特別養子 15歳未満に拡大 実の親に育てられない子供のための特別養子縁組制度を巡り、法制審議会の部会は29日、現行で原則6歳未満の対象年齢を15歳未満に拡大する民法改正の要綱案を取りまとめた。15~17歳は一定の条件を満たせば例外的に縁組を認める。 特別養子縁組は虐待や経済的事情で実親が育てられない子供に、家庭的で永続的な養育環境を与える制度(養親となる人の申立てに基づき、家庭裁判所の審判を経る必要がある)。成立すると実親との法的関係は消滅し、戸籍上も養父母の「実子」と同等の扱いになる。原則として離縁はできない。