既にご存知かも知れませんが、遺言に関しまして、2019年1月13日から自筆証書遺言の方式緩和(全文を自署から、財産目録はパソコン文書の作成等)、そして2020年7月10日から「自筆証書遺言の保管制度」が始まっています。遺言には、他に法律の専門家である公証人が関与して法形式の整った遺言書が作成し、公証役場が保管する一般的な「公正証書遺言」があります。
これまで生前に被相続人が書く自筆証書遺言は、内容に問題があっても死後まで分からず、信頼性に欠ける等から相続を巡るトラブルも少なくありませんでした。そこで、自筆証書遺言は、今後、公的機関である全国の法務局で形式に関し事前チェック後に原本保管(画像データ化)できるようにして、相続人が遺言があるかを簡単に調べられるようになります。法務局(遺言書保管所)に預けた場合は、通常の自筆証書遺言では必要となる家庭裁判所で相続人が立ち会って内容確認する「検認」の手続きを不要とし、又、財産目録はこれまで全文を自筆に限定していましたが、パソコンでの作成可能となります(但し、財産目録の毎ページに署名押印しなければなりません。又、自書によらない記載が両面に及ぶ場合には、その両面に署名押印しなければなりません(銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書を財産目録として添付も可)。なお、自筆証書や財産目録の中に加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力が生じないことになっています)。遺言者以外の代筆でも、登記事項証明書や通帳の写しの添付等をし、それらを目録とすることもできます。この法務局に預ける場合の手数料は、以下の様に数千円程度に安価となっています。
申請の種別 手数料
遺言書保管の請求 3,900円
遺言書閲覧請求(原本) 1,700円
遺言書情報証明書の交付 1,400円
遺言書の撤回 0円
遺言者は、法務局に無封のもので遺言書の保管申請や、その後の返還又は閲覧の請求を自ら法務局に出頭して行わなければなりません。
保管制度を利用した場合、相続人が関与できるのは遺言の作成者(遺言者)が亡くなった後です。なお、遺言者の死亡届が提出された場合、法務局から遺言者があらかじめ指定した一人(相続人等)に保管の事実を通知する制度を2021年度にも始める予定です。当初は、相続人(遺言で財産を贈与される遺贈者も含む)の1人から遺言者の写し交付・閲覧がなされた場合のみ、他の相続人等に遺言書が保管されていることを通知することになっています。
2020年8月23日
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カテゴリー : 税務情報
2021年4月に施行される改正高年齢者雇用安定法では、企業は従業員が70歳になるまで就業機会を確保する努力義務を新たに負うことになる。
高年齢者雇用安定法改正のポイント
現行(65歳までの義務) ①定年の引上げ
②継続雇用制度
③定年の廃止 いずれかの選択
新設(70歳までの努力義務) ①②③は同上 いずれかの選択
④⑤を選択(雇用契約にあたらない)する場合は従業員代表などの同意が必要
④継続的に業務委託契約を結ぶ制度の導入
⑤事業主主体のほか、事業主が委託・出資する団体が行う社会貢献活動に従事できる制度の導入
既に、6月29日より「持続化給付金」の支給対象拡大による申請受付が開始されています。対象拡大として、今年(2020年)の1月から3月に創業した事業者(法人及び個人事業者)の方や、前年度(2019年)の確定申告で事業所得ではなく収入を雑所得や給与所得として計上していた、いわゆるフリーランスの方も対象となりました。
1.今年(2020年)の1月から3月に創業した事業者(法人及び個人事業者)の方
各月の収入額は、必ず税理士が確認し証明を受ける必要があります。
(1)適用要件
2020年の創業月から3月までの月平均収入と比較して、4月以降の対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象となります。
【中小法人等の場合】
なお、2019年1月から同年12月の間に法人を設立した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例の適用対象となります。
(2)給付額の算定式
S = A ÷ M × 6 - B × 6
S:給付額(上限200万円)
A:2020年創業月から3月の間の事業収入の合計
M:法人設立月から2020年3月までの月数(法人設立した日の属する月は、日数に関わらず1ヶ月とカウントします。設立が1月ならば3、2月ならば2となります。)
B:2020年4月以降の新規創業対象月(50%以上減)の月間事業収入
(3)証拠書類等
➀ 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
⓶通帳の写し(1ページ目と2ページ目の双方)
➂履歴事項全部証明書
設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限定されていますので留意ください。
【個人事業者等の場合】
なお、2019年1月から同年12月の間に開業した場合であって、2019年の事業収入 が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例の適用対象となります。
(2)給付額の算定式
S = A ÷ M × 6 - B × 6
S:給付額(上限100万円)
A:2020年創業月から3月の間の事業収入の合計
M:開業月から2020年3月までの開業月数(開業した月は、日数に関わらず、1ヶ月とカウントします。設立が1月ならば3、2月ならば2となります。)
B:2020年4月以降の新規開業対象月(50%以上減)の月間事業収入
(3)証拠書類等
➀ 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
⓶通帳の写し(1ページ目と2ページ目の双方)
➂本人確認書類(運転免許証、健康保険証等の写し)
⓸個人事業の開業・廃業等届出書(所得税)の写し
開業日が2020年1月1日から3月31日までのもの、提出日が2020年5月1日以前のもの、税務署受付印が押印されていることが必要となります。
又は、事業開始等申告(事業税)の写し
事業開始日が2020年1月1日から3月31日までのもの、提出日が2020年5月1日以前のもの、受付印等が押印されていることが必要となります。
⓸´例外として、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類を用意する必要があります。
上記の書類に関して、e-Taxを用いて提出した場合、各種印は受信通知(メール詳細)により代替することができます。
2.【前年度の確定申告で主な収入を雑所得や給与所得として計上しているフリーランスの方】
今回対象となりましたが、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限定されています。
(1)要件
① 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、 雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思が必要となります。なお、2019年度の確定申告で事業所得として申告された方は、この適用ではなく通常の制度が適用となります。
② 2020年の対象月の収入が2019年度の月平均収入と比べて50%以上減少していること。
③ 2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではないこと。
(2)給付額の計算方式
S = A - B × 12
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間業務委託契約等収入
B:2020年の対象月の業務委託契約等収入
(3)必要書類
① 2019年分の確定申告書の写し
② 2020年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
③ 上記①の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類として、下記のイ~ハの中からいずれか2つを提出(但し、ロの源泉徴収票の場合はイとの組合せが必須となります)
イ 業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
ロ 支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
ハ 支払があったことを示す通帳の写し
④ 国民健康保険証の写し
⑤ 振込先口座通帳の写し
⑥ 本人確認書類の写し
上記の詳細につきましては、経済産業省HP等の各申請要領でご確認ください。
国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基礎となる2020年分の路線価(1月1日時点)を発表した。全国約32万地点の標準宅地は2019年比で1.6%のプラスとなり5年連続で上昇した。訪日外国人(インバウンド)客の増加や都市部の再開発が地価上昇をけん引した。
都道府県別の路線価は、東京、 大阪、 愛知など21都道府県で上昇した。 前年の上昇は19都道府県だった。 首都圏では東京都(上昇率5.0%)、千葉県(1.2%)、神奈川県(1.1%)、埼玉県(1.2%)がいずれも7年連続で上昇。愛知県(1.9%)は8年連続で上昇した。最も上昇率が高かったのは、好調な観光需要が要因で沖縄県の10.5%(前年は8.3%)でした。
路線価とは、 主要道路に面した土地1平方メートル当たりの標準価格で、 2020年1月1日から12月31日までの間に相続や贈与で土地を取得した場合、 今回公表された路線価を基に税額が算定される。 調査地点は国土交通省が3月に公表した公示地価(2万6千地点)よりも多い約32万強地点。 公示地価の8割を目安に売買実例などを参考にして算出するため、 公示地価よりも遅く例年7月に公表される。 路線価の最高は、 35年連続でお馴染みの東京都中央区銀座5丁目銀座5の文具店「鳩居堂」前の1平方メートル当たり45,920千円(前年45,600千円)でした。
新型コロナウイルス対策を盛る2020年度第2次補正予算が12日、可決、成立した。当初予算、第1次補正予算と合わせた2020年度の歳出は160兆円(当初予算102.6兆円、1次補正予算25.6兆円、2次補正予算31.9兆円)を超える。成立後は迅速な予算執行が課題となる。
2次補正予算の概要は、6月1日付けの税務情報で紹介しています。
2020年6月13日
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カテゴリー : 社会情報
既に、新型コロナウイルス感染症の第2波に備える支援の2次補正予算が設けられています。 主な項目は、以下のものです。
休業する従業員
①会社が雇用調整助成金を申請 上限を日額8,330円から15,000円に引上げ
大企業:助成率2/3(解雇しない場合の助成率 4/5)
中小企業:助成率4/5(解雇しない場合の助成率 10/10)
②雇用調整助成金を行わない中小企業に勤務者 ハローワークに申請すれば平均賃金の8割支給。上限は月330,000円
テナント入居する中堅・中小企業及び個人事業主(家賃支援特例)
売上高が2020年5月~12月のいずれかの月で前年同月比で50%以上減少、又は連続する3ヵ月間で同30%以減少 地代・賃料の一定割合の6ヶ月分を補助。月額上限は、法人100万円、個人50万円。
6月末にも募集。家賃額を確認する書類を提出(詳細は、下記を参照)
フリーランス
「雑所得」・「給与所得」で税務申告しており、ある月の収入が前年同月比で50%以上減少 100万円を上限に減収分の1年分を支給。6月半ばに申請開始。業務委託契約書や支払調書等を提出
困窮学生を支援する大学
家計収入が急減した学生に授業料減免制度を導入し場合 大学ごとに費用の一定割合を補助
低所得のひとり親世帯
児童扶養手当を受給しているが、所得急減で同手当の対象要件を満たす 夏にも5万円支給。第2子以降3万円加算。
家賃支援特例の概要
対象企業 売上高が2020年5月~12月のいずれかの月で前年同月比で50%以上減少、又は連続する3ヵ月間で同30%以減少した事業者
給付金 ①単一店舗
上限:中堅・中小企業が月額50万円で6ヶ月間分
個人事業者が月額25万円で6ヶ月間分
②複数店舗の事業者特例
上限:①の月額50万円超の場合、その超過分の3分の1までを6ヶ月間分を支給。超過分の特例分の上限は、
中堅・中小企業が月額50万円、個人事業者が月額25万円
特例分を含めた月額上限は、中堅・中小企業が月額100万円で6ヶ月間分(合計600百万円)、個人事業者が月額50万円で6ヶ月間分(合計300百万円)
政府は4日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、全国を対象に緊急事態宣言の期限を6日から31日に延長すると正式決定した。
政府党は雇用調整助成金の上限額を引き上げる検討に入った。雇用調整助成金は雇用を維持しながら従業員に休業手当を支払う企業に対し、国が一部を助成する。現在の日額上限は一人あたり8,330円。企業が支給する休業手当と助成金との差は企業の負担となるため、企業から引き上げを求める声が出ていた。
雇用の維持施策として、休業手当の費用を補助する「雇用調整補助金」の助成率を4月1日から6月30日まで緊急対応期間に休業(短時間休業も含む)を実施した場合、中小企業5分の4、大企業3分の2に引き上げます。又、解雇しない場合には、中小企業10分の9、大企業4分の3に引き上げられます。但し、金額は一人当たり1日8,330円を上限とする(政府は上限引上げを検討中)。又、今回は加入期間が6ヵ月未満の親入社員や非正規社員も対象に含められます。
なお、適用要件として、雇用保険適用事務所であり、2020年4月以降で任意の1ヵ月で前年同月比で5%以上の売上減少(事業活動の縮小)が必要としています(対象期間の初日が3月31日以前の場合には、10%以上の売上減少が要件となります)。
雇用調整助成金の申請の為に必要となる書類は次の通りです。
1.計画届の提出に必要な書類
様式第1号(1) 雇用調整助成金 休業等実施計画(変更)届
様式特第4号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
添付書類:売上がわかる既存書類(売上台帳、会計システム帳簿等)の写し
休業協定書 添付書類:
労働組合有り;組合員名簿
労働組合無し;労働者代表選任書(事後提出の場合、実績一覧表の署名又は記名・押印があれば省略可)
教育訓練協定書
事業所の規模を確認する書類 既存の労働者名簿及び役員名簿で可
2.支給申請に必要な書類
様式特第6号 支給要件確認申立書・役員等一覧 計画届の役員名簿を添付した場合には、役員等一覧不要
様式特第7号 雇用調整助成金(休業等)支給申請書
様式特第8号 雇用調整助成金助成額算定書
様式特第9号 休業・教育訓練実績一覧表
確認書類① 労働・休日の実績に関する書類 ア.各対象労働者の「出勤簿」、「タイムカード」等の写し
イ.就業規則又は労働条件通知書の写し
確認書類② 休業手当・賃金の実績に関する書類 ア.「賃金台帳」、「給与明細書」等の書類
イ.給与規定又は労働条件通知書の写し
以上ですが、詳細は厚生労働省のHPで確認してください。
5月7日より申請受付開始となります神奈川県の「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の支給内容がHPで公表されています。この協力金は、県の要請に応じて、休業や夜間営業時間の短縮に協力した特定事業者(中小企業・個人事業主)に対して支給するものです。その概要は以下のとおりです。
1.申請受付期間
令和2年5月7日から6月1日の期間(消印有効)
2.申請受付方法
①オンライン、②郵送のいずれか
3.申請対象事業者
以下の全ての申請要件を満たすことが必要となっています。
* <食事提供施設以外の事業者>
(1)令和2年4月10日以前に開業・営業の実績があること
(2)県が休業要請した施設で事業を営む事業であること
(3)緊急事態宣言期間中、休業要請に少なくとも4月24日~5月6日の間協力していること
* <食事提供施設の事業者>
(1)令和2年4月10日以前に開業・営業の実績があること
(2)次のいずれかに該当していること
① 夜間営業時間を短縮する前は、20時~5時のいずれかの時間に営業を行っていた
② 19時~5時いずれか酒類の提供を行っていたものを、19時までとした
(3)緊急事態宣言期間中、夜間営業時間短縮要請(酒類の提供時間を含む)に少なくとも4月24日~5月6日の間協力していること
4.申請書類
* <食事提供施設以外の事業者>
A. 必ず必要となる書類
(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(第1号様式)
(2)協力金の振込先の通帳等の写し(表紙をめくった見開きのページ全体、他)
(3)事業活動を証する書面
法人の場合:確定申告書(法人税県民税・事業税申告所)の写し、営業許可証の写し、等
個人事業主の場合:確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書)の写し、営業許可証の写し、等
(4)事業活動の内容がわかる書面
営業許可証又は届出書の写し、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し、等
(5)休業したことがわかる書面
休業を告知したHPや店舗ポスター、等の写し(なお、休業対象施設を複数の場合には、そのうちの2事業所に係る書面)。
B 場合によっては必要となる書面
(6)本人確認の書面(個人事業主の方のみ)
運転免許証、パスポート、保険証、等の写し
(7)役員等氏名一覧表(法人の方のみ):第2号様式
登記事項証明書に記載された全ての役員情報(役職名、氏名、生年月日、住所、等)
(8)事業所の賃貸借契約書の写し(事業所を賃借している事業者の方のみ)
(9)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(対象施設を県内に複数有する事業者の方のみ):第3号様式
県内に有する対象施設を全て記載する。
* <食事提供施設の事業者>
A. 必ず必要となる書類
(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(第1号様式の2)
(2)協力金の振込先の通帳等の写し(表紙をめくった見開きのページ全体、他)
(3)事業活動を証する書面
法人の場合:確定申告書(法人税県民税・事業税申告所)の写し、営業許可証の写し、等
個人事業主の場合:確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書)の写し、営業許可証の写し、等
(4)事業活動の内容がわかる書面
営業許可証又は届出書の写し、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し、等
(5)夜間営業時間短縮(予定)期間前の営業時間や酒類の提供時間がわかる書面
他の提出書面で、確認できる場合、改めての提出は不要です。
(6)夜間営業時間短縮(予定)期間中は、酒類の提供を行う場合は19時までとしたうえで、夜間営業を短縮したことがわかる書面
営業内容を告知したHPや店舗ポスター、等の写し
B 場合によっては必要となる書面
(6)本人確認の書面(個人事業主の方のみ)
運転免許証、パスポート、保険証、等の写し
(7)役員等氏名一覧表(法人の方のみ):第2号様式
登記事項証明書に記載された全ての役員情報(役職名、氏名、生年月日、住所、等)
(8)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(対象施設を県内に複数有する事業者の方のみ):第3号様式
県内に有する対象施設を全て記載する。
5.支給の決定・支給
申請書類の受理後、審査の上、適正と認められた時には、下記の協力金が支給されます。なお、当協力金を非課税要請されているようですが、現時点では課税扱いとされております。
対象事業者 条件 支給額
休業要請対象の施設の事業者
(食事提供施設除く)
休業した場合 県内の事業所全てが自己所有 10万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所 20万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上 30万円
夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者
(食事提供施設)
夜間営業時間の短縮をした場合
(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む)
10万円
協力金の対象となる主な事業者は次の通り。
施設の種類 内訳
休業要請 遊興施設等 キャバレー、バー、ネットカフェ、ライブハウス、カラオケボックス、漫画喫茶、等
大学、学習塾等 大学、専修学校、各種学校等の教育施設、自動車教習所、学習塾、等
運動、遊技施設等 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブ等の運動施設、麻雀、パチンコ、ゲームセンター等の遊技場、等
劇場、集会・展示施設等 劇場、映画館、演芸場、展示場、博物館、美術館、図書館、集会場、観覧場、等
商業施設 生活必需物資以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業店舗、等
短縮要請 食事提供施設 飲食店(居酒屋含む)、料理店、喫茶店、等
主な対象外事業者は次の通り。
オンライン授業、家庭教師、屋外の運動施設(ゴルフ練習場、バッティングセンター、陸上競技場、野球場、テニス場、弓道場)、神社、寺院、教会、医療機関、薬局、鍼灸・マッサージ、接骨院、柔道整復、食料品店、ホームセンター、ガソリンスタンド、靴・衣料・雑貨・文房具店、酒屋、等。
以上ですが、詳細は神奈川県のHPで確認し、問い合わせは県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル【電話】045-285-0536にお願いします。