税令和2年2月17日(月) から3月16日(火)
なお、還付申告は令和2年1月から可能
4月21日(火)
(新規の利用者の方は「預貯金口座振替依頼書」を申告期限までに要提出)
消費税令和2年1月 から3月31日(火)4月23(木)
贈与税令和2年2月 から3月16日(火)非該当

(1) 申告書の提出方法には、 ①持参(所轄税務署等の所定の提出場所)、 ②郵送、 ③電子申告(e-Tax利用によりデータ送信、この利用には事前準備が必要となりますが、 所得税では一定の第三者作成の提出書類を省略可の恩典があります)、の方法があります。
(2) 納税方法には、 ①持参(所轄税務署)、 ②金融機関から納付書を付けて納付、 ③ダイレクト納付(e-Taxの利用で、 かつ、 事前にダイレクト納付利用届出書の所轄税務署に要提出)、 ④インターネットバンキング・クレジットカードによる電子納税、⑤口座振替(上記を参照) の方法があります。
(3) 平成25年度から25年間には、 復興特別所得税として各年分の所得税額に2.1%の税率を掛けて計算した税額が発生することに留意してください。
(4) 平成28年分以降の確定申告にあたり、 マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。 申告書を提出する際には、 申告者のご本人の本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提示又は写しの添付が必要です。 具体的な本人確認書類とは、
① マイナンバーカード(個人番号カード)
② 通知カード又は個人番号付の住民票の場合には、 身元確認書類として顔写真付きの運転免許証、 等の点、 又は顔写真付きでない場合には、 2点の確認書類(保険証、 年金手帳、 等)

2. 令和元年度確定申告が必要となる対象者の方
A. 所得税
1. 給与所得者(サラリーマンの方)
① 給与の年間収入金額が2,000万円超となる方(年末調整対象外の方)
② 給与(年末調整済)を1箇所から受けていて、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円超となる方 (給与収入額が2,000万円以下で、 給与・退職所得以外の所得が20万円以下の場合には申告の必要はありません)
③ 給与(源泉徴収済)を2箇所以上から受けていて、 年末調整されなかった給与の収入金額と、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円超となる方。
但し、 給与所得の収入金額から、 一定の所得控除の金額(雑損控除、 医療費控除、 寄付金控除及び基礎控除の項目を除く)の差引金額が150万円以下で、 かつ、 給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円以下となる方は、 申告不要となります。
2. 上記の給与所得者以外の方、 又は個人事業者で納付税額が発生する方
事業所得や不動産所得等がある方で、 各種の所得金額の合計から各種の所得控除後で計算した税額が、 配当控除よりも多くなる方
3. 源泉徴収の適用を受けない給与等の支払を受ける方
① 家事使用人等の方で給与から源泉所得税を徴収されていない方: 常時2人以下の家事使用人だけを雇用している使用人等には源泉徴収の義務が無いことから、 その使用人等から給与を受給されていた方
② 在日外国公館から給与等の支払を受けた方
③ 国外から給与、 退職金等の支払を受けた方
4. 同族会社の役員やその親族等で、 その会社から給与以外に利子、 家賃、 使用料等の支払を受けている方は、 その利子、 家賃、 使用料等は全て申告の対象  
5. 災害減免法の適用を受け給与に対して源泉徴収の猶予や源泉徴収税額の還付を受けていた方
6. 上記以外の方で納付税額がある方
各種の所得金額の合計から各種の所得控除後で計算した税額が、 配当控除よりも多くなる方
注1: 公的年金等に係る所得の確定申告不要制度
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、 かつ、 その雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、 所得税の確定申告書の提出は必要ありません(申告されれば還付となる場合もありますので、 その場合には申告される方が有利となる場合もあります)。 なお、国外源泉で国内源泉税の対象とならない国外年金収入等がある場合には、この確定申告不要制度の適用対象外となります。
この所得税の申告不要となる場合であっても、 住民税の申告が必要となることもありますので注意が必要です。

公的年金等の受給者で所得税の申告不要な者でも、住民税の申告が以下のような場合には必要となります(主に住民税の減額になるケース有り)。
① 年金や給与の源泉徴収票に記載されていない所得控除(扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料, 寄附金等)のある方は、住民税の申告で住民税が減少する可能性があります。
② 上記①の控除を追加したい方で、公的年金等が105万円(65歳以上の方は155万円)を超えている場合、或いは、超えていない場合でも公的年金等以外の所得金額がある場合。
③ 日本年金機構等に扶養親族等申告書を提出しているが、その内容に変更がある場合等。

注2: 確定申告不要(任意)となる方で申告すれば税金が戻ってくる方(還付申告者)
確定申告の総件数は2,000万件以上になるようですが、 この内の約半数近くが還付申告のものとなっているようです。 収め過ぎた税金を戻すためには確定申告書の提出が必要となります。 以下の様な場合には、 還付されるかもしれませんので調べてみてはどうでしょうか。
1. サラリーマンで年末調整を受けた方で次の年末調整では取扱わない項目があった方
① 一定金額以上の医療費(医療費控除: 限度額200万円)
生計を一にする家族の支払医療費が、 以下の金額以上になっている場合が対象:
所得が200万円以上: 支払医療費 – 保険給付金等 – 10万円 = 医療費控除額
所得が200万円未満: 支払医療費 – 保険給付金等 – 所得金額 × 5% = 医療費控除額
② 災害(地震、 台風等)や盗難により住宅や家財に被害を受けた場合(雑損控除)
災害の場合には、 災害減免法により所得税の軽減・減免を受けられることもあります。
③ 特定の寄付をされた方(寄付金控除や政党等寄付金特別控除)
④ 初めて住宅ローン控除を受ける方(住宅借入金等特別控除)
⑤ 年末調整時に提出ができなかった、 或いは洩れている控除項目がある方
生命保険料控除、 地震保険料控除、 配偶者特別控除、 各種の扶養者控除等
⑥ 中途退職され再就職しなかった方
退職までの給与収入に対する源泉徴収税額が年税額として過大となっているケースが殆どです。 又、 退職金に対して20%源泉になっている場合も可能性がありますし、退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になっている方。
2. 上場株式等に係る配当所得(申告分離課税選択)と上場株式等に係る譲渡損失との損益通算
3. 予定納税されたが確定申告不要となった方
4. 所得が少ない状況で配当や原稿料収入等からの源泉徴収税額が、 本来の納付すべき税額よりも多額となっている方
5. 外国税額控除の適用がある方
6. 申告の要件となっている項目がある方
① その年の翌年以降に純損失又は雑損失の繰越控除を受けるため、 ② その年分の純損失の金額について純損失の繰戻しによる還付を受けるため、 ③ 居住用財産の買換又は特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除を受けるため、 等には確定申告の提出が必要となります。

B. 贈与税
ご存知かと思いますが、 下記に示す様に年間に受けた贈与額が110万円以下ならば非課税範囲のために贈与税の申告等は必要ありません。
1. 年間合計で110万円超の財産贈与(個人からの土地、 建物、 現金、 預貯金、 株式、 債権等の財産の贈与)を受けた方(暦年課税で下記の②の選択者を除く)
2. 相続時精算課税制度(60歳以上の父や母の直系卑属からの贈与者ごとに累積で特別控除額2,500万円)の選択者で財産贈与を受けた方(20歳以上の推定相続人の子、 並びに孫に限る)
3. 直近尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
特定受贈者(贈与年の1月1日現在20歳以上で合計所得金額2,000万円以下の者)が、 その直系尊属(親、祖父母等)から受ける居住用家屋の新築・取得・増改築等用に住宅取得等資金の贈与については、非課税限度額が定められていますが、消費税率の8%から10%への引上日が平成31年10月1日に延期されたことに伴い、 非課税措置の適用期限を令和3年12月31日まで延長し、 非課税限度額は以下のようになります。
① 住宅用家屋の取得価額に消費税率10%の消費税等が含まれている場合 (消費税率10%で契約した者)

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅用家屋(省エネ等住宅)左記以外の住宅用家屋(その他の一般住宅)
平成31年4月~令和2年3月3,000万円2,500万円
令和2年4月~令和3年3月1,500万円1,000万円
令和3年4月~平令和3年12月1,200万円700万円
なお、 東日本大震災の被災者が受贈者の場合には、 以下のようになります。
平成31年4月~令和2年3月
令和2年4月~令和3年12月


3,000万円
1,500万円


2,5000万円
1,000万円

② 上記(1)以外の場合 (消費税率8%で契約した者や個人間売買で中古住宅売買契約した者)
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅用家屋(省エネ等住宅)左記以外の住宅用家屋(その他の一般住宅)
平成28年1月~令和2年3月1,200万円700万円
令和2年4月~令和3年3月1,000万円500万円
令和3年4月~令和3年12月800万円300万円
なお、 東日本大震災の被災者が受贈者の場合には、 以下のようになります。
平成26年度申告対象分
~令和3年12月



1,500万円



1,000万円

4. 配偶者控除の特例(控除額2,000万円)を適用し、 配偶者から居住用不動産又はその取得資金の贈与を受けた方(婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与に限る)
5. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度、等
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの期間に直系尊属が30歳未満の子や孫へ教育資金を拠出し、 金融機関(信託会社・信託銀行)、 銀行及び金融商品取引業者に信託等した場合、 受贈者(子・孫)1人当たり1,500万円(学校等以外への支払は500万円)までを非課税とする特例があります。 この制度適用のためには、 受贈者は教育資金非課税申告書を金融機関等を経由して税務署に提出する必要がありますが、 申込時に対応されていると思いますので特に問題となることはないでしょう。

C. 消費税
個人事業者で下記に該当する方は納税義務者(課税事業者)として申告する必要があります。
1. 基準期間となる前々年度(平成29年度)の課税売上高が1,000万円超の事業者の方
2. 特定期間となる前年(平成30年度)の1月1日から6ケ月間の課税売上高が1,000万円超で、 かつ、 同期間の給与等支払総額が1,000万円超の事業者の方
3. 免税事業者となる方が、 課税事業者となることを選択(消費税課税事業者選択届出書を提出)している方(簡易課税選択者も含む)
納税義務者の判定上の留意事項:
(1) 基準期間の課税売上高は、 消費税込の金額となり、 事業用資産(住宅用として貸付けていた建物等)の譲渡の対価金額も含まれます
(2) 被相続人(亡くなられた方)の事業を相続により承継した相続人には、 被相続人が提出していた各種の届出書の効力は及ばないので、 新たに提出する必要があります。
(3) 新規開業又は相続により事業を承継したときに、 消費税課税事業者選択届出書を提出した場合の適用開始時期は、 当該課税期間か翌課税期間かを選択できます。
(4) 消費税課税事業者選択届出書を提出されている場合には、 「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り、 その効力が消滅することはありません。

2020年度税制改正大綱:法人税、消費税

2020年(令和2年)12月12日に自民、公明党両党は2020年度(令和2年度)の与党税制改正大綱を発表しました。以下は、その改正大綱の概要(法人税、消費税)となります。

法人税課税

1.オープンイノベーションに係る税制措置の創設
青色申告法人で特定事業活動を行うものが、2020年(令和2年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日までの間に、一定のベンチャー企業の株式(特定株式)を出資の払込により取得し、かつ、その取得した日の事業年度末まで保有継続している場合において、その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定として経理した金額を限度とし、損金算入できます(但し、事業年度の所得金額を上限とする)。
この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他取消し事由に該当した場合には、その事由に応じた金額を取崩し益金算入する。但し、特定株式の取得から5年経過した場合は、取崩す必要はありません。

2.給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度の見直し
国内投資設備が当期減価償却総額の割合について、現行の90%以上の要件を95%以上に変更となります。

改正前改正後
国内設備投資額≧当期減価償却費の90%国内設備投資額≧当期減価償却費の95%

3.交際費等の損金不算入制度の延長等
適用期限を2年延長し、2022年(令和4年)3月末までとなります。
接待交際費に係る損金算入の特例(接待飲食費の50%損金算入の特例)の対象法人から、その資本金の額等が100憶円超の法人が場外となります。

4.大企業の研究所税制その他生産性向上に関連する税額控除適用要件の見直し
大企業において、所得要件、賃上げ要件及び設備投資要件のいずれにも該当しない場合には、研究開発税制、地域未来投資促進税制の税額控除ができないとなれていますが、改正で設備投資要件が以下の様になります。

改正前 改正後
当期設備投資額>当期減価償却費の10% 当期設備投資額>当期減価償却費の30%

5.5G(第5世代移動通信システム)投資促進税制の創設
認定特定高度情報通信等システム導入事業者に該当する青色申告法人が、特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律(仮称)の施行日から2022年(令和4年)3月末までの間に、特定高度情報通信用認定等設備の取得等し国内事業用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却又は15%の税額控除との.選択適用が認められます(但し、当期法人税額の20%を上限とする)

6.連結納税制度からグループ通算制度への移行
連結納税制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行うとともに、損益通算等の調整を行う簡素な仕組みとすることで事務負担の軽減を図りつつ、親法人の欠損金の利用制限等を行うことにより公平公正な税負担の措置を講じた、グループ通算制度へ移行となりました。
手続上の比較は以下の通りです。

項目連結納税制度 グループ通算制度
納税主体親法人が一体申告 企業グループ内の各法人が個別申告
連帯納付有り有り
修正・更正申告結グループ内で再調整を行い、親法人にて修正・更正原則、各法人にて修正・更正
事業年度親会社の事業年度親会社の事業年度
青色申告連結申告法人は制度の対象外各法人の青色申告承認が必要
電子申告任意強制
適用時期2022年(令和4年)4月1日以後の開始事業年度から適用

7.中小企業におけるオープンイノベーションに係る措置の創設
対象となる中小企業者が、2020年(令和2年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日までの間に、一定のベンチャー企業の株式(特定株式)を出資の払込(払込金は1千万円以上)により取得した場合において、その特定株式の取得価額の25%の所得控除ができます。
但し、特定株式の譲渡その他取消し事由に該当した場合には、特定株式の取得から5年経過した場合を除き、その事由に応じた金額を益金算入する。

8.中小企業における交際費等の損金不算入制度の延長
適用時期を2年延長し、中小法人に係る損金算入の特例(800万円の定額控除特例)の適用時期も2年延長となります。

9.地方拠点強化税制の見直し
(1)特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適用時期を2年延長となります。
(2)雇用者数の増加による税額控除制度について、各種の措置を講じて適用期限を2年延長となります。

10.租税特別措置の主な延長等

倉庫用建物等の割増償却制度の適用期限2年延長
海外投資等損失準備金制度の適用期限2年延長
短期の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用停止措置の期限3年延長
退職年金等積立金に対する法人税の課税停止措置の適用期限3年延長
障害者雇用する場合の機械等の割増償却制度について、対象資産から工場用の建物等を除外し、機械装置の割増償却率を24%から12%に引下げて、適用期限の延長2年延長
特定資産の買換え等の課税特例について、所要の見直しの上、適用期限の延長3年延長
退職年金等積立金に対する法人税の課税停止措置の適用期限3年延長

11.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度の見直し
適用期限を2年延長し、以下の見直しがあります。
① 対象法人から連結法人が除外となります。
② 対象法人から常時使用従業員数の要件が、1,000人以下から500人以下に引下げられます。

12.過度なM&A絡む節税対策の防止
法人が、特定関係法人(子会社)から株式簿価の1割を超える対象配当金額があれば、税務上は株式簿価をその対象配当金額のうち益金不算入額相当額だけ引下げることを親会社に義務付ける。それにより、子会社の簿価と実際の価値が同じになることから、例え子会社を売却しても、税務上の赤字を意図的に作り出すことができなくなりました。但し、この適用は、過去10年以内に買収した子会社に限定する等の包括的な租税回避防止規定の新ルールを設けることになります。

以上

消費課税

1.法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
法人税の確定申告書の提出期限の延長特例適用を受けている法人が、消費税の確定申告書の提出期限延長の届出書を提出した場合には、提出期限を1月延長する。
改正は、2021年(令和3年)3月31日以後に終了する事業年度末日の属する課税期間から適用となります。なお、当該延長された期間分の利子税が課されます。

2.居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し
(1)仕入税額控除の制限
① 住宅の貸付用に供しないことが明らかな建物以外の建物で、かつ、高額特定資産(1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産(1百万円以上の固定資産)に該当する場合の課税仕入については、仕入税額控除制度の適用が認められなくなります。但し、居住用賃貸建物のうち、住宅貸付用に供しないことが明らかな部分については、引続き仕入税額控除制度の対象です。
 上記①の仕入税額控除制度の適用が認められないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入日が属する課税期間の初日から3年間内の間に住宅の貸付用以外に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付及び譲渡対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は譲渡した課税期間の仕入控除税額に加算して調整する。
改正は、2020年(令和2年)10月1日以後に居住用建物の仕入から適用となりますが、同年3月31日までに締結している契約には適用しません。
② 住宅の貸付契約において貸付に係る用途が明らかにされていない場合であっても、当該貸付用に供する建物の状況等から人の居住用に供することが明らかな貸付については、消費税は非課税となります。
改正は、2020年(令和2年)4月1日以後に行われる貸付から適用となります。
③ 高額特定資産の取得等をした場合の特例措置の見直し
高額特定資産の取得をした場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置の適用を受けた場合を加える。
改正は、2020年(令和2年)4月1日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合に適用となります。

以上

公的年金制度の改正案

公的年金制度の改正案が1月から始まる予定の通常国会に提出され、成立に向けて動き出します。以下は、その概要となります。
1.厚生年金の適用範囲の拡大

現行
2016年10月から
改正案
2022年10月から2024年10月から
従業員数501人以上101人以上51人以上
勤務期間1年以上2ヵ月超同左
週所定労働時間20時間以上同左同左
月額賃金8.8万円以上同左同左

2.受給開始時期の選択肢の拡大

  繰上げ原則繰下げ
現行受給開始60歳65歳70歳

年金額
30%減
(1ヵ月当たり0.5%減)
42%増
(1ヵ月当たり0.7%増)
改正案受給開始60歳65歳75歳
年金額24%減
(1ヵ月当たり0.4%減)
84%増
(1ヵ月当たり0.7%増)

3.在職老齢年金制度の減額基準の一部変更

基準額(月額給与・賞与収入+月額年金収入)
現行改正案
65歳未満28万円47万円
65歳以上47万円同左

月額給与・賞与収入は、標準月額報酬額と直近1年間の賞与額の1/12の合計額であり、月額年金収入は報酬比例部分をいいます。