リース会計 国際水準に 全資産計上 2027年度義務づけ

新リース会計基準が2027年度から上場会社と会社法上の大会社に適用されます(中小企業には適用しません)。これまでリース取引の中でオペレーティングリースは、リース料として費用処理してきましたが、新基準では、リース資産・債務として計上し、減価償却費と支払利息に区分して費用処理することになります。その適用範囲は広く、リース契約なっていなくとも借手が特定の資産をどれだけ自由に使えるかで判定することになります。従って、サービスや役務提供の契約でも要件を満たせばリース取引に該当します。但し、1契約当たり300万円以下の少額取引は対象外となります。