2020年度2次補正予算成立

新型コロナウイルス対策を盛る2020年度第2次補正予算が12日、可決、成立した。当初予算、第1次補正予算と合わせた2020年度の歳出は160兆円(当初予算102.6兆円、1次補正予算25.6兆円、2次補正予算31.9兆円)を超える。成立後は迅速な予算執行が課題となる。
2次補正予算の概要は、6月1日付けの税務情報で紹介しています。

新型コロナウイルス感染症の2次補正予算

既に、新型コロナウイルス感染症の第2波に備える支援の2次補正予算が設けられています。 主な項目は、以下のものです。

休業する従業員
①会社が雇用調整助成金を申請上限を日額8,330円から15,000円に引上げ
大企業:助成率2/3(解雇しない場合の助成率 4/5)
中小企業:助成率4/5(解雇しない場合の助成率 10/10)
②雇用調整助成金を行わない中小企業に勤務者ハローワークに申請すれば平均賃金の8割支給。上限は月330,000円
テナント入居する中堅・中小企業及び個人事業主(家賃支援特例)
売上高が2020年5月~12月のいずれかの月で前年同月比で50%以上減少、又は連続する3ヵ月間で同30%以減少地代・賃料の一定割合の6ヶ月分を補助。月額上限は、法人100万円、個人50万円。
6月末にも募集。家賃額を確認する書類を提出(詳細は、下記を参照)
フリーランス
「雑所得」・「給与所得」で税務申告しており、ある月の収入が前年同月比で50%以上減少100万円を上限に減収分の1年分を支給。6月半ばに申請開始。業務委託契約書や支払調書等を提出
困窮学生を支援する大学
家計収入が急減した学生に授業料減免制度を導入し場合大学ごとに費用の一定割合を補助
低所得のひとり親世帯
児童扶養手当を受給しているが、所得急減で同手当の対象要件を満たす夏にも5万円支給。第2子以降3万円加算。

家賃支援特例の概要

対象企業売上高が2020年5月~12月のいずれかの月で前年同月比で50%以上減少、又は連続する3ヵ月間で同30%以減少した事業者
給付金①単一店舗
上限:中堅・中小企業が月額50万円で6ヶ月間分
   個人事業者が月額25万円で6ヶ月間分
②複数店舗の事業者特例
上限:①の月額50万円超の場合、その超過分の3分の1までを6ヶ月間分を支給。超過分の特例分の上限は、
中堅・中小企業が月額50万円、個人事業者が月額25万円

特例分を含めた月額上限は、中堅・中小企業が月額100万円で6ヶ月間分(合計600百万円)、個人事業者が月額50万円で6ヶ月間分(合計300百万円)

雇調金上限 引き上げへ 政府検討

政府党は雇用調整助成金の上限額を引き上げる検討に入った。雇用調整助成金は雇用を維持しながら従業員に休業手当を支払う企業に対し、国が一部を助成する。現在の日額上限は一人あたり8,330円。企業が支給する休業手当と助成金との差は企業の負担となるため、企業から引き上げを求める声が出ていた。

雇用調整補助金の特例措置拡大

雇用の維持施策として、休業手当の費用を補助する「雇用調整補助金」の助成率を4月1日から6月30日まで緊急対応期間に休業(短時間休業も含む)を実施した場合、中小企業5分の4、大企業3分の2に引き上げます。又、解雇しない場合には、中小企業10分の9、大企業4分の3に引き上げられます。但し、金額は一人当たり1日8,330円を上限とする(政府は上限引上げを検討中)。又、今回は加入期間が6ヵ月未満の親入社員や非正規社員も対象に含められます。
なお、適用要件として、雇用保険適用事務所であり、2020年4月以降で任意の1ヵ月で前年同月比で5%以上の売上減少(事業活動の縮小)が必要としています(対象期間の初日が3月31日以前の場合には、10%以上の売上減少が要件となります)。
雇用調整助成金の申請の為に必要となる書類は次の通りです。
1.計画届の提出に必要な書類

様式第1号(1)雇用調整助成金 休業等実施計画(変更)届
様式特第4号雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
添付書類:売上がわかる既存書類(売上台帳、会計システム帳簿等)の写し
休業協定書添付書類:
労働組合有り;組合員名簿
労働組合無し;労働者代表選任書(事後提出の場合、実績一覧表の署名又は記名・押印があれば省略可)
教育訓練協定書
事業所の規模を確認する書類既存の労働者名簿及び役員名簿で可

2.支給申請に必要な書類
様式特第6号支給要件確認申立書・役員等一覧計画届の役員名簿を添付した場合には、役員等一覧不要
様式特第7号雇用調整助成金(休業等)支給申請書
様式特第8号雇用調整助成金助成額算定書
様式特第9号休業・教育訓練実績一覧表
確認書類①労働・休日の実績に関する書類ア.各対象労働者の「出勤簿」、「タイムカード」等の写し
イ.就業規則又は労働条件通知書の写し
確認書類②休業手当・賃金の実績に関する書類ア.「賃金台帳」、「給与明細書」等の書類
イ.給与規定又は労働条件通知書の写し

以上ですが、詳細は厚生労働省のHPで確認してください。

神奈川県の「神奈川県感染拡大防止協力金」支給内容の概要

5月7日より申請受付開始となります神奈川県の「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の支給内容がHPで公表されています。この協力金は、県の要請に応じて、休業や夜間営業時間の短縮に協力した特定事業者(中小企業・個人事業主)に対して支給するものです。その概要は以下のとおりです。
1.申請受付期間
令和2年5月7日から6月1日の期間(消印有効)
2.申請受付方法
①オンライン、②郵送のいずれか
3.申請対象事業者
以下の全ての申請要件を満たすことが必要となっています。
* <食事提供施設以外の事業者>
(1)令和2年4月10日以前に開業・営業の実績があること
(2)県が休業要請した施設で事業を営む事業であること
(3)緊急事態宣言期間中、休業要請に少なくとも4月24日~5月6日の間協力していること
* <食事提供施設の事業者>
(1)令和2年4月10日以前に開業・営業の実績があること
(2)次のいずれかに該当していること
① 夜間営業時間を短縮する前は、20時~5時のいずれかの時間に営業を行っていた
② 19時~5時いずれか酒類の提供を行っていたものを、19時までとした
(3)緊急事態宣言期間中、夜間営業時間短縮要請(酒類の提供時間を含む)に少なくとも4月24日~5月6日の間協力していること
4.申請書類
* <食事提供施設以外の事業者>
A. 必ず必要となる書類
(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(第1号様式)
(2)協力金の振込先の通帳等の写し(表紙をめくった見開きのページ全体、他)
(3)事業活動を証する書面
法人の場合:確定申告書(法人税県民税・事業税申告所)の写し、営業許可証の写し、等
個人事業主の場合:確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書)の写し、営業許可証の写し、等
(4)事業活動の内容がわかる書面
営業許可証又は届出書の写し、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し、等
(5)休業したことがわかる書面
休業を告知したHPや店舗ポスター、等の写し(なお、休業対象施設を複数の場合には、そのうちの2事業所に係る書面)。
B 場合によっては必要となる書面
(6)本人確認の書面(個人事業主の方のみ)
運転免許証、パスポート、保険証、等の写し
(7)役員等氏名一覧表(法人の方のみ):第2号様式
登記事項証明書に記載された全ての役員情報(役職名、氏名、生年月日、住所、等)
(8)事業所の賃貸借契約書の写し(事業所を賃借している事業者の方のみ)
(9)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(対象施設を県内に複数有する事業者の方のみ):第3号様式
県内に有する対象施設を全て記載する。

* <食事提供施設の事業者>
A. 必ず必要となる書類
(1)神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(第1号様式の2)
(2)協力金の振込先の通帳等の写し(表紙をめくった見開きのページ全体、他)
(3)事業活動を証する書面
法人の場合:確定申告書(法人税県民税・事業税申告所)の写し、営業許可証の写し、等
個人事業主の場合:確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書)の写し、営業許可証の写し、等
(4)事業活動の内容がわかる書面
営業許可証又は届出書の写し、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し、等
(5)夜間営業時間短縮(予定)期間前の営業時間や酒類の提供時間がわかる書面
他の提出書面で、確認できる場合、改めての提出は不要です。
(6)夜間営業時間短縮(予定)期間中は、酒類の提供を行う場合は19時までとしたうえで、夜間営業を短縮したことがわかる書面
営業内容を告知したHPや店舗ポスター、等の写し
B 場合によっては必要となる書面
(6)本人確認の書面(個人事業主の方のみ)
運転免許証、パスポート、保険証、等の写し
(7)役員等氏名一覧表(法人の方のみ):第2号様式
登記事項証明書に記載された全ての役員情報(役職名、氏名、生年月日、住所、等)
(8)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(対象施設を県内に複数有する事業者の方のみ):第3号様式
県内に有する対象施設を全て記載する。
5.支給の決定・支給
申請書類の受理後、審査の上、適正と認められた時には、下記の協力金が支給されます。なお、当協力金を非課税要請されているようですが、現時点では課税扱いとされております。

対象事業者条件支給額
休業要請対象の施設の事業者
(食事提供施設除く)
休業した場合県内の事業所全てが自己所有10万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所20万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上30万円
夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者
(食事提供施設)
夜間営業時間の短縮をした場合
(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む)
10万円

協力金の対象となる主な事業者は次の通り。

施設の種類内訳
休業要請遊興施設等キャバレー、バー、ネットカフェ、ライブハウス、カラオケボックス、漫画喫茶、等
大学、学習塾等大学、専修学校、各種学校等の教育施設、自動車教習所、学習塾、等
運動、遊技施設等体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブ等の運動施設、麻雀、パチンコ、ゲームセンター等の遊技場、等
劇場、集会・展示施設等劇場、映画館、演芸場、展示場、博物館、美術館、図書館、集会場、観覧場、等
商業施設生活必需物資以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業店舗、等
短縮要請食事提供施設飲食店(居酒屋含む)、料理店、喫茶店、等

主な対象外事業者は次の通り。
オンライン授業、家庭教師、屋外の運動施設(ゴルフ練習場、バッティングセンター、陸上競技場、野球場、テニス場、弓道場)、神社、寺院、教会、医療機関、薬局、鍼灸・マッサージ、接骨院、柔道整復、食料品店、ホームセンター、ガソリンスタンド、靴・衣料・雑貨・文房具店、酒屋、等。

以上ですが、詳細は神奈川県のHPで確認し、問い合わせは県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル【電話】045-285-0536にお願いします。

「持続化給付金」支給内容の概要

既に、国からの「持続化給付金」の申請要領が公表されていますが、その概要は次のとおりです。
この給付金は、新型コロナウイルスの影響を受け売上が半減(50%以上減少)した事業主(中堅・中小企業及び個人事業主)に対して、中堅・中小企業法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に減収分の12ヵ月分を補填するというものです。

適用要件2020年1月~12月の期間で、月間売上(事業収入)が前年同月比で50%以上減少したこと
(いずれかの月で50%以上の売上減少があれば適用要件を満たすことになります)
適用対象事業者及び給付金上限額
(前年度の年間売上高-(50%以上の売上減少した月間売上高X12=給付額(上限有り)
中堅・中小企業法人(資本金10憶円未満の中小法人)上限:最大200万円
個人事業主(フリーランスを含む)上限:最大100万円
申請期間2020年5月1日から2021年1月15日までの期間
申請方法自己申告制(オンライン申請)
申請入力必須事項中小法人の場合:
①法人番号、②法人名、③本店所在地、④業種、⑤設立年月日、⑥資本金額又は出資の総額・常時使用する従業員数、⑦代表者・担当者情報、⑧代表者・担当者連絡先、⑨対象月の属する事業年度の直前の事業年度の事業収入、⑩決算月、⑪対象月の月間事業収入、⑫法人名義の振込先口座(法人の代表者名義も可)に関する情報

個人事業者の場合:
①屋号・雅号、②申請者住所、③業種、④申請者住所、⑤生年月日、⑥連絡先、⑦2019年の事業収入、⑧対象月及び前年同月の月間事業収入、⑨申請者本人名義の振込口座に関する情報
申請内容を証明する書類等(証拠書類等)の添付資料中小法人の場合:
① 確定申告書類
対象月の属する事業年度の直前の事業年度(前年度)の確定申告書別表一の写し(1枚)及び法人事業概況説明書の写し(全2ページの2枚)
(別表一の写しには、電子申告の場合には別途、送信履歴の写し、電子申告以外の場合には、税務署の収受日付印が押されていることが必要となります)
② 2020年の対象月の売上台帳等
 対象月(月間事業収入が前年同月比で50%以上減少している月)の月間事業収入が分かる書類
(原則として、当該対象月の確定申告の基礎となる書類で、2020年分と明示されている売上台帳、帳面、その他<総勘定元帳等>で事業収入を明らかにするものが必要となります)
③ 通帳の写し
法人名義の振込口座の通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義の各情報)
(各情報を確認できる通帳の1頁と2頁の写し、又は電子通帳の場合には画面の写しが必要となります)

個人事業者の場合:
① 確定申告書類
A 青色申告を行っている場合
2019年分の確定申告書第一表の写し(1枚)、及び所得税青色申告決算書の写し(1ページと2ページの2枚)
(第一表一の写しには、電子申告の場合には別途、送信履歴の写し、電子申告以外の場合には、税務署の収受日付印が押されていることが必要となります)
B 白色申告を行っている場合
2019年分の確定申告書第一表の写し(1枚)
(第一表一の写しには、電子申告の場合には別途、送信履歴の写し、電子申告以外の場合には、税務署の収受日付印が押されていることが必要となります)
② 2020年の対象月の売上台帳等
 対象月(月間事業収入が前年同月比で50%以上減少している月)の月間事業収入が分かる書類
(原則として、当該対象月の確定申告の基礎となる書類で、2020年分と明示されている売上台帳、帳面、その他<総勘定元帳等>で事業収入を明らかにするものが必要となります)
③ 通帳の写し
申請者名義の振込口座の通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義の各情報)
(各情報を確認できる通帳の1頁と2頁の写し、又は電子通帳の場合には画面の写しが必要となります)
④ 本人確認書類
下記のいずれかの写し(申請月において有効なもので、かつ、記載住所が申請時の登録住所と同一のものに限ります)
(1)運転免許証(両面)又は運転履歴証明書
(2)個人番号カード(表面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
(4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(両面)
(5)住民票及びパスポート(顔写真の掲載ページ)の両方
(6)住民票及び各種健康保険証(両面)の両方

宣誓・同意書申請画面にて宣誓又は同意が必要となります。

以上ですが、公表されていますHP上で詳細を確認してください。

東京都の「東京都感染拡大防止協力金」支給内容の概要

22日に東京都では休業補償の対象事業者に対する「東京都感染拡大防止協力金」の支給内容をHPで公表し申請の受付が開始されています。その概要は以下のとおりです。
1.申請受付期間
令和2年4月22日から6月15日の期間
2.申請受付方法
①オンライン、②郵送、③持参のいずれか
3.申請対象事業者
以下の全ての申請要件を満たすことが必要となっています。
(1)東京都内に所在する中小企業及び個人事業者であること
(2)特定の休業等を要請された対象施設運営事業であること(対象施設は、東京都総務部HPで一覧表が公開されています)。従いまして、要請を受けていない業種が自主的に休業等されても対象とはなりません。
(3)少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの全期間において、東京都の要請に応じて休業等を行っていることが必要となります。
① 全期間ということで、その期間内で1日でも休業等を満たさない場合には対象外となります。その為に休業等の取組状況を明らかにする書類が必要となります(休業等のお知らせの掲載写真等で証明)。
② 休業等とは、営業休止や営業時間短縮の要請を受けた事業者である必要がありますが、飲食店の場合には、店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合には対象となります(テイクアウトサービスには営業時間規制はありません)。
4.申請書類
(1)東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
(2)誓約書
(3)支払金口座振替依頼書
(4)その他添付書類
① 緊急事態措置以前に営業活動を行っていることがわかる書類(写し可)
② 業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(写し可)
※飲食店営業許可証、酒類販売免許 等
③ 本人確認書類
④ 休業等の状況がわかる書類
5.専門家による申請要件等の確認
任意ですが、円滑な申請と支給に向けて専門家による事前確認を求めています。対象となる専門家とは、①東京都内の青色申告会、②税理士、③公認会計士、④中小企業診断士の方です。
6.支給の決定
申請書類の受理後、審査の上、適正と認められた時には協力金として、50万円(2事業所以上の場合には100万円)の協力金が支給されます。なお、当協力金を非課税要請されているようですが、現時点では課税扱いとされております。

以上ですが、東京都以外の各道府県におきましても、独自の協力金支給内容を決めていますので、公表されます詳細を確認してみてください。

国民一律10万円給付へ 政府・与党「減収世帯30万円」撤回

政府・与党は16日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国民一人あたり10万円を給付することを決めた。所得制限は設けない。減収世帯に30万円を支給する措置は撤回する。
この生活支援臨時給付金の給付内容が、ようやく単純な支給基準に落ち着いたことに評価されていますが、高額所得者への給付に対する批判もあり税制上の取扱措置が加えられる可能性がありそうです。いずれにしましても、新型コロナウイルスの影響により生活資金に困窮している人もいますので、迅速な給付を期待したいところです。

都、休業要請を発表 きょうから実施/協力金50万円

東京都は10日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、娯楽施設や大学、劇場などに11日から5月6日まで、休業を要請すると発表した。実効性を高めるため要請に応じた中小の事業者に、「感染拡大防止協力金」としての給付額を、1店舗のみを運営する事業者には50万円、2店舗以上の場合には100万円とするとのことです。手続等は近日中に公表予定です。