政府・与党は2017年度税制改正で、 専業主婦世帯を優遇する所得税の配偶者控除を見直して共働きも適用する「夫婦控除」の創設を見送る方針を固めた。
そこで代替案では、配偶者控除を存続させ配偶者(妻)の年収要件を103万円から150万円に引き上げ、夫の年収制限として1,000万円以下の世帯を適用対象とする案を軸に検討することになっている。
政府・与党は2017年度税制改正で、 専業主婦世帯を優遇する所得税の配偶者控除を見直して共働きも適用する「夫婦控除」の創設を見送る方針を固めた。
そこで代替案では、配偶者控除を存続させ配偶者(妻)の年収要件を103万円から150万円に引き上げ、夫の年収制限として1,000万円以下の世帯を適用対象とする案を軸に検討することになっている。
厚生年金や健康保険といった社会保険に加入して保険料を徴収される基準が10月1日、年収130万円から106万円に下がった。 パートで働く主婦が社会保険料を嫌って就労を調整する「130万円の壁」が「106万円の壁」に代わったとも言える。 政府・与党は主婦の就労を巡るもう一つの壁である取得税の配偶者控除を見直しているが、どう整合性を取るのか。
国土交通省が20日発表した2016年7月1日時点の基準地価は、 全国商業地が前年比0.005%のプラスとわずかながら9年ぶりに上昇した。 訪日外国人が増え、 店舗やホテル用の地価が上がった。 マイナス金利でだぶついたマネーが地方の中核都市に流れ込み、 札幌、 仙台、 広島、 福岡4市の商業地上昇率は6.7%と三大都市圏の2.9%を大きく上回った。
2016年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
|
地域 |
住宅地 | 商業地 | 全用途 | |||
| 2016年 | 前年 | 2016年 | 前年 | 2016年 | 前年 | |
| 全国平均 | ▲0.8 | ▲1.0 | 0.005 | ▲0.5 | ▲0.6 | ▲0.9 |
| 三大都市圏 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 2.3 | 1.0 | 0.9 |
| 東京圏 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 1.1 | 1.0 |
| 大阪圏 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.5 | 0.8 | 0.6 |
| 名古屋圏 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
| 地方圏 | ▲1.2 | ▲1.5 | ▲1.1 | ▲1.6 | ▲1.2 | ▲1.5 |
| 地方4市 | 2.5 | 1.7 | 6.7 | 3.8 | 4.0 | 2.4 |
公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。
| 公示地価 | 基準地価 | 路線価 | 固定資産税評価額 | |
| 調査主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
| 調査地点数 | 約25,300 | 約21,700 | 約336,000 | 多数 |
| 調査時点 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日(原則3年に1回、 次回は2018年) |
| 公開時期 | 3月 | 9月 | 7月又は8月 | 3月 |
| 公開サイト | 国交省 (土地総合情報ライブラリー) |
国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国税庁 | 資産評価システム研究センター |
| その他 | 調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。 | 調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から | 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準 | 土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準 |
厚生労働省と日本年金機構は、 国民年金保険料の強制徴収の対象を広げる。 現在は年間所得350万円以上の滞納者に実施しているが、 2017年度から300万円以上にする。 国民年金保険料の納付率は60%程度で低迷している。 保険料の滞納に厳しく対処し、 納付率の底上げを狙う。
政府・自民党は専業主婦世帯を優遇する所得税の配偶者控除を見直し、 共働き世帯の税負担も軽くする「夫婦控除」を早ければ2018年1月にも導入する検討に入った。 適用対象の年収は800万~1000万円など一定の上限を設ける方向。 12月にまとめる2017年度の与党税制改正大綱に盛りこみたい考えで、 政府・与党内での調整が本格化する。
現在、 配偶者控除は妻の年収103万円以下であれば、 夫の課税所得から38万円を差し引ける(所得控除)。 制度の見直しは、 少子高齢化による労働力不足が経済成長の足かせとなる懸念が高まる中、 働く意欲のある女性の社会進出を促す狙いだ。 新たな夫婦控除では低所得者に税負担の少ない制度にするため、 税額控除への移行を検討する考え。 所得税額から一定額を差し引く仕組みで、 収入に占める減税効果は低所得者の方が大きくなる。
1.農業法人
農業経営が個人から法人へと移ってきていますが、 これも時代の流れかと思います。 日本の農業経営は、 個人での多くは小規模で、 かつ、 高齢化による後継者問題もあり農業従事者が減少してきています。 逆に、 農業法人という法人組織で農業に参入される件数が増えてきています。 更に、 法人参入を後押しするように、 2015年(平成27年)に農地法が改正され、 2016年4月1日より農業法人の呼称が農業生産法人から「農地所有適格法人」と改称されました。 これは、 農地所有できる法人の要件を緩和化・明確化する為に、 農地法上の法人呼称を変更しています。
2.農業経営に参入できる法人要件
法人が農業経営に参入できる基本的要件(⓵~⓷)は次のとおりです。
| ①農地の全てを効率的に利用 | 機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること |
| ②一定の面積を経営 | 農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)以上であることが必要(但し、農地面積は、地域実情に応じて市町村の農業委員会が引き下げることが可能) |
| ③周辺の農地利用に支障が無い | 水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと |
| 農地を所有及び賃借できる法人 | 上記の基本的要件を満たす「農地所有適格法人」に該当する場合(下記の3.参照) |
| 農地を賃借できる法人 | 上記の基本的要件を満たす「特定一般法人」に該当する場合(下記の4.参照) |
3.農地所有適格法人
この農地所有適格法人の概要は次のとおりです。
| 法人形態 | 株式会社(非公開会社<株式の譲渡制限の定めがある会社>に限る)、 持分会社(合名会社、 合資会社又は合同会社)又は農事組合法人(農業協同組合法に準法) | |
| 事業要件 | 売上高の過半数が農業収入(農産物の加工・販売等の関連事業も含む) | |
| 構成員(株主、社員、組合員)・議決権要件 |
農業関係者 |
* 常時従事者
* 農地の権利を提供した個人 * 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸付ている個人 * 基幹的な農作業を委託している個人 * 地方公共団体、 農地中間管理機構、 農業協同組合、農業協同組合連合会 上記農業関係者の議決権が、 総議決権の1/2超 |
| 農業関係者以外の構成員 | 保有できる議決権が、 総議決権の1/2未満 | |
| 役員要件(取締役、業務執行社員、理事) | * 役員の過半数が農業(農産物の加工・販売等の関連事業も含む)の常時従事者(原則年間150日以上)
* 役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、 1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上) |
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4.特定一般法人
この特定一般法人の概要(農地を賃借できる適用要件)は次のとおりです。
| ① 賃借契約に解除条件が付されていること
解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること |
| ② 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
役割分担の内容:集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など |
| ③ 業務執行役員又は重要な使用人が1人以上で農業に常時従事すること
農業の内容:農作業に限らず、マーケティング等経営や企画に関するものであっても可 |
5.法人化のメリットとデメリット
(1)法人化のメリット
制度上のメリットとしては、融資制度や税制上の優遇措置、社会保障制度、農地の取得支援などがあげられ、経営上のメリットとしては経営管理能力や対外的信用力の向上、農業従事者の確保・育成・福利厚生の充実などがあげられます。
(2)法人化のデメリット
法人化に伴う義務としては、納税義務(法人課税が個人課税より有利となるには、一定以上の所得規模が必要)や事業主負担の発生、記帳義務、会計事務に関する経費負担、設立時に資本金や設立登記費用等の経費が必要なことがあげられます。
今後の農業経営を考えた場合、実情から個人経営よりも法人組織下で規模を拡大して運営された方がスケールメリットが取れるものと判断します。
1.課税事業者(納税義務者)とは.
国内取引の納税義務者は「事業者」に限定され、同種の営業行為を反復、継続、独立しておこなう個人事業者や法人(公共・公益法人、人格のない社団等を含む)であり、国内において行った課税資産の譲渡等に伴う取引(国内取引)があった場合です。しかしながら、全ての事業者が必ず消費税の納税者(課税事業者)となるのではなく、中小企業者等の事務負担の軽減や税務執行面に配慮して一定の条件下では、事業者は免税事業者(納税免除者)になることがあります(事業者免税点制度と呼ばれています)。 尚、輸入取引については、事業者だけではなく、個人が輸入する場合にも納税義務者(保税地域から課税貨物を引取る者に課税)とな1ります。
(1) 課税事業者・免税事業者判定
消費税の課税事業者と免税事業者の判定が法令の改正が続き複雑になっていますが、次の様になっています。
⓵ 新設法人の場合には資本金で判定(1千万円以上か未満か)
(イ)1千万円以上――初年度から課税事業者
(ロ)1千万円未満――免税事業者
但し、1千万円未満でもその新設法人が50%超を直接・間接に所有(各事業年度開始の日時点で判定)され、 かつ、 その親会社の中で基準期間(前々事業年度)の課税売上が5億円超になっている場合には、 課税事業者となります。
⓶ 「基準期間」の課税売上高で判定(前々事業年度の課税売上高1千万円超か以下か)
(イ)1千万円超――課税事業者
(ロ)1千万円以下――免税事業者
法人の場合、基準期間が1年未満(以上も含む)の場合には課税売上高は年換算して判定。
個人事業者の場合、 基準期間が1年未満の場合でも絶対金額で判定(年換算しない)。
⓷ 「特定期間」の課税売上高及び支払給与額で判定(前事業年度の上半期の6ヶ月間の課税売上高及び支払給与額の双方が1千万円超か又はいずれかが以下か)
(イ)1千万円超――課税事業者
(ロ)1千万円以下――免税事業者
(2)免税事業者の課税事業者になることの選択
⓵ 消費税課税事業者選択届出書
上述の様に、課税事業者か否かの判定基準として、「資本金」基準(法人の場合のみ)、「基準期間」基準、及び「特定期間」基準から免税事業者として判定された場合であっても、事業者が選択して課税事業者となることができます。この選択は、消費税の還付を受ける可能性がある場合、例えば高額の固定資産等の購入が予定されるときには、検討されることが望まれます。 手続きとして、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署に提出しますが、」提出があった日の属する課税期間の翌課税期間以後(設立初年度は除く)の各課税期間に有効となります。
⓶ 消費税課税事業者選択不適用届出書
この消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、その後、課税事業者を辞めようとするときは、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を所轄税務署に提出しなければなりませんが、この選択不適用届出は、課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降に提出可能となります。提出があった日の属する課税期間の翌課税期間から有効になりますので、少なくとも2課税期間は課税事業者として継続することになります(法人の場合、2年間経過後ということから初年度が1年未満事業年度の場合には、3課税期間は課税事業者になります)。この不適用届出書を提出していない限り、再度、基準期間における課税売上高が1千万円以下になる課税期間においても課税事業者として取り扱われます。 又、 新設法人で資本金が1千万円以上の場合には、 2課税期間は強制適用期間として課税事業者になりますが、 3年目において設立初年度(1年目)での課税売上高が1千万円未満(年換算後)であった場合には、 自動的に免税事業者となってしまいます。 3年目以降も課税事業者として継続されたい場合には、 2年目末までに「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署に提出することが必要になります。
⓷ 消費税課税事業者選択届出後の制約(調整対象固定資産に係わる控除対象仕入税額の調整)
控除対象仕入税額の控除期間の適正化のために、課税事業者として強制される期間内 ((イ) 新設法人で資本金1千万円以上の設立当初の基準期間が無い事業年度、 (ロ) 事業者免税点制度を受けないで課税事業者を選択した強制適用期間)に1個又は1組で100万円以上の固定資産「調整対象固定資産」を購入し、 第3年目末現在も当該調整対象固定資産を保有されている場合、一定の控除税額の調整が必要となるケースがあります。
(a)課税売上割合が著しく変動した場合
3年間の通算課税売上割合に対して、資産仕入時課税期間の売上割合との変動率が50%以上で、かつ両者の差額が5%以上のケース。
(b)転用があった場合
その資産用途が、課税と非課税業務用間での転用のケース
(注)課税事業者を選択した者、又は資本金1,000万円以上の設立後2年以内の新設法人で調整対象固定資産を取得した場合には、取得時に簡易課税制度の適用を除き、その取得期間から原則として3年間は事業者免税点制度の適用はなく、又、簡易課税制度へ変更することもできません。
2018年度に実施する介護保険制度改革の議論が進んできた。 厚生労働省が7日開いた社会保障審議会で、 要介護認定の有効期間を現行の最長2年から3年に延ばすことで大筋合意した。 今後の焦点は現役世代や高齢者の負担増だ。 年収の高い大企業社員の保険料を増やす「総報酬割」は導入の公算が大きくなっており、 どこまで踏み込むかが争点となる。
「要介護認定」とは、 公的な介護サービスを利用したい人にどれくらいの介護が必要かを認定する仕組み。 市区町村に申請する。 「要支援1,2」と「要介護1~5」までの7段階に分かれる。 調査員が心身の状況を調べ、 主治医が意見書を作ってコンピューターが一次判定する。 その後、 介護認定審査会で二次判定をして結果を決める。
厚生労働省は10月から社会保険の加入対象を広げるのに合わせて、 企業向け助成金を拡充する。 従業員の加入を進めた場合に配る助成金について、 賃上げを条件(2%の賃上)に一人あたり最大16万円(労働時間の延長時間が4時間以上5時間未満の場合)を企業に支給する(延長時間が1時間以上2時間未満の場合には、 一人あたり4万円の支給)。 負担が増える企業に配慮するとともに、 賃上げを同時に実現し非正規など労働者の負担感も和らげる。 社会保険の適用拡大で働く時間を減らす労働者が増えないように、 加入を促す狙いだ。
社会保険の適用拡大とは:
厚生年金や医療保険などの社会保険は、 週の労働時間が30時間以上の従業員を加入対象としている。 2016年10月から従業員501人以上の企業で働く労働者で、 週20時間以上勤務、 月収88,000円以上(年収106万円以上)などの要件を満たした場合も対象となる。
財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。 租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど悪質な税逃れを把握する狙い。 成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、 拒んだ場合の罰則も設ける。 適正な助言も開示対象に含むが、 米国など各国も開示制度を設けており、 税制の不公平感の解消につなげる。
複数の基準を満たした場合に開示義務がありとするが、 その基準案として、 ①租税回避によって成功報酬を受け取る、 ②納税額を減らすための税務上の損失を生み出す、 ③守秘義務がある、 等としているようです。