改正戸籍法により戸籍証明書、居住地で取得可能

改正戸籍法が1日に施行される。本籍地が遠かったり、請求先が複数あったりする場合にまとめて最寄りの役場(本籍地以外の市区町村の窓口)で戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本(但し、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます)を取得できるようになる(広域交付制度)。
請求できる方には、本人・配偶者・父母、祖父母(直系尊属)・子、孫(直系卑属)となり、市区町村の戸籍担当窓口に行き請求する必要があります(なお、郵送や委任状による代理人請求・後見人などの法定代理人による請求はできません)。
本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)の提示が必要となります。

2024年3月1日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant