節税保険「抜け道」ふさぐ 経営者向け 国税庁が追加対応へ

国税庁は6月末にも、経営者向け保険の課税手法を追加で見直す方向で調整に入った。
当該保険の中に加入初期に解約返戻金を抑え、その低い返戻金時に経営者に名義変更し課税額を抑え、経営者は返戻金が増加後に解約し節税効果を得るという保険商品が広まっていました。これを、新たな課税方法では、解約返戻金が保険料の資産計上額の一定割合を下回る場合に資産計上額で課税額を算出する方針です。2019年以降の解約が対象になる見込みです。