住宅取得資金贈与の非課税制度と住宅ローン控除

令和4年度税制改正により令和4年1月1日以降の贈与から、直系尊属(父母、祖父母等)からの住宅取得時の資金贈与における非課税限度額の減額改正がありました。以下は、その概要となります。

 改正前改正後
適用期限令和3年12月31日まで令和4年1月1日から令和5年12月31日までの贈与
非課税限度額契約の締結期間H31.4~R2.3R2.4~R3.12契約の締結時期を問わない(資金贈与日で判定)
①耐震・省エネバリアーフリー住宅3,000万円1,500万円1,000万円
②その他の住宅2,500万円1,000万円500万円
既存住宅用(中古住宅)の築年数要件取得日以前20年以内に建築されたもの(耐火建築物は25年以内)①築年数要件の廃止
②新耐震基準に適合していること(注1)
受贈者の年齢要件贈与年の1月1日現在20歳以上18歳以上(適用は令和4年4月以後)
改正適用時期令和4年1月以後の贈与

注1:新耐震基準とは、昭和57年1月1日以後に建築されたこと、又は耐震基準に適合することが証明されたものとなります。

なお、令和4年度税制改正に「住宅ローン控除の見直し」もありましたので、以下にご紹介しておきます。
住宅ローン控除の適用期限が令和3年12月31日から令和7年12月31日までの4年延長となりますが、控除率が現行1%から0.7%に引き下げられます。又、適用対象者の所得要件が、令和4年1月1日以降居住の用に供したものから合計所得金額が現行3,000万円から2,000万円に引き下げられます。又、所得税においてローン控除しきれなかった場合において、個人住民税のローン控除限度額は、現行の最高136,500円から最高97,500円に減額となります。
住宅ローン控除額等の要件は以下の様になります。

区分居住年借入限度額控除率控除期間
認定住宅令和4年・令和5年5,000万円0.7%13年
令和6年・令和7年4,500万円
ZEH水準省エネ住宅令和4年・令和5年4,500万円
令和6年・令和7年3,500万円
省エネ基準適合住宅令和4年・令和5年4,000万円
令和6年・令和7年3,000万円
新築住宅等令和4年・令和5年3,000万円
令和6年・令和7年2,000万円10年
中古住宅等令和4年・令和7年2,000万円
中古の認定住宅等令和4年・令和7年3,000万円

なお、新築住宅の場合に令和3年9月末(中古住宅の場合に令和3年11月末)までの契約締結での取得(特別特例取得)については、例え、居住年が令和4年であっても、控除率1%が適用可能となります(0.7%の適用除外)。

項目内容
所得要件合計所得金額3,000万円から2,000万円に引き下げ
適用日令和4年1月1日以降居住の用に供したものから適用(令和7年12月31日まで)
床面積基準の緩和床面積50㎡以上を40㎡以上に引き下げられましたが、40㎡以上50㎡未満は、合計所得金額が1,000万円以下の年度のみ適用となります。
又、令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築も同様に緩和の適用対象になります。
既存住宅の要件変更令和4年1月1日以降居住の用に供したものから、新耐震基準に適合している場合には、中古住宅の築年数要件は廃止となります。
確定申告等手続の見直し令和5年1月1日以降居住の用に供したものから、金融機関に住宅ローン控除申請書を提出した場合には、確定申告時に新築工事の請負契約書の写し等、年末借入金残高証明の添付不要となります。事前に、金融機関に「住宅ローン控除申請書」を提出する必要があり、当該申請書を基に金融機関から所轄税務署長に調書として提出(初年度のみ1月31日、それ以降各年10月31日までに)する必要があります。税務署は、毎年、住宅ローン控除証明書を本人に交付します。
なお、年末調整の際に特別控除申告書への年末借入金残高証明の添付も不要となります。
この改正は、居住年が令和5年以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告(令和5年分から)及び年末調整(令和6年分から)について適用となります。

3年で4000億円 骨太方針決定 人への投資 世界水準遠く

政府は7日、経済財政運営と改革の基本方針を閣議決定した。岸田文雄首相が掲げる「人への投資」に重点を置き、3年間で4千億円を投じる。付加価値を生み出せる人材の育成が成長のカギを握る。現状では日本の投資は官民とも先進国で最低水準。

保険金と税金

生命保険、医療保険、年金保険、損害保険等の保険金を受領した時は、その保険料の負担者、支払原因等によって、税金の課税関係が異なってきます。その内容を、以下で確認したいと思います。
1.保険の種類別における課税・非課税
以下は、一般的な保険の種類別の課税・非課税となる例示です。

課税の有無保険の種類保険金
課税生命保険死亡保険金、満期保険金、解約返戻金
個人年金保険年金受給、一時金受給
非課税(注)医療保険、ガン保険入院、通院、手術、先進医療、ガン給付金
介護保険介護保険金
損害保険建物の焼失、身体の傷害・疾病を原因として受取る保険金

注:原則、身体の損害で支払いを受ける保険金等は非課税とされています。

2.保険の契約形態別における課税所得関係
課税対象になる場合の保険金は、保険の契約形態によって受取人に係る税金の種類が変わってきます。以下は、国税庁のHPで紹介しています内容です。

 「生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。
 夫婦の関係でみると、次の表のようになります。

区分被保険者負担者(契約者)受取人保険事故等課税関係
1満期夫の一時所得(※)
2満期妻に贈与税
夫の死亡妻に相続税
3夫の死亡妻に相続税(生命保険契約に関する権利)
4満期夫の一時所得(※)
妻の死亡

※一時所得の場合の課税所得金額の計算式 {(保険金-支払保険料)-50万円}×1/2
 一定の一時払養老保険等の差益は、源泉徴収だけで納税が完了する源泉分離課税となります。
 年金方式で保険金を受け取った場合は、その年ごとの雑所得として所得税及び復興特別所得税がかかります。」

上述のとおり保険契約者と受取人が異なる場合には、贈与税、相続税、所得税(一時所得)の何れかになります。その課される税金の種類は、被保険者、保険料の負担者(契約者)、受取人、保険事故形態によって決まるのです。
なお、生命保険契約の途中で保険受取人や契約者を変更した場合には、保険事故が発生したわけではありませんので課税関係が生じないことになります。なお、契約者変更時におきまして、保険契約を解約し解約返戻金を受領した場合には、新契約者は前契約者から贈与により取得したものとして贈与税が課税されます。
又、契約者の途中変更してその後に満期保険金或いは死亡保険金を受領した場合には、課税は変更前と変更後に分けて課税されます。以下は、その課税の例示です。

 前契約者新契約者
満期保険金に係る税金負担した保険料相当部分に対して、贈与税負担した保険料相当部分に対して、一時所得
死亡保険金に係る税金負担した保険料相当部分に対して、一時所得負担した保険料相当部分に対して、相続税

なお、契約者死亡に伴う契約者変更の場合は、死亡時点での「生命保険契約に関する権利の評価額」(解約返戻金相当額)が相続税の課税対象となります。

マイナーポイント 来月から付与

政府は17日、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録した人へのポイントの付与を6月30日から始めると発表した。マイナーポイント付与の概要は以下のとおり。

 もらえるポイント付与開始
マイナンバーカードの新規取得5,000円分1月1日
保険証としての利用申込7,500円分6月30日
公的年金の受取口座登録7,500円分6月30日

厚生年金義務 業種を拡大

厚生労働省は従業員の厚生年金加入を義務付ける個人事業所を広げる方向で今夏にも検討に入る。現行の加入義務内容は以下のとおり。

 法人個人事業所
従業員1人以上従業員5人以上従業員5人未満
製造、土木など16業種加入義務あり加入義務あり加入は任意
飲食サービス、旅館、理美容、農林水産業などの業種加入義務あり加入は任意(注)加入は任意

注:従業員5人以上において、加入を義務付ける方向で検討予定

インボイス発行事業者登録申請書の記載内容

2023(令和5)年10月よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入となりますが、その制度開始から適格請求書発行事業者となる為には、2023年3月31日までに税務署に登録申請書を提出する必要があります。適格請求書発行事業者のみが、インボイス(適格請求書)を発行できることになります。このインボイスを発行できるか否かは、請求書を受取る買手側が、消費税の仕入税額控除の適用を受けることができるか否かに関係してきます。
インボイスを発行する売手側には、記載要件を満たすインボイスを交付する義務、そして交付したインボイスの写しを保存する義務が課されます。
インボイスを受取る買手側は、当該インボイスにより仕入税額控除の提供を受けることが可能となります。従って、適格請求書発行事業者ではない事業者等からの請求書に含まれる消費税は仕入税額控除の適用を受けることができないことになります。
以上から、インボイス制度では適格請求書発行事業者であるか否かが重要ということです。しかしながら現在のところ、未だ登録申請件数が少ない状況のようですが、以下にその適格請求書発行事業者の登録申請書の記載内容を確認してみたいと思います。
主な記載事項は次の通りですが、法人と個人事業者とで記載箇所が多少異なっています。
1.法人用
(1)申請者
①住所又居所、②納税地、③氏名又は名称(会社名)、④代表者氏名、⑤法人番号
登記情報に基づいて正しく記載する必要があります。
(2)事業者区分
「課税事業者」か「免税事業者」かのいずれかを選択します。
区分は、この登録申請時点での判定となります。
(3)免税事業者の確認
上記の事業者区分で「免税事業者」となる法人の場合において、次のいずれかを選択する必要があります。
① 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一部………の適用を受けようとする事業者
こちらを選択した場合には、以下の項目記載が必要となります。
(イ)法人設立年月日、(ロ)事業内容、(ハ)事業年度及び資本金、
(二)登録希望日(但し、令和5年10月1日に登録希望される場合には、記載不要です。従って記載は、令和5年10月2日以後に登録希望される場合であり、その日付けを記載しますが、令和5年10月2日から令和6年3月31日までの日に限ります。
又は
② 消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとする事業者
こちらを選択した場合には、以下の項目記載が必要となります。
(イ)課税期間の初日
この初日とは、消費税課税事業者(選択)届出書の「適用開始課税期間(自)」欄に記載した年月日となります。但し、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの日に限ります。
(4)登録要件の確認
① 課税事業者です。
免税事業者もこの登録申請するので、「はい」の選択となります。
② 納税管理人を定める必要のない事業者です。
通常、定める必要がないでしょうから「はい」の選択となります。「いいえ」の場合には、該当事項に記載する必要があります。
③ 消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません。
該当しない場合に「はい」の選択となります。なお、加算金や延滞税では罰金になりません。

2.個人事業者用
(1)申請者
①住所又居所、②納税地、③氏名又は名称
氏名は、姓と名の間は1文字空けますが、屋号は記載しません。
(2)事業者区分
「課税事業者」か「免税事業者」かのいずれかを選択します。
区分は、この登録申請時点での判定となります。
(3)免税事業者の確認
上記の事業者区分で「免税事業者」となる法人の場合において、次のいずれかを選択する必要があります。
① 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一部………の適用を受けようとする事業者
こちらを選択した場合には、以下の項目記載が必要となります。
(イ)個人番号、(ロ)生年月日、(ハ)事業内容
(二)登録希望日(但し、令和5年10月1日に登録希望される場合には、記載不要です。従って記載は、令和5年10月2日以後に登録希望される場合であり、その日付けを記載しますが、令和5年10月2日から令和6年3月31日までの日に限ります。
又は
② 消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとする事業者
こちらを選択した場合には、以下の項目記載が必要となります。
(イ)課税期間の初日
この初日とは、消費税課税事業者(選択)届出書の「適用開始課税期間(自)」欄に記載した年月日となります。但し、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの日に限ります。
(4)登録要件の確認
① 課税事業者です。
免税事業者もこの登録申請するので、「はい」の選択となります。
② 納税管理人を定める必要のない事業者です。
通常、定める必要がないでしょうから「はい」の選択となります。「いいえ」の場合には、該当事項に記載する必要があります。
③ 消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません。
該当しない場合に「はい」の選択となります。なお、加算金や延滞税では罰金になりません。

以上となりますが、「消費税簡易課税制度選択届出書」も新様式となっています。

路線価認めず課税「適法」 最高裁判決

路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した。
第3小法廷は、「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は(国税当局が独自に再評価できるとする例外規定を用いる)合理的な理由がある」との初判断を示した。
相続マンションは2件あり、購入は相続開始の約3年5ヵ月前と約2年6ヵ月であり、この内、後者のマンションの売却は相続開始の約9ヵ月後となっているものでした。いずれにしても、相続開始からの日付にも注視すべき案件かと思われます。

公的年金制度の改正と公的年金の受給開始時期

会社勤めの方(サラリーマン)は、公的年金、いわゆる老齢基礎年金・老齢厚生年金を通常の65歳から受給するか、それとも繰下げで受給するか迷われることもあるかと思います。以下に、令和4年4月1日より公的年金制度の改正がありますので、通常疑問に思う事項に言及しながら公的年金の受給開始時期に関して検討してみたいと思います。

1.老齢基礎年金及び老齢厚生年金とは
老齢基礎年金は、いわゆる国民年金のことであり、個人事業の方が加入されている年金というと分かり易いですが、加入対象としては国民全員が加入するものです。従って、サラリーマンの方は、この国民年金に加えて老齢厚生年金(まとめて厚生年金)にも加入していますが、この支払う保険料(社会保険料)は、健康保険と厚生年金の双方(40歳以上から介護保険にも加入)をカバーし給与額を基準にして会社と折半(半額ずつ負担)となっています。

広義の社会保険とは、病気・介護、怪我、失業、老齢等に備えて加入する公的な保険のことを指していますが、健康保険(75歳から後期高齢者医療保険)、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの制度で成り立っています。法律により加入条件が決められており、その条件を満たす場合には、加入することが義務付けられているものですが、狭義では健康保険・年金保険・介護保険を「社会保険」と言われています。

2.年金の社会保険料はいつまで支払が継続するのか
(1)厚生年金
正社員のサラリーマンとして勤務されている場合、厚生年金の加入は、原則満70歳未満まで加入要件を満たしますが、70歳になりますと厚生年金保険の被保険者資格は失いますが、通常「70歳以上被用者」という特別枠になります。その場合、70歳以上の方は、厚生年金保険料の徴収はなく、年金額計算の基礎にもなりません。しかし、既に公的年金を受給されている場合、後述します「在職老齢年金制度」の年金調整(減額)の対象となります。
(2)健康保険
健康保険の加入は、満75歳未満まで加入要件を満たしますが、75歳になりますと健康保険の被保険者資格は失い「後期高齢者保険制度」に移行することになります。会社での保険料支払いは、満75歳未満までとなっています。
(3)介護保険
介護保険の加入は、満40歳以上から死亡まで継続しますが、会社での保険料支払いは、満65歳未満までとなっています。

3.老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給開始資格と年金受給の繰下げ
老齢基礎年金及び老齢厚生年金(以下、特別な区分が必要ない場合には、「公的年金」という)の受給開始は、原則、満65歳からとなっています。この65歳受給開始を66歳以降に「繰下げ」を選択(双方又はいずれか一方)することも可能となっています。
「繰下げ」は、65歳時の年金(65歳到達月の前月までの年金加入記録によって計算された年金)を66歳以降の希望する月からもらい始める制度です(65歳以降(65歳到達月以降)厚生年金保険に加入した分は、繰下げによって増額されることはありません)。
繰下げによる増加率は、繰下げ月数×0.7%となります(繰下げ受給の特徴として、1カ月遅らせるごとに本来の年金額の0.7%分が増額)が、昭和27年4月2日以後生まれの人は、最高75歳までの繰下げができるようになり、次のいずれかを選択することが可能です。
(1)66歳から75歳までの希望する月まで繰下げて増額された年金を受取る
75歳まで繰下げた場合には、最高の年金額の増額率は84%(繰下げ月数120か月×0.7%)となります。
(2)65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰下げるつもりで待機している人が、繰下げをやめて遡って請求する。
この様に遡って年金を受け取るための請求を行った場合、時効消滅していない5年分の増額されない年金を一括受給できますが、5年超分は時効消滅期間分の年金として、受給できません。
なお、令和5年4月1日以降は、(昭和27年4月2日以後生まれの人が)70歳に達した日後に年金を請求し、その請求の際に繰下げ申出をしないときは、請求をした日の5年前の日に繰下げ申出があったとみなして繰下げ増額(5年前時点での増額)された年金を受け取ることが出来ます(ただし、老齢厚生年金のうち在職老齢年金制度が適用されれば支給停止となっていたはずの部分については増額されません)。(なお、80歳に達した日以後や、請求をした日の5年前の日以前に「他の年金」の受給権者であったときは、このみなし規定は適用されません)。
なお、75歳に達した日後に繰下げ申出をしたときは、75歳に達した日に繰下げを申出たものと見做されます。
繰下げの選択は、老齢基礎年金と老齢厚生年金は双方又は片方を行うことができます。なお、厚生年金基金や企業年金連合会からも年金を受け取っている場合は、こちらも併せて繰り下げになります。
繰下げをしたい場合、年金は自分で年金事務所に請求の手続きをしない限り、支給が始まらないので、何もしなければ支給開始は66歳以降に延びて自動的に繰り下げの扱いとなっています。実際にもらい始めたいと思ったときに手続きをすれば大丈夫ですが、実際に請求する際には「65歳に遡って増額していない年金を一括で受け取る」又は「繰下げした増加した年金を受け取る」を選ぶことになります。

4.繰下げによる過去分の一括支給年金額と所得税課税
公的年金収入は所得税上では「雑所得」となります。繰下げ待機から遡及請求を選択して過去年分を一括支給を受けた場合の課税は、各年度ごとの雑所得として取扱われることになることに注意すべきです(つまり、年度ごとに修正申告を行う必要が出てくる場合があります)。

5.繰下げと新たな在職定時改定との関係
繰下げ以外に、新たな「在職定時改定」の適用により、60歳到達月以降に厚生年金保険に加入した期間や、その期間の標準報酬月額・標準賞与額が反映して、老齢厚生年金額が毎年10月分から増額されることになります。
繰下げは、65歳到達月の前月までの厚生年金保険加入記録によって計算された年金額が増額されますが、65歳以降の加入による老齢厚生年金については、繰下げしても年金額は増額に反映されません。

6.最高75歳までの繰下げ制度と在職老齢年金制度との関係
在職老齢年金とは、60歳以降も働き続け、厚生年金に加入している人は、給与・賞与、厚生年金額の合計が一定額を超えると、受給する年金が減額されたり、全額が支給停止になったりする調整の仕組みのことをいいますが、このときの年金を「在職老齢年金」と言われます。在職老齢年金の支給金額は、以下の様に算定されます。
{(基本年金月額+標準月額給与額+標準月額ボーナス)-470,000円}×1/2 = 支給基準となる在職老齢年金の調整額(月額年金の減額)
以上の算式から、給料金額が高額となり、基本年金月額<支給基準となる在職老齢年金の調整額の場合には、年金の全額が支給停止となります。
①年金(基本年金月額):
在職老齢年金の計算に使うのは、年金の1か月分です。「老齢厚生年金」÷12か月で1か月分を計算します。但し、加給年金が加算されている場合には、加給年金を省いた額を12か月で割ることになります。
②給料(総報酬月額相当額):
総報酬月額相当額とは、年収を12か月で割り1か月分になおしたものです。年収は月給とボーナスの合計なので、「月給」+「年間ボーナスを12か月で割った1か月分」が総報酬月額相当額となります。月給には、厚生年金保険料を決めるための基準となる「標準報酬月額」を使用します。ボーナスは、年金をもらう月以前1年分を12か月で割り1か月分を計算します
在職老齢年金制度の適用者が、繰下げを選択すると支給年金額に影響する場合があります。

7.年金の繰下げ受給のメリット・デメリット
(1)メリット
① 年金額が増額される
年金を繰下げる一番のメリットは、年金額が増額されることです。
② 増額された年金は一生続く
公的老齢年金は、一旦もらい始めたら生存している限りもらえる終身年金制度です。繰下げ受給した場合でも、受給開始した後は増額された年金額が一生続きます。
③ 出来るだけ長く働こうと思っている人
65歳以後も働き、生活に困らない程度に収入を得られる場合は、年金をすぐに受給しなくてもいいかもしれません。
④ 年金額が少ない人
専業主婦(主夫)期間に対する年金は老齢基礎年金だけになります。老齢基礎年金は満額を受取れる場合でも約78万円です。仮に5年間(70歳まで)繰下げると年金額は約111万円に増えます。
一方で、公的年金に対する所得税を計算するときには公的年金等控除があります。公的年金等控除は年金受取り開始年齢や受給者の所得によって異なりますが、65歳以後に受取る場合、最低でも110万円あります。加えて48万円の基礎控除があるため、年金以外に所得がなければ所得税がかからないことになります。
⑤ 長生きすると考えている人
繰下げした元が取れるまでに約12年かかりますが、長生きして長く年金受給し続けられると思える人は繰下げ受給してもいいでしょう。ただし、繰下げしている期間の生活資金の対策は事前にしておくことが必要です。

(2)デメリット
① 繰下げ損の可能性がある
長生きすればするほど多くの年金をもらえるというメリットがある一方で、死亡してしまうとその時点で支給停止となってしまいます。結果的に繰下げ損となってしまうリスクがあります。
② 加給年金がもらえなくなる
公的年金制度には国民年金と厚生年金がありますが、そのうち厚生年金には「加給年金」という制度があります。
加給年金とは、被保険者期間が20年以上ある人が、原則65歳になった時点で65歳未満の妻を養っている場合、妻が65歳になるまで厚生年金に加算して支払われるお金のこと。夫の生年月日によって金額は変動しますが、年間26万円~39万円程度です。
ところが繰下げ受給をすることで、この加給年金がもらえなくなる場合があります。何故ならば、加給年金は、本来、厚生年金とセットで支払われるものです。厚生年金を繰下げれば加給年金も同時に待機期間に入ります。仮に、夫が70歳まで繰下げるとして、70歳から年金受給が始まる時点で妻が65歳になっていれば加給年金の権利はなくなってしまいます。加給年金をもらえる期間は夫婦の年齢差によって変動しますから、繰下げして年金額が増えることと加給年金を失うこととの損得は人によって異なります。「年齢に応じた加給年金の合計額」と「繰下げによる増額分」を比較して繰下げの検討をすることが大切です。
③ 社会保険料や税金が増える
繰下げすることで年金額が増額することはこれまで説明してきたとおりですが、年金額が増えれば年金額から天引きされる税金および社会保険料などもつられて増える可能性があります。口座に振り込まれる年金は「所得税」「住民税」「(国民)健康保険料」「介護保険料」などが引かれた後の「手取り」金額です。繰下げせずに、本来の65歳から年金をもらい始める場合でも徴収されるのは同様です。
ただ、税金や社会保険料は、収入や扶養家族の有無、各種所得控除、居住地域などで変わるため、徴収率は人それぞれに異なります。繰下げ期間に応じた割合の年金収入が増えると見積っていても、手取りではそのとおりにならないことがあることは知っておくべきです。
通常の繰下げの「損益分岐期間」(増額された分で、繰下げている間にもらわなかった金額を取り戻すのに必要となる期間)は、11年11ヵ月となります。70歳受給開始なら82歳、75歳受給開始なら87歳で65歳開始を上回ることになります。しかしながら、繰下げによる税金や社会保険料の負担増による繰下げの「損益分岐期間」は伸び、70歳受給開始なら87歳まで生きれば65歳開始を、75歳受給開始なら91歳で65歳開始を超えると言われています。
④ 長生きできないと考えている人
繰下げしても元が取れないと考えるなら繰下げ受給しないほうがいいでしょう。
⑤ 老後資金の備えが少ない人
65歳でリタイアしてしまう、働いてもわずかな収入だけ、老後資金の備えが少なく早々に取崩したくないなど、繰下げて年金を受け取れない間の生活資金が足りなくなるという場合には繰下げ受給はおすすめできません。
⑥ 年金額が多く、老後資金の備えもある人
もともと充分な額の年金を受給できる人は敢えて繰下げしなくてもいいかもしれません。繰下げすることで税金や社会保険料が増えることや、元が取れなくなるリスクを考えながら検討すべきでしょう。
⑦ 加給年金を受取りたい人
配偶者が年下で、加給年金を受取りたい人には繰下げ受給は向いていません。老齢厚生年金を繰下げて加給年金だけを受け取ることはできません。それでも少しでも年金額を増やしたいと思う人は、老齢基礎年金部分だけを繰下げて、老齢厚生年金はそのまま65歳から受給することもできます。

8.繰下げと加給年金・振替加算との関係
繰下げをする際は加給年金や振替加算がつく場合は停止になる場合があるので注意が必要です。
(1)加給年金
加給年金とは、扶養者的な年金のようなものです。下記の2要件を満たす場合には加算されて受給できます。
① 厚生年金に20年以上加入している人で、65歳以上になったときに、自身が生計を維持している
② 65歳未満の配偶者、18歳未満の子または1級・2級の障害認定を受けている20歳未満の子がいる
この加給年金を受給するには、厚生年金の受給が必須となっています。受給権者が昭和18年4月2日以降に生まれた場合は、加給年金額は390,500円です。
なお、重要な注意点として、加給年金の受給には厚生年金の受給が必須ですので、年金を繰下げている場合には加給年金はもらえない(停止する)点があります。停止している間に配偶者が65歳以上になる場合や子どもが18歳以上になる場合もらえなくなります。
(2)振替加算
振替加算とは、加給年金の対象になっていた配偶者(例えば妻)が65歳になったときに、夫の年金に上乗せされていた加給年金が停止し、妻の年金に振替加算として上乗せされ、妻は一生涯受け取ることができます。振替加算の金額は配偶者の生年月日によって違いますが、昭和41年4月2日以降生まれの場合は対象外となります。この振替加算は妻の老齢基礎年金とセットになっているため、妻の国民年金を繰下げしている間は停止されます。
配偶者の生年月日で昭和35年4月2日~昭和41年4月1日の間の方の振替加算額は、月額1,254円となっています。

9.繰下げと遺族厚生年金との関係
厚生年金を加入していた被保険者(例えば夫)が亡くなった時に一定の条件で遺族に支給する年金を「遺族厚生年金」といいます。妻が受取る遺族厚生年金は、
①妻の老齢厚生年金
②夫の老齢厚生年金の4分3
③夫の老齢厚生年金の半分と妻の老齢厚生年金の半分の合計額
のうちで最大金額から妻の老齢厚生年金を控除した金額が遺族厚生年金となります。
その計算において、厚生年金の額の基準は元々の年金額で計算されますので、繰り上げの減る前の年金額・繰下げの増える前の年金額で計算されます。繰下げで年金をもらう予定で一度も年金を受け取らないまま亡くなった場合は65歳でもらえる年金額で計算され遺族に支払われます。

以上ですが、公的年金制度内容は難しいところですが、多少なりとも公的年金受給開始の繰下げの可否における検討情報になれば幸いです。

2022年度予算が成立

2022年度予算が22日の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。2022年度予算は一般会計総額107兆5964億円で10年連続で過去最大を更新した。税制改正など予算関連法も成立した。

公示価格、2年ぶり上昇 全国0.6% 在宅勤務で住宅地堅調

国土交通省が22日に発表した2022年1月1日時点の公示価格は、全国平均が前年比0.6%上がり、2年ぶりに上昇した。新型コロナウイルス禍から経済が徐々に持ち直していることを映し出した。

2022年公示地価の変動率(1月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。