政府は中小企業等に適用する賃上げ促進税制の期限を延長する調整に入る。
* 賃上げやリスキリングに取り組む企業への税額控除を延長
* 「大企業」と「中小企業」に「中堅企業」の枠組みを追加
* 赤字の中小・中堅企業が税額控除を繰越せる制度の創設
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住宅ローン控除 2024年から省エネ基準適合義務化
令和4年度税制改正で住宅ローン控除の見直しがありましたが、改正建築物省エネ法の施行に伴い、令和7年4月以降、原則として全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられたことの背景から、令和6年以降に入居する新築住宅について住宅ローン控除を適用するのは、原則として省エネ基準に適合していることが要件となります。但し、令和6年以降の入居であっても、次の①又は②に該当する場合は、借入限度額2,000万円、控除期間10年間の住宅ローン控除の対象となります。
① 令和5年末までに建築確認を受けている
建築確認に係る確認済証又は検査済証の写しは必要
② 令和6年6月末までに竣工済である
登記事項証明書の添付が必要
省エネ基準適合住宅又はZEH水準省エネ住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合には、省エネ性能の証明書として、建築住宅性能評価書の写し又は住宅省エネルギー性能証明書の添付が必要となります。
住宅ローン控除の適用期限が令和3年12月31日から令和7年12月31日までの4年延長となりましたが、控除率が現行1%から0.7%に引き下げられました。又、適用対象者の所得要件が、令和4年1月1日以降居住の用に供したものから合計所得金額が現行3,000万円から2,000万円に引き下げられました。又、所得税においてローン控除しきれなかった場合において、個人住民税のローン控除限度額は、現行の最高136,500円から最高97,500円に減額となりました。
住宅ローン控除額等の要件は以下の様になります。
(1)認定住宅等の場合
A 新築の場合
区分 | 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
---|---|---|---|---|
認定住宅(注1) | 令和4年・令和5年 | 5,000万円 | 0.7% | 13年 |
令和6年・令和7年 | 4,500万円 | |||
ZEH水準省エネ住宅 (注2) | 令和4年・令和5年 | 4,500万円 | ||
令和6年・令和7年 | 3,500万円 | |||
省エネ基準適合住宅 | 令和4年・令和5年 | 4,000万円 | ||
令和6年・令和7年 | 3,000万円 |
注1:認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。
注2:ZEH水準省エネ住宅とは、ZEH(ゼッチ)とはネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称です。省エネ性能を上げつつ、エネルギーを「創り出す」ことで消費エネルギー量の収支をプラスマイナスゼロにする住宅(省エネのための設備や太陽光発電システムなどを導入する必要有り)のことを指します。
省エネ性能の要件基準:
評価方法基準/住宅区分 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|
断熱等性能等級 | 等級5以上 | 等級4以上 |
一次エネルギー消費量等級 | 等級6以上 |
借入限度額は一律3,000万円で、控除率0.7%、控除期間は一律10年間となります。
(2) 認定住宅等以外(一般住宅)の場合
A 新築の場合
区分 | 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
令和4年・令和5年 | 3,000万円 | 0.7% | 13年 | |
令和6年・令和7年 | 2,000万円 | 10年 |
B 中古と増築の場合
借入限度額は一律2,000万円で、控除率0.7%、控除期間は一律10年間となります。
その他見直し:
項目 | 内容 |
---|---|
所得要件 | 合計所得金額3,000万円から2,000万円に引き下げ |
適用日 | 令和4年1月1日以降居住の用に供したものから適用(令和7年12月31日まで)一般新築住宅 |
床面積基準の緩和 | 床面積50㎡以上を40㎡以上に引き下げられましたが、40㎡以上50㎡未満は、合計所得金額が1,000万円以下の年度のみ適用となります。 又、令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築も同様に緩和の適用対象になります。 |
既存住宅の要件変更 | 令和4年1月1日以降居住の用に供したものから、新耐震基準に適合している場合には、中古住宅の築年数要件は廃止となります。 |
確定申告等手続の見直し | 令和5年1月1日以降居住の用に供したものから、金融機関に住宅ローン控除申請書を提出した場合には、確定申告時に新築工事の請負契約書の写し等、年末借入金残高証明の添付不要となります。事前に、金融機関に「住宅ローン控除申請書」を提出する必要があり、当該申請書を基に金融機関から所轄税務署長に調書として提出(初年度のみ1月31日、それ以降各年10月31日までに)する必要があります。税務署は、毎年、住宅ローン控除証明書を本人に交付します。 なお、年末調整の際に特別控除申告書への年末借入金残高証明の添付も不要となります。 この改正は、居住年が令和5年以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告(令和5年分から)及び年末調整(令和6年分から)について適用となります。 |
上記のまとめは、以下の様になります。
区分 | 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
---|---|---|---|---|
認定住宅(注1) | 令和4年・令和5年 | 5,000万円 | 0.7% | 13年 |
令和6年・令和7年 | 4,500万円 | |||
ZEH水準省エネ住宅 (注2) | 令和4年・令和5年 | 4,500万円 | ||
令和6年・令和7年 | 3,500万円 | |||
省エネ基準適合住宅 | 令和4年・令和5年 | 4,000万円 | ||
令和6年・令和7年 | 3,000万円 | |||
新築住宅等 | 令和4年・令和5年 | 3,000万円 | ||
令和6年・令和7年 | 2,000万円 | 10年 | ||
中古住宅等 | 令和4年・令和7年 | 2,000万円 | ||
中古の認定住宅等 | 令和4年・令和7年 | 3,000万円 |
最低賃金、全国平均1,004円に
2023年度の都道府県ごとの最低賃金額が18日に出そろった。全国平均は1,004円と、国が想定した1,002円を上回った。地方ほど人材の流出と人出不足が深刻で、最低賃金を通じた賃上げの必要性が強まっている。東京1,113円(最高額)、神奈川1,112円、大阪1,064円、埼玉1,028円、千葉1,026円、岩手893円(最低額)、等でした。
働き方改革関連法下での2024年問題
「2024年問題」とは、働き方改革関連法によって、2024年4月1日以降、「自動車運転業務」「建設事業」「医師」等の業種に対し時間外労働の上限規制の5年間猶予が停止され、年間の時間外労働時間の上限が制限されることで発生する諸問題の総称のことです。
働き方改革関連法では、時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間に制限され、労使間で36協定を結んだとしても、時間外労働は年720時間に制限されていました。以下を内容とする時間外労働の上限規制となっています。
1.原則(一般業務)
(1)認められる時間外労働時間は、原則として月45時間、年360時間
(2)臨時的な特別な事情があり、労使の合意(36協定)がある場合でも、以下の範囲しか認められない
① 時間外労働時間が年720時間
② 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③ 時間外労働と休日労働の合計の平均が、2ヵ月・3ヵ月・4ヵ月・5ヵ月・6ヵ月全て80時間以内
④ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年に6ヵ月
2.自動車運転業務(トラックやバス、タクシーのドライバー業務)
(1)時間外労働時間の上限が、労使間で36協定が合意された場合、年960時間(休日労働を含まず)
(2)次の規制は適用させません。
①「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」
②「時間外労働と休日労働の合計の平均が、2ヵ月・3ヵ月・4ヵ月・5ヵ月・6ヵ月全て80時間以内」
3.建設事業
(1)災害の復旧や復興の事業を除き、上限の原則規制が全て適用される。
(2)災害の復旧や復興の事業に関しては、次の規制は適用させません。
①「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」
②「時間外労働と休日労働の合計の平均が、2ヵ月・3ヵ月・4ヵ月・5ヵ月・6ヵ月全て80時間以内」
4.医師
労働時間の上限規制は、医師の経験年数や医療機関の特性により、3つの水準に分けられて、それぞれ上限が異なります。各水準については、以下の通りです。
(1)A水準:すべての医師
対象は、一般の診療従事勤務医であるすべての医師です。時間外労働の上限は、年間で960時間以下、月間では100時間未満になり、休日労働も含まれます。
(2)B水準:地域医療確保暫定特例水準
対象は、救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関で、地域医療を確保するために長時間労働が必要な医師です。時間外労働の上限は休日労働を含めて、年間1,860時間以下、月間100時間未満になります。
(3)C水準:集中的技能向上水準
対象は、初期臨床研修医・新専門医制度の専攻医や高度技能獲得を目指すなど、短期間で集中的に症例経験を積む必要がある医師です。時間外労働の上限は、年間1,860時間以下、月間では100時間未満になり、休日労働も含みます。
時間外労働時間に対する給与の割増率は、以下の様になっています。
区分 | 割増支払条件 | 割増率 |
---|---|---|
時間外 (時間外手当・残業手当) | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 25%以上 |
時間外労働時間が限度時間(1か月45時間、1年360時間等)を超えたとき | 25%以上 | |
時間外労働時間が1か月60時間を超えたとき | 50%以上 | |
休日(休日手当) | 法定休日(週1日)に勤務させたとき | 25%以上 |
深夜(深夜手当) | 22時から5時までの間に勤務させたとき | 35%以上 |
住宅ローン減税、来年1月厳格化 住宅省エネ基準 対応急ぐ
一定の省エネ基準を満たさない新築住宅が2024年1月から住宅ローン減税の対象から外れるのを受け、建設業者などが対応を急いでいる。
住宅ローン減税は、住宅を取得するか、中古住宅を増改築した場合に最大13年間にわたり各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税などから差し引く仕組みだ。2024年1月以降に入居する新築住宅は、断熱性能などの省エネ基準に適合しない住宅ローン減税の適用を受けられなくなる。既に減税対象となっている住宅ローンには影響しない。
詳細は、税務情報ニュースで紹介します。
マンション一室評価の個別通達案
国税庁は「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、実勢価格を反映する新たな計算式を導入した相続税・贈与税の算定ルールの通達案を示しました。マンションの理論的評価額と実勢価格との乖離率をベースに一定の補正率に基づいて評価が行われ、高層階ほど税額が増えることになりそうです。
新たな通達案は、①築年数や階数などに基づいて評価額と実勢価格の乖離の割合(評価乖離率)を計算、②その乖離率が約1.67倍以上(評価水準0.6未満)の場合、
従来の評価額✕評価乖離率✕0.6=課税評価額
となり、一戸建ての平均乖離率(1.66倍)にそろえることになります。
A 現行のマンション一室の評価方法は次のとおり。
建物(区分所有建物)の評価額(固定資産税評価額X1.0)+ 敷地(敷地利用権)の評価額(敷地全体の面積X共有持分(敷地権割合)X平米単価(路線価方式又は倍率方式)=マンション一室の評価額
B 新たなマンション一室の評価方法の見直は次のとおり。
1.評価適用対象物件
区分所有に係る財産の各部分(建物部分及び敷地利用部分。但し、構造上、居住の用途に共することができるものに限ります(マンション一室)。
なお、マンション一室には含まなく評価対象外の物件は以下のとおり。
① 地階を除き総階数2階以下の物件に係る部分
② 区分所有されている居住用部分が3以下であって、かつ、その全てがその区分所有者又はその親族の居住用である物件(いわゆる二世帯住宅等に係る部分は含まない)
③ マンション一棟保有の区分所有者がいない物件
④ 販売用マンション(棚卸商品)
2.マンション一室の評価方法
現行 | 個別通達案(新評価) | |
---|---|---|
マンション一室の相続税評価額 | ①建物の評価額+敷地の評価額=相続税評価額 | |
①区分所有建物の評価額 | 建物の固定資産税評価額(注1)X 1.0 | 建物の固定資産税評価額(注1)X 1.0 X 「一定の補正率」 |
②敷地(土地:敷地利用権)の評価額 | 敷地全体の価額(注2)X共有持分(敷地権割合) | 敷地全体の価額(注2)X共有持分(敷地権割合)X 「一定の補正率」 |
注1:建物の固定資産税評価額(各戸の評価額)=一棟の建物全体の評価額X当該専有面積割合
注2:敷地全体の価額=路線価方式、又は倍率方式による評価額
3.一定の補正率と評価水準との関係
一定の補正率は、「評価水準」値(3区分)によりその適用する補正率が決まります。
評価水準は「1÷評価乖離率」で計算され、マンションの理論的な市場価格が現行の通達評価額と比べ、どのくらいの割合で乖離しているかを示します。
区分 | 評価水準(注3) | 適用する補正率(一定の補正率) |
---|---|---|
1 | 1超(=評価乖離率が1.0未満) | 評価乖離率(注4) |
2 | 0.6以上1以下(=評価乖離率が 約1.67未満) | 適用無し(現行の相続税評価額) |
3 | 0.6未満(=評価乖離率が 約1.67以上) | 評価乖離率(注4) X 0.6 |
注3:評価水準=1÷評価乖離率
注4:評価乖離率は、次のA~Dの要素を数値化したもの
A マンション建物の築年数
B マンション建物の総階数
C マンション建物の所在階
D マンション建物の敷地持分狭小度
4.評価乖離率の算出方法
評価乖離率 = A + B + C + D + 3.220 =①X△0.033 + ②X0.239 + ③X0.018 + ④X△1.195 + 3.220 |
|
---|---|
A | 一棟の区分所有建物の築年数(注5) X △0.033 注5:築年数=建物の建築時から課税期間までの期間(1年未満は1年とする) |
B | 一棟の区分所有建物の総階数指数(注6) X 0.239=: (小数点以下第4位切捨て) 注6:総階数指数=地階を含まない総階数÷33(但し、1.0を超える場合は1とする) |
C | 一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階(注7)X 0.018 注7:専有部分が地階の場合には、所在階は零階としてCの値は零(0)とする。なお、区分所有建物の複数階にまたがる場合には、低い階数階とする |
C | 一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度(注8)X △1.195=: (小数点以下第4位切上げ) 注8:敷地持分狭小度=一室の区分所有権等に係る敷地利用権の面積÷専有部分の面積 |
注:評価乖離率を求める算式及び一定の補正率の数値0.6については、適時見直しがおこなわれることになっています。例えば、固定資産税の評価見直し時期に併せて、当該時期の直前における一戸建て及びマンション一室の取引事例の取引価格に基づいて見直されることが考えられます。
5.適用時期
令和6年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産評価の適用
路線価、2年連続上昇 2023年分1.5%、経済活動戻る
国税庁は3日、相続税や贈与税の算定基礎となる2023年分の路線価(1月1日時点)を発表した。全国約32万地点の標準宅地は全国平均で前年に比べ1.5%上昇した。
都道府県別の路線価は、北海道、宮城県、千葉県、東京、愛知県、福岡県、沖縄県など29都道府県で上昇した。 前年の上昇は15都道府県だった。 首都圏では東京都(上昇率3.2%、前年の上昇率1.1%)、千葉県(上昇率2.4%、前年の上昇率0.8%)、神奈川県(上昇率2.0%、前年の上昇率0.4%)、埼玉県(上昇率1.6%、前年の上昇率0.4%)でした。最も上昇率が高かったのは、北海道の6.0%(前年は4.0%)でした。
路線価とは、 主要道路に面した土地1平方メートル当たりの標準価格で、 2023年1月1日から12月31日までの間に相続や贈与で土地を取得した場合、 今回公表された路線価を基に税額が算定される。 調査地点は国土交通省が3月に公表した公示地価(2万6千地点)よりも多い約32万強地点。 公示地価の8割を目安に、国税庁が売買実例や不動産鑑定士の意見などを参考にして算出するため、 公示地価よりも遅く例年7月に公表される。 路線価の最高は、 38年連続でお馴染みの東京都中央区銀座5丁目銀座中央通り(文具店「鳩居同」前)の1平方メートル当たり42,720千円(前年42,240千円)でした。
年収の壁解消 最大50万円助成金制度
一定の年収を超えると社会保険料などの負担が生じて手取が減る「年収の壁」の問題で、政府は雇用保険料を財源に1人最大50万円の企業向け助成金を新設する。3年程度の時限措置で社会保険料に充当して手取の減少を防ぐ。
政府は新たに発生する社会保険料を補てんする仕組みをつくる。1週間の所定労働時間を増やし、基本給をあげることなどを支給条件とする方針。助成金は1人あたり最大50万円を軸に検討する。1週間の労働時間を3時間以上延ばして基本給を3%以上上げる場合などを想定する。
政府は会社員の配偶者が入る社会保険の扶養対象から外れて保険料の支払いが発生する「130万円の壁」の対応も検討する。
中小企業経営強化税制の見直し
この中小企業経営強化税制の制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者(資本金1憶円以下、等)が平成29年4月1日から令和7年3月31日までの指定期間内に、新品(貸付は除く)の特定経営力向上設備等を取得または製作もしくは建設して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その事業年度において、特別償却(即時償却)または税額控除(所得価額の7%<資本金3千万以下は10%>:但し、法人税額の20%を上限)を認めるものです。
令和5年度改正で、特定経営力向上設備等の対象から、本業以外でコインランドリー業と暗号資産マイニング業の機械装置でその管理の概ね全部を他の者に委託するものは適用除外となりました。
特定経営力向上設備等の概要は次のとおり:
類型 | 要件 | 確認者 | 対象設備 |
---|---|---|---|
生産性向上設備 (A類型) | 生産性が旧モデル比1%以上向上する設備 | 工業会等 | *機械装置(160万円以上) *工具(30万円以上):A類型の場合には測定工具又は検査工具に限る *器具備品(30万円以上) *建物附属設備(60万円以上) *ソフトウェア(70万円以上):A類型の場合には設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限る |
収益力強化設備 (B類型) | 投資収益性が年平均5%以上の投資計画に係る設備 | 経済産業局 | |
デジタル化設備 (C類型) | デジタル化設備 (C類型) |
||
経営資源集約化設備(D類型) | 修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資経営に係る設備 |
デジタル化設備(C類型)の適用要件は、①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかに該当する設備である必要があります(中小企業庁より)。
① 遠隔操作とは
(1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
(2)以下のいずれかを目的とすること
(A)事業を非対面で行うことができるようにすること
(B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
② 可視化とは
(1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
(2)(1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
(3)(1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化(※)を行うことができるようにすること
③ 自動制御化とは
(1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
(2)(1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等の最適化(※)のためのものであること
( ※):「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。
マンション節税防止へ 相続税 高層階の負担増 国税庁
国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、相続税の算定ルールを見直す方針を固めた。実勢価格を反映する新たな計算式を導入。マンションの評価額と実勢価格との乖離が約1.67倍以上の場合に評価額が上がり、高層階ほど税額が増える身通しだ。
新たなルールは、①築年数や階数などに基づいて評価額と実勢価格の乖離の割合(乖離率)を計算、②その乖離率が約1.67倍以上の場合、
従来の評価額✕乖離率✕0.6=課税評価額
となり、戸建ての平均乖離率(1.66倍)にそろえる狙いだ。