相続分野で民法改正の概要

民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正が2018年7月6日に成立し、7月13日に公布されました。主な法改正は以下の6点で、2020年7月13日までに順次施行されることになっています(下記に記載以外の施行は、2019年7月13日までに政令で定める日となっていますが、法務省のHP等で公表される予定です)。
一 配偶者の居住権保護(施行は、2020年7月13日までに政令で定める日)
二 遺産分割等に関する見直し
三 遺言制度に関する見直し(施行は2019年1月13日から)
四 遺留分制度に関する見直し
五 相続の効力等に関する見直し
六 相続人以外の人からの介護・看護への特別寄与分の請求権
以下、それらの概要を記載します。

一 配偶者の居住権保護
1. 配偶者短期居住権
(1)居住建物を配偶者を含む共同相続人間で遺産分割すべき場合
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、配偶者は、下記のいずれか遅い日までの間、無償でその建物を使用することができます。
① 遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間
② 相続開始から6ヵ月間の間
(2)上記(1)以外に、居住建物を第三者に遺贈や配偶者が相続放棄した場合等
居住建物の所有者は建物に無償で居住していた配偶者に対して、いつでも配偶者短期居住権の消滅を申入れすることが可能ですが、その申入れを受けてから6ヵ月間は引続き配偶者は無償でその建物を使用することができます。
2. 配偶者居住権
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、残された配偶者の保護を手厚くし、遺産分割の協議が調うなどすれば、残された配偶者は自身が亡くなるまで(終身又は当事者間で存続期間を定めた場合にはその一定期間)今の住居に住み続けられる「配偶者居住権」を得られ、住居の所有権を取得する必要がなくなります(配偶者は家に居住権を設定する登記手続きを法務局(登記所)にすることで権利を確保)。それにより、遺産分割では預貯金など他の遺産の取り分を増やし、老後の生活資金にあてることも可能になります。居住権のみなら、所有権を取得する場合よりも評価額が低くなるためです(これまでの相続財産の評価額が、居住権評価額と所有権評価額に分けられることになります)。なお、配偶者居住権は、協議による遺産分割の場合に限られるものではなく、被相続人の遺言によって取得させることもできます。
配偶者居住権の財産評価額方法は、今後公表されることになります。

二 遺産分割等に関する見直し
1.特定配偶者に遺贈又は贈与した居住用不動産の特別受益の持戻し計算免除
婚姻期間が20年以上で、配偶者に居住用の建物又はその敷地の全部又は一部(居住用不動産)を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示せば、その居住用不動産は被相続人が特別受益の持戻し免除の意思表示したものと推定し、遺産分割の対象にしない(遺産分割の共有財産にならない)という優遇措置が設けられました。
2.預貯金債権の仮払い制度
遺産分割の協議中でも、相続した預貯金を葬儀費用や生活費用に充てるため、仮払いを認める仮払制度が設けられます。
(1) 家事事件手続法の保全処分要件の緩和
家庭裁判所に遺産分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、仮分割の仮処分の必要性があり、かつ、他の共同相続人の利益を害しないと裁判所が判断した場合には、預貯金債権の仮払いが認められることになります。
(2) 家庭裁判所の判断なく預貯金債権の払戻し
各共同相続人は、預貯金債権のうち、各預貯金口座ごとに以下の金額(但し、一つの金融機関で引き出せる金額については法務省令で定める金額を上限:100万円~150万円程度の予定)まで、他の共同相続人の同意なく単独で払戻しを求めることができます。
 相続開始時の個々の預貯金口座の金額 × 3分の1 × 共同相続人の法定相続分 
= 単独で払戻しを求めることができる金額
3. 遺産分割前に相続財産が処分された場合の遺産分割の範囲
(1) 遺産分割前に相続財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができます。
(2) 共同相続人の1人又は数人が遺産分割前に相続財産を処分した場合には、当該処分した共同相続人については、上記(1)の同意を得る必要はありません。

三 遺言制度に関する見直し
1.自筆証書遺言の利便性と信頼性の向上
これまで生前に被相続人が書く自筆証書遺言は、内容に問題があっても死後まで分からず、信頼性に欠ける等から相続を巡るトラブルも少なくありませんでした。そこで、自筆証書遺言は、今後、公的機関である全国の法務局で形式に関し事前チェック後に保管できるようにして、相続人が遺言があるかを簡単に調べられるようになります。法務局に預けた場合は、家庭裁判所で相続人が立ち会って内容確認する「検認」の手続きを不要とし、又、財産目録はこれまで全文を自筆に限定していましたが、パソコンでの作成可能となります(但し、財産目録の毎ページに署名押印しなければなりません。又、自書によらない記載が両面に及ぶ場合には、その両面に署名押印しなければなりません)。この法務局に預ける場合の手数料も数千円程度に安価を想定しているようです。
なお、遺言者の死亡届が提出された場合、法務局から相続人に通知できるようなシステムも検討されます。
2.遺言執行者権限の明確化
これまで遺言執行者は常に相続人の利益のために職務を遂行すべきであるとの誤った認識を抱く者も少なくなく、このために遺言執行者と相続人との間でトラブルになるケースが相当数生じていました。そこで、
(1) 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示していた行為は、相続人に対し直接にその効力が帰属するという規定表現になりました。
(2) 特定遺贈又は特定財産承継遺言がされた場合における遺言執行者の権限等について明確化が図られました。

四 遺留分制度に関する見直し
1.遺留分減殺請求権の金銭債権化
これまで減殺請求により当然に物権的効果が生ずることとされているため、減殺請求の結果、遺贈又は贈与の目的財産は受贈者と遺留分権利者との共有になることが多く、このような帰結は、円滑な事業承継を困難にするものであり、又、共有関係の解消をめぐって新たな紛争を生じさせることになることがありました。そこで、
(1) 遺留分に関する権利行使により生ずる権利を遺留分侵害額に相当する金銭債権化することとしました。
(2) 遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けた時点で相当期間経過しており請求を受けた時点では、受遺者又は受贈者が十分な資金がなく金銭を直ちに準備できない場合には、受贈者等は、裁判所に対し金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができるようになりました。
2.遺留分及び遺留分侵害額の算定方法
(1)遺留分及び遺留分侵害額の計算式
① 「遺留分」 = 「遺留分を算定するための財産価額」 × 1/2(*1)× 遺留分権利者の法定相続分 
                 (*1)相続人が直系尊属のみの場合は1/3
「遺留分を算定するための財産価額」 
= 相続時における被相続人の積極財産の額 
+ 相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内*2)
+ 第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内)
- 被相続人の債務の額
              (*2)被相続人と受贈者が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、10年前の贈与分も含む
 ② 遺留分侵害額 = 「遺留分の額」- 遺留分権利者が受けた特別受益額 - 遺産分割の対象財産がある場合(既に遺産分割が終了している場合も含む)には具体的相続分に応じて遺産を取得したものとした場合の当該遺産の価額(但し、寄与分もよる修正は考慮しない)+ 被相続人に債務がある場合には、その債務のうち遺留分権利者が負担する債務の額
(2)相続人に対する贈与は、相続開始前10年間にされたものに限定し、その価額を遺留分を算定するための財産価額に算入する。

五 相続の効力等に関する見直し
特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)や相続分の指定された場合により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができていましたが、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことになります。

六 相続人以外の人からの介護・看護への特別寄与分の請求権
被相続人の親族で相続の対象にならない人でも、被相続人に対して介護や看病その他の労務の提供により被相続人の財産の維持又は増加に貢献(寄与)した場合は、相続人に金銭(特別寄与料)を請求できる仕組みが取り入れられます。対象は、息子の妻が義父母を介護していたケース等を想定したもので、特別寄与の請求権者は、被相続人の親族に限定されることになっています。これまでの介護の寄与をめぐり争った場合の家庭裁判所が示す目安は、次の通りです。
介護の日当額(8千円)× 日数(500日)× 裁量的割合(70%)
= 介護寄与分額(280万円) 

以上です。

首相、来年10月に10%表明「消費増税へ政策総動員」

安倍晋三首相は15日の臨時閣議で消費増税につぃて「法律に定められた通り、2019年10月1日に8%から10%へ引き上げる」と表明した。「あらゆる政策を総動員し、経済に影響を及ぼさないよう全力で対応する」と述べた。
消費増税対策のポイントは以下の通りです。
* 増税後に自動車や住宅を購入する人を税・財政面から支援
* 飲食料品などの税率を8%に据え置く軽減税率の円滑な実施
* 中小の小売店でキャッシュレス決済すると2%分をポイント還元
* 幼児教育・保育や低所得者の大学の無償化を着実に実施
* 防災・減災のためのインフラ整備を中心とした公共事業の拡大

コンビニ食品に軽減税率 財務省方針 店内飲食の禁止条件

2019年10月の消費増税と同時に導入する軽減税率制度への対応を巡り、財務省は店内に休憩所を持つコンビニやスーパーなどの小売店について、店内で買った飲食料品を原則として軽減税率の対象とする方針だ。休憩所に「飲食禁止」と明示し、実際に客がそこで飲食していないことが条件になる。
飲食料品は買って持ち帰れば8%の軽減税率が適用される。
小売店内にあるテーブルや椅子など「飲食設備」で食べる目的で飲食料品を買えば、軽減税率の適用はなく、税率は10%となる。

相続税の納税義務者の範囲

相続税の納税義務者は、 無制限納税義務者(居住無制限納税義務者及び非居住無制限納税義務者)及び制限納税義務者に区分され、以下の様に課税されます。
1. 居住無制限納税義務者:国内・国外財産ともに課税
2. 非居住無制限納税義務者:国外財産にも課税(国内・国外財産ともに課税)
3. 制限納税義務者:国内財産のみに課税

課税範囲は、被相続人と相続人の双方の状況により、以下の様になっています。

相続人・受贈者
国内に住所有り
相続人・受贈者
国内に住所無し
日本国籍有り日本国籍無し
一時的住所の
外国人(注1)
10年以内に国内
に住所有り
10年を超えて
国内に住所無し
被相続人・贈与者
国内に住所有り
一時的住所の
外国人(注1)
国内財産国内財産国内財産
被相続人・贈与者
国内に住所無し
10年以内に国内
に住所有り
日本国籍のない
外国人(注2)
国内財産国内財産国内財産
10年を超えて
国内に住所無し
国内財産国内財産国内財産

水色の部分に該当すれば、国内財産のみに課税となります。その他は、国内・国外財産ともに課税となります。

注1(一時的住所の外国人):出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格の者で、過去15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の者
注2(日本国籍のない外国人):相続開始時に、国内に住所を有しなくなった被相続人で、相続開始前10年以内のいずれかの時に住所を有していたことがあるが日本国籍を有していなかった者、又は、相続開始前10年以内のいずれかの時に住所を有していない者である外国人
*「一時居住者」とは、
 相続開始の時において在留資格を有する者であって当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
*「一時居住被相続人」とは、
 相続開始の時において在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人であって当該相続の開始前15年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。
*「非居住被相続人」とは、
 相続開始時に、国内に住所を有しなくなった被相続人で、相続開始前10年以内のいずれかの時に住所を有していたことがあるが日本国籍を有していなかった者、又は、相続開始前10年以内のいずれかの時に住所を有していない者である外国人をいう。

国内住所の有無の判定基準について:
1.「住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する」と定められています。
2.「生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般生活、全生活の中心を指すものであるところ」と判示しています。又、「一定の場所がその者の住所とする意思だけでは足りず、客観的に生活の本拠たる実態を必要とするものと解される」と判示しています。
3.「住所」の推定規定
国内に住所を有するものと推定する場合や、逆に国内に住所を有しない者と推定する場合があります。
イ(国内に住所を有する者と推定する場合)
所得税法施行令:
第14条 国内に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
一 その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
2 前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。
ロ(国内に住所を有しない者と推定する場合)
第15条 国外に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一 その者が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
2 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。

●原則、被相続人の本籍がある国の法律に基づいて相続手続きを行いますが、国によって多少異なる取扱いもあります。相続税は遺産を受取る相続人に課税されるものであり、被相続人が海外に住んでいても、又外国籍であっても、相続人に日本の相続税が課税される場合があります。
●住所・国籍の有無、 居住期間の計算は、 財産取得した時を基準とします。
●日本国籍と外国国籍とを併有する重国籍者は、 日本国籍を有する個人扱いになります。 但し、 自己の意思(志望)によって外国籍を取得している者である限り、 その取得時点で国籍法第11条の規定によって日本国籍を喪失したことになります。
●制限納税義務者の納税義務の範囲に関して、 日本国内にある財産に限定されることから債務控除の範囲も日本国内にある財産に関連する債務に限定されていますが、 その債務の範囲は5項目の限定列挙となりかなり限定的であることに留意すべきです(相法第13条②)。
●特定納税義務者とは、 被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった者のうち、 特定贈与者である被相続人より相続時精算課税の適用を受けていた財産に対して相続税の納税義務(精算の義務)を負うことになる者です。
●国外転出時課税の適用がある場合の納税猶予期限を10年に延長している個人が死亡した場合(被相続人)又は財産の贈与をした場合(贈与者)は、非居住者であっても、相続の開始前又は贈与前の5年以内に相続税法の施行地に住所を有していたものとみなされます。

基準地価 27年ぶり上昇 全国平均 訪日客効果広がる

国土交通省が18日発表した2018年7月1日時点の基準地価は、 前年比で27年ぶりの上昇に転じた。 全国の林地を除いた宅地(全用途)は前年に比べて0.1%上昇で、1991年以来のプラス。
2018年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):

地域 住宅地 商業地 全用途
前年2018年前年2018年前年2018年
全国平均▲0.6▲0.30.5 1.1▲0.30.1
三大都市圏0.40.73.5 4.21.2 1.7
東京圏0.61.03.3 4.01.3 1.8
大阪圏0.00.15.0 5.41.1 1.4
名古屋圏0.60.82.6 3.31.2 1.5
地方圏▲1.0▲0.8▲0.6 ▲0.1▲0.9 ▲0.6
中核地方4市2.83.97.9 9.24.6 5.8

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。
公示地価 基準地価 路線価 固定資産税評価額
調査主体 国土交通省都道府県国税庁市町村
調査地点数 約26,000 約21,600 約336,000多数
調査時点 1月1日 7月1日1月1日 1月1日(原則3年に1回、 次回は2021年)
公開時期 3月9月7月又は8月 3月
公開サイト 国交省(土地総合
情報ライブラリー)
国交省(土地総合
情報ライブラリー)
国税庁資産評価システム
研究センター
その他調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準

ふるさと納税見直し 高額返礼 違反自治体を除外

野田聖子総務相は11日、ふるさと納税制度の抜本的な見直しを検討すると発表した。寄付金に対する自治体の返礼品の額の割合が3割超の場合や、返礼品が地場産品でない自治体への寄付は税優遇の対象からはずす方針だ。開始から10年が経過したふるさと納税は地域活性化に一定の効果が出ている一方、本来の趣旨にそぐわないケースも残っており是正を急ぐ。
ふるさと納税は自治体に対する寄付金から2千円を引いた額が、所得税や住民税から控除される仕組み。

70歳雇用 努力目標に 政府検討

政府は高齢者が希望すれば原則70歳まで働けるよう環境整備を始める。現在は原則65歳まで働けるよう企業に義務付けており、年齢引き上げの検討に入る。2019年度から高齢者の採用に積極的な企業を支援する。その上で来年以降に高年齢者雇用安定法の改正も視野に70歳まで働けるようにする。少子高齢化や人口減少社会を見据え、多様な働き方を後押しするのが狙い。

不動産取引(取得・購入・売却、他)における諸税金知識

土地や建物の不動産を購入、売却等する機会が多くないことから、その事案が起きた時に税金を含む諸費用に関して不安に思うことがあります。以下に、主に税金を中心とした諸費用を検討してみたいと思います。

1.不動産取得
不動産取得には、大別すると購入、贈与、相続の3種類がありますが、通常、負担しなければならない諸費用には、次のものが考えられます。
(1) 仲介(媒介)手数料
不動産業者に仲介して購入する場合には、仲介(媒介)手数料がかかってきます。その手数料(消費税を除く)は、通常、下表の合計額の範囲となるかと思います(法定上の上限はありますが、金額は任意に設定できます)。

売買金額

仲介(媒介)手数料
200万円以下5%
200万円超~400万円以下4%
400万円超3%

(2) 印紙税
不動産売買契約書の売買金額に基づいて印紙を貼付しなければなりません。印紙税法により、下表の印紙代の負担が必要となりますが、平成32年3月31日までは軽減特例の適用となっています。

売買金額印紙税
1万円未満
非課税
1万円超~50万円以下
200円
500万円超~100万円以下
500円
100万円超~500万円以下
1,000円
500万円超~1,000万円以下

5,000円
1,000万円超~5,000万円以下
10,000円
5,000円超~1億円万円以下30,000円
1億円超~5億円万円以下

60,000円
5億円超~10億円万円以下
160,000円
10億円超~50億円万円以下320,000円
50億円超480,000円

(3) 登録免許税
不動産を取得すると所有権を登記所に保存登記や移転登記をすることになりますが、移転登記の場合には、下表の登録免許税を納める必要があります。

 登記内容登録免許税
土地売買固定資産税評価額の2%(本則)
固定資産税評価額の1.5%(平成31年3月31日までの登記には軽減特例の適用)
相続、共有物の分割、法人の合併固定資産税評価額の0.4%
贈与、交換、収用、競売、等固定資産税評価額の2%
建物所有権保存固定資産税評価額の0.4%(本則)
固定資産税評価額の0.15%(平成32年3月31日までの新築の居住用家屋を自己の居住用に供した場合の軽減特例)
所有権移転
売買・競売固定資産税評価額の2%(本則)
固定資産税評価額の0.3%(平成32年3月31日までに取得した居住用家屋を自己の居住用に供した場合の軽減特例)
相続・法人の合併固定資産税評価額の0.4%
贈与、交換、収用、等固定資産税評価額の2%

なお、これらの登記を司法書士等に依頼するときには、報酬料が必要となります(固定資産税評価額が1千万円以下の場合には、5万円前後の報酬料がかかるとみておいたほうがよいでしょう)。

(4) 不動産取得税
不動産を売買、交換、贈与、寄付、建築等により取得すると不動産取得税がかかってきます。なお、相続の場合には、不動産取得税は非課税となっています。
この不動産取得税は、取得後6ヶ月~1年半後に県税事務所から納税通知書が送付されてきます。

不動産不動産取得税
相続以外(所定の各種軽減措置が有り)相続
土地固定資産税評価額の4%(本則)
固定資産税評価額の3%(平成33年3月31日までに住宅及びその敷地として土地を取得した場合の軽減)。
なお、宅地及び宅地並みに評価されている土地を平成33年3月31日までに取得した場合には、課税標準が

固定資産税評価額の50%となる特例(固定資産税評価額×50%×3%)があります。
非課税
建物固定資産税評価額の4%(本則)
固定資産税評価額の3%(平成33年3月31日までに住宅として取得した場合の軽減)
非課税

なお、別途、税額軽減として①新築住宅及びその敷地を取得した場合、②中古住宅及びその敷地を取得した場合、③認定長期優良住宅を取得した場合には適用があります。

(5) 抵当権設定登記
不動産購入時に借入ローンを組んでいる場合には、ローンを担保する抵当権の設定登記する手続きが取られています。

2.不動産売却
不動産の取得時には、上述しましたように様々は経費がかかりますが、不動産売却時にもやはり諸経費がかかります。次のものが考えられます。
(1) 仲介(媒介)手数料
不動産業者に仲介して売却する場合には、仲介(媒介)手数料がかかってきます。その手数料(消費税を除く)は、上述しました不動産の取得時と同様となります。

(2) 印紙税
不動産売買契約書の売買金額に基づいて印紙を貼付しなければなりません。印紙税法により、上述しました不動産の取得時と同様に印紙代の負担が必要となりますが、平成32年3月31日までは軽減特例の適用となっています。

(3) 登録免許税
不動産売却時には、取得者への名義変更(所有権移転登記)に必要となる登録免許税が発生しますが、通常は購入者(取得者)側で所有権移転登記を行いますので、売却者側では登録免許税を負担することはありません。

(4) 抵当権抹消登記
不動産売却時にローン残高があり抵当権設定登記されている場合には、売却代金等でローン完済時に、その抵当権の抹消登記が必要となりますので、登録免許税が必要となります(1物件あたり1千円)。

(5) 譲渡所得税・住民税
不動産売却時に利益が出た場合には、その利益に対する課税譲渡所得に対して所得税(国税)と住民税(地方税)が課せられます。
譲渡価格(売却代金)-(取得費+売却諸経費)- 特別控除 = 課税譲渡所得

所有期間 所得税(国税)住民税(地方税)合計
短期:5年以下30.63%9%39.63%
長期:5年超15.315%5%20.315%
特例軽減税率
土地・建物の所有期間10年超の
居住用不動産の売却の場合:
課税譲渡所得6千万円以下10.21%4%14.21%
6千万円超:
①6千万円以下の部分10.21%4%14.21%
②6千万円超の部分15.315%5%20.315%

なお、居住用不動産(マイホーム)を売却した場合には、課税譲渡所得から3千万円の特別控除があります。

以上になります。

都会の農地 宅地化抑制 貸しても税優遇・面積要件緩和

国や地方自治体は都市部に集まる農地「生産緑地」の宅地への転用が急増しないように対策を急ぐ。2020年に約8割の生産緑地の税優遇が期限切れとなる「22年問題」を放置すれば、宅地供給が急激に膨らみ、住宅市場が混乱しかねないためだ。国は地主に第三者に生産緑地を貸しても税優遇を受けられる法律を9月にも施行。指定基準を緩める自治体も相次ぐ。

軽減税率、悩むスーパー 店内飲食・持ち帰りで違い

2019年10月に予定される消費税率引き上げまで1年余りとなり、小売業界が軽減税率制度への準備を本格化してきた。食料品を持ち帰るか店内で食べるかで顧客が払う消費税率が異なるので、スーパーのレジ精算などに混乱が懸念されます。
軽減税率制度は消費税率が10%になっても食品や新聞などの税率を8%に据え置く低所得者対策だ。食品は8%の軽減税率が適用とされるが、外食は対象外で税率は10%。スーパーで買った食品でも、店内のイートインコーナーなどで食べる場合には外食扱いとなり10%になる。この税率適用は、レジでの顧客の申告に基づくことになります。