「年収の壁」に対する政府の対応策

年収の壁に対する労働省の「年収の壁」の支援強化パッケージが、以下の様に示されています。

年収の壁対応策
103万円超特に無し
106万円超①  扶養から外れ社会保険料が発生するが、その相当額を手当支給した企業に助成金(最大、労働者一人当たり50万円)を出す(キャリアアップ助成金の新コースとして、「社会保険適用時処遇改善コース」を新設)。
なお、労働者の収入増加の取組として、(1)手当等支給メニュー、及び(2)労働時間延長メニューにより、各助成金の要件と上限が決められています(後述参照)。
②  社会保険適用促進手当
労働者が被用者保険の新たに適用となった場合に、会社は、当該労働者の保険料負担を軽減する目的で、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができる。標準報酬月額が104千円以下の労働者に同手当金を支給した場合、適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、本人の社会保険料の算定対象となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めないこととする。
130万円超130万円を超えても一時的な収入増であると証明(被扶養者認定に通常必要な書類に加えて、人出不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業者の証明)されれば連続2年まで扶養に留まることが出来る。
150万円超特に無し

(1)手当等支給メニュー、及び(2)労働時間延長メニューにより、各助成金の要件と上限は次のとおり。

(1)手当等支給メニュー(2)労働時間延長メニュー
要件1人当たりの助成金要件1人当たりの助成金
週所定労働時間の延長賃金(注3)の増額
A賃金(注1)の15%以上分を労働者に追加支給(注2)1年目 20万円a 4時間以上30万円
B賃金(注1)の15%以上分を労働者に追加支給(注2)するとともに、3年目以降、以下cの取組が行われること2年目 20万円b 3時間以上
 4時間未満
5%以上
c 2時間以上
 3時間未満
10%以上
C賃金(注3)の18%以上を増額(注4)させること3年目 10万円d 1時間以上
 2時間未満
15%以上

注1:賃金は標準報酬月額及び標準賞与額
注2:標準報酬月額に算定されない「社会保険適用促進手当」による支給も可
注3:賃金は基本給
注4:基本給の他、被用者保険適用時に設けた一時的な手当を恒常的なものとする場合、当該手当を含む。労働時間延長との組合せによる増額も可。又、2年目に前倒してcの取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、3回目の支給申請でまとめて助成(30万円)

年収の壁とは:
パート主婦の中で給与収入が一定額を超えると税金や社会保険料の負担増になることから就業調整する方がおられます。この問題に関しましては、政府は上述の対応策が出されています。数回、この年収の壁を取り上げましたが、再掲載いたします。年間給与収入額からの年収の壁に関して、一般的なケースでは、以下の様に指摘されています。

年間給与収入額影響する基準影響する人影響する内容
103万円超所得税課税パート者本人パート者本人の所得税が発生する
106万円超本人の社会保険の加入基準従業員数101人以上の会社勤務のパート者本人(所定の適用条件を満たす場合)パート者本人の社会保険の加入基準であり、社会保険料(厚生年金・健康保険料)が発生する。将来、厚生年金が受領できます。
130万円超夫の社会保険の被扶養者基準従業員数100人以下の会社勤務のパート者本人夫の社会保険の被扶養者基準であり、本人が第3号被保険者から外れ、パート者本人の社会保険料(国民年金・国民健康保険料等)が発生する
150万円超所得税の配偶者特別控除夫の配偶者特別控除(最高38万円)が減額となっていく。

なお、被扶養者に関しましては所得税上と社会保険上の取扱いが、以下の様に異なりますので留意する必要があります。
1.所得税上の被扶養者とは(下記の全てを満たすこと)
「所得税の扶養」とは、扶養している親族等の人数に応じて所得の控除を受けることができる制度のことになります。
① 「生計を一にする(家計を共にしていれば同居でなくてもOK)」
② 以下の所得基準(収入金額ではありません)があります。
年間所得金額が48万円以下(給与収入で103万円)であること(いわゆる「103万円の壁」)。なお、70歳以上の老人扶養は、同居での所得で58万円以下(年金収入で168万円・給与収入で113万円)・同居外での所得で48万円以下(年金収入で158万円・給与収入で103万円)であること。
2.社会保険上の被扶養者とは(下記の全てを満たすこと)
「社会保険の扶養」とは、被保険者の扶養している親族等が、自分自身で社会保険料を負担することなく保険の給付を受けられる制度のことになります。
① 「三親等以内の親族は同一の世帯(同居して家計を共にしている)」であること
② 年間の収入金額(所得金額ではありません)が130万円未満(60歳以上は180万円未満)であること、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。いわゆる「130万円の壁」と言われるのは、この認定基準があるからです。
③ 75歳未満であること(従って、75歳以上は扶養者になれません。何故ならば、75歳から後期高齢者医療保険制度に移行になりますので、社会保険制度への加入資格はありません)
3.社会保険加入条件とは
なお、社会保険加入で収入金額を「106万円」未満に収めたいと言われることがありますが、いわゆる「106万円の壁」とは、働く方でその方自身が厚生年金保険や健康保険といった社会保険への加入が必要となる収入基準のことです。こちらの保険適用基準は、以下の一定の条件を満たした場合に対象となります。
正社員の場合には、所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上でありますが、パート・アルバイトなどの短時間労働者の場合には、従業員101人以上の企業(特定適用事業所)に勤務している方で、かつ、 
① 週20時間以上働いている
週20時間を算出する際は、残業時間を合算せずに計算します。
② 1年以上継続して勤務する見込み
雇用契約書等に1年以上継続して勤務する見込みがあること。
③ 1カ月の賃金が8.8万円超
1カ月の賃金が8.8万円を超すというもの。1カ月の賃金が8.8万円を超すと、1年の年収が計算上、で106万円以上になります。ここでいう1カ月の賃金とは、雇用契約時の所定内賃金のみで、残業代、各種手当や賞与などは含みません。
④ 学生ではない
の諸条件を満たす場合には社会保険加入となります。なお、2024年10月から社会保険加入条件の従業員数が51人以上の企業に引き下げられます。

マンション相続新ルール 国税庁、来年1月適用

国税庁はマンションで新たに導入する相続税・贈与税の算定ルール(通達)について、2024年1月以降から適用することを正式に決めた。
当該算定方法につきましては、7月に記載しました通達案の内容に変更はありませんでした。

10月1日よりインボイス制度導入

来月10月よりインボイス制度が導入されますが、小規模事業者でこれまで免税事業者の方は、かなり抵抗があり中にはインボイス制度以前に消費税に関する理解が不十分である方も少なくないと感じています。インボイス制度では、課税事業であるインボイス発行事業者登録者は、相手が同様にインボイス発行事業者登録されている事業者から交付されたインボイス(請求書等)で無い場合には、その支払いに含まれる消費税額を控除出来なくなり、これまでと比べて消費税の納付額が増えることになってしまいます。その為に、取引相手に代替性があるならばインボイス発行事業者登録していない事業者との取引を避ける等の行動になることが予想されます。その様な行動を避ける為に、小規模事業者がインボイス発行事業者登録すると課税事業者として新たな消費税の納付負担が課されることになり、事業継続が危うくなることもあり得ます。この様な状況下でスタートしますが、様々な取引内の書類があり、その中で仕入税額控除(消費税額を控除)の為にインボイスとしての適用要件を満たす書類の保存も全事業者に重い負担となることは間違いありません。
現行の消費税率10%でも高いという方も少なくありませんが、国等の財源確保の為には、税率アップは避けて通れないことかもしれません。現状維持で国の借金を増やし続け後世の人への負担を先送りするか否かという課題・選択かと思います。いずれにしましても、今後の消費税を含む税制改正に注視していく必要があると感じています。
なお、詳細なインボイス制度内容を含む消費税に関しましては、「税金情報」の箇所を見てください。

基準地価回復、地方に波及

国土交通省が19日、2023年の基準地価を公表した。全用途の土地の上昇割合が全国の44.7%に上り、新型コロナウイルス禍で沈んだ2020年から倍増した。国内投資と訪日客、再開発を追い風に地価回復の波が地方に広がっている。
全用途の全国平均が前年比上昇率は2022年の0.3上から1.0%に拡大した。
2023年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):

地域住宅地商業地全用途
2023年前年2023年前年2023年前年
全国平均0.70.11.50.51.00.3
三大都市圏2.21.04.01.92.71.4
東京圏2.61.24.32.03.11.5
大阪圏1.10.43.61.51.80.7
名古屋圏2.21.63.42.32.61.8
地方圏0.1▲0.20.5▲0.10.3▲0.2
中核地方4市7.56.69.06.98.16.7

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。

 公示地価基準地価路線価固定資産税評価額
調査主体国土交通省都道府県国税庁市町村
調査地点数約26,000約21,000約320,000多数
調査時点1月1日7月1日1月1日1月1日(原則3年に1回、 次回は2021年)
公開時期3月9月7月又は8月3月
公開サイト国交省(土地総合情報ライブラリー)国交省(土地総合情報ライブラリー)国税庁資産評価システム研究センター
その他調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準

賃上げ減税 延長へ 中小向け 赤字企業も対象

政府は中小企業等に適用する賃上げ促進税制の期限を延長する調整に入る。
* 賃上げやリスキリングに取り組む企業への税額控除を延長
* 「大企業」と「中小企業」に「中堅企業」の枠組みを追加
* 赤字の中小・中堅企業が税額控除を繰越せる制度の創設

住宅ローン控除 2024年から省エネ基準適合義務化

令和4年度税制改正で住宅ローン控除の見直しがありましたが、改正建築物省エネ法の施行に伴い、令和7年4月以降、原則として全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられたことの背景から、令和6年以降に入居する新築住宅について住宅ローン控除を適用するのは、原則として省エネ基準に適合していることが要件となります。但し、令和6年以降の入居であっても、次の①又は②に該当する場合は、借入限度額2,000万円、控除期間10年間の住宅ローン控除の対象となります。
① 令和5年末までに建築確認を受けている
建築確認に係る確認済証又は検査済証の写しは必要
② 令和6年6月末までに竣工済である
登記事項証明書の添付が必要

省エネ基準適合住宅又はZEH水準省エネ住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合には、省エネ性能の証明書として、建築住宅性能評価書の写し又は住宅省エネルギー性能証明書の添付が必要となります。

住宅ローン控除の適用期限が令和3年12月31日から令和7年12月31日までの4年延長となりましたが、控除率が現行1%から0.7%に引き下げられました。又、適用対象者の所得要件が、令和4年1月1日以降居住の用に供したものから合計所得金額が現行3,000万円から2,000万円に引き下げられました。又、所得税においてローン控除しきれなかった場合において、個人住民税のローン控除限度額は、現行の最高136,500円から最高97,500円に減額となりました。
住宅ローン控除額等の要件は以下の様になります。
(1)認定住宅等の場合
A 新築の場合

区分居住年借入限度額控除率控除期間
認定住宅(注1)令和4年・令和5年5,000万円0.7%13年
令和6年・令和7年4,500万円
ZEH水準省エネ住宅
(注2)
令和4年・令和5年4,500万円
令和6年・令和7年3,500万円
省エネ基準適合住宅令和4年・令和5年4,000万円
令和6年・令和7年3,000万円

注1:認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。
注2:ZEH水準省エネ住宅とは、ZEH(ゼッチ)とはネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称です。省エネ性能を上げつつ、エネルギーを「創り出す」ことで消費エネルギー量の収支をプラスマイナスゼロにする住宅(省エネのための設備や太陽光発電システムなどを導入する必要有り)のことを指します。
省エネ性能の要件基準:

評価方法基準/住宅区分ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
断熱等性能等級等級5以上等級4以上
一次エネルギー消費量等級等級6以上

借入限度額は一律3,000万円で、控除率0.7%、控除期間は一律10年間となります。
(2) 認定住宅等以外(一般住宅)の場合
A 新築の場合

区分居住年借入限度額控除率控除期間
令和4年・令和5年3,000万円0.7%13年
令和6年・令和7年2,000万円10年

B 中古と増築の場合
借入限度額は一律2,000万円で、控除率0.7%、控除期間は一律10年間となります。

その他見直し:

項目内容
所得要件合計所得金額3,000万円から2,000万円に引き下げ
適用日令和4年1月1日以降居住の用に供したものから適用(令和7年12月31日まで)一般新築住宅
床面積基準の緩和床面積50㎡以上を40㎡以上に引き下げられましたが、40㎡以上50㎡未満は、合計所得金額が1,000万円以下の年度のみ適用となります。
又、令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築も同様に緩和の適用対象になります。
既存住宅の要件変更令和4年1月1日以降居住の用に供したものから、新耐震基準に適合している場合には、中古住宅の築年数要件は廃止となります。
確定申告等手続の見直し令和5年1月1日以降居住の用に供したものから、金融機関に住宅ローン控除申請書を提出した場合には、確定申告時に新築工事の請負契約書の写し等、年末借入金残高証明の添付不要となります。事前に、金融機関に「住宅ローン控除申請書」を提出する必要があり、当該申請書を基に金融機関から所轄税務署長に調書として提出(初年度のみ1月31日、それ以降各年10月31日までに)する必要があります。税務署は、毎年、住宅ローン控除証明書を本人に交付します。
なお、年末調整の際に特別控除申告書への年末借入金残高証明の添付も不要となります。
この改正は、居住年が令和5年以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告(令和5年分から)及び年末調整(令和6年分から)について適用となります。

上記のまとめは、以下の様になります。

区分居住年借入限度額控除率控除期間
認定住宅(注1)令和4年・令和5年5,000万円0.7%13年
令和6年・令和7年4,500万円
ZEH水準省エネ住宅
(注2)
令和4年・令和5年4,500万円
令和6年・令和7年3,500万円
省エネ基準適合住宅令和4年・令和5年4,000万円
令和6年・令和7年3,000万円
新築住宅等令和4年・令和5年3,000万円
令和6年・令和7年2,000万円10年
中古住宅等令和4年・令和7年2,000万円
中古の認定住宅等令和4年・令和7年3,000万円

最低賃金、全国平均1,004円に

2023年度の都道府県ごとの最低賃金額が18日に出そろった。全国平均は1,004円と、国が想定した1,002円を上回った。地方ほど人材の流出と人出不足が深刻で、最低賃金を通じた賃上げの必要性が強まっている。東京1,113円(最高額)、神奈川1,112円、大阪1,064円、埼玉1,028円、千葉1,026円、岩手893円(最低額)、等でした。

働き方改革関連法下での2024年問題

「2024年問題」とは、働き方改革関連法によって、2024年4月1日以降、「自動車運転業務」「建設事業」「医師」等の業種に対し時間外労働の上限規制の5年間猶予が停止され、年間の時間外労働時間の上限が制限されることで発生する諸問題の総称のことです。
働き方改革関連法では、時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間に制限され、労使間で36協定を結んだとしても、時間外労働は年720時間に制限されていました。以下を内容とする時間外労働の上限規制となっています。
1.原則(一般業務)
(1)認められる時間外労働時間は、原則として月45時間、年360時間
(2)臨時的な特別な事情があり、労使の合意(36協定)がある場合でも、以下の範囲しか認められない
① 時間外労働時間が年720時間
② 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③ 時間外労働と休日労働の合計の平均が、2ヵ月・3ヵ月・4ヵ月・5ヵ月・6ヵ月全て80時間以内
④ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年に6ヵ月

2.自動車運転業務(トラックやバス、タクシーのドライバー業務)
(1)時間外労働時間の上限が、労使間で36協定が合意された場合、年960時間(休日労働を含まず)
(2)次の規制は適用させません。
①「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」
②「時間外労働と休日労働の合計の平均が、2ヵ月・3ヵ月・4ヵ月・5ヵ月・6ヵ月全て80時間以内」

3.建設事業
(1)災害の復旧や復興の事業を除き、上限の原則規制が全て適用される。
(2)災害の復旧や復興の事業に関しては、次の規制は適用させません。
①「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」
②「時間外労働と休日労働の合計の平均が、2ヵ月・3ヵ月・4ヵ月・5ヵ月・6ヵ月全て80時間以内」

4.医師
労働時間の上限規制は、医師の経験年数や医療機関の特性により、3つの水準に分けられて、それぞれ上限が異なります。各水準については、以下の通りです。
(1)A水準:すべての医師
対象は、一般の診療従事勤務医であるすべての医師です。時間外労働の上限は、年間で960時間以下、月間では100時間未満になり、休日労働も含まれます。
(2)B水準:地域医療確保暫定特例水準
対象は、救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関で、地域医療を確保するために長時間労働が必要な医師です。時間外労働の上限は休日労働を含めて、年間1,860時間以下、月間100時間未満になります。
(3)C水準:集中的技能向上水準
対象は、初期臨床研修医・新専門医制度の専攻医や高度技能獲得を目指すなど、短期間で集中的に症例経験を積む必要がある医師です。時間外労働の上限は、年間1,860時間以下、月間では100時間未満になり、休日労働も含みます。

時間外労働時間に対する給与の割増率は、以下の様になっています。

区分割増支払条件割増率
時間外
(時間外手当・残業手当)
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき25%以上
時間外労働時間が限度時間(1か月45時間、1年360時間等)を超えたとき25%以上
時間外労働時間が1か月60時間を超えたとき50%以上
休日(休日手当)法定休日(週1日)に勤務させたとき25%以上
深夜(深夜手当)22時から5時までの間に勤務させたとき35%以上