特別養子「15歳未満」決定 閣議で6歳未満からの引き上げ

政府は15日、特別養子縁組制度の対象を原則15歳未満に引き上げる民法改正案を閣議決定した。制度は、虐待や経済的事情で実親が育てられない子どもに家庭的、永続的な養育環境を与える選択肢の一つ。原則6歳未満とする現行の対象年齢がネックとなり、制度が活用できない子どもがいるのが課題だった。
子どもが15歳になる前から、養親となる人と一緒に暮らしているといった条件を満たせば、例外として15~17歳の縁組も認める。この場合、本人の同意を必要とする。

2019年3月15日 | カテゴリー : 社会情報 | 投稿者 : accountant