法務省は、8日、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法を見直すと発表した。相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いができる期間の制限などが柱となる。
法制審議会で議論する対策のポイントは以下の通り。
| 相続登記の申請を義務化 | 現在は相続登記は任意ですが、相続時の登記義務化を検討。登記しなければ罰金を科すことも視野に入れる。 |
| 土地所有権の放棄を認める制度を検討 | 現在は所有権の放棄を認めていないが、土地の所有権を放棄できる制度を検討。 |
| 遺産分割協議の期間を制限 | 相続人間が遺産分割協議の期間にも制限を設ける。一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利がきまるようにする(3年~10年)。 |
| 土地ごとに相続財産管理人を選任可能 | 被相続人が複数の土地を持っていた場合、債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任できるようにする。 |
| 相続人の調査期間の短縮 | 現行の10ヵ月から3~5ヵ月に短縮する。 |
第一生命ホールディングスや大同生命保険など生命保険各社が節税目的での加入が増えている経営者保険を4月から見直すことがわかった。途中解約を前提に法人税の節税効果を過度に高めた内容を金融庁が問題視していた。
実の親に育てられない子供のための特別養子縁組制度を巡り、法制審議会の部会は29日、現行で原則6歳未満の対象年齢を15歳未満に拡大する民法改正の要綱案を取りまとめた。15~17歳は一定の条件を満たせば例外的に縁組を認める。
特別養子縁組は虐待や経済的事情で実親が育てられない子供に、家庭的で永続的な養育環境を与える制度(養親となる人の申立てに基づき、家庭裁判所の審判を経る必要がある)。成立すると実親との法的関係は消滅し、戸籍上も養父母の「実子」と同等の扱いになる。原則として離縁はできない。
2019年10月に予定される消費増税対策の柱となる中小店舗でのキャッシュレス決済時のポイント還元で、政府は対象としない業種や品目を固めた。換金性が高い金券や郵便切手(他に、投資信託、株式、債券などの金融商品も)は売却益を狙った転売の横行も懸念され、対象から外す。特別な減税措置を取る自動車と住宅も除外。消費税の非課税となる医療機関や学校関連も除外。
(1)消費税率10%時に、支払いに現金を使わずにキャッシュレス決済で払った消費者にポイントを還元する。クレジットカードや電子マネー、QRコードなどでの代金を支払えばポイントが還元される。
(2)中小店は還元率5%分、コンビニや外食店、ガソリンスタンドなどの大手企業のフランチャイズチェーン(FC)店は2%分にする。
(3)還元期間は、2019年10月から2020年6月までの9ヵ月間。
金融市場が波乱のスタートをきった。今年初の4日の東京株式市場では休場中の米欧株安を受け、日経平均株価が2018年末比452円安(一時、700円超下落)と、大発会として過去3番目の下げ幅を記録した。低流には株だけではなく、リスク資産を避ける世界の投資マネーの動きがある。
自民、公明両党は14日、2019年度与党税制改正大綱を決めた。2019年10月の消費税の税率10%引き上げに伴う反動減対策を重視し、車と住宅の減税措置を拡充した。
2019年度税制改正大綱のポイントは、以下のとおりです。
| (1)家計の分野 | |
| 自動車関連税 | 購入時に支払う燃費課税を1年限定で1%引き下げ |
| 増税後に購入して登録した車を対象に保有者が毎年支払う自動車税を最大4,500円引き下げ |
| エコカー減税・グリーン化特例の対象車種を絞り込み |
| 住宅ローン | 減税期間を10年から13年に延長 |
| 教育 | 子や孫への教育資金贈与に対する非課税措置で、子・孫に年収1,000万円までの所得制限。用途も制限 |
| 未婚のひとり親 | 住民税に減税措置(寡婦控除)を適用 |
| (2)企業の分野 | |
| 企業間研究 | 大企業同士の委託研究の費用の一部を法人税額から控除できる仕組みを新設 |
| 中小企業 | 個人事業主の事業承継税制の創設。土地や建物、設備にかかる贈与税などの支払いを猶予 |
| 地方の中小企業に対する設備投資減税を2年延長 |
| 新興企業 | 共同研究や委託研究にかかる費用の控除割合を25%に引き上げ |
| 研究開発税制の法人税の控除上限を40%に引き上げ |
2019年度税制改正大綱の概要は、税務情報コーナーで記載していきます。
国税庁は31日、約100ヵ国・地域が自国内の金融機関にある外国居住者の口座情報を交換する新制度により、同日時点で日本居住者が海外に持つ口座情報約55万件を入手したと発表した。
新制度はCRS(共通報告基準)と呼ばれ、各国の税務当局が自国の金融機関に外国に住む顧客(非居住者)の口座情報を報告させ、年1回、参加国間で情報交換する仕組み。交換で得られる情報は顧客の氏名、住所、口座残高、利子・配当の年間受取総額など。
安倍晋三首相は15日の臨時閣議で消費増税につぃて「法律に定められた通り、2019年10月1日に8%から10%へ引き上げる」と表明した。「あらゆる政策を総動員し、経済に影響を及ぼさないよう全力で対応する」と述べた。
消費増税対策のポイントは以下の通りです。
* 増税後に自動車や住宅を購入する人を税・財政面から支援
* 飲食料品などの税率を8%に据え置く軽減税率の円滑な実施
* 中小の小売店でキャッシュレス決済すると2%分をポイント還元
* 幼児教育・保育や低所得者の大学の無償化を着実に実施
* 防災・減災のためのインフラ整備を中心とした公共事業の拡大
2019年10月の消費増税と同時に導入する軽減税率制度への対応を巡り、財務省は店内に休憩所を持つコンビニやスーパーなどの小売店について、店内で買った飲食料品を原則として軽減税率の対象とする方針だ。休憩所に「飲食禁止」と明示し、実際に客がそこで飲食していないことが条件になる。
飲食料品は買って持ち帰れば8%の軽減税率が適用される。
小売店内にあるテーブルや椅子など「飲食設備」で食べる目的で飲食料品を買えば、軽減税率の適用はなく、税率は10%となる。
国土交通省が18日発表した2018年7月1日時点の基準地価は、 前年比で27年ぶりの上昇に転じた。 全国の林地を除いた宅地(全用途)は前年に比べて0.1%上昇で、1991年以来のプラス。
2018年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
| 地域 | 住宅地 | | 商業地 | | 全用途 | |
| 前年 | 2018年 | 前年 | 2018年 | 前年 | 2018年 |
| 全国平均 | ▲0.6 | ▲0.3 | 0.5 | 1.1 | ▲0.3 | 0.1 |
| 三大都市圏 | 0.4 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.2 | 1.7 |
| 東京圏 | 0.6 | 1.0 | 3.3 | 4.0 | 1.3 | 1.8 |
| 大阪圏 | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 5.4 | 1.1 | 1.4 |
| 名古屋圏 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 1.5 |
| 地方圏 | ▲1.0 | ▲0.8 | ▲0.6 | ▲0.1 | ▲0.9 | ▲0.6 |
| 中核地方4市 | 2.8 | 3.9 | 7.9 | 9.2 | 4.6 | 5.8 |
公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。
| 公示地価 | 基準地価 | 路線価 | 固定資産税評価額 |
| 調査主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
| 調査地点数 | 約26,000 | 約21,600 | 約336,000 | 多数 |
| 調査時点 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日(原則3年に1回、 次回は2021年) |
| 公開時期 | 3月 | 9月 | 7月又は8月 | 3月 |
| 公開サイト | 国交省(土地総合
情報ライブラリー) | 国交省(土地総合
情報ライブラリー) | 国税庁 | 資産評価システム
研究センター |
| その他 | 調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。 | 調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から | 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準 | 土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準 |