2020年(令和2年)12月10日に自民、公明党の両党は2021年度(令和3年度)の与党税制改正大綱が発表されました。以下は、その改正大綱の概要(所得税、贈与税・相続税、消費税、納税環境整備)となります。法人税については次月に記載します。
個人所得税
1.住宅ローン控除特例の特別控除
消費税率10%で住宅の特別特例取得に該当し、以下の諸条件を満たす場合には、2022年末までの入居により住宅ローン控除期間の3年間延長特例(控除期間13年間)が認められます。
改正は、2022年(令和4年)1月1日以後の確定申告提出から適用。
(1)特別特例取得の要件(①と②)
① 住宅取得の区分 | ② 契約締結の期限 | 居住開始の期間 |
ィ 新築注文住宅 | 2020年(令和2年)10月1日~2021年(令和3年)9月30日の期間 | 2021年(令和3年)1月1日~2022年(令和4年)12月31日の期間 |
ロ 分譲住宅・マンション・既存中古住宅・増改築等 | 2020年(令和2年)12月1日~2021年(令和3年)11月30日の期間 |
(2)住宅の床面積と合計所得金額の要件
特別特例の場合 | 原則の場合 | |
住宅の床面積 | 40㎡以上 | 50㎡以上 |
合計所得金額 | 1,000万円以下 | 3,000万円以下 |
注:住宅ローン減税は4千万円を上限に年末の借入残高の1%を所得税額から控除するという仕組みです。
2.同族会社発行の社債利子及び社債償還金に対する課税区分の変更
同族会社(50%超保有)関係にある個人及びその親族等が、その会社の同族会社から社債利子及び社債償還金に対しては、分離課税から総合課税の対象に変更となります。
改正は、2021年(令和3年)4月1日以後の支払分から適用。
3.セルフメディケーション税制の適用期限延長
対象となる医薬品範囲の見直し、適用期限を5年延長する。又、取組を明らかにする「取組関係書類」の提出等は不要となります。
改正は、2022年(令和4年)1月1日以後の提出分から適用。
4.勤続5年以下の従業員の退職所得課税の適正化
従業員が勤続年数5年以下で退職し「短期退職手当等」(特定役員退職手当等の該当以外)を受給する場合で、その退職所得控除後の金額が300万円超の場合には、退職所得計算上の2分の1軽減適用ができなくなります。
退職収入から退職所得控除後の残額 | 従業員の勤続年数 | ||
改正 | 現行 | ||
5年以下 | 5年超 | ||
300万円超 | 2分の1軽減適用無し | 2分の1軽減適用 | 2分の1軽減適用 |
300万円以下 | 2分の1軽減適用 |
改正は、2022年(令和4年)分以後の所得税から適用。
5.個人住民税:特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の全所得に対して源泉分離課税選択における確定申告における附記事項記載
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の全所得に対して源泉分離課税選択(申告不要)とする場合、原則、確定申告における個人住民税に係る附記事項追加で申告手続きの完結となります。
6.確定拠出年金掛金上限額の見直し
確定給付企業年金加入者は、次の掛金上限となります。
(1)企業型確定拠出年金の掛金上限額
現行の月額27,500円を月額55,000円から確定給付企業年金掛金を控除した金額が上限となります。
(2)個人型確定拠出年金の掛金上限額
現行の月額12,000円を月額55,000円から確定給付企業年金掛金と確定拠出企業年金掛金の合計額を控除した金額が上限となります(但し、上限月額20,000円)。
贈与税・相続税(資産税)
1.一時居住者の国外財産課税の見直し(贈与税・相続税)
国内に短期的に居住する在留資格を有する者、国外に居住する外国人等が、相続開始時又は贈与時に国内に居住する在留資格者からは、取得する国外財産については、相続税又は贈与税を課税しないことになります。これまでは、被相続人又は贈与者の居住期間が相続・贈与前15年以内に国内居住期間の合計が10年以下である場合に限り、国外財産には課税されないことになっていましたが、改正により国内の居住期間には縛りがなくなります。
なお、「在留資格」とは、出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をいいます。
2.直系尊属から住宅取得等資金贈与の非課税措置等の見直し(贈与税)
(1)非課税期間の延長
現行の非課税措置では、2021年(令和3年)4月より非課税限度額が縮減されることになっていましたが、2021年(令和3年)4月1日から同年12月31日までの間に、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋の新築等(良質な住宅)に係る契約を締結した場合における非課税限度額が、次のとおり、同年12月末まで据え置くことになりました。
住宅新築等の契約締結日 | 2020年 | 2021年 | ||
1月~3月 | 4月~12月 | 1月~3月 | 4月~12月 | |
良質な住宅(消費税率10%) | 30百万円 | 15百万円 | 15百万円 | 15百万円 (改正前12百万円) |
その他の良質な住宅 | 12百万円 | 10百万円 | 10百万円 | 10百万円 (改正前8百万円) |
一般住宅(消費税率10%) | 10百万円 | 10百万円 | 10百万円 | 10百万円 (改正前7百万円) |
その他の一般住宅 | 7百万円 | 5百万円 | 5百万円 | 5百万円 (改正前3百万円) |
改正は、2021年(令和3年)1月1日以後の贈与に適用。
(2)相続時精算課税制度の特例適用時の床面積要件の下限引下げ
受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が40㎡以上(現行:50 ㎡以上)に引下げられる。
贈与年度の合計所得金額 | 登記簿上の専有部分の床面積基準 | |
改正前 | 改正後 | |
10百万円以下 | 50㎡以上240㎡以下 | 40㎡以上240㎡以下 |
10百万円超20百万円以下 | 50㎡以上240㎡以下 |
改正は、2021年(令和3年)1月1日以後の贈与に適用。
3.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し
次の措置を講じた上、その適用期限が2023年(令和5年)3月31日まで2年延長されます。
(1)信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その死亡の日までの年数(改正前は贈与者死亡前3年以内の贈与に係る残額)にかかわらず、同日における管理残額(非課税拠出額-教育資金支出額)を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなされる。但し、その死亡の日において受贈者が、以下のいずれかに該当する場合には除かれます。
①23歳未満である場合
②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(2)上記(1)により相続等により取得したものとみなされる管理残額につき、贈与者の子以外の直系卑属(孫、ひ孫)に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額が、相続税額の2割加算の対象とされる(改正前は2割加算適用無し)。
上記の改正は、2021年(令和3年)4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用。
4.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し
次の措置を講じた上、その適用期限が2023年(令和5年)3月31日まで2年延長されます。
(1)贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額(非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額)につき、当該贈与者の子以外の直系卑属(孫、ひ孫)に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額が、相続税額の2割加算の対象となります(改正前は2割加算適用無し)。
改正は、2021年(令和3年)4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用。
(2)民法の成年年齢の引き下げに伴い、受贈者の年齢要件の下限を18歳以上50歳未満(現行:20 歳以上50歳未満)に引き下げる。
改正は、2022年(令和4年)4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用。
5.土地の固定資産税等の負担調整措置(課税標準額・税額)の据置き
2021年(令和3年)は、3年に一度の固定資産税評価額の見直しの年度であるが、評価増になった場合には、所要の負担調整措置を行う。
2021年(令和3年)固定資産税評価額の増減状況 | 固定資産税評価額の取扱い |
評価額が増加した場合 | ①2021年(令和3年)に限り、前年の2020年(令和2年)と同額とする ②2022年(令和4年)以降は、段階的に引き上げる負担調整措置を2023年(令和5年)まで継続する |
評価額が減少した場合 | 減少した評価額に基づき課税 |
6.非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度における後継者役員要件の見直し
特例制度における後継者の役員要件を以下の様に見直します。
改正前 | 改正後 | |
原則 | 後継者が被相続人の相続開始前の直前において役員である必要がある | |
例外 | 先代経営者である被相続人が60歳未満で死亡した場合には、役員要件不要とする | 先代経営者である被相続人が70歳未満で死亡した場合には、役員要件不要とする(一般制度も同様) |
無し | 後継者が特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合には、役員要件不要とする |
消費税
1.課税売上割合に準ずる割合承認申請期限の見直し
消費税の仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合を選択したい場合には、その課税期間末日までに承認申請書を提出し、末日から1ヵ月以内に税務署長の承認を受けた場合には、当該承認申請書の提出日に属する課税期間から当該準ずる割合を用いることができる。
納税環境整備
1.税務関係書類の押印義務の見直し
以下の税務関係書類を除き、押印が不要となります。
(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち、遺産分割協議書
改正は、2021年(令和3年)4月1日以後に提出する税務関係書類から適用。なお、同日以前においても、押印がなくとも改めて求めない。
従って、次の様な書類には押印が不要となります。
確定申告書・修正申告書・更正の請求、給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の保険料控除申告書、国税・地方税の各種届出書・申請書、等
以上。