定額減税始まる(月次減税事務から調整給付まで)

令和6年6月1日から既に定額減税の適用が開始されていますが、制度上、迅速な減税付与ということから状況次第では重複して減税の恩恵を受ける方がおられます。減税事務処理では、明らかに重複減税になる場合でも取扱規程に従うことで良いことになります。定額減税の対象者は、給与所得者、年金所得者、事業所得者等となりますが、疑問になりそうな一部事項に関してコメントします。
1. 給与所得者
(1) 扶養内(合計所得金48万円以下)で働くパートやアルバイトをされている配偶者(妻)が基準日在職者(令和6年6月1日現在在職者)である場合には、その配偶者は定額減税の適用対象者であり、又、夫の同一生計配偶者として定額減税の適用対象者になる場合もあります(扶養親族も同様)。
(2) 定額減税適用は個人の選択により行わないことを選択できるものではありません。又、明らかに令和6年度の合計所得金額が1,805万円超になると見込まれている方でも月次減税処理の対象者となります。
(3) 令和6年6月2日以降に入社された方は月次減税で行うことなく、定額減税は年末調整時に行うことになります。
(4) 住民税では令和5年度の合計所得金額が1,805万円超の場合には、住民税からの定額減税1万円の適用対象外となりますので、特別徴収の住民税は、市区町村からの通知内容のとおり、従来同様に6月から12等分で給与天引きとなります(定額減税の適用対象者は7月からの11等分)。

2. 年金所得者
(1) 厚生労働大臣等から公的年金等の支払を受ける方(年金から住民税や所得税の天引きを受けている人)は定額減税の適用を受けます。その減税額は、令和6年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載されている内容から算定されます。
(2) 年金と給与等の所得がある場合、確定申告の対象者の場合には、その定額減税額は当申告書で精算されます。なお、確定申告の対象者でない場合には、その定額減税額の重複控除は認められ返金する必要はありません。

3. 事業所得者(個人事業者)
(1) 予定納税がある方は、本人分の3万円の定額減税額が第1期の納付期限9月30日分に反映されますが、満額減額出来ない金額は、第2期の納付期限12月2日分に控除となります。
(2) なお、予定納税の方で同一生計配偶者と扶養親族の減税額を反映したい場合には、減額申請を第1期は7月31日、第2期は11月15日までに行う必要があります。
(3) 確定申告の対象者は、事業所得、給与所得、年金所得等から定額減税が控除されていた場合には、この申告書内で重複控除が精算されます。なお、令和6年度の合計所得金額が1,805万円超になる方は、定額減税の適用外となります。

4. 定額減税の満額恩典を受けられない方への調整給付
定額減税の満額の控除を受けられない方へは、その不足分を市区町村から調整給付として支給されます。給付単位は1万円単位となります(1万円未満切上げ)。
その支給は、当初給付と不足額確定給付の2段階となります。
(1)当初給付
不足額とは、納税義務者本人及び同一生計配偶者と扶養親族に基づき算定された定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年度分所得税額を使用)及び令和6年度分個人住民税所得割額(実際は令和5年分所得で確定)を上回る金額となります。市区町村では、令和5年度分の確定所得税及び個人住民税に基づき、定額減税で控除出来ないと見込まれるおおむねの金額を算定し支給(当初給付)します。その当初給付金額は市区町村から令和6年夏以降に支給確認書が送付されますので、振込口座が登録されていない場合には口座情報を記載して返送する必要があります。
(2)不足額確定給付
当初給付は、令和5年度分所得税額により令和6年度分所得税額を推計して行うため、令和6年分の所得税及び定額減税の実績が確定した際に、当初給付が不足する場合に追加で給付(不足額確定給付)します。なお、確定計算の結果、不足でなく過大に給付されていたことが判明しても返金する必要はありません。この不足額確定給付は令和7年以降に実施されます。

以上になりますが、国税庁ホームページで定額減税Q&Aが公開されています。

パートらの厚生年金加入 企業規模要件を撤廃

厚生労働省はパートらの短時間労働者が厚生年金に加入する際の企業規模の要件を撤廃する方針を固めた。
現行制度では従業員101人以上の企業に勤めるパートやアルバイトらが「所定労働時間が週20時間以上」などの条件を満たすと厚生年金に入る義務が生まれる。この10月には51人以上の企業に広がる。

保険料低い新組合へ 現役世代の負担軽減狙う

若い社員が多い企業が新しい健保保険組合を設立している。中高年層の加入者が多い全国健康保険協会(協会けんぽ)を離れ、保険料負担の抑制を狙う。けんぽ組合の加入者の平均年齢の上昇で、医療費が増えていた。

定額減税(月次減税事務)について

令和6年6月以降支給の給与・賞与からの源泉所得税計算において定額減税の月次減税事務作業が始まることから、その準備が進められているかと思います。従業員ごとに減税対象者数の把握が一番のポイントとなることは言うまでもなく、確認すべき事項は多くはありませんが、各従業員から提出していただく扶養控除等申告書などの記載内容(特に所得金額)が適正であることが前提となります。見込みの年間所得金額が48万円以下であることが、同一生計配偶者と扶養親族に求められるところですが、毎年、パート収入で年間所得を気にしてきている配偶者等においては、今年度は特に気になるところかと思います。現行の定額減税スキームでは、同一生計配偶者と扶養親族に対する一人当たり30千円の定額減税額は、所得金額が48万円以下ならばその従業員の所得税額から減税され、48万円超ならばその従業員からは減税されずに同一生計配偶者と扶養親族の各所得税額から減税されることになります。なお、実減税額が定額減税額に満たない場合には、その差額(1万円単位で)が市区町村から給付金として支給されることになっています。又、年調時・確定申告時に従業員の所得金額が1805万円超の場合には、非居住者の方と同様に定額減税の適用対象外となります。
月次減税事務における定額減税の適用対象者は、整理しますと居住者かつ次の適用要件を満たす必要があります。
1. 従業員本人
(1) 6月1日現在在籍者(基準日対象者)であること
(2) 主たる勤務従事者(甲欄適用者)であること
(3) 扶養控除等申告書などの提出があること(下記、同一生計配偶者及び扶養親族の把握資料)
(4) 所得税の納税義務者(一定以上の所得があり所得税が課税される納税者)であること
上記の適用要件を満たさない場合には、以下を含めて月次減税時の適用対象外となります。
2. 同一生計配偶者
(1) 年間見込給与収入額が103万円以下であること
(2) 事業専従者では無いこと
(3) 年間見込所得金額が48万円以下であること
3. 扶養親族
(1) 年間見込給与収入額が103万円以下であること
(2) 事業専従者では無いこと
(3) 年間見込所得金額が48万円以下であること

以上ですが、減税対象者数の把握が完了すれば、定額減税対応の給与システムを利用されている事業者の事務処理は容易かと思います。

居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制限の確認

消費税において、課税資産等の支払・取得における消費税額に対しては、通常、仕入税額控除の適用があります。例外として、直近では2023年10月から導入されていますインボイス制度におけるインボイス登録事業者以外の者からの消費税額には、経過措置期間がありますが仕入税額控除の適用はありません。その他には、既に2020年10月以後の居住用賃貸建物の取得にも仕入税額控除の適用対象外となっています。以下で居住用賃貸建物の取得に対する消費税の取扱いを再度確認したいと思います。
1.居住用賃貸建物の適用対象とその取扱い
(1)住宅の貸付用に供しないことが明らかな建物以外の建物(即ち、居住用賃貸建物)で、かつ、高額特定資産(1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)又は調整対象自己建設高額資産に該当する場合の課税仕入については、仕入税額控除制度の適用が認められなくなります。但し、居住用賃貸建物のうち、契約内容に関係なく住宅貸付用に供しないことが明らかな部分については、引続き仕入税額控除制度の対象です。
 なお、仕入税額控除制度の適用が認められないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入日が属する課税期間の初日から3年間内の間に住宅の貸付用以外に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付及び譲渡対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は譲渡した課税期間の仕入控除税額に加算して調整することができます。
(2)住宅の貸付契約において貸付に係る用途が明らかにされていない場合であっても、当該貸付用に供する建物の状況等から人の居住用に供することが客観的に明らかな貸付については、消費税は非課税となります。判定時期は、課税仕入を行った日の課税期間の末日で行うことができます。
なお、居住用賃貸部分とそれ以外部分(例えば、建物の一部が店舗)に合理的に区分しているときには、居住用賃貸部分のみが仕入税額控除の適用がありません(店舗部分には適用となります)。

2.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整
上述しました様に、居住用賃貸建物に係る課税仕入の消費税額については、仕入税額控除の対象になりません。但し、居住用賃貸建物においても、次の要件を満たす場合には、仕入税額控除ができる調整規定があります。
(1)居住用賃貸以外の部分がある場合
居住用賃貸部分とそれ以外部分(例えば、建物の一部が店舗)に合理的に区分しているときには、居住用賃貸部分のみが仕入税額控除の適用がありませんが、それ以外の部分に係る課税仕入の消費税額については、仕入税額控除の対象となります。
(2)3年間内に住宅の貸付用以外の課税賃貸用に供した場合
当初、居住用賃貸建物として仕入税額控除の不適用対象の賃貸建物を継続保有し、その仕入日が属する課税期間の初日から3年間内の間(調整期間)に住宅の貸付用以外の課税賃貸用に供した場合には、課税賃貸割合分の金額を第3年度の課税期間の仕入税額控除額に加算することができます。
 当初購入時の課税仕入税額 X 課税賃貸割合 = 認容仕入税額控除額として加算
 課税賃貸割合 =(A)の貸付対価の総金額のうち課税賃貸用に係る貸付対価の金 
÷(A):3年間内の間(調整期間)内の居住用賃貸建物の貸付対価の総金額
(3)3年間内に居住用賃貸建物を全部又は一部を第三者に譲渡した場合
居住用賃貸建物を全部又は一部を3年間内の間(調整期間)に第三者に譲渡した場合には、課税譲渡等割合部分の金額を譲渡した課税期間の仕入税額控除額に加算することができます。
 当初購入時の課税仕入税額 X 課税譲渡等割合 = 認容仕入税額控除額として加算
 課税譲渡等割合 ={(B)のうち課税賃貸用に係る貸付対価の金額 +(C)の金額}
÷ {(B)3年間内の間(調整期間)内の居住用賃貸建物の貸付対価の合計額 + 
(C)居住用賃貸建物の譲渡の対価金額}

① 住宅の貸付の非課税範囲につて:
住宅の貸付とは、人の居住用の家屋又は家屋のうち人の居住用とする部分の貸付をいいます(但し、貸付期間が1月未満及び旅館業の施設貸付は除かれます)。
非課税判定は、契約により居住用とすることが明らかな場合や、契約上用途が明らかでない場合でも、貸付等の状況から人の居住用とされていることが明らかな場合には非課税となります。
② 居住用賃貸建物の範囲について:
住宅の貸付用に供しないことが明らかな建物(注1)以外の建物(即ち、居住用賃貸建物)で、かつ、高額特定資産(1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)又は調整対象自己建設高額資産に該当する場合ものをいいます。
注1:住宅の貸付用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付用にしないことが客観的に明らかなものであり、その例として、棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付用としないことが明らかなものとなりますので、転売目的で購入したマンション(アパートも含む)は、現に賃借人が存在し家賃収入が生じていることから、居住用賃貸建物に該当します。 
社宅の使用料は非課税売上となりますが、その使用料を徴収する場合には居住用賃貸建物に該当しますが、徴収しない場合には賃貸していませんので該当しません。無償で貸付けることが客観的に明らかである場合には、その取得に係る課税仕入税額は、仕入税額控除の対象となります。
③ 調整対象自己建設高額資産について:
建設等のために要した原材料費及び経費に係る課税仕入等の税抜価額の累計額が1,000万円以上のものをいいます(事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受ける課税期間に行った課税仕入等を含む)。なお、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受ける課税期間に行った課税仕入等を含まないものが、自己建設高額特定資産といいます。
自己建設資産については、その建設等に要した課税仕入等の税抜価額の累計額が1,000万円以上となった日において、居住用賃貸建物に該当するかどうかを判定します。その該当の課税期間以後も、その建物に係る課税仕入等の税額については、仕入税額控除の対象になりません。他方、その該当の課税期間以前のその建物に係る課税仕入等の税額については、仕入税額控除の対象となります。
居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額等の処理(税抜経理処理の場合):
(イ)全額損金算入することができる場合
下記のいずれかに該当する場合には、全額損金算入となります。
①その事業年度の課税売上高割合が80%以上であること
②棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること
③特定課税仕入に係る控除対象外消費税額等であること
④一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること
(ロ)繰延消費税額等の償却
上記(イ)以外の場合には、)繰延消費税額等の償却を行うことになります。
①初年度
繰延消費税額等×その事業年度の月数÷60×1/2 = 損金算入限度額
②次年度以降
 繰延消費税額等×その事業年度の月数÷60 = 損金算入限度

大企業健保、赤字6500億円 組合9割、支出超過

大企業の従業員らが入る健康保険組合の財政悪化が鮮明になってきた。健康保険組合連合会によると全国約1400組合の2024年度予算ベースの経常収支は合計で6,578億円の赤字を見込む。高齢者医療への拠出金の増加が響く。少子化対策財源への拠出も加わり、現役世代に負担が偏る構造の改革が急務だ。

不動産登記の義務化

2021年(令和3年)4月に民法・不動産登記法等の改正があり、主にこの改正は所有者不明土地問題の解決に資する為のものでした。特に、これまでの相続に関連して発生してきた問題でもあり、その対策として改正された事項には、以下のものがありました。

施行日内容
2023年4月1日遺産分割協議に期間設定(民法改正)
 ①施行日以降の相続から、相続開始から10年過ぎると原則、法定相続割合で分割
 ②施行日以前の相続の場合には、5年間の猶予期間があり、2028年3月31日が期限(相続から10年後が当該期限後の場合には、相続から原則10年間が期限)
2023年4月27日相続土地国庫帰属法の施行
 国が一定要件を満たす土地を引取る(要件として、①建物が無い、②境界争いが無い等で承認後に、10年分の管理負担金の納付)
2024年4月1日土地・建物の相続登記を義務化(不動産登記法改正)
 ①施行日以降の相続から、相続開始から3年以内に相続登記の義務化。正当な理由なく義務違反は10万円以下の過料
 ②施行日以前の相続の場合には、2027年3月31日までに要名義変更
2024年4月1日相続人申告登記制度の新設
 相続登記期限に間に合わない場合、期限内に相続人の申出により、審査後に相続人の氏名、住所等を職権で登記に附記(過料の対象外・登録免許税の非課税)
所有不動産記録証明制度の新設
 登記官による登記名義人の全記録(不動産一覧表)を証明(交付請求者は、相続人その他の一般承継人に限定)
2026年4月1日住所等の変更登記を義務化
 ①登記名義人の住所等の変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記の義務化。正当な理由なく義務違反は5万円以下の過料 
 ②施行日以前の相続の場合には、2028年3月31日までに要名義変更
2024年4月1日

所得税・個人住民税の定額減税(特別控除)

物価高を受けた家計支援策の一環の一時的な措置として、令和6年分の所得税と住民税について、定額による特別控除を実施することになります。既に、税務署等から定額減税の案内・パンフレットが出されていますが、その概要は以下の様になるものと理解しております。
(1)対象者の要件
居住者であり令和6年分の所得税・住民税(個人住民税は、令和5年分の合計所得金額)に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入の場合には2,000万円以下)である者(従って、給与の年収2,000万円超は対象外)。
注:合計所得金額とは、事業所得、不動産所得、給与所得、雑所得等の「総合課税所得」と、土地・建物、有価証券等の譲渡所得等の「分離課税所得」を合わせた金額で、譲渡損失、純損失等の繰越控除適用前の金額を指します(なお、退職所得は計算上加算する必要があります)。
(2)定額減税の額
(所得税):控除される金額は、所得税額を限度
 本人分 3万円 + (同一生計配偶者+扶養親族)の人数 × 3万円
(住民税):所得割額を限度
 本人分 1万円 + (控除対象配偶者+扶養親族)の人数 × 1万円
注1: 人数のカウントは全て居住者に限定
注2: 配偶者・扶養親族の定義は下記の通り
① 同一生計配偶者:その年の12月31日現在の現況(納税者が死亡した場合には死亡時、又は出国の場合には出国時)で、生計を一にする配偶者で合計所得金額が48 万(給与収入の場合には103万円)円以下(所得金額に関係なく青色・白色の事業専従者の方は該当しない・含まれません)。なお、合計所得金額が48 万円超の配偶者は、配偶者自身の所得税において減額の対象者となります。
② 扶養親族:その年の12月31日現在の現況(納税者が死亡した場合には死亡時、又は出国の場合には出国時)で、生計を一にする配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族、等)で合計所得金額が48 万円以下(所得金額に関係なく青色・白色の事業専従者の方は該当しない・含まれません)。注:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます(扶養控除等申告書内の住民税に関する事項の掲載で把握)。
③ 控除対象配偶者:同一生計配偶者に該当し、合計所得金額が納税者本人の合計1,000万円以下の場合
(3)定額減税の実施方法
定額減税は、給与所得者、公的年金受給者、個人事業者、その他者ごとに対応が、以下の様に異なります。
ケース1 給与所得者に係る定額減税額の控除
先ずは、定額減税の控除対象者の確認し把握することが必要であり重要なことになります。
定額減税の控除対象者は、令和6年6月1日現在、令和6年分扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)となります(基準日対象者)。従って、その後(令和6年6月2日以降)に雇用され当該申告書を提出された人は対象外となります。
次の人は、基準日対象者に該当しません。
* 令和6年6月2日以後に雇用勤務することになった人(年末調整時に年調減税の適用)
* 令和6年5月31日以前に退職した人
* 令和6年6月1日以後の給与等支払時に乙欄・丙欄が適用される人(扶養控除等申告書の未提出者)
* 令和6年5月31日以前に出国した非居住者
上記の基準日対象者に該当しない人でも定額減税は、確定申告、準確定申告、更正の請求等の提出により適用を受けることができます。
先ずは、同一生計配偶者と扶養親族の人数を把握確認することが重要となります。確認方法は、「扶養控除等申告書」と「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の記載内容で行うことになります。
後述の月次減税と年調減税の対象となる同一生計配偶者・扶養親族の把握方法:

 対象者把握方法
月次減税同一生計配偶者源泉控除対象配偶者に該当する人扶養控除等申告書のA欄
源泉控除対象配偶者に該当しない人「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」を源泉徴収に係る申告書として使用
扶養親族扶養控除等申告書のB欄、及び住民税に関する事項の「16歳未満の扶養親族」欄
年調減税同一生計配偶者控除対象配偶者に該当する人「令和6年分給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告)」
控除対象配偶者に該当しない人
扶養親族扶養控除等申告書のB欄、及び住民税に関する事項の「16歳未満の扶養親族」欄

源泉控除対象配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が900万円以下である同一生計配偶者。
控除対象配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である同一生計配偶者。
月次減税及び年調減税の対象となる同一生計配偶者と扶養親族は、合計所得金額が48万円以下、かつ、居住者であることが要件となっています。

① 毎月の給与からの所得税額の控除(月次減税事務)
基準日在職者が既に提出した扶養控除等申告書、又は源泉徴収に係る定額減税のための申告書の内容に基づいて判定し、対象の配偶者と扶養親族の人数を把握します。
イ 令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける令和6年分の6月以降の給与等(賞与含む)につき源泉徴収をされる所得税額から定額減税の額を控除します。
ロ 6月に控除しきれない控除の額がある場合には、それ以降(7月以降)に支払う給与等(同年の最終給与支払を除く)につき源泉徴収をされる所得税額から順次控除をしていきます。従いまして、月次減税事務においては、基準日在職者の各人別の月次減税額と各月の控除額等を管理(各人別控除実績簿の作成)することが必要となります。
ハ 毎月の源泉徴収をされる所得税額から定額減税する場合には、配偶者の情報は、扶養控除等申告書に記載されている「源泉控除対象配偶者」で合計所得金額の見積額が48万円以下である者で算出します。(「源泉控除対象配偶者」とは、同一生計配偶者に該当し、納税者本人の合計所得金額が900万円以下のケース)。
合計所得金額が見積で48万円超の配偶者については、配偶者自身の所得税において定額減税額の控除を受けることなります。
ニ 扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者・16歳未満扶養親族に係る申告
この申告のケースとしては、控除対象者本人の合計所得金額が900万円を超えると見込まれるため、扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者として記載していない場合(非源泉控除対象同一生計配偶者)を想定しています。記載していない場合には、最初の月次減税事務を行うときまでに、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を求め計算の人数に含めます。
上記ハとニのまとめ:繰返しとなりますが、月次減税事務の対象となる同一生計配偶者を把握する為に確認する申告書

同一生計配偶者の区分 確認する申告書
ハ 基準日在職者の合計所得金額900万円以下として源泉控除対象配偶者に該当し、扶養控除等申告書に記載がある場合扶養控除等申告書(A欄「源泉控除対象配偶者」)で所得の見積額が48万円以下で、かつ、居住者であることを確認する
ニ 基準日在職者の合計所得金額900万円超として源泉控除対象配偶者に該当しない為、扶養控除等申告書に記載が無い場合「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」(源泉徴収に係る申告書として使用)の提出を月次減税事務開始前までに受けて確認する

ホ 令和6年6月1日までに提出した扶養控除申告書に記載した扶養親族等に異動が生じたことにより定額減税の額が変わるときがあっても、月次減税額を再計算することは無く年末調整又は確定申告で調整することになります。
へ 給与明細には、定額減税の額等を記載します。なお、記載するスペースが無い場合には、別の用紙に記載して交付することも問題はありません。
例1:定額減税額(所得税)XXX円
例2:定額減税XXX円
ト 各人別控除実績簿と源泉徴収簿への記入
月次での控除前税額と月次減税額を必要に応じて各人別控除実績簿の作成、又は源泉徴収簿に記載することになります。
チ 納付書の記載と納付
各人毎の控除前税額から月次減税額の控除後の金額を集計し記載・納付します。

*なお、月次減額事務では納税者本人の合計所得金額を勘案しませんので、例え、年収2,000万円を超え年末調整を受けない事や合計所得金額1,805万円を超える事が見込まれている基準日在職者に対しても定額減税を行います(合計所得金額に関係なく、甲欄適用者の全員が月次減税の対象者)。
*この定額減税の適用は給与所得者が選択できるものではなく、基準日対象者の全員が定額減税の適用を受けなければなりません。
*2カ所から給与支払を受けている場合に、従たる給与(乙欄適用者)から定額減税の適用はありません。
*その年の12月31日現在の現況(納税者が死亡した場合には死亡時、又は出国の場合には出国時)で判定しますので、5月末以前に死亡した扶養親族の場合にも月次減税額の計算に含めることになります。
*他の会社で基準日在職者の人が月次減税を受けていて、再就職して来た場合には、月次減額は行わずに年末調整時に年調減税を行います。
各人別控除実績簿のイメージ:

基準日在職者(受給者の氏名)月次減税額の計算 月次減税――――――>
同一生計配偶者と扶養親族の人数① 月次減税額{(受給者本人+①人数)X 30,000円}② 令和6年6月25日給与支給 令和6年7月10日賞与支給 同一生計配偶者と扶養親族の人数① 月次減税額{(受給者本人+①人数)X 30,000円}② 令和6年6月25日給与支給 令和6年7月10日賞与支給令和6年6月25日給与支給令和6年7月10日賞与支給
控除前税額③②の内③から控除した金額④ 控除しきれない金額控除前税額⑥⑤の内⑥から控除した金額⑦控除しきれない金額(⑤―⑦)⑧
山田太郎3120,00011,750給与11,750108,25093,000賞与93,00015,250

② 年末調整での所得税額の控除(年調減税事務)
年調減税額の控除対象者は、原則として、年末調整の対象者となりますが、給与所得者以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人(判定は、基礎控除申告書に記載された合計所得金額)は、年調減税額(定額減税)を控除しないで年末調整を行うことになります。

年調減税事務年末調整で年調減税を受けられない非対象者
*令和6年6月1日以後の年末調整時に扶養控除等申告書を提出している人
*年の途中で年末調整の対象となる人も含みます(6月1日以後の中途での退職者、非居住者、等)
*年末調整の対象外の人(給与収入額が2,000万円超の人、年末調整時に扶養控除等申告書を提出していない人、等)。なお、2,000万円超の人は年末調整の対象外の為に、確定申告で年間の所得税額とこれまでの月次減税事務での定額減税額との精算を行うことになります。
乙欄・丙欄適用者は給与支払者のもとで定額減税の適用を受けられませんので、確定申告で受けることができます。
*令和6年5月31日以前の中途で年末調整の対象者
*合計所得金額が1,805万円超の人(給与所得以外の所得がある場合、年末調整で年調減税の適用が受けられませんので、年末調整時に月次減税事務での減税額の精算を行うことになります)

同一生計配偶者と扶養親族の人数の把握は、年末調整時の基礎控除申告書や配偶者控除等申告書(又は年末調整に係る定額減税のための申告書)から行うことになります。
人数に含まれる同一生計配偶者は、次のいずれかに該当する配偶者となります。
* 配偶者控除等申告書に記載された控除対象配偶者
* 合計所得合計が48万円以下の配偶者のうち、年調減税額の計算に含める配偶者として「年末調整に係る定額減税にための申告書」に記載された配偶者
なお、年調減税額の控除は、住宅ローン特別控除後の所得税額(年調所得税額)を限度に行います。又、年調所得税額から年調減税額の控除後の金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
イ 令和6年分の年末調整の際には、年調所得税額(年税額)から定額減税の額を控除します。年末調整で再度計算をして差額があれば精算されます。
以下の様に計算されることになります。

区分 税額税額(年調所得税額から控除できないケース)
給与・賞与計①204,810204,810
算出所得税額(所得控除後の税額)②203,600203,600
住宅ローン特別控除額③40,000130,000
年調所得税額②-③=④163,60073,600
年調減税額(定額減税額)⑤120,000120,000
年調減税額控除後の年調所得税額④-⑤=⑥43,6000
控除外額(定額減税額のうち控除しきれなかった額)⑤-④046,400
年調年税額⑥X102.1%=⑦44,5000
差引超過額①-⑦=⑧ 160,310204,810
差引還付する税額⑧160,310204,810

ロ 源泉徴収票の摘要欄に控除した額等を記載します。
* 年末調整を行った一般的なケース
源泉徴収時所得減税額控除済額 120,000円、控除外額0円
源泉徴収時所得減税額控除済額 73,600円、控除外額46,400円
* 非控除対象配偶者分(合計所得金額が1千万円超)の定額減税の適用を受けたケース
  源泉徴収時所得減税額控除済額 120,000円、控除外額0円
  非控除対象配偶者減税有
* 非控除対象配偶者が障害者に該当するケース
  源泉徴収時所得減税額控除済額 120,000円、控除外額0円
  減税有 氏名XXXX(同配)

なお、年末調整を行っていない源泉徴収票(令和6年分の給与収入2千万円超、退職し再就職していない、等で年末調整の対象外)の摘要欄には、定額減税等を記載する必要はありません。なお、源泉徴収票の源泉徴収税額欄には、控除前税額から月次減税額の控除後の税額を記入することになります。
給与収入2千万円超の人は、確定申告で月次減税額を調整することになります。
なお、令和6年分の年末調整の結果、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額(定額減税額)については、源泉徴収票(給与支払報告書)に年調減税額の控除外額として記載しますが、令和7年1月以降の給与等支給の源泉徴収税額から控除することは出来ません。
退職所得と定額減税について:
退職所得の源泉徴収の際には定額減税は行いませんが、その退職所得を含めた所得に対する所得税について、確定申告により定額減税額の控除を受けることができます。従って、給与等に対する源泉徴収において控除しきれなかった定額減税額がある場合には、確定申告で退職所得を含めた所得に対する所得税から定額減税額を控除することができます。

③ 個人住民税の控除(給与からの特別徴収)
令和6年度分の個人住民税にあっては、納税義務者、控除対象配偶者及 び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額を所得割額から控除する。
イ 特別徴収義務者(会社等)は、令和6年6月に支払う給与からの通常行う特別徴収は行いません。
ロ 令和6年分の個人住民税の額から定額減税の額を控除した金額を11分割し(端数調整あり)、令和6年7月~令和7年5月のそれぞれの給与から毎月徴収します。
ハ 上記の計算がされた住民税額(定額減税の額を含む)が各自治体から通知されてきます。
なお、居住者であって控除対象配偶者を除く同一生計配偶者である場合(納税義務者本人の令和5年の合計所得金額が1,000万円を超え、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者)については、令和7年度分の住民税額から1万円を控除します。
ニ 給与支払報告書の摘要の欄に控除した額等を記載します。

※所得税の控除イメージ

※住民税の控除イメージ

出典:総務省「令和6年度地方税制改正(案)について」

ケース2 公的年金等の受給者に係る特別控除の額の控除
イ 令和6年6月以降に支払いを受ける厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法に基づく年金等は除く)につき源泉徴収をされる所得税額から定額減税の額を順次控除していきます。
ロ 公的年金等の受給者で、扶養親族に異動が生じたことにより定額減税の額が変わるときは、令和6年分の確定申告により調整します。
ハ 公的年金等のから特別徴収されるべき個人住民税から控除される定額減税の額は所得税と同様な対応となります。
ニ 源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記載します。
*なお、主たる給与所得がある場合、給与等と公的年金等とのそれぞれの源泉徴収税額から定額減税を重複して受けることになりますが、この重複した控除については、確定申告で精算することになります。
 
ケース3 事業所得者等に係る定額減税の額の控除
イ 第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る定額減税の額を控除します。
ロ 第1期分予定納税額から控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額(11月)から控除します。
ハ 予定納税額の減額の承認申請をする場合には、同一生計配偶者・扶養者に係る定額減税の額についても控除を受けることができます。
ニ 令和6年分の期限の延期(令和6年分のみ)
① 第1期分予定納税額の納付期限を7月31日から9月30日に延期
② 予定納税額の減額の承認の申請の期限を7月15日から7月31日に延期
ホ 最終的には確定申告で所得税額から特別控除の額を控除して精算します。控除対象は住宅ローン控除後の所得税額からの控除となります。

ケース4 住民税の普通徴収の場合
イ 第1期分の納付額から定額減税の額を控除し、控除しきれない場合には第2期分以降の納付額から順次控除します。

以上から、給与所得者に係る所得税における定額減税の処理順番は下記の通りです。
① まずは6月以降の給与・賞与から順次控除(月次減税事務)
② その後に給与・賞与の場合は年末調整で計算をして差額があれば調整(年調減税事務)
③ 最後に確定申告におよぶ場合には、その計算をして差額があれば再度調整(確定申告)


出典:「令和5年10月26日 政府与党政策懇談会資料」(首相官邸ホームページ)

ケース5 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)の場合
納税額が定額減税額以下で減税の恩恵を十分に受けられない世帯には、給付で差額を1万円単位で賄うことが公表されています。
具体的には、納税者本人と配偶者及び扶養親族の人数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。
① 年収270万円~310万円程度
差額分が給付されることになります。
② 年収250万円~270万円程度(住民税は納税しているが所得税は非課税)
1世帯あたり10万円が給付されます。給付は2024年2月~3月から開始。
③ 年収250程度以下(住民税と所得税ともに非課税)
1世帯あたり7万円が給付されます(別途、物価高騰対策として3万円給付が有りますので、合わせて10万円の給付)。給付は2023年内から順次開始。

公示価格も脱デフレの波 全国2.3% バブル以来の伸び

国土交通省が26日、2024年1月1日時点の公示価格を発表した。住宅地や商業地といった全用途の全国平均が前年比2.3%上がり、伸び率はバブル期以来33ぶりの高さだった。株価や賃金に続き土地にも上昇の波が広がり、日本は脱デフレの転機を迎える。
2024年公示地価の上昇率(1月1日時点):

住宅地商業地全用途
地域前年2024年前年2024年前年2024年
全国平均1.42.01.83.11.62.3
三大都市圏1.7 2.82.95.22.13.5
東京圏 2.13.43.05.62.44.0
大阪圏 0.71.52.35.11.22.4
名古屋圏 2.32.83.44.32.63.3
地方圏 1.21.21.01.51.21.3

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。

公示地価基準地価路線価 固定資産税評価額
調査主体国土交通省都道府県国税庁市町村
調査地点数約26,000約21,700約330,000多数
調査時点1月1日7月1日1月1日1月1日(原則3年に1回、 次回は2024年)
公開時期3月9月7月又は8月3月
公開サイト 国交省(土地総合情報ライブラリー) 国交省(土地総合情報ライブラリー)国税庁資産評価システム研究センター
その他 調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格(更地価格)の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。調査対象は地方の調査地点が多く、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準