2021年度(令和3年度)税制改正大綱

2020年(令和2年)12月10日に自民、公明党の両党は2021年度(令和3年度)の与党税制改正大綱が発表されました。以下は、その改正大綱の概要(所得税、贈与税・相続税、消費税、納税環境整備)となります。法人税については次月に記載します。

個人所得税
1.住宅ローン控除特例の特別控除
消費税率10%で住宅の特別特例取得に該当し、以下の諸条件を満たす場合には、2022年末までの入居により住宅ローン控除期間の3年間延長特例(控除期間13年間)が認められます。
改正は、2022年(令和4年)1月1日以後の確定申告提出から適用。
(1)特別特例取得の要件(①と②)

① 住宅取得の区分② 契約締結の期限居住開始の期間
ィ 新築注文住宅2020年(令和2年)10月1日~2021年(令和3年)9月30日の期間2021年(令和3年)1月1日~2022年(令和4年)12月31日の期間
ロ 分譲住宅・マンション・既存中古住宅・増改築等2020年(令和2年)12月1日~2021年(令和3年)11月30日の期間

(2)住宅の床面積と合計所得金額の要件
特別特例の場合原則の場合
住宅の床面積40㎡以上50㎡以上
合計所得金額1,000万円以下3,000万円以下

注:住宅ローン減税は4千万円を上限に年末の借入残高の1%を所得税額から控除するという仕組みです。

2.同族会社発行の社債利子及び社債償還金に対する課税区分の変更
同族会社(50%超保有)関係にある個人及びその親族等が、その会社の同族会社から社債利子及び社債償還金に対しては、分離課税から総合課税の対象に変更となります。
改正は、2021年(令和3年)4月1日以後の支払分から適用。

3.セルフメディケーション税制の適用期限延長
対象となる医薬品範囲の見直し、適用期限を5年延長する。又、取組を明らかにする「取組関係書類」の提出等は不要となります。
改正は、2022年(令和4年)1月1日以後の提出分から適用。

4.勤続5年以下の従業員の退職所得課税の適正化
従業員が勤続年数5年以下で退職し「短期退職手当等」(特定役員退職手当等の該当以外)を受給する場合で、その退職所得控除後の金額が300万円超の場合には、退職所得計算上の2分の1軽減適用ができなくなります。

退職収入から退職所得控除後の残額従業員の勤続年数
改正現行
5年以下5年超
300万円超2分の1軽減適用無し2分の1軽減適用2分の1軽減適用
300万円以下2分の1軽減適用

改正は、2022年(令和4年)分以後の所得税から適用。

5.個人住民税:特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の全所得に対して源泉分離課税選択における確定申告における附記事項記載
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の全所得に対して源泉分離課税選択(申告不要)とする場合、原則、確定申告における個人住民税に係る附記事項追加で申告手続きの完結となります。

6.確定拠出年金掛金上限額の見直し
確定給付企業年金加入者は、次の掛金上限となります。
(1)企業型確定拠出年金の掛金上限額
現行の月額27,500円を月額55,000円から確定給付企業年金掛金を控除した金額が上限となります。
(2)個人型確定拠出年金の掛金上限額
現行の月額12,000円を月額55,000円から確定給付企業年金掛金と確定拠出企業年金掛金の合計額を控除した金額が上限となります(但し、上限月額20,000円)。

贈与税・相続税(資産税)
1.一時居住者の国外財産課税の見直し(贈与税・相続税)
国内に短期的に居住する在留資格を有する者、国外に居住する外国人等が、相続開始時又は贈与時に国内に居住する在留資格者からは、取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課税しないことになります。これまでは、被相続人又は贈与者の居住期間が相続・贈与前15年以内に国内居住期間の合計が10年以下である場合に限り、国外財産には課税されないことになっていましたが、改正により国内の居住期間には縛りがなくなります。
なお、「在留資格」とは、出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をいいます。

2.直系尊属から住宅取得等資金贈与の非課税措置等の見直し(贈与税)
(1)非課税期間の延長
現行の非課税措置では、2021年(令和3年)4月より非課税限度額が縮減されることになっていましたが、2021年(令和3年)4月1日から同年12月31日までの間に、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋の新築等(良質な住宅)に係る契約を締結した場合における非課税限度額が、次のとおり、同年12月末まで据え置くことになりました。

住宅新築等の契約締結日2020年2021年
1月~3月4月~12月1月~3月4月~12月
良質な住宅(消費税率10%)30百万円15百万円15百万円15百万円
(改正前12百万円)
その他の良質な住宅12百万円10百万円10百万円10百万円
(改正前8百万円)
一般住宅(消費税率10%)10百万円10百万円10百万円10百万円
(改正前7百万円)
その他の一般住宅7百万円5百万円5百万円5百万円
(改正前3百万円)

改正は、2021年(令和3年)1月1日以後の贈与に適用。

(2)相続時精算課税制度の特例適用時の床面積要件の下限引下げ
受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が40㎡以上(現行:50 ㎡以上)に引下げられる。

贈与年度の合計所得金額登記簿上の専有部分の床面積基準
改正前改正後
10百万円以下50㎡以上240㎡以下40㎡以上240㎡以下
10百万円超20百万円以下50㎡以上240㎡以下

改正は、2021年(令和3年)1月1日以後の贈与に適用。

3.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し
次の措置を講じた上、その適用期限が2023年(令和5年)3月31日まで2年延長されます。
(1)信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その死亡の日までの年数(改正前は贈与者死亡前3年以内の贈与に係る残額)にかかわらず、同日における管理残額(非課税拠出額-教育資金支出額)を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなされる。但し、その死亡の日において受贈者が、以下のいずれかに該当する場合には除かれます。
①23歳未満である場合
②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(2)上記(1)により相続等により取得したものとみなされる管理残額につき、贈与者の子以外の直系卑属(孫、ひ孫)に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額が、相続税額の2割加算の対象とされる(改正前は2割加算適用無し)。
上記の改正は、2021年(令和3年)4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用。

4.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し
次の措置を講じた上、その適用期限が2023年(令和5年)3月31日まで2年延長されます。
(1)贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額(非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額)につき、当該贈与者の子以外の直系卑属(孫、ひ孫)に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額が、相続税額の2割加算の対象となります(改正前は2割加算適用無し)。
改正は、2021年(令和3年)4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用。
(2)民法の成年年齢の引き下げに伴い、受贈者の年齢要件の下限を18歳以上50歳未満(現行:20 歳以上50歳未満)に引き下げる。
改正は、2022年(令和4年)4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用。

5.土地の固定資産税等の負担調整措置(課税標準額・税額)の据置き
2021年(令和3年)は、3年に一度の固定資産税評価額の見直しの年度であるが、評価増になった場合には、所要の負担調整措置を行う。

2021年(令和3年)固定資産税評価額の増減状況固定資産税評価額の取扱い
評価額が増加した場合①2021年(令和3年)に限り、前年の2020年(令和2年)と同額とする
②2022年(令和4年)以降は、段階的に引き上げる負担調整措置を2023年(令和5年)まで継続する
評価額が減少した場合減少した評価額に基づき課税

6.非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度における後継者役員要件の見直し
特例制度における後継者の役員要件を以下の様に見直します。
改正前改正後
原則後継者が被相続人の相続開始前の直前において役員である必要がある
例外先代経営者である被相続人が60歳未満で死亡した場合には、役員要件不要とする先代経営者である被相続人が70歳未満で死亡した場合には、役員要件不要とする(一般制度も同様)
無し後継者が特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合には、役員要件不要とする

消費税
1.課税売上割合に準ずる割合承認申請期限の見直し
消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合を選択したい場合には、その課税期間末日までに承認申請書を提出し、末日から1ヵ月以内に税務署長の承認を受けた場合には、当該承認申請書の提出日に属する課税期間から当該準ずる割合を用いることができる。

納税環境整備
1.税務関係書類の押印義務の見直し
以下の税務関係書類を除き、押印が不要となります。
(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち、遺産分割協議書
改正は、2021年(令和3年)4月1日以後に提出する税務関係書類から適用。なお、同日以前においても、押印がなくとも改めて求めない。
従って、次の様な書類には押印が不要となります。
確定申告書・修正申告書・更正の請求、給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の保険料控除申告書、国税・地方税の各種届出書・申請書、等

以上。

2020年12月25日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant

償却資産の申告(固定資産税): 申告書提出期限1月末

1. 固定資産税とは
固定資産税とは、1月1日現在で国内に土地、家屋又は償却資産(事業用資産)の固定資産を所有している者に対し、当該固定資産の評価額を基に算定された税額を資産の所在する市区町村(東京23区内は特例で区でなく都が課税)が課する地方税をいいます。
課税対象のうち、土地と家屋については登記簿等で市区町村では実在を確認できることになりますが、償却資産は毎年1月1日に所有しているものを自己申告を通じて、固定資産(償却資産)課税台帳に登録され課税されることになります。

なお、2021(令和3)年分の固定資産税・都市計画税において、新型コロナウイルス感染症の影響で売上収入(事業収入)が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者(法人・個人事業者)の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免(売上の減少率によって全額免除または1/2減免)する制度が創設されていますので、その内用は後述しています。

2. 固定資産税(土地・家屋)
土地と家屋については、登記事項のため市区町村は、その登記簿等に基づいて固定資産税を計算し、1月1日現在の所有者に納税通知書と同時に課税明細書が5月末前後に送られてきますので、当所有者は申告等の手続の必要はありません。
税率はいずれも1.4%であり、土地は課税標準額に、家屋は課税台帳に登録されている価格に掛けて税額が算定されます。なお、市区町村内に所有する固定資産の課税標準額が、土地30万円、家屋20万円未満の場合には、固定資産税は課税されません。
納期は年4回(6月、9月、12月、2月:市区町村によっては1ヶ月早まるところもあります)です。土地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野等です。家屋とは、住宅、店舗、工場、倉庫等です。

3. 固定資産税(償却資産)
償却資産とは、土地と家屋以外の事業用に供している減価償却対象資産のものをいいます。1月1日現在で償却資産を事業用に使用している所有者(法人や個人事業者)は、所定の申告書を作成し、1月31日までに償却資産の所在する市区町村ごとに提出しなければなりません。課税対象が償却資産に対する税金ということで償却資産税とも言われています。

(1)償却資産の対象(課税資産)
法人や個人で事業を行っている方で事業のために使用している減価償却の対象資産のうち、その取得価額が一定金額以上のものについては、償却資産となります。具体的には、以下のようなものが償却資産となっています。

① 構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備等、並びに建物付属設備(受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等)
② 機械及び装置
各種製造設備等の機器及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備等
③ 船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
④ 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
⑤ 車両及び運搬具
大型特殊自動車、構内運搬車,貨車、客車等
⑥ 工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、ルームエアコン、自動販売機等

以下の資産も償却資産として申告の対象になります。
・ 建設仮勘定で処理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、1月1日現在で事業用に供することができる場合
・ 遊休又は未稼働の資産であっても、1月1日現在で事業用に供することが出来る状態にある場合
・ 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産であっても、有形固定資産として計上し、減価償却している場合
・ 青色申告の中小企業法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の資産を一時に損金算入する処理(少額資産償却特例)がなされていても、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度であり、この地方税の固定資産税には適用されません。従って、この資産は固定資産税の申告対象となります。
その他、 所有権が留保されている資産(賃貸資産、 等)

(2)償却資産の非課税資産
償却資産の対象とならないものは、次のとおりです
(1) 土地や建物(いずれも登記対象資産であることから、 所有者を把握できますので敢えて償却資産として申告の対象にしていません)
(2) 自動車税・軽自動車税の課税対象(2重課税の排除)
(3) 無形固定資産(特許権、 営業権、 ソフトウェア等)
(4) 繰延資産
(5) 生物(観賞用、 興行用その他これらに準ずる生物は除く)
(6) 金額的に少額資産と言われる下記の資産:
① 取得価額が10万円未満の資産で一時に損金算入、 又は必要経費として処理されたもの
② 取得価額が10万円以上20万円未満の資産で、 税務上、 3年間で一括償却しているもの
注1: 租税特別措置法の規定により、 一定の中小企業に対する特例を適用して、 取得価額が30万円未満の資産で一時に損金算入、 又は必要経費として処理されたものでも、償却資産の申告対象になっています。
注2: 上記以外の資産で企業や個人で事業を行なっている方が事業のために用いることができる資産、 即ち、 構築物、 機械及び装置、 船舶、 航空機、車両及び運搬具、 工具・器具及び備品で有形減価償却資産が対象となります。 次のものも償却資産の対象となります。
(1) 建設仮勘定で計上されている資産、 簿外資産及び償却済資産であっても事業用に供することができるもの
(2) 遊休又は未稼働のものであっても事業用に供することができるもの
(3) 改良費(資本的支出)
(4) 家屋に施した建築設備・造作等のうち、 償却資産として取り扱うもの
建築設備における家屋(建物・建物附属設備)と償却資産とを区分して評価することになります。 家屋と設備の所有者が同一の場合に、 償却資産として取り扱うものは次の要件を満たすものです。
① 構造的に家屋と一体的でないもの (野外給水塔、 独立煙突等)
② 家屋から独立した機械及び装置として性格の強いもの (受・変電設備)
③ 特定の生産又は業務に使用されるもの (動力用配線設備等)
④ 単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの (ルームエアコン等)
⑤ 顧客の求めに応ずるサ-ビス設備

(4)固定資産税額等の算出方法(資産が所在する所轄の市区町村ごとに行ない、 申告書を作成します)
(1) 評価価額の算出方法
① 取得初年度
評価価額 = 取得価額 X 耐用年数に応ずる減価率 X 1/2(50%)
② 取得後2年目以降
評価価額 = 前年度の評価価額 X 耐用年数に応ずる減価率
(2) 固定資産税額の算出方法
① 課税標準額の集計(1,000円未満切捨て)
各資産の評価価額を集計(合算)した額が課税標準額(決定価格となります)です。
課税標準額が150万円未満の場合には、 固定資産税は課税されません。
② 税額の計算
固定資産税額(100円未満切捨て) = 課税標準額(1,000円未満切捨て) X 税率(1.4%)

(5)償却資産の申告
所定の償却資産申告書、 種類別明細書、 等の書類を資産の所在する市区町村ごとに作成し、 1月末までに提出(申告)することになります。 申告方式には、 以下の2方法がありますが、通常は一般方式を採用しています。
その方式とは、 前年中(申告対象年度)に増加又は減少した資産内容を申告するのみで、 評価額、 税額等は所管事務所で行う方式です。
注1: 前年中に増加又は減少した資産が無い場合でも申告は必要です。 その場合には、 申告書上の備考に「増減なし」等を付記します。
注2: 事業を行なっていますが、 対象償却資産を所有されていない場合でも申告は必要です。 その場合には、 申告書上の備考に「該当資産なし」を付記します。

 2021(令和3)年分の固定資産税・都市計画税の減免特例について
新型コロナウイルス感染症の影響で売上収入(事業収入)が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者(法人・個人事業者)の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免(売上の減少率によって全額免除または1/2減免)する制度が創設されています。

1.対象者・減免率
中小企業者・小規模事業者で2020年2~10月のうち連続する3ヵ月間の売上が、以下の様に前年同期比でどのくらい減少したかにより決まります。

2020年2~10月のうち連続する3ヵ月間の売上減少率(前年同期比)減免率
30%以上~50%未満の売上減少率の場合1/2に軽減
50%以上の売上減少率の場合全額免除

中小企業者・小規模事業者(法人・個人事業者)とは、
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有していない法人のうち従業員1000人以下の法人
・従業員1000人以下の個人事業者
但し、法人のうち、大企業の子会社は対象外となります。

2.減免対象資産と税目
以下のものが減免対象資産ですが、土地は対象外です。
① 事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の税率1.4%)
② 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の税率0.3%)
以上から土地に対する固定資産税等は対象外

3.減免の申請方法
(1)税理士や公認会計士といった認定経営革新等支援機関等(等には、認定機関ではない税理士、公認会計士等も含みます)に確認依頼(申請対象の法人・個人事業者であることの確認、売上収入の減少状況の確認、特例対象資産・事業割合の確認)を行い、確認書の発行を受ける。

* 認定経営革新等支援機関等への確認申請書類に関して:
認定経営革新等支援機関等による確認として、該当する事業者は下記の書類が必要となりますが、対象資産・設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となります。
(イ)中小事業者等(個人、法人)であること等が確認できる書類
個人事業者の場合:
①常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書
②性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
法人の場合:
①資本金がわかる登記簿謄本の写し等
②大企業の子会社でない旨の誓約書
③性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
(ロ)事業収入の減少がわかる下記の資料
会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上減少していることが確認できる資料
(ハ)特例対象家屋の居住用・事業用割合がわかる資料(個人事業者の場合)
所得税の青色・白色申告決算書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合のわかる資料
①青色申告の場合は「所得税青色申告決算書」の「減価償却費の計算」における「事業専用割合(%)」
②白色申告の場合は「収支内訳書」の「減価償却費の計算」における「事業専用割合(%)」
当該確認申請の手続きは開始されています。

(2)減免の申請期限となる2021年1月末までに納税する各市町村に必要書類(確認書及び確認用に提出した書類一式の添付)とともに軽減を申請する。

4.減免申請上の留意事項等
(1)軽減を申告する資産は2021年1月1日時点(賦課期日)の資産と一致している必要がありますので、2020年中に新たに資産を取得する予定がある場合は、取得後に申請をする必要があります。仮に、認定支援機関の確認後、特例対象資産に変更が生じた場合、再度確認を受ける必要があります。
(2)複数の市町村に対象資産が存在
複数の市町村に固定資産税等を納付している場合は、それぞれの市町村に申告する必要があります。
(3)開業間もないことから事業収入の前年同期比が出来ない事業者
前年同期の比較が出来ないことから、対象外となります。
(4)事業用家屋
非居住用家屋であって、一般的には工場等の事業用の建屋等が想定されています。
(5)土地
土地は軽減対象となっていません。軽減対象は、事業用家屋と償却資産となっています。
(6)個人所有の家屋及び償却資産
個人事業ではない個人所有のものは軽減対象外です。なお、個人(会社の経営者等)が会社に家屋を貸している場合、個人事業として自ら事業を行い、当該事業収入減少要件等を満たせば対象となり得ます。
(7)事業収入
純粋は収益事業における売上高となります。給付金、補助金、事業外収入は含みません。
(8)複数の事業・店舗
全ての事業・店舗に係る事業収入で事業収入の減少判定を行います。

以上

2020年12月15日 | カテゴリー : 税務情報 | 投稿者 : accountant