ふるさと納税の適用を見直し、2019年6月1日以後に行われる寄附金から適用となります。
総務大臣は、所定の基準に適合する都道府県等をふるさと納税適用の対象とします。
① 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
② 上記都道府県等で返礼品は、以下のいずれも満たす都道府県等であること。
(イ) 返礼品の返礼割合は3割以下とすること
(ロ) 返礼品は地場産品とすること
総務大臣から指定された都道府県等に対する寄付金のみがふるさと納税(個人住民税の寄附金税額控除)の適用対象となります。対象外ものは、通常の寄附金控除として取扱うことになります。
2019年のアーカイブ
相続税、電子申告可能に 10月から 個人の国税手続き整う
相続税の申告・納税が10月からインターネットでできるようになる。国税庁が国税電子申告・納税システム「e-Tax」を使った相続税の申告を受け付ける。今年1月1日以降の相続が対象。
路線価4年連続上昇 2019年分1.3% 訪日客効果続く
国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基礎となる2019年分の路線価(1月1日現在)を発表した。全国約32万地点の標準宅地は2018年比で1.3%のプラスとなり、4年連続で上昇した。上昇率はこの4年で最も高かった。地方にも波及しつつある訪日客の増加や再開発などが地価上昇をけん引している。
都道府県別の路線価は、東京、 大阪、 愛知など19都道府県で上昇した。 前年の上昇は18都道府県だった。 首都圏では東京都(上昇率4.9%)、千葉県(1.0%)、神奈川県(0.9%)、埼玉県(1.0%)がいずれも6年連続で上昇。愛知県(2.2%)は7年連続で上昇した。最も上昇率が高かったのは、好調な観光需要が要因で沖縄県の8.3%(前年は5.0%)でした。
路線価とは、 主要道路に面した土地1平方メートル当たりの標準価格で、 2019年1月1日から12月31日までの間に相続や贈与で土地を取得した場合、 今回公表された路線価を基に税額が算定される。 調査地点は国土交通省が3月に公表した公示地価(2万6千地点)よりも多い約32万強地点。 公示地価の8割を目安に売買実例などを参考にして算出するため、 公示地価よりも遅く例年7月に公表される。 路線価の最高は、 34年連続でお馴染みの東京都中央区銀座5丁目銀座5の「鳩居堂」の1平方メートル当たり45,600千円(前年44,320千円)でした。
消費税「10月10%」明記 骨太素案
政府は11日、経済財政運営の基本方針(骨太の方針)の素案を公表した。今年の10月に消費税率を10%に引き上げると明記した。
特別養子 15歳未満に 年齢引き下げ 改正民法が成立
特別養子制度の対象を原則15歳未満(従来、原則6歳未満)に引き上げる改正民法が7日の参議院本会議で可決、成立した。
特別養子制度は家庭に恵まれない子どもの健全な養育が目的であり、特別養子縁組をすると実父母と親族関係がなくなります。
大法人(資本金1億円超の法人等)の電子申告義務化
2020年4月1日以後の開始事業年度から大法人が行う税務申告(添付書類を含めて)はe-Taxにより提出しなければならなくなりました。従いまして、電子申告義務化に向けて書類の作成方法の見直しが必要となるものもあるかと思います。以下は、電子申告義務化の概要となります。
1.対象法人
(1)内国法人のうち、その事業年度開始時の資本金額又は出資金額が1憶円超の法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
2.対象税目及び申告書
(1)国税の法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税
(2)地方税の法人住民税及び法人事業税
上記税目の確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書
3.電信申告対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされる書類(財務諸表、勘定科目内訳明細書など)の全て
4.届出規定
対象法人は、所轄税務署に適用開始事業年度等を記載した届出書(e-Taxによる申告の特例に係る届出書)の提出が必要となります。
5.適用日
2020年4月1日以後の開始事業年度(課税期間)から適用
6.罰則規定
電子申告の義務化は、申告方法をe-Taxに限定するもので、書面による申告書の提出は認められません。 このため、電子申告の義務化の対象となる法人が、e-Taxにより法定申告期限までに申告書を提出せず、書面により提出した場合、その申告書は無効なものとして取り扱われることとなり、無申告加算税の対象となりますので、ご注意ください。
なお、法定申告期限までに書面により申告書を提出した後、法定申告期限後にe-Taxにより提出した場合でも同様です。
7.添付書類のデータ形式
電信申告義務化の対象書類は、PDF形式でのデータ提出は認められていませんので注意が必要です。これまで認められていたデータ形式として、財務諸表はXBRL形式、申告書・勘定科目内訳明細書・その他はXML形式でしたが、今後は、CSV形式(CSVはテキストファイルですので、データをカンマ区切りにして保存しますが、名前をつけて保存のときに拡張子を.CSVとすることでエクセル形式やワード形式をCSV形式に変換可能)が認められることになります。
なお、申告書に証明書などの書類添付が求められものについては、イメージデータ化(PDF化)によりe-Taxにより提出が可能となります。法人税等の申告に当たって、別表や添付書類のうち、e-Taxにより提出できない別表等については(こうした別表については国税庁が提供しているe-Taxソフトを利用するなどして提出していただく必要があります)、PDF形式による提出も認めることとしています。
8.法人税確定申告書における電信申告義務化の対象書類
(1)法人税申告書
(2)法人税申告書別表
(3)財務諸表
(4)勘定科目内訳明細書
(5)法人(会社)事業概況書
(6)適用額明細書
(7)第三者作成等の添付書類
なお、一部を書面して提出することは認められません。又、光ディスクによる提出は、e-Taxによる提出ができない場合(添付書類が大量にある場合等)となります。
社会保険料等の保険料納付及び年金受給のタイミング
公的年金保険・健康保険等の社会保険料納付がいつまで続くのか、働く年齢との関係で決まりますが、原則的な取り扱いを周知されている方は少ないような気がします。以下に現行制度での内容を確認してみたいと思います。
1.社会保険料の範囲
公的な保険に関しまして各種の用語が出てきますが、国民年金・厚生年金、国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療保険、介護保険、雇用保険、労働保険等が代表的なものです。以下では、年金と医療に関する保険に言及したいと思います。
2.年金(厚生年金・国民年金)
保険料の納付年齢 | 年金の受給年齢 | ||
---|---|---|---|
厚生年金 | 会社員として会社に勤務の方 | 69歳(最長)まで | 65歳から(原則):老齢基礎年金と老齢厚生年金(注1)の受給 |
会社員の配偶者(妻:第3号) | 59歳(原則):保険料の負担なし(但し、会社員が65歳になった時点で第3号から第1号となり60歳になるまで国民年金分の保険料の納付義務が発生) | 65歳から(原則):老齢基礎年金の受給 | |
国民年金 | 自営業等の方 | 59歳(原則) | 65歳から(原則):老齢基礎年金の受給 |
厚生労働省が発表した平成31年度(2019年度)の国民年金から支給される老齢基礎年金は、20歳から60歳まで40年間保険料を支払った人で、1人1カ月65,008円。また、会社員の厚生年金から夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額として1家庭1カ月221,504円とされています。この年金額だけでは、少なくとも都市部では老後の生活資金としては十分とは言えないと思います。
3.医療(健康保険・介護保険)
~39歳 | 40歳~ | ~64歳 | 65歳~ | 75歳~ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
健康保険 | 会社員(健康保険) | 健保組合、又は 協会けんぽ | 会社経由で給与から天引納付(保険料の半額は会社負担のうえ、配偶者の保険料はゼロ) | 会社経由で給与から天引納付(保険料の半額は会社負担のうえ、配偶者の保険料はゼロ) | 会社経由で給与から天引納付(保険料の半額は会社負担のうえ、配偶者の保険料はゼロ) | 会社経由で給与から天引納付(保険料の半額は会社負担のうえ、配偶者の保険料はゼロ) | 後期高齢者医療保険制度(個人で納付) |
自営業等(国民健康保険) | 市区町村 | 個人で納付 | |||||
介護保険 | 会社員 自営業等 | 非該当 | 第2号被保険者 (健康保険料と一緒に介護保険料を納付) | 第1号被保険者 (年金から天引き、不足分は別途納付) |
(注1)老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給カット(支給停止)
厚生年金保険は、 雇用中で70歳未満の方が加入するものですので、 70歳になりますと厚生年金の加入資格が無くなり脱退手続きをします。 脱退後は厚生年金の保険料は徴収しませんが、 それ以前の60歳から在職中で厚生年金保険料を納めながら老齢厚生年金を受給する場合、 その年金額の全部又は一部が以下に示すように1カ月間の年金受給額と給与収入の合計額に応じてカット(支給停止)されることがあります (国民年金部分の老齢基礎年金についてのカットはありません)。 雇用中に老齢厚生年金を受給される場合の年金は、「在職老齢年金」といいます。
老齢厚生年金のカット額(在職老齢年金の受給額)について:
年齢 | 1カ月の年金額(基本月額)と給与(総報酬月額相当額 = 現時点の標準報酬月額 + 直近1年間の賞与総額 X 1/12) の合計額(1カ月間の金額判定基準) | 老齢厚生年金のカット金額 |
---|---|---|
60歳から64歳 | 月28万円以下の場合 | カット無し(年金は全額支給) |
月28万円超の場合 | 計算が多少複雑になります(下図を参照) | |
65歳以上 | 月46万円以下の場合 | カット無し(年金は全額支給) |
月46万円超の場合 | 月46万円を超えた額の2分の1 |
年齢が60歳~64歳で1カ月の年金受給額と給与収入の合計額が28万円を超える場合の年金カット額:
基本月額 | 総報酬月額相当額 | 支給される月額の年金額 |
---|---|---|
28万円以下 | 46万円以下 | 基本月額 - (総報酬月額相当額 + 基本月額 - 28万円) ÷ 2 |
46万円超 | 基本月額 -{(46万円 + 基本月額 - 28万円) ÷ 2 + (総報酬月額相当額 - 46万円)} | |
28万円超 | 46万円以下 | 基本月額 - 総報酬月額相当額 ÷ 2 |
46万円超 | 基本月額 -{46万円 ÷ 2 + (総報酬月額相当額 - 46万円)} |
なお、上記の総報酬月額相当額の「46万円」は、2018年度の適用であり、2019年度(平成31年4月分以降)は「47万円」へ変更となっています。最近では、年度ごとに金額が交互に変更になってきています。
働きながら年金を受給する場合に、一定の年金額を調整する制度である在職老齢年金が、就労意欲を抑制しているとの指摘もあり、当該年金額の減額調整する制度を見直す方向にあります。
定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い(法人税基本通達案)
国税庁は先月、生命保険各社が節税対策になると販売していた解約返戻率が高い定期保険等について、課税ルールの見直しの基本通達案を発表しています。その概要は以下の通りですが、来月の6月には外部コメントを受け最終化される予定になっています。過熱した節税保険ブームに歯止めをかけるということから、見直しの基本方針には変更が無いかと思われます。
1.対象の保険とは
法人が契約者で役員又は使用人(これらの親族も含む)を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険又は第三分野保険で最高解約返戻率が50%超の加入保険が対象となります。
従いまして、対象外となる全損タイプの定期保険等は、次のものになります。
(1)保険期間が3年未満の定期保険等
(2)最高解約返戻率が50%以下の定期保険等
(3)最高解約返戻率が70%以下、かつ、年換算保険料相当額(保険料総額÷保険期間)が20万円以下の定期保険等
2.保険料の取扱い
(1)最高解約返戻率 50%超~70%以下のケース
保険開始から終了までの各期間 | 支払保険料 | 積立保険資産 | |
---|---|---|---|
資産計上 | 損金計上 | ||
100分の40相当期間(資産計上期間) | 40% | 60% | 40%積立 |
資産計上期間経過後から100分の75相当期間 | - | 100% | - |
100分の75相当期間から保険終了まで | - | 100% | 当該期間に均等取崩して損金計上 |
注:但し、被保険者1人当たり年換算保険料相当額が20万円以下の場合には、全額損金計上。
(2)最高解約返戻率 70%超~85%以下のケース
保険開始から終了までの各期間 | 支払保険料 | 積立保険資産 | |
---|---|---|---|
資産計上 | 損金計上 | ||
100分の40相当期間(資産計上期間) | 60% | 40% | 60%積立 |
資産計上期間経過後から100分の75相当期間 | - | 100% | - |
100分の75相当期間から保険終了まで | - | 100% | 当該期間に均等取崩して損金計上 |
(3)最高解約返戻率 85%超のケース
保険開始から終了までの各期間 | 支払保険料 | 積立保険資産 | |
---|---|---|---|
資産計上 | 損金計上 | ||
開始から最高解約返戻率となる期間(各期間において、その解約返戻金相当額から前期の解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が70%を超える期間がある場合には、その超えることとなる最も遅い期間)の終了までの期間(資産計上期間:但し、資産計上期間が5年未満の場合には、開始から5年経過までとし、保険期間が10年未満の場合には、開始から当保険期間の100分の50に相当する期間終了までとする) | 支払保険料X最高解約返戻率X70%(但し、保険期間開始10年までは70%ではなく90%) | 支払保険料X最高解約返戻率X30%(但し、保険期間開始10年までは30%ではなく10%) | 所定割合の積立 |
資産計上期間経過後 | - | 100% | - |
資産計上期間経過後で解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から保険終了まで | - | 100% | 当該期間に均等取崩して損金計上 |
3.記帳処理の例示
設例:
保険期間:20年(事業年度の月始め契約)
保険料:月額20万円(年額240万円)
最高解約返戻率:70%
(1)資産計上期間
20年X40%=8年目までは、保険料の60%は資産計上、40%は損金計上
各年の年間の仕訳:
(借方)積立保険資産 144万円 (貸方) 現預金 240万円
保険料 96万円
(2)資産計上期間後から75%相当経過までの期間
9年目(資産計上期間後)から15年目(20年X75%)までは、保険料の100%は損金計上
各年の年間の仕訳:
(借方)保険料 240万円 (貸方) 現預金 240万円
(3)75%相当経過後から契約終了までの期間
20年-15年(20年X75%)=5年間(契約終了までの残期間)は、保険料の100%は損金計上
144万円X8年間=1,152万円(積立保険資産の総額)
1,152万円÷5年=230.4万円(年間積立保険資産の取崩額)は、取崩し各年に損金計上
各年の年間の仕訳:
(借方)保険料 470.4万円 (貸方) 現預金 240万円
積立保険資産 230.4万円
以上
働き方改革法施行による労働環境の変化
残業時間規制等を柱とする働き方改革関連法が4月に施行され1ヵ月が経過しましたが、今後の働き方にどの様に影響されてくるのか、改めて導入時期から確認してみたいと思います。
1.2019年4月(大企業)から残業時間規制
A. 労働時間給のケース:残業時間の上限規制
残業時間は、原則として月45時間、年間360時間が上限
特例として最大でも単月100時間以内、年間720時間以内(但し、2~6ヵ月平均80時間以内、月40時間超は年6ヵ月までの制限)
違反事業者の罰則:6ヵ月以下懲役または30万円以下の罰金
適用開始時期:大企業は2019年4月
中小企業は2020年4月
特定業種は2024年4月(建設業、自動車運転業、医師などの業種)
B 脱時間給(高度プロフェッショナル)制度の導入
労働時間に縛られず、仕事の成果で報酬が決まる制度が新たに導入され、適用対象者は年収が1,075万円以上で、かつ、対象業種は以下の5業種に限定されます。
① 金融商品の開発(金融工学の知識などに基づき、金融商品を開発する業務)
② トレーダーやディーラー(金融知識を用いて自ら投資判断し、資産運用したり有価証券を売買したりする業務)
③ アナリスト(調査・分析のうえで今後の企業価値を予測し、推奨銘柄について投資判断につながるレポートを作成や助言する業務)
④ コンサルタント(コンサルティング会社で顧客企業の事業調査・分析をもとに経営戦略を助言・支援する業務
⑤ 研究開発(新たな技術や商品の研究開発する業務)
当制度を導入する条件:労使の委員会で対象業務や社員の範囲などを決議し、労働基準監督署に届出る必要があります。又、対象社員には年104日以上の休日を取得させる他、健康確保措置も組み合わせます。例えば、翌日の勤務までに11時間以上間隔を空けることや、臨時の健康診断を受けさせるなど、健康を守る対策の中から労使で選択します。対象社員から書面での同意を得ることも必要となります。
2.2020年4月(大企業)から同一労働同一賃金
同一労働同一賃金は、同じ企業のなかで同じ仕事をしていれば、正規か非正規かといった雇用形態に関係なく同じ待遇(賃金)であるべきという規制です。同一賃金ガイドラインは以下のとおりです。
待遇差異を認めない | 手当 | 出張手当、通勤手当、深夜・休日手当、単身赴任手当 |
福利厚生 | 食堂、更衣室、慶弔休暇、病気による休職 | |
待遇差異を認める | 基本給 | 能力や経験、成果などに差が有れば、違いに応じて支給 |
ボーナス | 業績への貢献に差が有れば、違いに応じて支給 |
適用開始時期:大企業は2020年4月
中小企業は2021年4月
3.2023年4月から法定時間外労働した場合の残業割増賃金率
残業時間が月60時間以内 | 残業時間が月60時間超 | |
---|---|---|
大企業 | 25%以上 | 50%以上 |
中小企業 | 25%以上 | 50%以上(注) |
注:残業割増賃金を軽減(25%)する特例が廃止となります。
以上
新天皇陛下 即位 「令和」始まる
1日午前0時に即位した天皇陛下は皇居・宮殿で即位関連の儀式に臨まれた。