政府・与党は確定申告等の税務手続きで押印の原則廃止を検討する。2021年度の税制改正で検討し、年末にまとめる与党税制改正大綱に反映させる。
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基準地価、コロナが冷や水 3年ぶり下落
国土交通省が9月29日発表した2020年7月1日時点の基準地価は、全国の全用用途平均で3年ぶりの下落となった。 新型コロナウイルスの感染拡大が回復基調にあった地価に冷や水を浴びせた。
2020年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
| 地域 | 住宅地 | 商業地 | 全用途 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 2020 | 前年 | 2020 | 前年 | 2020 | |
| 全国平均 | ▲0.1 | ▲0.7 | 1.7 | ▲0.3 | 0.4 | ▲0.6 |
| 三大都市圏 | 0.9 | ▲0.3 | 5.2 | 0.7 | 2.1 | 0.0 |
| 東京圏 | 1.1 | ▲0.2 | 4.9 | 1.0 | 2.2 | 0.1 |
| 大阪圏 | 0.3 | ▲0.4 | 6.8 | 1.2 | 1.9 | 0.0 |
| 名古屋圏 | 1.0 | ▲0.7 | 3.8 | ▲1.1 | 1.9 | ▲0.8 |
| 地方圏 | ▲0.5 | ▲0.9 | 0.3 | ▲0.6 | ▲0.3 | ▲0.8 |
| 中核地方4市 | 4.9 | 3.6 | 10.3 | 6.1 | 6.8 | 4.5 |
公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。
| | 公示地価 | 基準地価 | 路線価 | 固定資産税評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 調査主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
| 調査地点数 | 約26,000 | 約21,600 | 約336,000 | 多数 |
| 調査時点 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日(原則3年に1回、 次回は2021年) |
| 公開時期 | 3月 | 9月 | 7月又は8月 | 3月 |
| 公開サイト | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国税庁 | 資産評価システム研究センター |
| その他 | 調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。 | 調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から | 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準 | 土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準 |
2021(令和3)年分の固定資産税・都市計画税の減免特例
新型コロナウイルス感染症の影響で売上収入(事業収入)が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者(法人・個人事業者)の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免(売上の減少率によって全額免除または1/2減免)する制度が創設されています。
1.対象者・減免率
中小企業者・小規模事業者で2020年2~10月のうち連続する3ヵ月間の売上が、以下の様に前年同期比でどのくらい減少したかにより決まります。
| 2020年2~10月のうち連続する3ヵ月間の売上減少率(前年同期比) | 減免率 |
| 30%以上~50%未満の売上減少率の場合 | 1/2に軽減 |
| 50%以上の売上減少率の場合 | 全額免除 |
中小企業者・小規模事業者(法人・個人事業者)とは、
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有していない法人のうち従業員1000人以下の法人
・従業員1000人以下の個人事業者
但し、法人のうち、大企業の子会社は対象外となります。
2.減免対象資産と税目
以下のものが減免対象資産ですが、土地は対象外です。
① 事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の税率1.4%)
② 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の税率0.3%)
以上から土地に対する固定資産税等は対象外
3.減免の申請方法
(1)税理士や公認会計士といった認定経営革新等支援機関等(等には、認定機関ではない税理士、公認会計士等も含みます)に確認依頼(申請対象の法人・個人事業者であることの確認、売上収入の減少状況の確認、特例対象資産・事業割合の確認)を行い、確認書の発行を受ける。
* 認定経営革新等支援機関等への確認申請書類に関して:
認定経営革新等支援機関等による確認として、該当する事業者は下記の書類が必要となりますが、対象資産・設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となります。
(イ)中小事業者等(個人、法人)であること等が確認できる書類
個人事業者の場合:
①常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書
②性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
法人の場合:
①資本金がわかる登記簿謄本の写し等
②大企業の子会社でない旨の誓約書
③性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
(ロ)事業収入の減少がわかる下記の資料
会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上減少していることが確認できる資料
(ハ)特例対象家屋の居住用・事業用割合がわかる資料(個人事業者の場合)
所得税の青色・白色申告決算書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合のわかる資料
①青色申告の場合は「所得税青色申告決算書」の「減価償却費の計算」における「事業専用割合(%)」
②白色申告の場合は「収支内訳書」の「減価償却費の計算」における「事業専用割合(%)」
当該確認申請の手続きは開始されています。
(2)減免の申請期限となる2021年1月末までに納税する各市町村に必要書類(確認書及び確認用に提出した書類一式の添付)とともに軽減を申請する。
4.減免申請上の留意事項等
(1)軽減を申告する資産は2021年1月1日時点(賦課期日)の資産と一致している必要がありますので、2020年中に新たに資産を取得する予定がある場合は、取得後に申請をする必要があります。仮に、認定支援機関の確認後、特例対象資産に変更が生じた場合、再度確認を受ける必要があります。
(2)複数の市町村に対象資産が存在
複数の市町村に固定資産税等を納付している場合は、それぞれの市町村に申告する必要があります。
(3)開業間もないことから事業収入の前年同期比が出来ない事業者
前年同期の比較が出来ないことから、対象外となります。
(4)事業用家屋
非居住用家屋であって、一般的には工場等の事業用の建屋等が想定されています。
(5)土地
土地は軽減対象となっていません。軽減対象は、事業用家屋と償却資産となっています。
(6)個人所有の家屋及び償却資産
個人事業ではない個人所有のものは軽減対象外です。なお、個人(会社の経営者等)が会社に家屋を貸している場合、個人事業として自ら事業を行い、当該事業収入減少要件等を満たせば対象となり得ます。
(7)事業収入
純粋は収益事業における売上高となります。給付金、補助金、事業外収入は含みません。
(8)複数の事業・店舗
全ての事業・店舗に係る事業収入で事業収入の減少判定を行います。
以上
コロナ世界感染3000万人
世界の新型コロナウイルスの累計感染者数が17日、3000万人を超えた。8月10日に2000万人に到着してから、1ヵ月強で1000万人増加した。米国などで新規感染者数は減少傾向にあるが収束への見通しは立っていない。
自筆証書遺言の保管制度
既にご存知かも知れませんが、遺言に関しまして、2019年1月13日から自筆証書遺言の方式緩和(全文を自署から、財産目録はパソコン文書の作成等)、そして2020年7月10日から「自筆証書遺言の保管制度」が始まっています。遺言には、他に法律の専門家である公証人が関与して法形式の整った遺言書が作成し、公証役場が保管する一般的な「公正証書遺言」があります。
これまで生前に被相続人が書く自筆証書遺言は、内容に問題があっても死後まで分からず、信頼性に欠ける等から相続を巡るトラブルも少なくありませんでした。そこで、自筆証書遺言は、今後、公的機関である全国の法務局で形式に関し事前チェック後に原本保管(画像データ化)できるようにして、相続人が遺言があるかを簡単に調べられるようになります。法務局(遺言書保管所)に預けた場合は、通常の自筆証書遺言では必要となる家庭裁判所で相続人が立ち会って内容確認する「検認」の手続きを不要とし、又、財産目録はこれまで全文を自筆に限定していましたが、パソコンでの作成可能となります(但し、財産目録の毎ページに署名押印しなければなりません。又、自書によらない記載が両面に及ぶ場合には、その両面に署名押印しなければなりません(銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書を財産目録として添付も可)。なお、自筆証書や財産目録の中に加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力が生じないことになっています)。遺言者以外の代筆でも、登記事項証明書や通帳の写しの添付等をし、それらを目録とすることもできます。この法務局に預ける場合の手数料は、以下の様に数千円程度に安価となっています。
| 申請の種別 | 手数料 |
|---|---|
| 遺言書保管の請求 | 3,900円 |
| 遺言書閲覧請求(原本) | 1,700円 |
| 遺言書情報証明書の交付 | 1,400円 |
| 遺言書の撤回 | 0円 |
遺言者は、法務局に無封のもので遺言書の保管申請や、その後の返還又は閲覧の請求を自ら法務局に出頭して行わなければなりません。
保管制度を利用した場合、相続人が関与できるのは遺言の作成者(遺言者)が亡くなった後です。なお、遺言者の死亡届が提出された場合、法務局から遺言者があらかじめ指定した一人(相続人等)に保管の事実を通知する制度を2021年度にも始める予定です。当初は、相続人(遺言で財産を贈与される遺贈者も含む)の1人から遺言者の写し交付・閲覧がなされた場合のみ、他の相続人等に遺言書が保管されていることを通知することになっています。
70歳まで就業 努力義務
2021年4月に施行される改正高年齢者雇用安定法では、企業は従業員が70歳になるまで就業機会を確保する努力義務を新たに負うことになる。
| 高年齢者雇用安定法改正のポイント | ||
|---|---|---|
| 現行(65歳までの義務) | ①定年の引上げ ②継続雇用制度 ③定年の廃止 | いずれかの選択 |
| 新設(70歳までの努力義務) | ①②③は同上 | いずれかの選択 ④⑤を選択(雇用契約にあたらない)する場合は従業員代表などの同意が必要 |
| ④継続的に業務委託契約を結ぶ制度の導入 | ||
| ⑤事業主主体のほか、事業主が委託・出資する団体が行う社会貢献活動に従事できる制度の導入 | ||
新型コロナウイルス感染症拡大による持続化給付金の支援対象拡大(今年度2020年に創業された法人及び個人事業者や前年度の事業所得申告者以外の個人事業者)
既に、6月29日より「持続化給付金」の支給対象拡大による申請受付が開始されています。対象拡大として、今年(2020年)の1月から3月に創業した事業者(法人及び個人事業者)の方や、前年度(2019年)の確定申告で事業所得ではなく収入を雑所得や給与所得として計上していた、いわゆるフリーランスの方も対象となりました。
1.今年(2020年)の1月から3月に創業した事業者(法人及び個人事業者)の方
各月の収入額は、必ず税理士が確認し証明を受ける必要があります。
(1)適用要件
2020年の創業月から3月までの月平均収入と比較して、4月以降の対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象となります。
【中小法人等の場合】
なお、2019年1月から同年12月の間に法人を設立した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例の適用対象となります。
(2)給付額の算定式
S = A ÷ M × 6 - B × 6
S:給付額(上限200万円)
A:2020年創業月から3月の間の事業収入の合計
M:法人設立月から2020年3月までの月数(法人設立した日の属する月は、日数に関わらず1ヶ月とカウントします。設立が1月ならば3、2月ならば2となります。)
B:2020年4月以降の新規創業対象月(50%以上減)の月間事業収入
(3)証拠書類等
➀ 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
⓶通帳の写し(1ページ目と2ページ目の双方)
➂履歴事項全部証明書
設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限定されていますので留意ください。
【個人事業者等の場合】
なお、2019年1月から同年12月の間に開業した場合であって、2019年の事業収入 が存在しない(0円)事業者の場合にも本特例の適用対象となります。
(2)給付額の算定式
S = A ÷ M × 6 - B × 6
S:給付額(上限100万円)
A:2020年創業月から3月の間の事業収入の合計
M:開業月から2020年3月までの開業月数(開業した月は、日数に関わらず、1ヶ月とカウントします。設立が1月ならば3、2月ならば2となります。)
B:2020年4月以降の新規開業対象月(50%以上減)の月間事業収入
(3)証拠書類等
➀ 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
⓶通帳の写し(1ページ目と2ページ目の双方)
➂本人確認書類(運転免許証、健康保険証等の写し)
⓸個人事業の開業・廃業等届出書(所得税)の写し
開業日が2020年1月1日から3月31日までのもの、提出日が2020年5月1日以前のもの、税務署受付印が押印されていることが必要となります。
又は、事業開始等申告(事業税)の写し
事業開始日が2020年1月1日から3月31日までのもの、提出日が2020年5月1日以前のもの、受付印等が押印されていることが必要となります。
⓸´例外として、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類を用意する必要があります。
上記の書類に関して、e-Taxを用いて提出した場合、各種印は受信通知(メール詳細)により代替することができます。
2.【前年度の確定申告で主な収入を雑所得や給与所得として計上しているフリーランスの方】
今回対象となりましたが、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限定されています。
(1)要件
① 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、 雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思が必要となります。なお、2019年度の確定申告で事業所得として申告された方は、この適用ではなく通常の制度が適用となります。
② 2020年の対象月の収入が2019年度の月平均収入と比べて50%以上減少していること。
③ 2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではないこと。
(2)給付額の計算方式
S = A - B × 12
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間業務委託契約等収入
B:2020年の対象月の業務委託契約等収入
(3)必要書類
① 2019年分の確定申告書の写し
② 2020年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
③ 上記①の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類として、下記のイ~ハの中からいずれか2つを提出(但し、ロの源泉徴収票の場合はイとの組合せが必須となります)
イ 業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
ロ 支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
ハ 支払があったことを示す通帳の写し
④ 国民健康保険証の写し
⑤ 振込先口座通帳の写し
⑥ 本人確認書類の写し
上記の詳細につきましては、経済産業省HP等の各申請要領でご確認ください。
路線価5年連続上昇 2020年分1.6% コロナで減額修正も
国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基礎となる2020年分の路線価(1月1日時点)を発表した。全国約32万地点の標準宅地は2019年比で1.6%のプラスとなり5年連続で上昇した。訪日外国人(インバウンド)客の増加や都市部の再開発が地価上昇をけん引した。
都道府県別の路線価は、東京、 大阪、 愛知など21都道府県で上昇した。 前年の上昇は19都道府県だった。 首都圏では東京都(上昇率5.0%)、千葉県(1.2%)、神奈川県(1.1%)、埼玉県(1.2%)がいずれも7年連続で上昇。愛知県(1.9%)は8年連続で上昇した。最も上昇率が高かったのは、好調な観光需要が要因で沖縄県の10.5%(前年は8.3%)でした。
路線価とは、 主要道路に面した土地1平方メートル当たりの標準価格で、 2020年1月1日から12月31日までの間に相続や贈与で土地を取得した場合、 今回公表された路線価を基に税額が算定される。 調査地点は国土交通省が3月に公表した公示地価(2万6千地点)よりも多い約32万強地点。 公示地価の8割を目安に売買実例などを参考にして算出するため、 公示地価よりも遅く例年7月に公表される。 路線価の最高は、 35年連続でお馴染みの東京都中央区銀座5丁目銀座5の文具店「鳩居堂」前の1平方メートル当たり45,920千円(前年45,600千円)でした。
2020年度2次補正予算成立
新型コロナウイルス対策を盛る2020年度第2次補正予算が12日、可決、成立した。当初予算、第1次補正予算と合わせた2020年度の歳出は160兆円(当初予算102.6兆円、1次補正予算25.6兆円、2次補正予算31.9兆円)を超える。成立後は迅速な予算執行が課題となる。
2次補正予算の概要は、6月1日付けの税務情報で紹介しています。
新型コロナウイルス感染症の2次補正予算
既に、新型コロナウイルス感染症の第2波に備える支援の2次補正予算が設けられています。 主な項目は、以下のものです。
| 休業する従業員 | |
| ①会社が雇用調整助成金を申請 | 上限を日額8,330円から15,000円に引上げ 大企業:助成率2/3(解雇しない場合の助成率 4/5) 中小企業:助成率4/5(解雇しない場合の助成率 10/10) |
| ②雇用調整助成金を行わない中小企業に勤務者 | ハローワークに申請すれば平均賃金の8割支給。上限は月330,000円 |
| テナント入居する中堅・中小企業及び個人事業主(家賃支援特例) | |
| 売上高が2020年5月~12月のいずれかの月で前年同月比で50%以上減少、又は連続する3ヵ月間で同30%以減少 | 地代・賃料の一定割合の6ヶ月分を補助。月額上限は、法人100万円、個人50万円。 6月末にも募集。家賃額を確認する書類を提出(詳細は、下記を参照) |
| フリーランス | |
| 「雑所得」・「給与所得」で税務申告しており、ある月の収入が前年同月比で50%以上減少 | 100万円を上限に減収分の1年分を支給。6月半ばに申請開始。業務委託契約書や支払調書等を提出 |
| 困窮学生を支援する大学 | |
| 家計収入が急減した学生に授業料減免制度を導入し場合 | 大学ごとに費用の一定割合を補助 |
| 低所得のひとり親世帯 | |
| 児童扶養手当を受給しているが、所得急減で同手当の対象要件を満たす | 夏にも5万円支給。第2子以降3万円加算。 |
家賃支援特例の概要
| 対象企業 | 売上高が2020年5月~12月のいずれかの月で前年同月比で50%以上減少、又は連続する3ヵ月間で同30%以減少した事業者 |
| 給付金 | ①単一店舗 上限:中堅・中小企業が月額50万円で6ヶ月間分 個人事業者が月額25万円で6ヶ月間分 ②複数店舗の事業者特例 上限:①の月額50万円超の場合、その超過分の3分の1までを6ヶ月間分を支給。超過分の特例分の上限は、 中堅・中小企業が月額50万円、個人事業者が月額25万円 特例分を含めた月額上限は、中堅・中小企業が月額100万円で6ヶ月間分(合計600百万円)、個人事業者が月額50万円で6ヶ月間分(合計300百万円) |