雇用保険料の引上げ 来年1.55%に

厚生労働省の労働政策審議会の部会は19日、雇用保険料の引上げを了承した。2023年4月から0.2%上げ(労働者の料率は0.5%から0.6%に、事業主は0.85%から0.95%に、0.1%ずつ上がる)、労使合計の負担する保険料率は賃金の1.35%から1.55%に上がる。新型コロナウイルス禍の雇用下支え策が長期化し、財源枯渇を招いた。

75歳以上の後期高齢者医療保険料の引上げ

厚生労働省は15日、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の保険料引上げなどを柱とした制度改正の全体像を示した。
所得割の対象者である年収153万円超の約700万人の保険料を2年間かけて引上げる。 年収200万円なら3,900円増、400万円なら14,000円の増になると試算しています。

事業所得及び雑所得の所得区分

副業収入等を確定申告する時に、その所得区分(事業所得、雑所得、給与所得)に悩むことがあるかと思います。個人で収入を得た場合には、所得税法の所得区分は10種類ありそのいずれかに区分して所得税額等を計算していく必要がありますが、判断に迷うことがあることも事実です。特に、事業所得と雑所得の解釈に疑義が生じることが少なくありませんが、所得税基本通達の改正がありましたのでその内容を含めて確認したいと思います。
1.基本的な定義
(1)事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業、等から生じる所得ということで、社会通念上事業と判定される基準として、①営利性・有償性の有無、②継続性・反復性の有無、③自己の危険と計算における企画遂行性の有無、④その取引に費やした精神的或いは肉体的労力の程度、⑤人的・物的設備の有無、⑥その者の職歴・社会的地位・生活状況、等を総合勘案するということになっています。
(2)雑所得
他の9種類の所得区分に属さない所得となります。
(3)給与所得
雇用契約に基づいて勤務の対価として受給する給与・賞与からなる所得ということになります。上記2つの所得との大きな違いは、雇用契約の存在ですが、雇用契約と同じく、他人のために活動をする契約として、「請負契約」や「委任契約」というものもあります。雇用契約の場合は、労働者は雇用者の指揮・命令に従って仕事をすることになりますが、請負契約や委任契約では、雇用主の指示ではなく自らの判断で独立して仕事をするという点が異なります。税務上で注意しなければならない点は、契約というよりも業務実態から判定されることになります。
2.事業所得及び雑所得の判定基準
(1)原則
その所得を得る為の活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか否かでの判定となります。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存があれば概ね事業所得に該当として申告可能となります。
(2)その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合の取扱い
① その所得の収入金額が僅少となっている場合
例年(概ね3年程度の期間)、300万円以下で主たる収入金額に対する割合が10%未満である場合には僅少に該当となります。
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字解消の取組を実施していない場合(収入を増加させる、或いは所得を黒字にする為の営業活動等の実施が無い状況)には、営利性が認められないことになります。
上記に該当する場合には、事業所得ではなく業務に係る雑所得に該当することになります。

以上から、記帳・帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定することになり、記帳・帳簿書類を保存していれば、売上300万円以下の副業であっても概ね「事業所得」として申告可能とのことです(ただし、社会通念上の「事業」に該当することが前提)。
事業所得と雑所得の区分:

収入金額他記帳・帳簿書類の保存有り記帳・帳簿書類の保存無し
300万円超社会通念上の事業状況で判定:事業所得社会通念上の事業状況で判定
300万円以下で主たる収入の10%未満、又は例年赤字で営利性無し社会通念上の事業状況で判定:事業所得社会通念上の事業状況で判定
業務に係る雑所得

パートの厚生年金加入 企業の規模要件撤廃

政府はパートやアルバイトらの短時間労働者が厚生年金や健康保険に入れる要件を緩和する検討に入る。
2024年10月には法人の従業員規模を51人以上まで下げることは既に決まっており、今後は、労働時間が週20時間未満の労働者への適用拡大の検討や5人以上の個人事業における飲食行等の対象外の業種への拡大、更に5人未満の個人事業所への対象者の拡大を議論するとのことです。

ふるさと納税 控除手続 「郵送不要」が広がる

ふるさと納税の住民税控除手続をオンラインで完結できるサービスが増えている。寄附仲介のポータルサイトを運営する、さとふるは9月26日、オンライン完結型のサービスを始めた。寄付者は専用のスマートフォンアプリを使い、マイナンバーカードの電子証明書をスマホで読み取って本人確認したうえで手続する。こちらが利用できる対象者は、確定申告不要者で寄付先が年間5自治体以下の「ワンストップ特例制度」適用者である必要があります。

配偶者及び親族が被扶養者となる適用条件

年末調整の時期が近づいてきていますが、被扶養者になるか否か気になる方も少なくないかもしれません。この被扶養者に関しましては、所得税上と社会保険上の取扱いが、以下の様に異なりますので留意する必要があります。
1.所得税上の被扶養者とは(下記の全てを満たすこと)
「所得税の扶養」とは、扶養している親族等の人数に応じて所得の控除を受けることができる制度のことになります。
① 「生計を一にする(家計を共にしていれば同居でなくてもOK)」
② 以下の所得基準(収入金額ではありません)があります。
年間所得金額が480千円以下(給与収入で1,030千円)であること。なお、70歳以上の老人扶養は、同居での所得で580千円以下(年金収入で1,680千円・給与収入で1,130千円)・同居外での所得で480千円以下(年金収入で1,580千円・給与収入で1,030千円)であること。

2.社会保険上の被扶養者とは(下記の全てを満たすこと)
「社会保険の扶養」とは、被保険者の扶養している親族等が、自分自身で社会保険料を負担することなく保険の給付を受けられる制度のことになります。
① 「三親等以内の親族は同一の世帯(同居して家計を共にしている)」であること
② 年間の収入金額(所得金額ではありません)が1,300千円未満(60歳以上は1,800千円未満)であること、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。いわゆる「130万円の壁」と言われるのは、この認定基準があるからです。
③ 75歳未満であること(従って、75歳以上は扶養者になれません。何故ならば、75歳から後期高齢者医療保険制度に移行になりますので、社会保険制度への加入資格はありません)

なお、社会保険加入で収入金額を「106万円」未満に収めたいと言われることがありますが、いわゆる「106万円の壁」とは、働く方でその方自身が厚生年金保険や健康保険といった社会保険への加入が必要となる収入基準のことです。こちらの保険適用基準は、以下の一定の条件を満たした場合に対象となります。
① 週20時間以上働いている
週20時間を算出する際は、残業時間を合算せずに計算します。
② 1年以上継続して勤務する見込み
雇用契約書等に1年以上継続して勤務する見込みがあること。
③ 1カ月の賃金が8.8万円超
1カ月の賃金が8.8万円を超すというもの。1カ月の賃金が8.8万円を超すと、1年の年収が計算上、で106万円以上になります。ここでいう1カ月の賃金とは所定内賃金のみで、各種手当や賞与などは含みません。
④ 学生ではない

住宅地31年ぶり上昇 基準地価 全用途プラスに

国土交通省が20日発表した2022年の基準地価は住宅地や商業地など全用途の全国平均が前年比0.3上がり、3年ぶりのプラスだった。住宅地は1991年以来、31年ぶりに上昇。
2022年基準地価の変動率(7月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):

地域住宅地商業地全用途
前年2022年前年2022年前年2022年
全国平均▲0.50.1▲0.50.5▲0.40.3
三大都市圏0.01.00.11.90.11.4
東京圏0.11.20.12.00.21.5
大阪圏▲0.30.4▲0.61.5▲0.30.7
名古屋圏0.31.61.02.30.51.8
地方圏▲0.7▲0.2▲0.7▲0.1▲0.6▲0.2
中核地方4市4.26.64.66.94.46.7

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。

公示地価 基準地価路線価 固定資産税評価額
調査主体国土交通省 都道府県国税庁市町村
調査地点数約26,000約21,500約330,000多数
調査時点1月1日7月1日1月1日1月1日(原則3年に1回、 次回は2021年)
公開時期3月9月7月又は8月3月
公開サイト国交省(土地総合情報ライブラリー)国交省(土地総合情報ライブラリー)国税庁資産評価システム研究センター
その他調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。調査対象は地方の調査地点が多く、 不動産鑑定士の評価を参考に調査し、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準

雇用保険料率の改正(令和4年10月より)

雇用保険料率が令和4年10月より労働者及び事業主のそれぞれの負担率が、2/1000の増加となります。以下の様に、一般事業会社での労働者負担率が、3/1000から5/1000に上昇します。
(1)令和4年4月1日~9月30日までの期間
①一般の事業    9.5/1000(うち労働者負担 3/1000・事業主負担 6.5/1000)
②農林水産業等   11.5/1000(うち労働者負担 4/1000・事業主負担 7.5/1000)
③建設業      12.5/1000(うち労働者負担 4/1000・事業主負担 8.5/1000)
(2)令和4年10月1日~令和5年3月31日までの期間
①一般の事業    13.5/1000(うち労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000)
②農林水産業等   15.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000)
③建設業      16.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000)