所有者不明の土地調査 法務省、来年度から 相続登記促す

法務省は2018年度から、相続の手続きがされず所有者がわからなくなった土地の本格的な調査に乗り出す。全国の司法書士らに委託し、登記簿などから所有者が生きているかを調べる。既に死亡している場合は法定相続人をたどり相続の登記をするよう促す。

不動産の相続登記が放置されたままだと、子、孫、ひ孫と相続権を持つ人が増え、さらに権利関係が複雑になる。同省は法定相続人に対応を促す必要があると判断した。

商業地 2年連続上昇 基準地価 訪日客効果一段と

国土交通省が19日発表した2017年7月1日時点の基準地価は、 全国商業地が前年比0.5%上がり、2年連続で上昇した。 2016年7月は前年比0.005%のプラスだった。訪日客の増加に伴い店舗やホテル用の土地が上がり、都市部では再開発がけん引役となった。全用途でみると、三大都市圏は1.2%のプラスで0.2ポイント上昇した。地方圏は0.9%のマイナスだったが、下落率は0.3%縮小した。

2017年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):

 

地域

住宅地 商業地 全用途
2017年 前年 2017年 前年 2017年 前年
全国平均 0.6 ▲0.8 0.5 ▲0.005 0.3 ▲0.6
三大都市圏 0.4 0.4 3.5 2.9 1.2 1.0
東京圏 0.6 0.5 3.3 2.7 1.3 1.1
大阪圏 0.0 0.0 4.5 3.7 1.1 0.8
名古屋圏 0.6 0.5 2.6 2.5 1.2 1.1
地方圏 1.0 ▲1.2 0.6 ▲1.1 0.9 ▲1.2
中核地方4市 2.8 2.5 7.9 6.7 4.6 4.0

 

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。

公示地価 基準地価 路線価 固定資産税評価額
調査主体 国土交通省 都道府県 国税庁 市町村
調査地点数 約25,300 約21,700 約336,000 多数
調査時点 1月1日 7月1日 1月1日 1月1日(原則3年に1回、 次回は2018年)
公開時期 3月 9月 7月又は8月 3月
公開サイト 国交省(土地総合情報ライブラリー) 国交省(土地総合情報ライブラリー) 国税庁 資産評価システム研究センター
その他 調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。 調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準 土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準

 

消費増税は予定通り 社会保障改革 財源に苦慮

安倍晋三首相は12日の日本経済新聞のインタービューで、社会保障制度の高齢者偏重を是正し、教育無償化や子育て対策などを通じて現役世代への再配分を充実させる考えを強調した。2019年10月の消費税率10%への引き上げを「予定通り実施する」と明言したものの、消費増税分の使途を見直し、教育無償化などの財源に充てることには慎重姿勢を示した。財政健全化を掲げながら新たな財源をどう確保するかで今後、対応に苦慮しそうだ。

都市農地維持へ税優遇 「生産緑地」2022年期限 転用を抑制

農林水産省と国土交通省は、都市部の農地「生産緑地」を維持するための対策に乗り出す。地主の相続税を猶予したり、硬直的な土地の貸し借りの仕組みを柔軟にしたりして、企業やNPOが借りやすくする。市民農園などの形で活用を促す狙いだ。生産緑地の多くは2022年に期間満了を迎え、宅地転用が加速する恐れがある。東京などでは今後、緑地の保全が課題になる。

現在の生産緑地は1992年、都市部に農地を残す目的で導入。地主には30年にわたる税優遇を認めるかわりに、営農を義務付ける。全国には約1万3千ヘクタールあり、2022年には全体の約8割の農地が優遇期間である30年の期限を迎える。期限切れの際、地主は利用を10年延長するか、市区町村に農地の買い取りを求めるか選べるが、営農をあきらめる人が増えれば、一気に宅地化が進む可能性がある。

最低賃金25円上昇 今年度平均

2017年度の都道府県別最低賃金の改定額の答申が17日出そろった。時給800円以上の自治体が前年比7割増の15都道府県に上った。全国平均は現在より25円高い848円になった。

一番高いのは東京958円、神奈川県956円、大阪府909円の順で、一番低いところの最低賃金は737円でした。

空き家解消 市町村主導 税も優遇、転用促す

国土交通省は人口減を背景に全国で増える空き家問題への対応で、市町村の役割を強化した新たな制度を導入する。市町村が空き家の情報を積極的に集め、土地や建物の売買のほか公園への転用等の仲介役まで担うようにする。所有者が分からない空き家が多い実情を踏まえ、市町村は個人や世帯の情報をつかみやすいとみて、行政主導で解消につなげる。買い手への税優遇も検討する。

空き家は直近で約820万戸あり、 日本の住居の14%に上る。 賃貸用が429万戸と最多だが、最大の問題は所有者不明や破損等で活用が難しい空き家が272万戸に上ることだ。

年末調整 ネットで完結 企業・会社員の負担減 住宅減税等2020年度めど

財務省と国税庁は、紙の書類でやり取りしている住宅ローン減税等の年末調整の手続きをインターネットで完結できるようにする。会社員はマイナンバーの個人サイトに金融機関から送られてくるデータを勤め先に転送、企業もネット経由で税務署に提出する。電子化を通じて年末調整で利便性を高め、低迷するマイナンバーカードの普及につなげる。2020年度に導入を目指す。

今秋稼働するマイナンバーの個人サイト「マイナポータル」を使えば、 2017年度分の申告から領収書の提出がいらなくなる予定。マイナンバーカードの普及率が10%に満たない現状を踏まえ、マイナポータルの実用性を上げてカードの一段の普及を見込む。

遺産分割から居住除く 贈与の場合 配偶者に配慮

法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、亡くなった人の遺産を分け合う遺産分割の規定を見直す試案をまとめた。婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された居住は遺産分割の対象にしない。今は居住も相続人で分け合う遺産のため、居住を売却して配偶者が住まいを失う問題があった。

試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与した際に、それ以外の遺産を相続人で分け合う内容。適用するには条件があり、①夫婦の婚姻期間が20年以上 ②配偶者に居住を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す、の2つだ。婚姻期間が20年未満の夫婦や、意思表示がなく被相続人が亡くなった場合は対象外となります。

電子納税しやすく 国税庁 証明書や専用機器不要

国税庁は2019年をめどにインターネット電子申告・納税をしやすくする。 新しい方式では、ICカードリーダーやマイナンバーカードなどの電子証明書が要らなくなる。

まず税務署で申告を始める届出書と免許証など本人確認ができる証明書を提出する。職員が対面で本人確認をしてなりすましなどを防ぐ。そこで受け取ったIDとパスワードを国税庁のサイトで入力するだけでe-Taxを通じて電子申告ができる。2018年分の申告分からが対象で、翌年度以降も同じIDとパスワードを使いネットで申告できる。

厚生年金加入逃れ防止 国税庁から毎月納税情報 企業への指導強化

厚生労働省と日本年金機構は、 厚生年金の加入逃れを防ぐ対策を強化する。 今秋をめどに国税庁から毎月、源泉徴収している企業のデータを提供してもらう取り組みを開始する。 提出頻度を現在の年2回から大幅に増やすほか、事業許可の申請で自治体などを訪れた企業に対し、加入の有無を確認する業種も広げる。

法人や従業員5人以上の個人事業主は、厚生年金に加入しなくてはならないことになっています。 厚労省によりますと約52万事業所が未加入ということですが、その中の大部分は中小企業であり、厚生年金を含めた社会保険料を負担することは事業所だけではなく、その従業員におきましても負担は大変重いものとなることは否定できません。 その負担の現実等から加入が進んでいないものと思われます。