マンション節税防止へ 相続税 高層階の負担増 国税庁

国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、相続税の算定ルールを見直す方針を固めた。実勢価格を反映する新たな計算式を導入。マンションの評価額と実勢価格との乖離が約1.67倍以上の場合に評価額が上がり、高層階ほど税額が増える身通しだ。
新たなルールは、①築年数や階数などに基づいて評価額と実勢価格の乖離の割合(乖離率)を計算、②その乖離率が約1.67倍以上の場合、
従来の評価額✕乖離率✕0.6=課税評価額
となり、戸建ての平均乖離率(1.66倍)にそろえる狙いだ。

2023年6月27日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

中小企業経営強化税制の見直し

この中小企業経営強化税制の制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者(資本金1憶円以下、等)が平成29年4月1日から令和7年3月31日までの指定期間内に、新品(貸付は除く)の特定経営力向上設備等を取得または製作もしくは建設して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その事業年度において、特別償却(即時償却)または税額控除(所得価額の7%<資本金3千万以下は10%>:但し、法人税額の20%を上限)を認めるものです。
令和5年度改正で、特定経営力向上設備等の対象から、本業以外でコインランドリー業と暗号資産マイニング業の機械装置でその管理の概ね全部を他の者に委託するものは適用除外となりました。
特定経営力向上設備等の概要は次のとおり:

類型要件確認者対象設備
生産性向上設備
(A類型)
生産性が旧モデル比1%以上向上する設備工業会等*機械装置(160万円以上)
*工具(30万円以上):A類型の場合には測定工具又は検査工具に限る
*器具備品(30万円以上)
*建物附属設備(60万円以上)
*ソフトウェア(70万円以上):A類型の場合には設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限る
収益力強化設備
(B類型)
投資収益性が年平均5%以上の投資計画に係る設備経済産業局
デジタル化設備
(C類型)
デジタル化設備
(C類型)
経営資源集約化設備(D類型)修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資経営に係る設備

デジタル化設備(C類型)の適用要件は、①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかに該当する設備である必要があります(中小企業庁より)。
① 遠隔操作とは
(1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
(2)以下のいずれかを目的とすること
(A)事業を非対面で行うことができるようにすること
(B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
② 可視化とは
(1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
(2)(1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
(3)(1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化(※)を行うことができるようにすること
③ 自動制御化とは
(1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
(2)(1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等の最適化(※)のためのものであること
( ※):「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。

2023年6月25日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

空き家活用促進法成立 管理不全は税優遇解除

空き家の発生を抑えて活用を促す空き家対策特別措置法などの改正案が7日の参院本会議で可決、成立した。窓や壁に一部が壊れるなど管理状態が悪い空き家「管理不全空き家」について税優遇の対象から外す。市区町村から勧告を受けて従わなかった場合、住宅用地の固定資産税を最大6分の1に減額する措置を解除する。

2023年6月8日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

厚生年金 パート適用拡大  政府、企業の規模要件撤廃へ議論

パートなど短時間労働者が厚生年金や健康保険に入りやすくするための制度改正を巡る議論が本格化する。2024年10月から51人以上に加入適用とする企業規模要件を緩和することが決定済みですが、これを更に51人以下に適用拡大への議論を開始した。

2023年5月31日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

新型株式報酬は「給与」 国税庁が説明 税率最大55%に

国税庁は29日、信託型(2014年に登場し、事業が軌道に乗る前の株価で株式購入権を発行し、信託会社などにプールする仕組)と呼ばれるストックオプション(株式購入権)について、給与としての課税処理が必要だと示した。企業の多くは購入権を株式に転換した際でなく、その株式を市場で売却した際の譲渡所得(売却益)に対して20%の税金がかかると認識していたが、国税庁は株式に転換した際に給与所得として課税し、最高税率は55%となるとする見解を示した。又、給与所得は会社側に源泉徴収義務が生じる。想定より税負担が増えることになることから、会社では当該信託型の見直しが行われることが予想されます。

2023年5月30日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

令和5年10月1日からのインボイス制度の見直し

インボイス制度が令和5年10月1日より導入されることは各種媒体から公表され、関係事業者はその対応・準備に追われているかと思います。特に小規模事業者には、その負担や影響が大きいことは否めません。既にご存知かと思いますが、令和5年度税制改正で多少緩和となる当制度の見直しがありましたので、以下で確認しておきたいと思います。
1. 適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間で免税事業者が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者として課税事業者)になった場合には、その課税期間の消費税の納税額は課税売上の消費税額の20%になるという経過措置です。この適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記する必要があります。
但し、課税期間の特例の適用(課税期間の短縮)を受ける課税期間及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により免税事業者ではない日の課税期間には適用がありません。
なお、適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を税務署に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用が認められます(原則は、提出日の翌課税期間から適用)。

2.一定規模以下の事業者は1万円未満の課税仕入れにつき帳簿の保存のみで仕入税額控除可能(課税仕入額10,000円未満の適格請求書(インボイス)の不要特例)
基準期間(2期間前)の課税売上高1億円以下又は特定期間(前期の前半6ヶ月)の課税売上高5,000万円以下の小規模事業者ならば、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入において、支払対価(税込)10,000円未満ならば帳簿記載のみで仕入税額控除が可能となります(インボイスは不要)。

3.税込10,000円未満の売上返還等(値引・返品)における適格返還請求書の交付不要(全事業者対象)
税込10,000円未満の売上返還(値引・返品)に対して、適格返還請求書の発行不要となりますので、振込手数料相当額を控除して入金された場合にも売上返還として処理した場合には適格返還請求書の発行不要となります。銀行の振込手数料は、課税仕入れとして処理するか売上返還等として処理するか選択適用が認められています。支払手数料として課税仕入れとして処理している場合には、原則、金融機関や取引先からの支払手数料に係るインボイスが必要となります。

4.適格請求書発行事業者登録制度の見直し
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して15日前の日(現行: 1月前の日)までに登録申請書の提出義務となります。この場合において、当該課税期間の初日後に登録がされたときでも、同日に登録を受けたものとみなされます。なお、 適格請求書発行事業者が登録の取消しの提出期限も同様の見直しとなります。
又、適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和5年10月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から15日を経過する日以後の日を登録希望日として記載するものとする。この場合において、当該登録希望日後に登録がされたときでも、当該登録希望日に登録を受けたものとみなされます。
(注)上記の改正の趣旨等を踏まえ、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後(令和5年3月31日後)に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする(登録申請が令和5年4月1日以降になっても、困難な事情理由の記載は不要で「困難な事情」とだけ記載すれば登録申請可能となりますが、登録完了に時間がかかるようですので、早目の申請が望まれます)。

2023年5月29日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

「デジタル遺言」制度創設へ ネットで作成 押印・署名不要 

政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の創設を調整する。署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくる。デジタル社会で使いやすい遺言制度の導入により円滑な相続につなげる。2024年3月を目標に新制度の方向性を提言する。

2023年5月6日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

令和5年度税制改正における相続時精算課税制度・暦年課税制度の見直し

Ⅰ. 相続時精算課税制度の見直し
1.令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用となる改正です。
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円(特定贈与者ごとの基礎控除額であるが、同一年に2人以上の特定贈与者からの贈与がある場合には、110万円を各特定贈与者からの贈与額に応じて按分する)を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。
つまり、非課税限度額2,500万円とは別枠で年間110万円の控除が可能となります(年間110万円を超えたら贈与税の申告が必要となります。超えなければ申告不要)。
(贈与額-基礎控除110万円-特別控除累計2,500万円)×一律20%=贈与額
この改正により、暦年課税と同額の基礎控除が認められることから、この相続時精算課税制度の活用が促進することが期待されます。

2.令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用となる改正です。
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が当該贈与の日から当該特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害(震災、風水害、火災等)によって一定の被害を受けた場合には、当該相続税の課税価格への加算等の基礎となる当該土地又は建物の価額は、当該贈与の時における価額から当該価額のうち当該災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とする。

3.まとめ

相続時精算課税現行改正
贈与額の計算(贈与額-特別控除累計2,500万円)×一律20%(贈与額-基礎控除110万円-特別控除累計2,500万円)×一律20%
贈与税申告少額の贈与額でも贈与税の申告が必要年間の基礎控除110万円を超えた場合には贈与税の申告が必要
相続財産の加算すべき贈与財産取得した全ての相続時精算課税の財産取得した全ての相続時精算課税の財産(但し、年間の基礎控除110万円内の控除分を除く)
又、贈与財産が災害により一定の被害を受けた土地・建物である場合は相当額の控除可能

参考:相続時精算課税制度とは
この制度は、贈与時の税負担を一時的に軽減させ、相続時に税額を精算(相続時には過去の全ての贈与財産が相続税の課税対象となる)するということから、相続税の仮払的な性格を有するものです。
この制度の適用要件として、贈与した年の1月1日現在で60歳以上の親(特定贈与者)から推定相続人(贈与時に最先順位の相続権を有する者)である、その年の1月1日現在18歳以上の子(推定相続人)及び孫<孫になった時前の贈与は対象外> /代襲相続人を含む)への財産の生前贈与であり、贈与税の申告期限内に選択届出書を選択初年度に所轄税務署に提出する必要があります。 養子も実子扱いで、 その人数の制限はありません。 この選択は、父母ごとに行うことができますが、一度選択後には撤回することはできず、特定贈与者が死亡するまで継続適用しなければなりません(贈与財産の種類、 金額、 贈与回数には制限がありません)。 一端選択すると、 その後はその特定贈与者からの一般贈与(基礎控除110万円)の暦年課税選択をすることができませんし、 改正前では、少額贈与でも相続時精算課税として贈与税の申告をしなければなりませんでした。
受贈財産は物納財産になりませんし、 贈与を受けた土地等が小規模宅地等の特例の適用を受けることもできません。
受贈者が特定贈与者より先に死亡された場合には、 相続時精算課税に係る受贈者の権利と義務は、 受贈者の法定相続人に法定相続分で承継となります。
受贈者が外国に居住している場合や国外財産の贈与でも適用対象となります。
孫への贈与の場合に将来のリスクを十分に検討する必要があります (例えば、 孫は相続税の納税義務者となります。 相続時の納税資金の必要性、 相続税は2割加算、 等)
この改正前の制度での贈与税額は、特定贈与者ごとに累積して2,500万円までの特別控除が利用でき、これを超えた課税価格の部分には一律20%を掛けた金額が贈与税額となります。
歴年内に受けた贈与財産の合計額 - 特別控除額(注) = 課税価格
  課税価格 × 20% = 贈与税額
(注)2,500万円-前年度までに使用した特別控除額 = 当年度の特別控除額(上限額)

2.暦年課税制度における生前贈与の相続財産加算期間延長
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について、暦年課税における生前贈与の加算期間が3年から7年に延長となります。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額:加算不要の100万円は「贈与者ごと」の贈与財産の価額から控除することになります)を相続税の課税価格に加算することとする。
つまり、現行の3年以内のものが、改正により、
3年以内の贈与額全額+(延長した4~7年の贈与額合計-100万円)を相続税の課税価格に加算すことになります。
改正後の相続開始日と加算期間との関係は以下の通りです。

相続開始日加算期間(相続開始日から) 
令和8年12月31日まで3年前改正の影響無し
令和9年度内3年超又は4年前未満1年ずつ段階的に加算期間が延長されていく
令和10年度内4年超又は5年前未満
令和11年度内5年超又は6年前未満
令和12年度内6年超又は7年前未満
令和13年度以降7年前加算期間が7年となる

なお、相続又は遺贈により財産を取得しなかった者、例えば孫が生命保険や死亡退職金等のみなし相続財産を取得する場合には、生前贈与分が加算対象になる点に留意する必要があります。

参考:暦年課税制度とは
歴年内(1月1日から12月31日までの1年間)に受けた贈与財産の合計額 - 基礎控除額 110万円 = 課税価格
年間総額110万円までの贈与を受けても贈与税の課税とはなりません。 年間110万円を超える贈与を受けた場合の贈与税額は、 以下の算式となります。
  課税価格 × 税率(①又は②)- 控除額 = 贈与税額
① 特定贈与:直系尊属(父母・祖父母等)からの特定贈与:受贈者は1月1日現在で18歳以上の卑属(子・孫等)が対象であり、一般贈与よりも税率が軽減されています。
直系尊属(父母・祖父母等)からの特定贈与の場合には、直系尊属関係が確認できる戸籍謄本等を申告時に添付が必要となります(2回目以降は添付不要)。
② 一般贈与:上記の特定贈与以外となる贈与。
なお、 同一年中に特定贈与財産と一般贈与財産の両方がある場合には、 その贈与財産合計額から基礎控除額(限度110万円)を控除した総課税価格に各該当税率を乗じて算出された税額に対して、 各贈与財産割合(特定贈与財産額、 又は一般贈与財産額 / 贈与財産合計額)を乗じて贈与税額を導くという調整計算が必要となります。

暦年課税の場合、 原則として相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産として加算する必要がありましたが、改正で7年以内となりした。

通常、贈与を行う場合には贈与契約書の作成をお願いしておりますが、これは贈与の履行時期の証明等の問題を回避する為であり、課税実務上、贈与による財産の取得時期は、原則として、贈与契約書(書面)によるものはその契約の効力が発生した時、贈与契約書(書面)によらないものはその履行の時とされています(相続税基本通達1の3・1の4共・8)。

2023年4月26日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

バイト・パートに雇用保険 政府検討

政府は週20時間未満働く短時間労働者も雇用保険に加入させる検討に入った。非正規社員であっても正規社員と同じように子育てや学び直しの支援を受けられるようにする。

2023年4月25日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant

公示価格 15年ぶり上昇率 全国1.6%

国土交通省が22日に発表した2023年1月1日時点の公示価格は、住宅地や商業地といった全用途の全国平均が前年比1.6%上昇した。上昇は2年連続で、リーマン・ショック前の2008年(1.7%)に次ぐ水準となった。往来の回復や海外マネーの流入で都市部の商業地が伸びた。
2023年公示地価の上昇率(1月1日時点):

地域住宅地商業地全用途
2023年前年2023年前年2023年前年
全国平均1.40.51.80.41.60.6
三大都市圏1.70.52.90.72.10.7
東京圏2.10.63.00.72.40.8
大阪圏0.70.12.30.01.20.2
名古屋圏2.31.03.41.72.61.2
地方圏1.20.51.00.21.20.5

公的機関が公表する土地価格情報には、 以下のものがあります。

 公示地価基準地価路線価固定資産税評価額
調査主体国土交通省都道府県国税庁市町村
調査地点数約26,000約21,700約334,000多数
調査時点1月1日7月1日1月1日1月1日(原則3年に1回、 次回は2024年)
公開時期3月9月7月又は8月3月
公開サイト国交省(土地総合情報ライブラリー)国交省(土地総合情報ライブラリー)国税庁資産評価システム研究センター
その他調査対象は都市部の比重が高い。 標準地の公示地価は一般の土地取引価格(更地価格)の指標となるだけでなく、 公共事業用地の取得価格算定や、 国土利用計画法に基づく土地取引規制における土地価格審査の基準にも使われる。調査対象は地方の調査地点が多く、 一般の土地取引価格の指標となる。 公表は国交省から 相続税・贈与税の基準となる地価で、 公示地価の8割程度の水準土地に対する固定資産税計算の基準となる地価で、 公示価格の7割程度の水準
2023年3月23日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant