国保の保険料 上限引き上げへ 厚生省

厚生労働省は31日、自営業者などが加入する国民健康保険の保険料の上限額を年96万円から99万円に引き上げる案を示した。高所得層の保険料負担が重くなる一方、主に中間層の負担を抑える。2020年度に見直す。

働く高齢者 年金減額縮小 月収62まで全額支給 厚生省検討

厚生労働省は働く高齢者の年金を減らす在職老齢年金制度を見直す。今は65歳以上で47万円(厚生年金の受給額と社会保険料の標準月額報酬額との合計金額)を超える月収がある人は年金が減る(超過金額の50%が減額)が、月収を62万円に引き上げて対象者を減らす案を軸に議論する。60歳を超えても働く高齢者が増える中、年金が減る仕組みは就業意欲をそぐとの批判がある。

企業年金、70歳まで加入 確定拠出期間を延長 厚労省方針

厚生労働省は企業で働く人が加入できる企業型確定拠出年金について、今は60歳までとなっている掛け金の拠出期間を70歳まで延ばす方針だ。
既に、厚生年金と確定給付企業年金(DB)の拠出期間は70歳まで延びているので、企業型確定拠出年金(DC)も70歳までと統一することになる。又、個人型確定拠出年金(イデコ)への加入期間も現行の60歳から65歳にまで延ばす方針とのこと。

国税、海外資産の監視強化 報告義務化5年

国税当局が富裕層の海外資産への監視を強めている。海外資産の報告が義務付けられ、2019年で5年。「国外財産調書」の提出を怠ったとして、5月末には男性会社役員が国外送金等調書法違反容疑で初めて刑事告発された。国外財産調書の提出を怠るケースはいまだに多いとみられ、国税当局は各国と金融口座の情報を交換する新制度(CRS)も活用しながら、適正な申告を促す。

基準地価 2年連続上昇 地方、中核4市6.8%伸び

国土交通省が19日発表した2019年7月1日時点の基準地価は前年比0.4%の上昇となり、2年連続のプラスになった。 地方圏の商業地は0.3%上昇し、バブル期の終わった1991年以来28年ぶりに前年を上回った。
2019年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):

地域住宅地商業地全用途
2019年前年2019年 前年2019年前年
全国平均▲0.3▲0.31.7 1.1 0.40.1
三大都市圏0.9 0.7 5.2 4.22.11.7
東京圏1.1 1.0 4.9 4.0 2.2 1.8
大阪圏0.3 0.1 6.8 5.4 1.9 1.4
名古屋圏1.0 0.8 3.8 3.3 1.9 1.5
地方圏▲0.5 ▲0.80.3 ▲0.1 ▲0.3 ▲0.6
中核地方4市4.9 3.9 10.3 9.2 6.8 5.8

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。

 公示地価基準地価路線価固定資産税評価額
調査主体国土交通省都道府県国税庁市町村
調査地点数 約26,000 約21,600約336,000 多数
調査時点1月1日 7月1日 1月1日 1月1日(原則3年に1回、 次回は2021年)
公開時期3月 9月 7月又は8月 3月
公開サイト国交省(土地総合情報ライブラリー)国交省(土地総合情報ライブラリー) 国税庁資産評価システム研究センター
その他調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準

消費増税まで1ヵ月

10月1日の消費税率10%への引き上げまで1ヵ月となった。
新しく軽減税率制度が導入されることもありますので、税務情報コーナーで軽減税率制度の概要を紹介します。

事業承継、親族外も支援 中小企業に税制優遇検討

跡継ぎのいない中小企業の経営者が第三者に円滑に事業を譲り渡せるよう、中小企業庁と財務省は新たな支援税制の創設を検討する。
* 経営者が会社を売った時に手にする利益にかかる税金を、一定条件のもとで繰り延べる。又、経営者が退任後、譲渡益を元手にベンチャー企業などに投資した赤字が発生した場合などは、赤字と譲渡益に生じた黒字を相殺することを認める。
* 会社を譲り受けた第三者側には、承継に伴って発生した「のれん」の価値について、通常は5年かけて償却するところを、特別に一括償却できる。又、承継後に投資損失に備えて計上した引当金を税務上の損失として扱い、毎年の税負担を圧縮できる。

親族の債務 知らずに相続人に 認知後3ヵ月放棄可能

伯父の債務を相続放棄しないまま父親が死亡した場合(再転相続)、その債務を引き継ぐことになった子どもはいつまでに相続放棄すれば返済を免れるのか。こうしたケースで、最高裁第2小法廷は9日、子ども自身が債務の相続人になったことを知って(強制執行の通知日)から3ヵ月以内に相続放棄すれよいとする初判断を示した。
これまでは親族の債務に関する子どもの認識に関わらず、親の死亡を知った時点を熟慮期間の起算点とする法解釈が通説だった。