平成30年度(2018年度)税制改正大綱: 消費税

平成29年12月14日に自民、公明党は2018年度(平成30年度)の与党税制改正大綱を発表しました。以下は、その消費税の改正大綱の概要となります。

消費課税:
1.国際観光旅客税の創設

納税義務者国際船舶等(公用船及び公用機を除く船舶又は航空機)による日本から出国する国際観光旅客等(日本から出国する観光客その他の者等で、船舶又は航空機の乗員等は除く)
非課税対象者① 航空機により入国後24時間以内に出国する乗継旅客
② 天候その他の理由により日本に寄港した国際船舶等に乗船等していた者
③ 2歳未満の者
税率出国1回につき1,000円
適用時期平成31年1月7日以後の出国から適用
(但し、平成31年1月7日前の運送契約締結のものを除く)

2.簡易課税制度における農林水産業の事業区分の見直し
平成31年10月1日を含む課税期間から、簡易課税制度における事業区分に変更があります。

事業内容簡易課税制度の軽減税率 
現行改正
食用の農林水産物を生産する事業第3種事業として70%第2種事業として80%

3.券面のない有価証券等の譲渡に係る内外判定
(1)振替機関又はこれに類する外国の機関が取り扱う券面のない有価証券等については、その機関の所在地で判定する。
(2)上記(1)以外の券面のない有価証券等については、当該有価証券等に係る法人の本店、主たる事務所その他これに準ずるものの所在地で判定する。

2018年1月6日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant