法定相続情報証明制度の開始

法定相続情報証明制度は、法務省において相続登記(土地や建物など不動産の名義変更)を促進するために平成29年5月29日から運用が開始されました。

1.制度創設の背景

土地や建物など不動産の所有者が亡くなられた場合、相続登記(所有権の移転登記)が必要となりますが、未了のまま放置されている不動産が増加し、所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっています。 又、各種の相続手続きにあたり、故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍など複数の種類あります。)や相続人全員の戸籍謄本、住民票などの原本が複数枚必要となり、煩雑な手続上の負担がし得られていました。また相続手続きにおいては、戸籍の原本が還付されない金融機関もあったり、複数の金融機関を同時に進める必要があったり、さらに税務署提出用は原本の還付がされませんので、必要に応じて同じ戸籍を複数部にわたって取得することも必要になりました。

そこで、法定相続情報証明制度は、法務局が戸籍関係書類の内容を確認して、証明文を付して交付するものです。

 

2.制度の概要

1)交付申出

制度の概要として相続人が登記所に対し、被相続人(亡くなられた不動産の所有者)の出生から死亡までの戸籍関係書類等や、法定相続情報一覧図(相関図:相続人関係説明図)を提出する事で、登記官が内容確認後に「認証文付きの法定相続情報一覧図」の写しを交付します。

2)法定相続情報一覧図の作成

相続人が提出する「法定相続情報一覧図」には、被相続人の氏名、最後の住所地、生年月日、死亡年月日、相続人の氏名、住所地、生年月日、被相続人との続柄などを記載する必要があります。

3)認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの利用

法定相続情報一覧図の写しが相続登記の申請手続きや、被相続人名義の預金の払い戻し等、相続手続きに利用される事で、相続手続きを行う相続人や手続き先の法務局や銀行等金融機関の窓口の負担が軽減されます。法定相続情報一覧図の写しの発行手数料は無料で、必要な通数が交付されますので、法務局や銀行等金融機関の窓口に個別に戸籍等を提出する手間が省け、相続登記や銀行口座(預金・貯金)の凍結解除(名義変更・解約)などが以前に比べ容易になります。

法定相続情報証明制度は被相続人名義の不動産が無い場合でも利用する事が出来る為、遺産が銀行口座のみという場合でも法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう事が可能です。

4)交付申出者の資格

申出をする事が出来るのは被相続人の相続人の他、法定代理人や民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)などが法定相続情報一覧図の写しの交付の申出を行う事が出来ます。

申出が出来る登記所は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄している登記所のいずれかで、郵送で行う事も可能です。

5)相続税申告の利用可能性

相続税法施行規則16条3項で戸籍謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするものを添付することが規定されていることから、この改正が行われない限り「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」は相続税の申告には使用できません。

 

2017年6月25日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant