現役並みの所得がある高齢者が介護サービスを利用する際の自己負担割合を引き上げる介護保険関連法改正案が、25日の参院厚生労働委員会で与党などの賛成多数で可決した。 2018年8月から一部の利用者の負担割合が2割から3割に引き上げられる。
自己負担を3割にする基準は今後政令で定める。単身世帯の場合、年収340万円以上の高齢者が想定されている。
現役並みの所得がある高齢者が介護サービスを利用する際の自己負担割合を引き上げる介護保険関連法改正案が、25日の参院厚生労働委員会で与党などの賛成多数で可決した。 2018年8月から一部の利用者の負担割合が2割から3割に引き上げられる。
自己負担を3割にする基準は今後政令で定める。単身世帯の場合、年収340万円以上の高齢者が想定されている。
「まち・ひと・しごと創生基本方針」案の中で、地方の商店街を活性化させるため、空き店舗への課税を強化する方針を盛り込んだ。
基本方針案では、地方の空き店舗の活用について「積極的に取り込む地方公共団体や商店街を支援する」との方針を明記した。人が住んでいる商店街の店舗は税制上、住宅として扱い、固定資産税が最大で6分の1に減額される。政府は、空き店舗となった場合は住宅の特例対象から外し、事実上増税することを検討する。
相続税対策を背景に拡大している賃貸アパート向けの融資で、一部の大手地銀が顧客を建築業者に紹介する見返りに手数料を受け取っていることが金融庁の調べで分かった。 請負金額の最大3%に上り、請負額が増えるほど銀行の実入りが増える。 建築費を低く抑えたい顧客との間で利益相反が生じる懸念があり金融庁は顧客本位の原則に沿って是正を促す方針だ。
財務省と国税庁は企業が法人税と消費税の税務申告をする際、インターネットを使った電子申告(e-Tax)を義務化する方針だ。 納税手続きをめぐる官民の事務作業の効率化が狙い。 早ければ2019年度から始められるよう与党の税制調査会 や経済界と調整に入る。 財務省などが6月までに具体案を詰め、2018年度税制改正大綱に盛り込むことを見指す。
遺産相続を巡って親族間の争いがある場合に、法定相続分の預金を払い戻せるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は6日、預金の払い戻しを認めない判断を示した。
昨年12月の大法廷決定は過去の判例を変更。 預貯金が「遺産分割」の対象になると判断。 預貯金だけを自動的に法定相続分に応じて分けることはできないとした。 今回の判決は、大法廷決定の流れに沿った判断となった。
総務省はふるさと納税の返礼品の価格について、寄付額の3割までに抑えるように全国の地方自治体に要請する。 自治体が寄附金を集めるために高額すぎる返礼品を競って導入しているため。
4月1日付けで全国の自治体に通知する。 通知に強制力はないが、明らかに寄付額の3割を超える返礼品を出す自治体に対しては、総務省が個別に見直しを求める。 今回の目安を示すことで多くの自治体が返礼品を見直すとみられる。
住宅地の価格の下げ止まり基調が鮮明になってきた。 国土交通省が21日発表した2017年1月1日時点の公示価格は全国の住宅地が前年比0.022%プラスと9年ぶりに上昇に転じた。 景気の緩やかな回復や低金利を背景に、 先に上昇した商業地を追う。 全用途は0.4%プラスと2年続けて上昇した。 地方への波及が息長く続くかが焦点だ。
2017年公示地価の変動率(1月1日時点、 前年比%、 ▲は下落):
|
地域 |
住宅地 | 商業地 | 全用途 | |||
| 前年 | 2017年 | 前年 | 2017年 | 前年 | 2017年 | |
| 全国平均 | ▲0.2 | 0.022 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.4 |
| 三大都市圏 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 3.3 | 1.1 | 1.1 |
| 東京圏 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | 3.1 | 1.1 | 1.3 |
| 大阪圏 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 4.1 | 0.8 | 0.9 |
| 名古屋圏 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 1.1 |
| 地方圏 | ▲0.7 | ▲0.4 | ▲0.1 | ▲1.4 | ▲0.7 | ▲0.3 |
公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。
| 公示地価 | 基準地価 | 路線価 | 固定資産税評価額 | |
| 調査主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
| 調査地点数 | 約26,000 | 約21,700 | 約334,000 | 多数 |
| 調査時点 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日(原則3年に1回、 次回は2018年) |
| 公開時期 | 3月 | 9月 | 7月又は8月 | 3月 |
| 公開サイト | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国交省(土地総合情報ライブラリー) | 国税庁 | 資産評価システム研究センター |
| その他 | 調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格(更地価格)の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。 | 調査対象は地方の調査地点が多く、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から | 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準 | 土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準 |
政府が進める働き方改革の柱である残業時間の上限規制を巡り、 繫忙月に例外として認める残業を「100時間未満」とすることが固まった。
(1) 労使協定を結べば年720時間(月平均60時間)まで可能
(2) 2~6カ月平均で80時間以内を順守
(3) 繫忙期は月100時間を基準値とする
(4) 月45時間を上回る特例の適用は年6回まで
「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、 最高裁第3小法廷(木内裁判長)は31日、 「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。 判決は相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。 縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限られるそうだ。
相続税額は遺産全体から一定額を差し引いた上で算出される。 この控除分は3千万円が基本で、 相続人1人につき600万円を加算。 実子がいても養子は1人まで、 実子がいなければ2人まで相続人に含められる。 最高裁第3小法廷は「説明の動機と縁組の意思は併存し得る」と指摘。 縁組の意思があれば節税目的の養子縁組を認める初の判断を示したことで、 当事者の意思が確認されれば、 養子縁組が無効になる余地はほぼなくなった。 なお、 国税庁は「縁組に至った経緯や生活実態など個々の事例に応じて判断する」としている。
2017年は税や社会保障をはじめ、 様々な分野で私たちの負担が変わる。 中でも年収1,000万円を超す会社員は1月から所得税が重くなり、 1,200万円超の場合は6月から地方税も増税になる。 高所得者の多くは給料が増えても「手取り増」を実感できない可能性がある。
「2017年負担こうなる」の内容は以下のとおりです。
| 時期 | 内容 | 対象者 | 負担 |
| 1月 | 年収1,000万円を超える会社員を対象に、 給与所得控除を縮小し、 所得税増税 | 高所得者のサラリーマン | 増 |
| 約1,500品目の市販薬の購入費用が控除対象に。 所得税など減税 | 一般家庭 | 減 | |
| 確定拠出年金(DC)を公務員や主婦などに対象拡大 | 新たに2,600万人が対象 | - | |
| 4月 | 国民年金保険料額が16,490円に (現行16,260円) | 主に自営業者全般 | 増 |
| 雇用保険料率を労使で0.8%から0.6%に引き下げ | 企業とサラリーマン全般 | 減 | |
| ガス販売の自由化でガスの購入先が選べるように。 セット販売などでガス・電気代が割安に? | 一般家庭 | 減 | |
| 6月 | 年収1,200万円を超える会社員を対象に、 給与所得控除を縮小し、 住民税(地方税)増税 | 高所得者のサラリーマン | 増 |
| はがきを62円に値上げ | 一般家庭 | 増 | |
| 8月 | 70歳以上の医療費自己負担の上限を引き下げ | 中高所得の高齢者420万人 | 増 |
| 介護費自己負担の上限を引き下げ | 中所得の高齢者18万人 | 増 | |
| 介護保険料が収入に応じて連動する「総報酬割」を導入 (8月分の保険料から開始) | 大企業サラリーマンら1,300万人が負担増 | 増、又は減 | |
| 9月 | 厚生年金保険料率が18.3% (現行18.182%)に | 主にサラリーマン全般 | 増 |
(2) 税務情報コーナー
2016年12月8日に与党が決定しました2017(平成29)年度税制改正大綱に関しまして、資産税 (主に相続税・贈与税) に関する主な改正案の概要は、 以下のとおりです。
1.非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
(1)災害時の被災者等が納税猶予制度の適用を受ける場合、適用対象となる会社の認定等の時期に応じて一定の救済措置があります。
(2)納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数に80%を乗じて計算した人数の1人未満は切捨てるが、最低1人(現行の端数は切上げ)と計算されます。
(3)相続時精算課税制度に係る贈与を、贈与税の納税猶予制度の適用対象に加えられます。
(4)贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度における認定相続承継会社の要件から、中小企業者であること及び当該株式が非上場株式等に該当することとする要件が撤廃されます。
上記の改正は、平成29年1月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税・贈与税について適用とされますが、経過措置も規定されます。
2.相続税・贈与税の納税義務者の見直し
(1)国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年(現行:5年)以内のいずれの時においても国内に住所を有しないこととなります。
(2)被相続人等及び相続人等が所定の在留資格をもって一時的滞在(国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在)をしている場合の相続又は遺贈に係る相続税については、国内財産のみが課税対象となります。
(3)国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が、国内に住所を有しない者であって相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在(国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在)をしていたものを除く)からの相続又は遺贈により取得した国外財産を、相続税の課税対象に加えられます。
上記の改正は、平成29年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税・贈与税について適用とされますが、贈与税の納税義務についても同様な取扱いとなります。
現行の納税義務者は、 無制限納税義務者 (居住無制限納税義務者及び非居住無制限納税義務者)、 制限納税義務者ですが、以下の様になっています。
| 相続人・受贈者
被相続人・贈与者 |
国内に住所有り | 国内に住所無し | ||||
| 日本国籍有り | 日本国籍無し | |||||
| 5年以内に国内に住所有り | 5年を超えて国内に住所無し | |||||
| 国内に住所有り | 国内・国外財産ともに課税(居住無制限納税義務者) | 国外財産にも課税(非居住無制限納税義務者 | (
|
|||
| 国内財産のみに課税(制限納税義務者) | ||||||
| 国内に住所無し | 5年以内に国内に住所有り(注1) | |||||
| 5年を超えて国内に住所無し | ||||||
3.居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る課税の見直し
(1)タワーマンションに対する固定資産税(都市計画税も同様)
① 高さ60mを超える超高層建築物のうち、複数の階に住戸があるもの(居住用超高層建築物)については、当該建築物全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いる専有部分の床面積を、階層の差による取引単価の変化の傾向を反映する補正率(階層別専有床面積補正率)により補正されます。
② 階層別専有床面積補正は、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が一つ増すごとに39分の10を加えた数値とする。例えば、40階だとしますと補正率は110(100 + 10/39 X 39)となります。 つまり、1階ごとに税額が0.25%程度増減することになります。
③ 居住用以外の専有部分がある場合には、全体に係る固定資産税額を、床面積により居住用部分と非居住用部分に按分の上、居住用部分の税額を各区分所有者に按分する場合にのみ階層別専有床面積補正率を適用します。
④ 上記①から③に加え、天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合には、その差違に応じた補正が行われます。
⑤ 上記の按分方法にもかかわらず、区分所有者全員による申出があった場合には、当該申出の割合により固定資産税額を按分することも可能となります。
上記の改正は、平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものは除かれます)について適用となります。
(2)タワーマンションの専有部分の取得があった場合の不動産取得税
タワーマンションに対する不動産取得税についても、上記の固定資産税課税と同様な取扱いとなります。
4.医療法人に対する組織再編に伴う措置
(1)平成18年医療法等改正法に規定する移行計画の認定を受けた医療法人の持分を有する個人がその持分の全部又は一部の放棄により、移行計画上の期限までに持分の定めのない医療法人に移行した場合には、当該医療法人が受けた放棄による経済的利益については贈与税を課さないことになります。
(2)上記(1)の適用を受けた医療法人について、持分の定めのない医療法人への移行後6年経過するまでの間に移行計画の認定要件を満たさなくなった場合には、上記(1)の経済的利益について当該医療法人を個人とみなして、贈与税が課せられます。
(3)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の適用期限が3年延長となります。
5.直系尊属からの教育資金の一括贈与における贈与税の非課税措置
金融機関への領収書等の提出を、平成29年6月1日以後より書面による提出に代えて電磁的方法により提供することが可能となります。
6.生産緑地地区内農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の適用
生産緑地法の改正を前提に、面積要件が緩和された改正後の生産緑地地区内農地等については、相続税・贈与税の納税猶予制度の適用上、現行と同様の取扱いとなります。
7.山林に係る相続税の納税猶予制度の見直し
納税猶予制度の緩和される見直しがあります。
8.土地売買の所有権移転登記等に対する登録免許税税率の軽減措置の延長
適用期限を2年延長となります。
9.相続税の物納財産の中に上場株等も第一順位
株式、社債及び証券投資信託等の受益証券のうち金融商品取引所に上場されているもの等を国債及び不動産等と同順位(第一順位)となります。
10.相続税等の財産評価の適正化
(1)非上場株式の評価の見直し(平成29年1月1日以後の相続・贈与から適用)
① 類似業種批准方式
(イ)類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均が追加となります。 より平準化された株価を採用できることになります。
| 平成28年12月31日までの相続等 | 平成29年1月1日以後の相続等 | |
| 右記のいずれか低い株価を選択 | * 課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いもの
* 類似業種の前年平均株価 |
* 課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いもの
* 類似業種の前年平均株価 * 課税時期の属する月以前2年間平均 |
(ロ)類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、上場会社単体決算による比准要素から連結決算値を基に算定されることになります。
(ハ)配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:3:1から1:1:1とする。
これまでは、比准要素のうち「利益金額」の比重は3倍にして評価されていたが、改正で1倍と平成12年の通達改正前に戻ることになります。
② 評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大することになります。
引下げ幅等は検討中ということですが、例えば、大会社では類似業種批准方式を採用できることから、その枠が広がることで、結果として同方式での評価が取りやすくなり株価評価額がこれまでよりも減額となるケースが増えてきます。
(2)広大地の評価(平成30年1月1日以後の相続等から適用)
面積が1,000㎡(三大都市圏では500㎡)以上の「広大地」につては、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直し、かつ適用要件を明確化されます。
| 現行 | 路線価 X 面積 X 広大地補正率
広大地補正率 = 0.6 - 0.05 X 広大地面積 / 1,000㎡ (下限値0.35) |
| 見直案 | 路線価 X 面積 X 補正率 X 規模格差補正率
補正率 = 形状(不整形・奥行)を考慮した補正率 規模格差補正率 = 面積を考慮した補正率 各補正率は全て外部専門業者の実態調査に基づき設定 |
(3)株式保有特定会社の判定基準(平成30年1月1日以後の相続等から適用)
評価会社の総資産のうち保有株式が50%以上である場合、「株式保有特定会社」として、原則、純資産価額方式で評価することになっていますが、この判定基準の株式の範囲に、「新株予約権付社債」が追加されることになります。
11.災害に関する税制上の措置
災害時における税制上の救済措置等が規定されました。 例えば、以下の取扱い。
(1)直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(2)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
(3)山林に係る相続税の納税猶予制度
以上。